1965-03-31 第48回国会 参議院 法務委員会 第14号
○最高裁判所長官代理者(宮崎啓一君) 一件は、横浜の地裁で、本年の二月一日の午前六時二十分ごろに、横浜地裁の汽かん士、いわゆるボイラーマンでございます、それが朝役所へ参りまして、これから仕事にとりかかる直前に脳卒中によりまして倒れまして、同日の夕方なくなったというケースがございます。その場合に、本人がすでにここ数年前から高血圧で治療を受けておったというふうなこと、あるいは本人が年齢が七十二歳でございまして
○最高裁判所長官代理者(宮崎啓一君) 一件は、横浜の地裁で、本年の二月一日の午前六時二十分ごろに、横浜地裁の汽かん士、いわゆるボイラーマンでございます、それが朝役所へ参りまして、これから仕事にとりかかる直前に脳卒中によりまして倒れまして、同日の夕方なくなったというケースがございます。その場合に、本人がすでにここ数年前から高血圧で治療を受けておったというふうなこと、あるいは本人が年齢が七十二歳でございまして
○最高裁判所長官代理者(宮崎啓一君) 裁判所職員が職務遂行中に災害をこうむって死亡したというふうなケースで現在かなりこの点の認定について調査を実施しておるというケースは二件ございます。
○最高裁判所長官代理者(宮崎啓一君) さようでございます。
○最高裁判所長官代理者(宮崎啓一君) 先般の当委員会でも御説明申し上げたわけでございますが、昭和二十三年でございますか、新しい裁判所書記官制度が発足いたしまして、それから毎年増員あるいは組みかえという形で書記官の増員を行なってきたわけでございます。ところが、昭和三十七年度の予算要求に際しまして、当時における裁判所の書記官の仕事とそれから定員との関係を見ますと、書記官の制度的な、いってみれば定員的な数
○最高裁判所長官代理者(宮崎啓一君) お答えいたします。 ただいま御質問の大幅に増員になったという数字が、いま総務局長から申し上げました六百九十四名の書記官補から書記官に移りかわったということによります組みかえによって書記官の絶対数がふえたというのを増員ということで表現したわけでございます。
○最高裁判所長官代理者(宮崎啓一君) 大体、当時、裁判所書記の方々の中で、書記になられて原則として一年六月以上たっておる方であります。各裁判所において書記官が足らないから代行として発令する必要があるという場合に、形式的な基準としては、いま申し上げました一年六月以上経過しておるというふうな線でしぼったわけであります。
○最高裁判所長官代理者(宮崎啓一君) 新しい裁判所書記官制度ができる直前の時点でそれじゃ裁判所事務官の中から裁判所書記に補せられた書記が何名おりましたかという点でございますが、それは三千五十五名おったわけでございます。ところが、新しく裁判所書記官制度が発足いたしましてできました裁判所書記官の定員は、いま総務局長から御説明申し上げましたように、二千百三十九名でございます。したがいますと、発足前の書記の
○最高裁判所長官代理者(宮崎啓一君) 現在、いわゆる号俸調整という問題があるわけでございます。当時はまだ号俸調整という制度はなかったわけでございます。したがいまして、そのときにおきまして書記官といわゆる事務官との給与の違いと申しますのは、当時はいわゆる十五級の職務の給与という時代でありまして、古いことでよくは存じておりませんが、大体当時におきまして一級上の等級に格付けされるというような関係になっております
○宮崎最高裁判所長官代理者 裁判所のタイピストは一般行政官庁のタイピストと同じでございまして、いわゆる一般職給与表の行政一表の準用を受けております。したがいまして、裁判所のタイピストの給与水準が一般行政官庁のタイピストの給与水準と比べて低いということはございません。
○宮崎最高裁判所長官代理者 場所によりましては廷吏がいないというふうな地方もございます。そういたしますと、そういうところの法廷における廷吏事務を一体だれがやるのかという問題にたちまちなってくるわけでございますが、事務官に廷吏の併任の発令をいたしまして、事務官が廷吏の仕事をやることもございます。あるいは場所によりますと、実際は廷吏でございますが、発令上は事務官というふうな肩書きの方もおるわけでございます
○宮崎最高裁判所長官代理者 それでは独立簡裁の裁判官以外の職員の配分について御説明申し上げます。 大体独立簡裁と申しましても、東京都内にございますようないわゆる独立簡裁は、相当人数を持っておるわけでございますが、それ以外のいわゆるいなかにございます小さい一般的な独立簡裁を例にとりますと、大体裁判官以外の職員と申しますと、庶務課長、これは書記官が本官でございます。庶務課長で書記官の仕事をやっておられる