1956-02-28 第24回国会 参議院 外務委員会 第3号
○宮澤喜一君 ちょっとそれに関連いたしまして、これは日本国内の意思が必ずしも統一したものはございませんし、フィリピンの考え方は、さらにまたそれとも本来離れておったものでございましょうから、非常に外交交渉がおやりにくいだろうし、それなりに苦心がおありになるということは十分お察しいたしますから、私も羽生委員と同じように、今内容についてもちろん承わるつもりはないし、これは行政権の明らかに範囲内でありますが
○宮澤喜一君 ちょっとそれに関連いたしまして、これは日本国内の意思が必ずしも統一したものはございませんし、フィリピンの考え方は、さらにまたそれとも本来離れておったものでございましょうから、非常に外交交渉がおやりにくいだろうし、それなりに苦心がおありになるということは十分お察しいたしますから、私も羽生委員と同じように、今内容についてもちろん承わるつもりはないし、これは行政権の明らかに範囲内でありますが
○宮澤喜一君 ただいまの御説明よくわかりますが、価格の問題というか、価格という面で物を解決するということは、結局は所得という面で解決するのと同じ面でございますから、ただいまの御説明を承わっておりますと、何でございますか、これはいろいろな事情があって価格の面で解決し切れなかった部分を租税の面へ持っていったと、そういう考え方というふうに観念しておられるわけですか。
○宮澤喜一君 そこでただいま御説明のように、強権というものがバックにはあるかもしれませんけれども、一応自由な形での売買という形式でもってこれを実行しようとしておられるわけでありますが、それで、ありますならば、売買の問題として、何ゆえにそれを有効適切に行うための価格の問題として、つまり租税の問題としてでなく、価格の問題としてそれが解決できなかったかという、そこの御説明を承わりたい。
○宮澤喜一君 昨日提案理由を伺ったわけでございますけれども、それを見ますと、この法律は「所要数量を確保することに資するため」というような、非常にあのところの御説明はあっさりしておったのでありますが、おそらくいろいろな意味での食糧政策の要請から、こういう法律案が必要なんだ——過去にあることでありますし、一般的にもそういうことはあり得ることでありますので、それはわかると思います。こういう形のつまりこういう
○宮澤喜一君 先刻の田中委員の御発言の中に、おそらく非常に御熱意のあまり、ちょっと口がおすべりになったかと思う点が、あまり穏当でない点がございましたから、これは御発言の取り消しをなさるなり、あるいはしかるべきお取り計らいをお願いいたしたいと思います。
○宮澤喜一君 ちよつと、高良委員のお許しがあれば、同じ質問を敷えんしてよろしうございますか。伺つておきたいのですが。只今の高良委員の御質問の意味は、入植課長に伺いますが、つまり排水路がありましたものが、排水路が中断されると言いますか、たまたま排水路がキヤンプ・サイドの中を通つておつた。そこでキャンプが、その排水路の中の一部の土地の高さを変更したために、上手の農地から海に向つております排水路が、つまり
○宮澤喜一君 私の申上げようとしておりましたのは国連軍に対する経費の負担という意味ではなくて、国連軍が駐留をするという、これは行政協定の場合と違いまして、これが全国民的な負担というよりは、非常に局地的な負担であるということから、先刻曾祢委員の御発言のように、その直接負担を受ける一定の非常に限られた地区に対して、国が何らかの補償をすべきではないか。つまり端的に申せば、国民全体に代つて呉市なら呉市の特定
○宮澤喜一君 つまり問題はこういうことであろうと思いますが、お話のように傷害その他についてはこの平和回復善後処理費から出す、これは百億と申しましたが百五十億でして私の記憶の誤りであります。曾祢委員の言つておられますのは、この直接に負担をする、或いは被害を受ける地元からの財政要求というものにまあいろいろなものがございますと思いますが、ひつくるめまして政府が応ずる場合に、その財源があるかないか、現在の予算
○宮澤喜一君 曾祢委員の御発言を布衍するようなことでありますが、二十九年度の一般会計で財源を求めようとすれば、今私予算書を持つておりませんので記憶に誤りがあるかも知れませんが、平和回復善後処理費というのが百億あると思うのでございますが、これは元来賠償という含みで計上してあるのが本来の姿であると思いますが、予算書の規定によりますと、この費目は流用し得るという解釈ができるのではないかと思つておりますのですが
○宮澤喜一君 それで結構でございます。ありがとうございました。
○宮澤喜一君 先刻休憩前の会議におきまして、たしか相馬委員の発言に対しまして、これはまだ仮定の問題でありますが、中間報告云々というお話がありました際に、私の記憶に間違いがなければ、委員長はたしか参議院規則百四条を御引用になりまして、そういう場合には無論委員会に諮つて云々という意味のことを……、たしか参議院規則百四条とおつしやつたと思いますが、たしかそのようにおつしやつたかと私記憶をいたしておりますが
○宮澤喜一君 その要請に応ぜられまして、小委員会に御出席のため、その間本委員会を暫時休憩せんことの動議を提出いたします。(「賛成」と呼ぶ者あり)
○宮澤喜一君 準備行為そのものが、準備というといけないかもしれませんが、仮に略式の言葉で準備行為そのもの、これは何ですか……それとも今未遂とおつしやつたのは、全く普通の言葉でおつしやつたので、刑法上の未遂罪という言葉では全くない、そういうことですか。
○宮澤喜一君 私の質問を続けてよろしうございますか。……それではそういう場合、やはり未遂罪として罰せられると、こういうことでございますか。
○宮澤喜一君 刑法の四十四条「未遂罪ヲ罰スル場合ハ各本条ニ於テ之ヲ定ム」とありまして、例えば殺人の罪に、二百三条「前条ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」、堕胎の罪と同じような規定がございます。堕胎のところはどこかにございましたが、ちよつと脅迫の罪……二百三十三条の三項を起しまして、「前二項ノ未遂罪ハ之ヲ罰ス」とありますが、温水の項はそういうふうになつておりませんが、解釈上は当然未遂罪となる、こういう御解釈でございましようか
○宮澤喜一君 委員長、ちよつとお待ち下さい、委員外の発言でありますから、先ず委員の発言に委員長の御返事を求めるのが当然と思います。
○宮澤喜一君 先ほど委員長と田畑委員の間に誠に面白い御問答がございましたように拝聴いたしましたが、説明員につきまして国会法その他に規定がない、これは当り前のことで、私ども常識として存じておりますし、委員部長の御解釈なるもの、これも当然のことで、御経験の深い委員長勿論御存じと思いますが、そこでお伺いいたしますが、過去しばしば政府の説明員の発言を委員長は許可をいたしておられますが、これは委員部長のおつしやつた
○宮澤喜一君 こういう厳密なことを私実は申上げるつもりはなかつたわけでありますが、先ほど大変にややこしい問題が起つておりましたので、一言申上げておきますが、こういうものが出ますと、やはり各委員これに勿論信憑性を置かれて、それに従つて議論を進められるわけで、私の伺いたいのは、あちこちに誰々、何次官が記者会見でこういうことを言つた。或いは新聞紙上にこういう意見を発表したと、こういう書き方がしてございます
○宮澤喜一君 それではガリ版刷りになさいましたという専門員に一つお伺いをいたしますが、只今問題になりました労働次官その他政府委員との問題の箇所は、何々と「趣を異にしたものといわれている。」、これは「いわれている。」ということは、誰の意見でありますかはつきりはいたしません。これははつきりしないのではつきりお書きになつた、そういうことであろうと思います。その他につきましてもこの資料は新聞等かなり引用して
○宮澤喜一君 そこまでお話が出ましたので、私もえらいこだわるつもりはございませんでしたが、この資料につきましてこの資料の編集の責任につきましてお尋ねをいたしますが、委員長に念のためお伺いいたしますが、この専門員室という資料の、内容ではございません。内容についてはいろいろな人がいろいろなこと言つておる。又新聞がこういう報道をしておるというその信憑性ではなくて、その編集の責任者は専門員室でありますから、
○宮澤喜一君 関連でございますが、只今労政局長は三つの場合があつて、どちらにするかとおつしやいましたが、そういう議決を求める方式がございますか、御説明が多少不十分であつたかと思いますが……。
○宮澤喜一君 それは多少、失礼でございますが、事実と違つております。委員長はその前に田畑委員の発言をお許しになつております。御記憶でございましようか。
○宮澤喜一君 梶原委員と政府との問答の切れ間において井上委員が何度か発言を求められておられたことは、委員長がこれを制止せられましたので当然御承知のことと考えます。そこで伺いますが、かかる発言がありましたにもかかわりませず、委員長が一方的に休憩を宣せられましたのは如何なる権限に基いてなされましたか、お伺いします。
○宮澤喜一君 法制局長にほかに御質問がなければ、法制局長の御退席を願いまして、議事を整理して頂きたいと思いますが、特に他の委員の御質問がなければ、法制局長にここで御退席を願いまして、委員長に御質問したい。どうも遅くまで有難うございました。 この問題を再度持出しますことは、非常に実は私残念に思いますが、昨日午後の会議におきまして委員長に御善処を要望いたしましたにもかかわりませず、今日の午前の終りの頃
○宮澤喜一君 そういたしますと、これは委員長の御判断といいますか、御権限といいますか、そういうものであたかも休憩を宣せられたといつたような御説明かと承わりますが、参議院規則によりますと、四十條、「委員長は、委員会の議事を整理し難いときは、休憩又は散会を宣告することができる。」、このことの反対解釈は、明らかに委員長には委員会の休憩又は散会を宣する権限は一般的にはない。この條文の反対解釈はそうでございます
○宮澤喜一君 議事進行について委員長にお尋ねいたしたいのですが、午前中の委員会の休憩の直前でございましたが、伊能委員と吉田委員から御発言の要求がありまして、これがいずれが先であつたか、これを論じようと思いませんが、吉田委員からたしか休憩の動議を出すという意味のことをおつしやつた。委員長がそのまま休憩を宣せられた。私はこういうことを問題にして、又徒らに議事が延びるということはむしろ非常に恐れるわけでありますが
○宮澤喜一君 そういたしますと、これを拝見いたしますと、この八条のBというのがございますが、それによりますと米軍の責任者というのでございますが、これはその理由の如何にかかわらず、気に食わないと思う者は文書で通知することによつて直ちに首を切ることが先ずできるということがBに書いてございまして、今度はその同じ頁の第十条によりますと、雇用関係というものは米軍と従業員という関係ではなくて、会社と従業員、飽くまでそういう
○宮澤喜一君 私の理解が若し間違つておりましたら訂正を頂きたいのですが、同じ問題でたまたま資料が富士自動車から出ておりますので、富士自動車のお方、工場長さんでも総務部長さんでも結構ですがお尋ねします。最初の頁の英文がございますが、これは富士自動車と米軍との間のレイバー・クローズに該当するものとここにお抜き書きになつたのでございますか。
○宮澤喜一君 ちよつと議事進行につきまして申上げますが、若しこれが参考人のお役に立つなら、場合によつて速記をやめて話を聞くことができ得るということを御注意頂いたらと思うのですが、それはお役に立つかどうか知りませんが、老婆心ながら……。
○宮澤喜一君 理事の互選につきましては、成規の手続を省略いたしまして、委員長におかれまして指名されますように動議を提出いたします。