1993-10-27 第128回国会 衆議院 法務委員会 第1号
○宮尾政府委員 まず、最初にお話がありました宮内庁の広報体制というものをもっとしっかりしなければいかぬのじゃないか、こういう点については、私どもも、これまでの経験からしまして、もっともっとそこを考えていかなければならないということを痛感をいたしております。なかなかこれは、もちろん宮内庁に千何百人、千百人程度おりますけれども、そういう仕事に携わっているのは、ほんのわずかの要員しか割けないという状況にありまして
○宮尾政府委員 まず、最初にお話がありました宮内庁の広報体制というものをもっとしっかりしなければいかぬのじゃないか、こういう点については、私どもも、これまでの経験からしまして、もっともっとそこを考えていかなければならないということを痛感をいたしております。なかなかこれは、もちろん宮内庁に千何百人、千百人程度おりますけれども、そういう仕事に携わっているのは、ほんのわずかの要員しか割けないという状況にありまして
○宮尾政府委員 法的な対応といいますと、例えば名誉毀損罪というようなことも一つの事例かというふうに思いますが、事実に反する報道があった場合、先ほどのようなことでまず対応を図っていく、こういう考え方ておりますが、ただ、その報道に違法性が認められて、そしてその違法性の程度とかあるいは被害の程度、それから報道側に対していろいろな措置を求めたことに対する対応の仕方、相手方の対応の仕方、そういうものを総合的に
○宮尾政府委員 まず、最近のマスコミ報道に関してでございますけれども、御指摘がありましたように週刊誌とか月刊誌等におきまして、私どもから見れば、これは極めて一面的な取材をしておったり、あるいは根拠のないような伝聞等に基づきまして憶測を交えた記事というものがたびたび掲載をされております。そしてまた、それが真実であるかどうかという検証もされずに他のメディアに引用されるというようなことがたび重なりまして、
○政府委員(宮尾盤君) 今の御質問は、私ども基本方針といたしまして、憲法の趣旨に沿いかつ皇室の伝統を尊重してと、この皇室の伝統ということについてそれでいいのか、こういうお立場からの御質問であろうと思います。 私ども、皇室の伝統というのは、今回の御成婚につきましては皇室親族令という旧皇室令が一つございまして、そういうものも一つの参考にするという意味で申し上げておるわけでございます。この点につきましては
○政府委員(宮尾盤君) 旧憲法下における天皇の機能、地位と、それから今の憲法のそれとは今お話になったような変遷があるということはそのとおりでありますが、現行憲法は、第一条に天皇は国の象徴であり、日本国民統合の象徴である、こういうふうに規定をいたしておりまして、第二条ではさらにそれを世襲のものであるというような規定を置いております。そのように天皇の地位というのは明治憲法と現行憲法とでは変わっておりますけれども
○政府委員(宮尾盤君) 皇太子殿下の結婚及び離婚は自由であるかと、こういう御質問でございますが、皇太子殿下を含みます皇族男子の婚姻につきましては、両性の合意のみでは成立をしませんで、先生御承知のように、皇室典範第十条に定めておりますように、皇室会議の議を経ることが必要だということにされております。 離婚ということにつきましては、これは法律上の問題としては特段の制約をする規定はございません。
○政府委員(宮尾盤君) 結婚ということについての一般的な考え方は、それは両性の合意に基づいて行われるわけでございまして、民間の結婚式におきましては御両人のそれぞれの家と家とで行われる一つの儀式、こういうふうに考えるわけでございます。 ただし、皇太子殿下の御結婚につきましては、これは、皇太子殿下は、将来、国の象徴あるいは国民統合の象徴というお立場につかれる皇位継承順位第一位の地位においでになる方でございますから
○政府委員(宮尾盤君) 先ほど申し上げましたような皇室の御都合あるいは小和田家の御都合等を勘案して決めだというのが、この決定の理由でございます。
○政府委員(宮尾盤君) 閣議決定では、国の行事が国事行為として行われますものが結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀と三つございますので、その結婚の儀は六月の上旬、それから宮中饗宴の儀を頭に置きまして中旬と、こういう閣議決定をしていただいたわけでございます。 そこで、結婚の儀をそれでは六月の上旬いつごろ行うのか、先ほど官房長官から御答弁がありましたように、こういうことが閣議決定におきまして宮内庁長官にゆだねられたわけでございますが
○宮尾政府委員 「内閣の定める基準」につきましては、本議決案を御議決賜った後に、内閣におきまして決定されることになるわけでございますが、その内容といたしましては、おおむね次のようなことを案として考えておるわけでございます。 一つは、いずれも団体から、団体としておまとめしていただくという考え方に基本的になっております。第一は、衆議院、参議院、内閣または最高裁判所の構成員等によるもの、それから第二は、
○宮尾政府委員 極めて短い言葉で申し上げれば、内廷というお考えでよろしいかと思います。 両陛下、皇太子殿下並びに皇太后陛下、紀宮殿下を含めた内廷から賜る、こういうことでございます。
○宮尾政府委員 皇室におかれましては、国民の福祉ということに大変お気を使っておいでになりまして、いろいろな節目には社会福祉事業等に御下賜金を賜る、こういうことが折々あるわけでございますが、今回もそのようなお気持ちから、五百万円以内の賜金を社会福祉事業に御下賜いたしたい、こういうふうにお考えになっておいでになるわけでございます。 この五百万円というのが何か根拠があるのかというのが御質問の御趣旨のようでございますけれども
○宮尾政府委員 皇太子殿下の御成婚の準備状況についての御質問でございますが、皇太子殿下の御結婚のことにつきましては、去る四月十三日の閣議におきまして、結婚の儀、朝見の儀、宮中饗宴の儀は国の儀式として宮中において行うということが決定されたことは御承知のとおりでございます。明日二十日でございますが、皇室行事でございます告期の儀が行われ、勅使が小和田邸に赴きまして、結婚の儀を行う期日を伝えるという予定になっております
○政府委員(宮尾盤君) 宮内庁が管理をしております陵墓等につきまして、地域振興あるいは活性化というようなことについてどう考えておるか、こういう御質問でございました。 私ども宮内庁が管理をしております陵墓は、御承知のとおり皇室の御先祖をお祭りしているお墓でございまして、地域にとりましてはこれまで大変大切にされてきたものでありますし、国民から尊敬崇慕の対象ということで参拝客等も非常に多いわけでございます
○宮尾政府委員 平成五年度における皇室費の歳出予算について、その概要を御説明いたします。 皇室費の平成五年度における歳出予算要求額は、四十八億三百三十二万七千円でありまして、これを前年度予算額七十五億六千百十二万六千円と比較いたしますと、二十七億五千七百七十九万九千円の減少となっております。 皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります
○政府委員(宮尾盤君) 平成五年度における皇室 費の歳出予算について、その概要を御説明いたします。 皇室費の平成五年度における歳出予算要求額は四十八億三百三十二万七千円でありまして、これを前年度予算額七十五億六千百十二万六千円と比較いたしますと、二十七億五千七百七十九万九千円の減少となっております。 皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費
○政府委員(宮尾盤君) 天皇陛下は、これは憲法に規定をされておりますように、日本国の象徴であり日本国民統合の象徴である、こういうお立場にあるわけでございまして、そういうお立場から憲法で定める国事行為を行われましたり、あるいは国際親善等のことも含めまして国内におきましてもさまざまな儀式とか行事というものを行われあるいは各種行事にも御臨席になる、こういうことをなさっておいでになるわけでございます。 それで
○政府委員(宮尾盤君) 現在の憲法第二条には、「皇位は、世襲のものであって、」「皇室典範の定めるところにより、これを継承する。」と、こういう規定があるわけでございますが、この規定をさらに具体化いたしまして、皇室典範第一条では、「皇位は、皇統に属する男系の男子が、これを継承する。」と、こういうふうに定めておるわけでございます。この憲法第二条の「世襲」という考え方の中には、もちろん世襲ということについてはいろいろな
○政府委員(宮尾盤君) これも現在の皇室典範制定当時いろいろな考え方があったようでございますけれども、その制定当時、退位を認めない方がいいではないか、こういうことで、制度づくりをしたときの考え方といたしましては三つほど大きな理由があるわけでございます。 一つは、退位ということを認めますと、これは日本の歴史上いろいろなことがあったわけでございますが、例えば上皇とか法皇というような存在が出てまいりましていろいろな
○政府委員(宮尾盤君) ただいま御質問の中にありましたように、旧皇室典範におきましては非嫡出子についても皇位継承がある、こういうふうになっておったわけですが、現在の皇室典範ではそういうことになっておりません。嫡出子のみに限っておるわけでございます。 これは、皇室典範制定当時いろいろ論議がなされたようでありますけれども、確かに皇位の永続性というような観点から考えるならば嫡出子以外にもそういうものを認
○宮尾政府委員 平成四年度における皇室費の歳出予算について、その概要を御説明いたします。 皇室費の平成四年度における歳出予算要求額は、七十五億六千百十二万六千円でありまして、これを前年度の予算額五十九億二千八百二十二万一千円に比較いたしますと、十六億三千二百九十万五千円の増加となっております。 皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります
○政府委員(宮尾盤君) 平成四年度における皇室費の歳出予算について、その概要を御説明いたします。 皇室費の平成四年度における歳出予算要求額は七十五億六千百十二万六千円でありまして、これを前年度予算額五十九億二千八百二十二万一千円に比較いたしますと、十六億三千二首九十万五千円の増加となっております。 皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります
○政府委員(宮尾盤君) 今御質問の中にありました当時の長官官房文書課長の依命通牒というものがあることはお説のとおりであります。ただ、今三項だけを御引用になりましたけれども、これは一項から五項までありまして、例えば三項と四項というのはこれは関連したことを書いております。 それはそれといたしまして、今御質問がありました、これが効力を持っているか、こういうお尋ねでございますが、この通牒は、皇室令がいわゆる
○宮尾政府委員 昨年からことしにかけまして皇室のいろいろな大きな行事があったわけでございますが、これらの行事につきましては、一つは、国として例えばそれをどういう形で行うという立場に立つか、例えば国事行為で行うかどうかというようなことが一つの点。それからもう一つは、これは皇室のいろいろな伝統がございますから、そういう伝統に基づいてどのような儀式立てをしていくかということと、それからもう一つは、ただいまも
○宮尾政府委員 ございます。
○宮尾政府委員 平成三年度における皇室費の歳出予算について、その概要を御説明いたします。 皇室費の平成三年度における歳出予算要求額は、五十九億二千八百二十二万一千円でありまして、これを前年度予算額六十四億七千五百二十一万五千円に比較いたしますと、五億四千六百九十九万四千円の減少となっております。 皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費であります
○政府委員(宮尾盤君) 平成三年度における皇室費の歳出予算について、その概要を御説明いたします。 皇室費の平成三年度における歳出予算要求額は五十九億二千八百二十二万一千円でありまして、これを前年度予算額六十四億七千五百二十一万五千円に比較いたしますと、五億四千六百九十九万四千円の減少となっております。 皇室費の歳出予算に計上いたしましたものは、内廷に必要な経費、宮廷に必要な経費及び皇族に必要な経費
○政府委員(宮尾盤君) 本年の一月十九日の閣議了解におきまして、即位の礼に係る事務は総理府本府が担当する、こういうことにされております。したがいまして、高御座は即位の礼に用いられるものでございますので、この輸送に当たって宮内庁から依頼をしたと、こういうことはございません。
○宮尾政府委員 天皇陛下の沖縄への御訪問についてのお尋ねでございますけれども、ただいま御質問の中にございましたように、先帝陛下も沖縄御訪問につきましては大変お心にとめておいでになられたわけでございますが、六十二年秋、沖縄御訪問ということを直前にいたしまして、御承知のように御病気のため沖縄御訪問をとりやめざるを得ない、こういうことになられたわけでございます。そのときに皇太子様が、今の陛下でございますが
○政府委員(宮尾盤君) 高御座の二層、三層以上のところが八角形になっているということは先ほどのとおりでございますが、これがなぜ八角形になっているかということはよくわかりません。 高御座というのは、御存じのようにその起源は明らかでございませんで、既に奈良時代以前にこのようなものが存在をしておって皇位継承儀礼の中で用いられたと、こういう記録があるわけでございます。そういういろいろな記述を調べてみますと
○政府委員(宮尾盤君) ああ、そうですか。はい。 それで、その三層の継ぎ壇の上に、継ぎ壇の上といいますか、継ぎ壇の第二層、第三層というのが八角形になっておりまして、その第三層の――形状はそういうことになっております。それから高さ等のお尋ねがあったと思いますが、高さは継ぎ壇の一番下から一番上のところまで全体を含めまして六・一六メートル、こういうことになっております。
○宮尾政府委員 公的行為というものも象徴天皇たる地位に基づいて行われるものでございますから、当然そこには一定の限界があるわけでございまして、政府といたしまして、この問題についていろいろ御質問があったときには、先ほど申し上げましたような象徴たる性格に反するものであってはならないとか、先ほど申し上げた三つのことを常に申し上げておるわけでございますが、その中の一つとして、政治的な意味や政治的な影響を持つようなものであってはならない
○宮尾政府委員 憲法解釈でございますので専門の立場ではございませんが、私どもが理解をいたしておりますのは、天皇の行為には、憲法で明確に規定されております国事行為というものと、そのほかに公的行為、それから国事行為、公約行為のいずれにも当たらないその他の行為、こういうふうに三分類される、こういうふうに言われておるわけであります。もちろん憲法上明確な規定を置いているのは、国事行為について憲法七条で幾つかの
○宮尾政府委員 御質問にありましたように、天皇の地位というのは日本国憲法に定められておりまして、また、「天皇は、この憲法の定める国事に関する行為のみを行ひ、国政に関する権能を有しない。」こういう明文の規定があることはお説のとおりでございます。 そこで、先般のように外国から国賓等がお見えになった場合に宮中晩さんというようなものをお催しになりまして外国からの賓客を御接待を申し上げる、こういう場があるわけでございますが
○政府委員(宮尾盤君) ただいまも御答弁申し上げましたように、まず現在の憲法におきましては皇位が世襲のものである、こういうことになっておるわけでございます。 そこで、そういう憲法の規定の趣旨というものを考えた場合に、日本の古来からの伝統的な制度といたしまして、皇統というものは男系の男子がこれを継がれていくというのが基本的な考え方であり、そういうことになっておる。ただ、先ほども御指摘がありましたように
○政府委員(宮尾盤君) 現在の皇室典範の一条の規定についてのお尋ねでございますが、日本の皇室の制度というものは我が国古来からの伝統といたしまして男系の男子が皇位を継がれる、こういうのが基本的な考え方になっておるだろうというふうに思われます。 もちろん、先ほどお話にございましたように、歴史上女帝という方が十代八方あるということになっておりますが、これらの女帝が皇位におつきになられたときのいろいろな状況
○政府委員(宮尾盤君) 皇室典範はいつ制定をされたかという御質問でございますが、現在の皇室典範は昭和二十二年の一月十六日に公布をされまして、日本国憲法施行の日、つまり昭和二十二年五月三日でございますが、その日から施行をされております。