2009-07-07 第171回国会 参議院 外交防衛委員会 第24号
○政府参考人(宮崎信敏君) 我が国が国連等の要請を受けまして国連平和維持活動等に実際に参加するに当たっては、いわゆるPKO五原則、これに該当しているかどうかという点がございますが、これに加えまして、憲法、国際平和協力法の範囲内で行われるべきこと、国内の支持を受けるものであって、また国際社会からも評価されるものであること、他の事情に合わせて要員の派遣が効果的かつ安全に行われるため万全の支援体制を整えること
○政府参考人(宮崎信敏君) 我が国が国連等の要請を受けまして国連平和維持活動等に実際に参加するに当たっては、いわゆるPKO五原則、これに該当しているかどうかという点がございますが、これに加えまして、憲法、国際平和協力法の範囲内で行われるべきこと、国内の支持を受けるものであって、また国際社会からも評価されるものであること、他の事情に合わせて要員の派遣が効果的かつ安全に行われるため万全の支援体制を整えること
○政府参考人(宮崎信敏君) はい。例えばそのときに参考になった例といたしましては、各国の例でございますけれども、一つの参考の例ですが、当時、北欧待機軍制度というものがございまして、これはスウェーデン等が待機軍を取っておりましたが、これらがちなみにやはり二千名程度の待機の制度を持っていたというようなことも要するに踏まえて決めたということでございます。
○政府参考人(宮崎信敏君) お答え申し上げます。 国際平和協力法第十八条において、国際平和協力業務に従事する者の総数は二千名を超えないものの規定としております。国際平和協力法では、国際平和協力業務に従事する者は関係省庁からの派遣によることを中心に考えられております。国として他の種々の事務遂行に支障が生じないよう配慮する必要があることなどから、国際平和協力業務に従事する者の上限を定めることとしたものでございます
○宮崎説明員 御説明いたします。 自衛隊の飛行場につきましては、それぞれその利用に高い需要を有しておりますので専用で使用できることが望ましいと考えておりますが、他方、航空行政上の観点からの必要性というのもございますので、防衛庁といたしましては、自衛隊の飛行場の民間との共用化については、地元の需要が高く、航空行政上の観点から必要なものと位置づけられる場合には、基地の安定的な使用等の観点を踏まえて、防衛上