2021-06-01 第204回国会 参議院 内閣委員会 第23号
○説明員(宮内和洋君) お答え申し上げます。 具体的な検査の観点については、いわゆる手のうちになりますので、あらかじめ個別具体的に申し上げることは困難ではございますが、委員御指摘の点も踏まえて適正に実施してまいりたいと考えております。
○説明員(宮内和洋君) お答え申し上げます。 具体的な検査の観点については、いわゆる手のうちになりますので、あらかじめ個別具体的に申し上げることは困難ではございますが、委員御指摘の点も踏まえて適正に実施してまいりたいと考えております。
○説明員(宮内和洋君) お答え申し上げます。 一般に、検査に当たりましては、当該会計経理が関係規定に従って適正に実施されているかという観点からも検査しているところでございまして、お尋ねの憲法の規定や閣議決定にある要件についても検査の観点となると考えております。 また、委員御指摘の予備費使用決定後の支出に限定されず、予備費の支出、いわゆる使用決定でございますが、自体が適当なのかどうかという点につきましては
○宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。 現行の規定では、検査官の定年は六十五歳、任期は七年とされておりますが、昨今では検査官に就任する者の年齢も高くなってきており、近年、ほとんどの検査官が任期を満了することなく定年により退官することが繰り返される状況にあります。 一方で、社会全体として、知識、技術、経験等が豊富な高齢者の活用が進んできており、そのような中、検査官につきましても、これまでより
○説明員(宮内和洋君) お答え申し上げます。 会計検査院は、国や政府出資法人等が締結する契約に係る会計経理につきまして、合規性、経済性、効率性、有効性等の多角的な観点から幅広く検査を実施しているところでございます。 そして、契約変更につきましてでございますが、一般論として申し上げますと、例えば、契約変更が生じた事情に鑑みて契約、変更の内容が妥当であるか、契約変更の手続が適正に行われているか、変更契約
○宮内会計検査院当局者 平成二十年度から三十年度までの十一年間ということでお答えさせていただきたいと存じますが、システム関連の報告件数と金額ということでございます。 システム関連と申しましても厳密な定義があるわけではございませんので、システムに関連があると思われるものを広く集計いたしますと、件数は百九十四件、指摘金額は合計約七百十一億円となってございます。
○説明員(宮内和洋君) 三十年の報告におきまして、会計検査院法二十六条に違反するということを認定しているところでございます。
○説明員(宮内和洋君) この一連の事態のうち改ざん等の事態につきましては、会計検査院法二十六条に基づく資料の提出を求めて、それに応じなかったものであるという認定をしているところでございます。(発言する者あり)会計検査院法二十六条に違反していると認定しているところでございます。
○説明員(宮内和洋君) お答え申し上げます。 会計検査院といたしましては、本件の検査の過程において改ざんされた決裁文書が提出されたことや、検査の過程で提示されるべき書類が提出されなかったことはあってはならないことと考えており、会計検査の円滑な実施に支障を来すものであると考えております。 そして、引き続き検査を行った上で、平成三十年の報告におきまして、財務省の会計検査に対する不適切な対応について、
○説明員(宮内和洋君) お答え申し上げます。 八番、九番でございますが、当該元職員はノンキャリアでございます。 そして、再就職の経緯についてでございますが、国家公務員法第百六条の二十四の規定に基づく届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯について本院は承知しておりませんが、本院におきましては、届出内容
○説明員(宮内和洋君) 六番、七番についてお答え申し上げます。 なお、この職員はキャリアでございます。 六番、七番、いずれにつきましても、先ほど申し上げましたとおり、国家公務員法百六条の二十四の規定等に基づく本人からの届出によれば、届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして、再就職の詳細な経緯は届出事項とされておりませんことから、再就職の詳細な経緯については本院は承知しておりません
○説明員(宮内和洋君) 個別の事項でございますので、事務局から御説明させていただきます。 四番、五番でございますが、この者、なお、キャリアではございません、ノンキャリアでございます。それから、法曹資格を持っております。 お尋ねの経緯でございますが、当該元職員につきましては、国家公務員法第百六条の二十三の規定等に基づく本人からの届出によりますれば、届出事項は、氏名、離職時の官職、再就職先の名称等とされておりまして
○宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。 直近の十カ年における不当事項の推移について見ましたところ、件数につきましては、最多が平成二十一年度の八百七十四件、最少が二十九年度の二百九十二件、平均しますと、毎年四百五十四・一件となっております。 また、指摘金額についてでございますが、最大が二十四年度の五百四十三億七千九百七万余円、最少が二十九年度の七十五億五千四百九万余円、平均しますと、百八十九億九千二百六十四万余円
○宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。 検査報告に掲記された指摘事項、毎年度、多様な内容となっておりまして、それらを集計した件数や金額は指摘の内容に応じて変動するものであり、変動の幅も年度によって大小があるものとなっております。 そして、お尋ねの件でございますが、平成二十八年度決算検査報告には、東日本大震災復興特別会計に納付させるべき返納金等を誤って一般会計に納付させるなどしていて、指摘金額
○宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。 会計検査院は、国の収入支出の決算や法律に定められた機関の会計について検査を行い、その結果を毎年度の検査報告に掲記しております。 この検査報告に掲記する事項のうち不当事項でございますが、検査の結果、決算の内容をなす個々の経理行為について、法律、政令若しくは予算に違反したと認めた事項、又は、これらに違反しないまでも、正確性、合規性、経済性、効率性、有効性
○宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。 会計検査院は、国や法律に定められた機関の会計について検査を行い、会計経理が適正に行われるように監督するという職責を担っておるところでございます。 そして、会計検査院は、これまでも統計調査に係る会計経理について検査を行っており、不適切な事態が見受けられた場合には、その結果を検査報告に掲記しております。 そして、今般の政府統計の諸問題につきましては、国会
○宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。 委員からも御指摘ございましたように、会計検査院は、内閣から独立した憲法上の機関として、国や法律に定められた機関の会計を検査し、会計経理が適正に行われるように監督するという職責を担っているところでございます。 会計検査院といたしましては、改めて、この会計検査院の職責を認識し、与えられた権限を活用して、しっかり検査してまいりたいと考えております。
○宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。 会計検査院は、国や法律に定められた機関の会計について検査を行い、会計経理が適正に行われるよう監督するという職責を担っております。 そして、会計検査院は、これまでも統計調査に係る会計経理について検査を行っており、不適切な事態が見受けられた場合には、その結果を検査報告に掲記しておるところでございます。 今般の政府統計の諸問題につきましては、国会での御議論
○宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。 まず、二十九年度決算検査報告におきます防衛省関係の報告事項のうち、特徴的なものとして、四件御説明させていただければと存じます。 まず一つ目でございますが、防衛装備庁におきまして二億三千万余円で整備し試験運用を開始している、防衛装備品等に係る製造原価等のコストデータの分析等を行うシステム、これにつきまして、入力したコストデータの分析等を行うことができる
○説明員(宮内和洋君) FMS調達に関しましては、会計検査院は従来から重点を置いて検査を行っておりまして、昨年、委員御指摘のように、二件報告してございます。 一件目でございますが、FMS調達における防衛装備品の不具合及び計算書の誤りに対する是正措置の要求をアメリカ合衆国政府に対して速やかに行っておらず、当該要求が合衆国政府から却下されている事態や、計算書と受領検査調書との照合に当たり極めて多くの記載内容
○宮内会計検査院当局者 お答え申し上げます。 お尋ねは、刑事訴訟法に基づくところの官吏等が犯罪があると思料するときの告発についてのことと理解してございます。 会計検査院の行う検査でございますが、会計経理について、その適正を期し、是正を図るものでございまして、検査を受けるものの職員の刑事責任を追及することを目的とするものではございませんことから、職員個人の刑事責任があるかどうかの見きわめは、実際問題
○説明員(宮内和洋君) お答え申し上げます。 会計検査院法第二十条第三項におきまして、会計検査院は、正確性、合規性、経済性、効率性及び有効性等といった多角的な観点から検査を行うものとされております。 お尋ねの件につきまして、会計検査院は、財務省及び国土交通省が実施しました森友学園に対する国有地の売却等について、正確性、合規性、経済性等の観点から検査を実施したところでございます。 このうち、正確性