○説明員(宮永偉志男君) 民営鉄道部の監理課長の宮永でございます。私がただいまの事柄につきまして補足説明いたします。実は、このたび地方陸運局長に権限を委譲します事柄はどういうものかと申しますと、綱索式の鉄道等の特殊鉄道につきまして、一カ月以内の営業休止であって、しかも復旧再開の見通しの確実なもの、そういうものに限りまして許可の権限を陸運局長に委譲しようというような趣旨のものでございます。といいますのは
○宮永説明員 この自賠法の第三条は、民法の特則的な意味を持っておるわけでございまして、一般の民法の原則から見ますれば、被害者に対しては、普通の損害賠償の場合よりも非常に手厚くなっておるわけでございます。と申しますのは、ほとんど無過失責任に近いような立場をとっているわけでありまして、たとえばこの第三条の後段にございますように、「自己及び運転者が自動車の運行に関し注意を怠らなかったこと」それが一つと、それから
○宮永説明員 先ほど先生から御質問がございましたものからお答えいたしますが、自動車事故によります損害賠償の関係でございますが、あくまで自賠法の第三条が基礎になっているわけでございまして、加害者から被害者に損害賠償をいたしますが、一部分は、自動車事故につきましては、自動車損害賠償保険の制度によりまして支払うという建前でございますので、限度額が五十万円でございますけれども、その上積みの損害賠償額がかりに
○宮永説明員 現在自動車損害賠償保障法というのがございまして、それによって自動車事故が起きた場合に被害者を擁護するというような建前になっておりますが、現在支払い限度額が、死亡の場合に五十万円、重傷の場合が十万円、軽傷の場合が三万円、それが限度でございますが、支払い限度額が現在の社会情勢から申しまして、あまりに低過ぎるのではないか、これを引き上ぐべきではなかというような御意見がございます。それにつきましては