1984-03-12 第101回国会 衆議院 予算委員会第二分科会 第2号
○宮崎説明員 お答えいたします。 八十四年までとたしかにおっしゃいましたが、ことしの分はまだ統計が拾ってございませんので、昭和五十六年から五十八年までの数字を申し上げます。 まず、在日朝鮮人で北朝鮮向けに再入国許可を取得した者の数でございますが、昭和五十六年に四千百一名でございまして、このうち人道ケースは三千九十九名でございます。五十七年につきましては、四千二百十五名のうち人道ケース二千九百十三名
○宮崎説明員 お答えいたします。 八十四年までとたしかにおっしゃいましたが、ことしの分はまだ統計が拾ってございませんので、昭和五十六年から五十八年までの数字を申し上げます。 まず、在日朝鮮人で北朝鮮向けに再入国許可を取得した者の数でございますが、昭和五十六年に四千百一名でございまして、このうち人道ケースは三千九十九名でございます。五十七年につきましては、四千二百十五名のうち人道ケース二千九百十三名
○宮崎説明員 問題の九人の韓国軍人は、九月二十二日に一名、二十四日に六名、二十九日に二名入っておりまして、十月一自に五名、十月三日に残りの四名が出国しております。 手続といたしましては、通常の入国手続、出国手続をやっておりまして、入るときには短期滞在者ということで十五日の在留期間を与えております。もちろん査証は在韓日本国大使館で取りつけてまいっております。
○宮崎説明員 先ほどもお答えいたしましたとおり、玄峻極氏以外の人間が団長になってこられるということでありますならば、そのときはケース・バイ・ケースに考えるということでございます。 玄峻極氏につきましては、先ほど御説明申し上げたような事情があるということでございまして、しかも入国申請がないわけでございますから、実際の入国問題については今後の問題として関係諸官庁と協議を遂げていきたい、そのように考えております
○宮崎説明員 お答えいたします。 いまのX氏を代表としての代表団はどうかというお話でございましたが、法務省といたしましては、玄峻極氏以外の人物について全く問題にした経緯はございません。玄峻極氏につきましても、先ほど申し上げましたように、入国申請はまだないわけでございまして、そういう意味では、特にその入国拒否ということを決めたという段階ではないわけでございます。
○宮崎説明員 わが国と北朝鮮との間には国交がないということは御存じのとおりでございまして、したがいまして、北朝鮮からの入国は、親族訪問などの人道ケースを初めとしまして、文化、学術、スポーツ、経済の交流を目的とするものにつきましては、具体的案件ごとに審査の上、わが国の国益をも考慮して入国を許可することにいたしております。反面、政治的な意味合いの濃い北朝鮮人の来日につきましては慎重に対処しているのは御案内
○宮崎説明員 これまで長年にわたりまして日本人の孤児を育ててこられた中国人の養親が、孤児とともにわが国で永住を希望される場合には、事案の特殊性にもかんがみまして、関係省庁とも協議の上好意的に取り扱うように配慮してまいっております。特に養親が高齢で中国の方に適当な扶養者がいない場合には、速やかに入国を認める、そのような扱いをしております。
○宮崎説明員 お答えいたします。 まず、入国の問題からまいりたいと思いますが、永住の問題からお答えしまして、それから国籍の問題について民事五課長の方に御答弁願いたいと思います。 中国残留日本人孤児と思われる方々については、事実関係の確認が困難な場合にも、血統的に日本人である可能性が認められるときには、人道的な見地から、とりあえず外国人として入国を認めるという措置をとっております。それで、これらの
○説明員(宮崎孝君) ただいまの点につきましては、私どもとしましても一件一件労働省ないしは運輸省と協議するということは行っておりませんが、こう言っちゃ僣越でございますけれども、主管官庁以上に昭和四十二年の閣議了解にあらわれておりますような外国労働力を原則として受け入れないという原則を十分心いたしまして審査を行っているわけでございます。
○説明員(宮崎孝君) 研修といいますのは、もちろん日本で技術水準が高い場合、いわゆる発展途上国を中心とする国から、日本の技術を学びとるということで、原則として十八歳以上の研修能力のある人を日本に入国させる、こういうことでございます。 本件につきましては、受け入れ先である今発海運に研修能力があるかどうかということ、そこを中心に審査いたしまして、二隻の内航タンカー、これはいわば最新の技術によってつくられて