1956-02-07 第24回国会 参議院 逓信委員会 第3号
○説明員(宮本武夫君) 私の申し上げましたのは、特定局長についてある程度の政治活動を認めてくれ、こういう意見に対しまして、私ども事務局長としましては特定局長だけをそうするというのは、その理由があまりはっきりしない。やはりこれはもしやるのでしたら三公社なみに職員全部について考えるべきじゃないか、こういうふうな方向でこの問題を検討していきたい、こういうふうに考えております。
○説明員(宮本武夫君) 私の申し上げましたのは、特定局長についてある程度の政治活動を認めてくれ、こういう意見に対しまして、私ども事務局長としましては特定局長だけをそうするというのは、その理由があまりはっきりしない。やはりこれはもしやるのでしたら三公社なみに職員全部について考えるべきじゃないか、こういうふうな方向でこの問題を検討していきたい、こういうふうに考えております。
○説明員(宮本武夫君) 私の申し上げましたのは、自由任用について別に従来陳情その他のことについては聞いておりません。あるいは政治的活動を認めろ、こういうことで何か陳情等がありました。外部からの働きかけというのはその程度でございます。要するに事務当局としまして、特定局の問題というのは郵政事業にとりましても非常に大きな問題でありますし、重要でもあります。従来ともこの問題につきましてはできるだけのいろいろ
○説明員(宮本武夫君) この問題につきましては、実は今に始まったことでないのでありまして、だいぶん前たから特定局長を特別職にして、政治的活動をある程度認めようというような意見と申しますか、考えがありまして、陳情等も何回か受けたように記憶しておるのであります。事務当局といたしまして、特定局の問題につきまして、非常に重要な問題でありますから、従来いろいろと研究と申しますか、検討は続けております。政治的活動
○宮本説明員 特定局長会のことについての御質問でございますけれども、大臣から御答弁がありましたが、事務当局としましては特定局の問題について、従来いろいろ検討は重ねてきております。しかしただいま御質問のような、この特定局長会を官制のものにしようというようなことは、郵政省としてはただいまのところ考えておりません。
○説明員(宮本武夫君) その点についてのいきさつと申しますか、事情を申し上げたいと思います。国際の株の売却の問題でございますが、当初本年の秋ごろと思いますが、大蔵省の方よりこの国際の株を売却したいがどんなものだろうかという意見が求められた次第でございます。その前に御承知かと思いますが、衆議院の委員会におきまして、大蔵省の政府委員から、この法案が継続審議中であるから、五分の一に手を触れるということは差
○宮本説明員 ちょっと私から申し上げます。ただいま人事部長からお答え申し上げたのですが、各監察官なりあるいは大阪郵政局の個々の係官が調べた調査書そのもの、これは本省といたしましてやはり正確な判断をいたしまして、その事実を取りまとめなければいけない。個々のものは必ずしも百パーセントみな一致しておるとも限りませんし、監察局は監察局、あるいは郵政局は郵政局、その他労務担当の者もやっております。そういうあらゆる
○宮本説明員 お答えいたします。ただいまの全特定のお話でありますが、全特定も労働組合法上認められた組合であるということは間違いないと思います。ただ公労法の関係におきまして、郵政では御存じの通り公労法による交渉単位というものが一つになっております。従いまして問題は、官側と申しますか省側と団体交渉をやる交渉委員というものを、どういうふうにどこから出すかということでございます。この点につきましては従来いろいろないきさつがあったのでありますが
○宮本説明員 いわゆる正式の折衝というものは認められていないのでありますから、その任意団体の職員が私の方に来ましていろいろ話し合うことももちろんありますけれども、その場合は別に正式な省の回答とか何とかいうことにはならぬだろうと思います。
○宮本説明員 今の九十八条につきまして私からお答え申し上げます。九十八条で、これは普通職員団体と申しておりますが、労働条件その他厚生的と申しますか、あるいは社交的というのか、はっきりした言葉を覚えておりませんが、そういうことにつきまして、その組合その他の団体を結成して当局と交渉することができる、こういうふうになっております。従いまして九十八条の団体でありますれば、いわゆる団体協約権は認められませんが
○宮本説明員 ただいま申しましたような横越のように一日か二日置いてはいけない、それ以外だったらいつでもいい、決してそういうつもりじょありません。相当期間というのは私どもとしてもやはり四、五カ月程度、大体数カ月ということ、しかしそれが具体的な場合には、若干縮める場合もあるでしょうし、あるいはそれより長くなる場合もあると思います。大体その辺を標準に置きましてきめるといたしまして、具体的なきめ方ば地方郵政局
○宮本説明員 一日や二日ならだめであって、それ以外ならかまわぬ、そういう意味でもって相当期間ということを通達したのではございません。先ほど東京郵政局の方からもいろいろ話がありましたが、私どもといたしましても、やはり少くともいわゆる数カ月、これを四カ月と見ますか、あるいわ五カ月と見ますか、少くとも数カ月程度の期間は置かなくちゃいけない、しかし具体的な個々の場合にありまして、いろいろとその事情があるでしょうから
○宮本説明員 本省からこの通達を出しましたときには、問題は新潟県の横越の局長の任命から発したことでございまして、大臣からも今後ああいうふうなことはやらせないようにしたい、こういうお話がありました。それを受けまして、直ちに地方の方に通達を出した次第でございます。こうゆう場合にそれではどのくらいの期間を置いたらいいか、これはいろいろな見方も考え方もあると思います。しかしながら私どもといたしましては、やはりその
○宮本説明員 この本人については、これは沖縄の郵政に長く勤められた方でございまして、沖縄において何カ所かの郵便局長その他の長をやられた方であります。二十七年にこちらの方に引き揚げられまして、当時沖縄と政府との話し合いにおきまして、郵政関係の職員は、できるだけ郵政でもってこれを引き取るということになっておりました。そして郵政に引き取った次第でございます。そこでとりあえず、本省の郵便局の事務官として採用
○宮本説明員 その点について私からちょっとお答え申し上げます。昨年の特別待命による行政整理の強制退職制度云々というお話がございました。もちろん法規の上では、強制的に退職制度にかけ得る道は講ぜられております。しかしながら私ども実際問題としますれば、本人の意思に反して強制的にどうこうするということは努めてやめまして、希望者がありました場合にはなるべくそれらを優先的にやっていく。法律的に強制的な方法を認めたから
○宮本説明員 実は今までの白鬚の局舎は、今度事故でもって免職になりました局長の前の局長の所有だそうであります。しかしいろいろの事情があると思いますが、その局舎を引き続いて使うということにならなかったそうであります。相手がおそらく貸さなかったことと思いますが、それでこの奥平はちようど従来の白鬚の局のすぐ向いに適当な家屋を見つけまして、それを改造いたしまして局舎に充てる。郵政局の方も、従来の局舎のすぐ前
○宮本説明員 待命になりましたときは十級の十号でありました。今度白鬚の特定局長に任用されまして、その俸給が九級の三号ということになっております。
○宮本説明員 ただいまの御質問に対してお答え申し上げます。白鬚の特定郵便局長のことでございますが、ただいまお話がありました通り、六月一日に白鬚の特定局長に東京郵政局におきまして任命いたしております。 この事情をちょっと申し上げたいと思いますが、奥平という本人は、ただいまもお話がありました通りに、昨年の行政整理によりまして、昨年の二月特別待命となりましてよすことになつたわけであります。特別待命でございまして
○説明員(宮本武夫君) お答えいたします。大正六年から通信手、逓信手というのができたのでありまして、その当時はたしか通信手、逓信手おのおの一万名程度あったと記憶しております。それがずっと漸次任官等によりまして通信手、逓信手というものがなくなりまして、最後にいわゆる郵政省設置法によりまして逓信手、通信手といういわゆる待遇官吏というものがなくなるという、二十何年でありますか、その当時はたしか五、六十名と
○宮本説明員 お答え申します。正確な数字は今持ち合せておりませんから、あとでまた申し上げることにいたしたいと思いますが、大体のことを申し上げますると、昨年度におきましては、御承知の通りに定員法の改正によります減員がございました。郵政省としまして約六千六百名と記憶しておりますが、減員がありました。しかし一方いわゆる業務増と申しますか、仕事がふえた分に対応いたします増資が大体三千十八百名ばかりとれました
○宮本説明員 お答えいたします。期末手当につきましては、御承知の通り一般公務員につきましては期末手当に関する法律がありまして、年間を通じまして二ヵ月、これが六月のいわゆる夏季手当に〇・七五カ月、それから年末のいわゆる年末手当に一・二五ヵカ月、合せまして年間二ヵ月、こういうふうに法律できまっております。ただいまお話の通りに三公社五現業、いわゆる公労法の適用職員につきましては、これらの年末手当は他の一般
○宮本説明員 お答えいたします。最初の第一の点でございますが、なるほど待遇職員である通信手あるいは逓信手が、その後任官をいたしまして、いわゆる判任官といいますか、あるいは今日の事務官になった。これはそうすれば恩給法上の文官になるのでありますからして、特定局長が二十三年から恩給法上の文官になった、その点は同一であります。ただ先ほど申し上げました通りに、それまでは特定局長というのは判任官であり、甲種組合員
○宮本説明員 ただいまのお尋ねでありますが、おっしゃる通りに特定局長につきましては、現在恩給法上の受給対象に認められております。特定局長が恩給法上のいわゆる文官として恩給が支給されるようになりましたのは、昭和二十三年の一月一日からでございます。もっともこれは恩給法におきまして、積極的に特定局長に自後恩給を支給する、要するに恩給法上の文官と申しますか、公務員とする、そういうふうな積極的な規定をしなかったのであります
○宮本説明員 お尋ねの逓信手、通信手の恩給の問題でございます。この点につきましては、逓信手、通信手というのは大正六年から始まったのでありますが、官制上これは判任官待遇ということになっておった次第でございます。この待遇職員を恩給法上の公務員と認める。そうしてその在職年数をどの程度認めるかということにつきましては、昭和二十五年ごろから恩給局といろいろ相談して参っておるのであります。これにつきましては大体
○宮本説明員 十一級の二号か三号です。
○宮本説明員 その点は調べまして、御返事申し上げます。
○宮本説明員 新潟県の特定郵便局長の任用についてお尋ねだと思いますので、お答えいたします。これは新潟県の横越という特定郵便局のことでありまして、新潟県の郵便局の次長をやつておりました飯田という者を、三月の末に横越の局長に任用したことであります。いきさつを申し上げますと、三月におきまして郵便局長級の整理を若干行なつた次第でございます。これは御承知の通り、二十九年度におきまして特別待命並びに臨時待命による
○宮本説明員 宿直制度の問題でございますが、ただいまあいにく所管当局であります経理当局が見えていないものでありますから、後日の機会に回したいと考えております。
○宮本説明員 それではこの前の議事録をよく見まして、もしそういうふうに間違いでありますれば、これを訂正するようにいたしたい。そういうふうに手続したいと思います。
○宮本説明員 この前の委員会で中村説明員からそういうお答えがあったそうであります。しかしそれは何かの間違いでそうお答えしたと思われるのであります。多分放送料の委託手数料の問題と思いますが、その点につきましては組合の方から交渉が持たれておるということは確かでございます。
○宮本説明員 ただいまのお尋ねの点でありますが、あの決定事項に対してはいろいろ見方があると思うのでありますが、必ずしも私は一致していないと思います。当事者間において自主的にきめらるべきことを原則とすると申しますか、そういうことをうたつております。これはそういうふうにプラス・アルフアという点を言つたのじやないかというふうにもとられるかとも思いますけれども、これはやはり三公社五現業の公労協職員につきましては
○宮本説明員 ただいまの関係閣僚懇談会の決定についてのお尋ねでございますが、ただいま刷りものは持つて参りませんが、私の記憶いたしております範囲におきましては、年末に支給する一時金につきましては、当事者間において自主的に解決さるべき問題であるということをうたいまして、政府としては業績賞与等を含めて一・二五箇月分を限度としてこれを認める、こういうふうな閣議決定事項でございます。もちろん剛閣議決定事項は、
○宮本説明員 年末手当の問題につきましては、ただいま申し上げました通り政府としましてああいうふうな一線をきめられた次第もございますし、私どもはその線に沿つて今後鋭意努力いたしまして、日も大分遅れておりますし、遠からずこれが話がついて解決されるものと私どもは信じております。 次の新賃金に関連する調停案をめぐつての問題でございますが、これは先ほども申し上げました通りに調停案が不成立になりまして、その後組合
○宮本説明員 ただいまのお尋ねの件でありますが、その後の交渉の状況を申し上げたいと思います。年末手当の問題につきましては、先般組合から二箇月分の要求が出ておりました。その後、政府部内におきまして、これに対して何らかの措置を講ずべきであるというふうなことからいたしまして前内閣におきまして、小坂労働大臣が間に立ちまして、政府としてこの年末手当につきまして何らかの措置をとることにして、この紛争を収拾いたしたい
○説明員(宮本武夫君) 只今の御質問でございますが、組合のほうがこれを拒絶せず、仮にこれを全面的に受諾と、こういうことになりますと、その点が省側のそういう態度と申しますか、調停案に対する回答が非常に、まあ何と申しますか、デリケートなことに相成ろうかと思うのでございます。事実におきましては、一方が拒絶いたしましたから不成立になりました。従いまして省側の見解そのものによつて調停案をどうこうするということには
○説明員(宮本武夫君) 調停案についてでございますが、まず調停案の審議の途中におきまして、調停委員会は私どものほうのいろいろ事情の聴取或いは意見というものを徴せられまして、それぞれ申上げたのでございます。調停案は主文が三項目にわかれております。 第一項目は、現在の賃金体系を事業の実態に応ずるがごとく、これを改訂すべしという項目でございます。この点につきましては、先ほどお答え申上げました通りに、すでに
○説明員(宮本武夫君) 第一点のお尋ねの点でございますが、電信電話公社の職員の給与と郵政の職員の給与がどういうふうになつているかというお尋ねでございますが、大体現存におきましては同じ程度であると、こう申上げて差支えないと思います。 それから第二の点でございますが、御承知の通りこの問題をめぐつて賃金の問題、或いは年末年当の問題をめぐりまして、先般から組合が実力行使を再三に亙つて行なつた次第でございます
○宮本説明員 ただいまのお尋ねでございますが、その点につきまして現に現場におきまして紛争が起きておるということは、ただいままでのところ私聞いておりません。この問題につきまして、ただいま委員長から減給処分というようなお話がありましたが、委員長も多分いわゆる行政処分と申しますか、懲戒処分としての減給処分というような意味におとりにはならぬかと思いますが、私どもといたしまして休暇を職員が希望申請して参りまして
○宮本説明員 調停案の主文第二項についてのお尋ねでありますが、この問題につきましては、これは調停案に対する省側の見解ということに触れるかと思いますが、第二項の問題につきまして、調停案の主文自体につきましては非常に抽象的と申しますか、具体的にはあまりはつきり書いていないようであります。現在不合理、不均衡が相当残つておるようだからこれを是正すべきである、こういうふうにいわれております。この点につきまして
○宮本説明員 ただいまのお尋ねの点でありますが、調停案には紛議という言葉を使つておるようでありますが、はたして紛議と言い得るかどうか、これは問題であろうかと思います。ただ事実問題といたしまして、御承知の通り本年度の昇給原資というものが、従来の方法による昇給をそのままやるとしますれば、若干不足を来すというのが事実でございます。従いまして二十九年度に入りましてから、四月の昇給におきましてはこれを従来通りに
○宮本説明員 基本賃金につきましては、これを切りかえます場合には、現在のもらつておりますところの給料でもつて切りかえたい、こういうふうに考えております。ただ先ほど申し上げました通りに、昇給の方法というようなものが従来とかわつて来る部面がございます。その程度でございます。
○宮本説明員 その点につきましては先ほどちよつと御説明申し上げましたが、郵便、貯金、保険という業務別の区別はいたしておりません。そういう区別でなくして、先ほど申し上げました通りに管理職、これは郵便局長あるいは課長というような管理者の地位にある者、それから各業務を通じまして内勤に従事する内務者と申しますか、そういう者、また各業務を通じまして外勤に従事する外勤者、大体その三種類にわけたいというふうに考えております
○宮本説明員 ただいまのお尋ねの件でございますが、新しく賃金体系を改訂したいという考えのもとに、ただいま団交を継続中でございます。目下の進捗状況は、先般、これは確定案ではございませんが、大体の骨子を示しました案を組合側に示しまして、これに対する説明を一応終つたわけであります。なお具体的な紬目的なものにつきましては、順次これに追加して出すということになつております。組合の方といたしましては、官側のこの
○宮本説明員 郵便物の状況につきましては、郵務当局から御答弁申し上げた方がしかるべきかと存じます。私からは昨日の状況を申し上げたいと思います。二十五日の状況でありますが、御承知の通り去る十一月九日から十一日まで、次に十七日から十九日まで二回実力行使があつた次第でございます。さらに引続きまして昨日より第三波と申しますか、第四波と申しますか、始まつておる次第でございます。私どもの方の調査によりますと、今回
○宮本説明員 委員長の仰せられたごとく、現在の紛争と申しますか、ストにつきまして、できるだけこれを早期に収拾したいということは、省側ももちろん十二分に考えておる次第でございます。従いまして目下の紛争はもちろんこの調停案だけについての問題でありませんし、さらにまた年末のいろいろな問題についての諸要求もあるようであります。しかしながら少くとも本例題が紛争の一つの目標となつておることはもちろん明瞭であります
○宮本説明員 二十四日に中央調停委員会より調停案が示された次第でございます。 調停案の内容につきましては私から申し上げるまでもないと思うのでありますが、組合が要求しておりました最低賃金制を含む賃金改訂並びに年齢保証給の制度につきましては、この際調停委員会としては取上げないということになつております。しかしこの際郵政事業につきまして解決をせなければならぬと思わるる事項について、三項につきまして調停案