1978-12-22 第87回国会 衆議院 外務委員会 第1号
○宮澤政府委員 いわゆる北方四島は、わが国固有の領土として終戦後一貫しましてわが国がその領土権を主張しておるところでございます。ただ現実はソ連がそこを占領いたしまして、わが国の施政権が妨げられておるという現状でございます。日本政府といたしましてはこのような状態を一刻も早く解決して、このいわゆる北方四島の祖国復帰を実現することが最大の眼目でございますが、遺憾ながらソ連が現実に施政を行っております現在の
○宮澤政府委員 いわゆる北方四島は、わが国固有の領土として終戦後一貫しましてわが国がその領土権を主張しておるところでございます。ただ現実はソ連がそこを占領いたしまして、わが国の施政権が妨げられておるという現状でございます。日本政府といたしましてはこのような状態を一刻も早く解決して、このいわゆる北方四島の祖国復帰を実現することが最大の眼目でございますが、遺憾ながらソ連が現実に施政を行っております現在の
○宮澤政府委員 今回の漁業交渉は、私が日本側の団長といたしまして、ソ連側のクドリャフツェフ漁業省次官、これが団長でございますが、この交渉団と交渉をいたしたわけてございます。 二つの作業グループをつくりまして、一つは法律問題委員会、一つは実態問題委員会、それぞれ委員長を設けまして審議を重ねたわけでございます。約四週間にわたりまして交渉をいたしました。交渉そのものは、実態におきましても、それから協定の
○政府委員(宮澤泰君) 第二条 両締約国は、相互の合意の下に、第二次世界大戦の間同盟していた他の国とともに日本国との平和条約をできる限り短期間内に締結するために、努力することを約束する。 以上でございます。
○政府委員(宮澤泰君) 中ソ条約の第一条でございます。 第一条 両締約国は、日本国又は直接に若しくは間接に侵略行為について日本国と連合する他の国の侵略の繰り返し及び平和の破壊を防止するため、両国のなしうるすべての必要な措置を共同して執ることを約束する。 締約国の一方が日本国又はこれと同盟している他の国から攻撃を受け、戦争状態に陥った場合には、他方の締約国は、直ちに執ることができるすべての手段
○宮澤政府委員 ソ連側があのような条約の提案をいたし、最後にテキストを渡しました経緯といたしましては、日本政府の言うような基盤の上での平和条約の交渉はできないから、それに至るまでの、いまおっしゃいました中間的というのは、大分前に三木外相が行かれたときにもう出た言葉でございますが、日ソ間の関係を改善するために何か考えてはどうかという趣旨でございまして、今回、向こうが出しました場合も、日本政府の言う立場
○宮澤政府委員 善隣条約につきましては、御承知のとおりの経緯で、これは日本政府として検討しないということで、大臣は儀礼的にお受け取りになったわけでございますが、それを渡しますときに、先方から、日本政府の言うような意味での平和条約の交渉はできないから、かわりにこれだということでそれを出したわけでございますので、日本政府のやりたいと考えておるような意味での平和条約の内容と全く異なったものを中に盛っておりますので
○宮澤政府委員 園田大臣が先方に渡されました日本との平和条約の草案につきましては、これは外交文書としてソ連側に私どもが渡したものでございますから、その内容についてここで触れることは控えさせていただきたいと思いますが、日本政府の対ソ主張は一貫して四島の一括返還ということでございますので、この点は当然日本側の主張するところでございます。 なお、その他の点につきましても、ただいま申し上げました理由で、先方
○宮澤政府委員 中ソ紛争に日本が加担して対ソ関係を悪化することのないようにというソ連側の考え方を述べたものと考えております。
○宮澤政府委員 ソ連側の申しましたことは、日本が中国の外交のペースに巻き込まれるような結果にならないようにと、そういうことを警告をいたしたものと受けとめております。
○政府委員(宮澤泰君) 日ソ共同宣言は両国間の正式な合意文書でございますが、ただいまおっしゃいました一九六〇年のものは、グロムイコ覚書と称するもの、これをおっしゃっておると思います。 これはソ連側が一方的に、外国軍隊が日本に駐留している限りは領土の返還はあり得ないという趣旨を述べたものでございますが、国際的な合意を一方的に変更するということはあり得ないわけでございますので、私どもといたしましては、
○宮澤説明員 日本が中ソ紛争に介入して中国に加担し、あるいはこれと共同してソ連に当たるというようなことは政府として考えてもおりませんし、したがって行うこともあり得ないわけでございます。このことは日中の条約交渉の経過におきましても、あるいは条約の条約文そのものでも示したところでございますし、他方、ソ連に対しましては、本年初頭園田外務大臣が訪ソされましたときにそのような趣旨のことをるる説明をされたわけでございます
○宮澤説明員 ただいまおっしゃいましたとおり、ソ連は私どもにとりましても中国と同じように大変重要な隣国でございます上に、かねてソ連はこの日中条約の交渉に大きな関心を示しておりましたことにもかんがみまして、条約が署名されました十二日の夜でございますが、私が外務省を代表いたしまして在京ソ連の臨時代理大使を呼びまして、署名されました条約文の内容を示しつつ、わが国のこの条約を結びました意図等について説明をして
○宮澤政府委員 先ほど私が御答弁申しておりました中にございましたが、外務省といたしましては、ソ連側から水路通報という形で、一定期間に一定水域を射撃訓練のために使用する、こういう通報を受けました。これは海上保安庁がソ連側の出しました水路通報を受けて外務省に通報されたものでございます。それ以外につきましてソ連側から何ら通報を受けておりません。 それから、実際にどのような軍隊が、あるいはどのような航空機
○宮澤政府委員 ただいま私が申し上げました水路通報によりますと、ソ連側が設定いたしました射撃訓練の危険水域の一部が、択捉島の領海のわずかな部分でございますが、これをカバーしておることが確認されましたので、六月二日モスクワの日本大使館に訓令をいたしまして、ソ連側に抗議をいたし、演習の中止方を要請し、あわせて、それにもかかわらずソ連側が演習を強行いたしました場合に、日本国及び国民がこうむることあるべき一切
○宮澤政府委員 ソ連側から通告がございましたのは、六月一日未明のソ連側の水路通報によりまして、六月五日から十一日までの間、毎日十七時から午前零時までの間に射撃訓練をやることがあるということの、危険水域の設定の水路通報を受けたわけでございます。それ以外につきまして、その後新聞等に大きく報道されましたような揚陸艦の動きであるとか、あるいはミサイル巡洋艦の動きであるとか、そういう種類のことにつきましては一切何
○政府委員(宮澤泰君) ただいま会談の日程等とおっしゃいましたが、日程につきましてはこれは差し上げますが、首脳会談の内容につきましては、これは発表すべき部分として共同コミュニケを公表いたしましたので、首脳会談の内容そのものは慣例といたしましても公表いたさないことになっておりますので御了承を得たいと思います。
○政府委員(宮澤泰君) ただいま御指摘の会談におきましては、日英両国の通商貿易関係の拡大の可能性等について話し合いが行われまして、その点につきましてはその後コミュニケ等も出されたわけでございますが、ADMA利権のただいまおっしゃいましたようなことについて具体的な話し合いがあったということは私ども承知いたしておりません。
○政府委員(宮澤泰君) 最初にお答え申し上げました中で申し上げましたように、正当な理由なくして抑留され、あるいは強制労働に従事させられ、あるいは疾病のために死亡されたと、このような方々の御労苦はまことに大変なものであったと私ども考えております。この点大変遺憾なことでございます。ただ、当時戦中、戦後にかけましては、日本国民挙げていろいろな犠牲を払ったことでございますので、この点に対しては、やはり国民全部
○政府委員(宮澤泰君) 私どもは、ソ連がポツダム宣言第九項に違反したものと解しております。そのように御解釈していただいて結構でございます。
○政府委員(宮澤泰君) ただいまお尋ねの点はポツダム宣言第九項の規定と解釈いたしておりますが、この規定は日本の軍隊に関する処置を定めたものでございまして、「日本国軍隊ハ完全ニ武装ヲ解除セラレタル後各自ノ家庭ニ復帰シ平和的且生産的ノ生活ヲ営ムノ機会ヲ得シメラルベシ」と規定しているわけでございます。したがいまして、少なくとも戦争犯罪人と言われますような、国際法的に認められた者の処罰等に関する正当な理由がなくして
○宮澤政府委員 先ほど申し上げましたように、外務省といたしましては、水路通報によりましてソ連側の射撃訓練の報告を海上保安庁から入手いたしました後に、対ソ抗議、中止申し入れをいたしましたので、その件につきまして当然官房長官のお耳には入れております。 その点について官房長官がその事実を多少お述べになったように承知しておりますが、それ以上のことにつきましては、私どもまだ承知いたしておりません。
○宮澤政府委員 外務省は、海上保安庁が六月一日未明に受けましたソ連の水路通報によりまして、ソ連側が択捉島周辺の領海十二海里の一部を含む水域に射撃訓練を行う水域を設定する、こういう通報を受けましたので、この点につきまして六月二日、在ソ日本大使館を通じまして、ソ連側に抗議をいたし、その中止を求めた次第でございます。
○政府委員(宮澤泰君) ソ連側が解決済みと称しておりますその言いっぷりにつきましては、ただいま外務大臣からお答えになりましたように、その表現に関しまして、その都度幾つかの変化があるわけでございますが、一貫して申しておりますことは、領土問題は解決済みである、そうしてその根拠といたしましてソ連が文書によりまして比較的法理論的なことを申しましたものは、一九六一年にフルシチョフ首相から池田総理大臣にあてられた
○政府委員(宮澤泰君) 私どもが北方領土と便宜上称しまして返還を要求しておりますものは歯舞群島、色丹島、国後、択捉を便宜上四島と称しておりますが、この島々でございます。
○政府委員(宮澤泰君) ただいま御質問の第一点につきまして、日本側の出しました文書は外交文書といたしまして、私どもといたしましては、これをもとに平和条約を交渉いたすべきものと考えておりますので、公表は差し控えさしていただきたいと存じます。
○宮澤政府委員 ただいままでのところ、モスクワにおける交渉に際しましては、取り締まり問題につきましてはまだ必ずしも十分に突っ込んだ話し合いは行われてないわけでございます。この点も中川農林大臣が先方とお話しいただく一つの重要な問題になると考えておりますが、私どもといたしましては、いずれの国の二百海里漁業水域にも属さない水域におきますサケ・マス漁業の取り締まりは、従来の日ソ漁業条約におきますと同様に、共同取
○宮澤政府委員 御承知のように今回の日ソ漁業協力協定締結交渉は、二月十五日からモスクワにおいて日本代表団とソ側代表団との問で行われておりますが、最も問題になっておりますのは、サケ・マスの沖どりを認められるかどうか、その点につきまして日ソ間に合意が成立するかどうかということ、そして、成立しました場合には、どのくらいの漁期でどのくらいの量をとることに合意ができるか、そしてさらには、その際取り締まりないし
○政府委員(宮澤泰君) 仰せのとおりでございます。ブレジネフ書記長から福田総理大臣あてに寄せられました親書の中に、日ソ関係の発展を望まない勢力があるので、このような勢力の試みから両国の関係を守る必要があるという趣旨が述べられております。
○政府委員(宮澤泰君) この内容の二、三行を、大事と思われます点を読みますと、最近、ソ連邦を含む第三国と日本国との関係を複雑にする目的をもって日本国に対し影響力を行使しようとする中国指導部の試みはますます明確となりつつある。このことは、現在締結交渉の行われている平和友好条約に、中国指導者も認めるように、何よりもソ連邦に対して向けられた条項をあらゆる手段をもって無理やり挿入せんとする北京の努力に最も赤裸々
○政府委員(宮澤泰君) ただいま園田大臣の述べられましたのに補足して申し上げますが、最近におきましてはただいま大臣のお述べになりましたとおりでございますが、三年ほど前に、一九七五年の六月十七日に、日本国政府に対する声明という形でタスがこの日中条約につきまして警告的な文章を発表したことがございます。これに対しまして日本政府は、直ちに重光大使よりソ連政府に反論をいたしております。 大臣の御答弁の補足を
○政府委員(宮澤泰君) そのことは事実でございます。すなわち、一八五五年に日本が帝政ロシアと結びました日魯通好条約及び一八七五年に同じく帝政ロシアとの間に結ばれましたいわゆる千島樺太交換条約、この中に、いわゆるクリルと言われている群島という定義でございままして、その二つの条約から、ただいまおっしゃいましたあるいは日本政府が口頭声明の中に述べましたその定義がはっきりと書かれておるわけでございます。
○政府委員(宮澤泰君) 先ほどおっしゃいました歯舞群島、色丹島の二島につきましては、すでにソ連側と合意に達しておるわけでございますが、私ども日本政府といたしましては、失うべきでない国後、択捉の二島をもあわせてソ連から当然返還を受くべきものと考えておりますので、この点がまだ合意が達成されておりませんから、共同宣言以来一貫してソ連側の再考を促しておるわけでございまして、今後ともその点を鋭意努力する所存でございます
○政府委員(宮澤泰君) その点は一九五六年の日ソ共同宣言におきまして明示されておりますので、私どももそのように解しております。
○宮澤政府委員 サンフランシスコ条約の二条C項におきましては千島列島という言葉が使われておりまして、英語のテキストではザ・クリール・アイランズと書いてございます。したがいまして、そのクリール・アイランズないし千島列島の中にこの国後、択捉が含まれておるかおらないかという問題でございますが、サンフランシスコ条約締結当時におきましてはこの内容の定義が必ずしもはっきり行われておらなかったわけでございます。したがいまして
○宮澤政府委員 ただいま御指摘の西村条約局長の答弁が行われましたのは昭和二十六年十月十九日の衆議院におきます委員会の席上でございます。これに関しましてその後政府の方で統一見解をまとめまして、昭和三十一年二月十一日の衆議院外務委員会におきまして森下政務次官がこの西村条約局長の答弁を修正されて政府統一見解を述べられたわけでございまして、この中で「国後、択捉の両島は常に日本の領土であったもので、この点についてかつていささかも
○宮澤政府委員 ただいま御指摘になりました日ソ共同宣言の中に「日本国及びソヴィエト社会主義共和国連邦は、両国間に正常な外交関係が回復された後、平和条約の締結に関する交渉を継続することに同意する。」こういう一条がございますので、これに基づきまして日本政府はその後今日まで引き続き、この共同宣言交渉のときに合意に至りませんでした北方四島のうちの、国後、択捉の返還をソ連側に求めるということで、あらゆる機会を
○政府委員(宮澤泰君) いわゆる北方の四島の返還につきましてソ連側と合意が達成できませんでしたので、共同宣言という形で国交回復をしたわけでございますが、平和条約は未締結という次第でございます。
○政府委員(宮澤泰君) ソ連との漁業交渉は、過去におきましても例年大変長く時間をかけまして、資源の評価、規制措置等について議論した上で漁獲量を定めておるわけでございます。ことに、ここ一両年は、世界の二百海里漁業水域設定という新しい環境、それからそれと関連いたしましてソ連側が遡河性魚種に対する主権の行使というような新しい要素が入ってまいりました。御承知のとおり、このサケ・マスの沖取り全面禁止という線は
○宮澤政府委員 ソ連政府はかねて、中国という名を挙げます場合も挙げません場合もございますが、日ソ関係の発展を妨害する勢力があるというような言い方で、日本に向かってもそういうことを申してきた経緯がございます。しかしながら、ただいま渡部委員が御指摘になりましたとおり、日中が友好関係を結びますことは、決してこれが第三国に対して向けられた何らかの特別な行為とか、そういうものを意味するものでございませんので、
○宮澤政府委員 ただいまおっしゃいましたレーニンの平和布告の内容と大変異なる態度をとっておりますことはソ連のために大変に惜しむべきことであると考えております。
○宮澤政府委員 モスクワにおきましてグロムイコ外相が会談の最中に提出しましたソ日善隣協力条約案というものは、外務大臣はこれは検討はしない、儀礼上預かると言ってお受け取りになりましたものでございますので、これにつきましてその内容等に触れることは避けたいと思いますが、イズベスチヤで出しましたものにつきましては、これは先方がそのように申しておりまして、園田大臣にお渡ししたというようなことを述べておりますので
○宮澤政府委員 この領土問題に関しまして、桑港平和条約で日本が千島を放棄いたしました。その千島につきまして、当時桑港平和条約の起草その他最大の責任を負っておりました米国政府にその解釈を求めて、日本政府の解釈が正しいというその裏書きを米国政府から得ております。日本政府はそれに基づいてソ連政府と交渉を続けてきたわけでございます。