2002-12-05 第155回国会 参議院 法務委員会 第12号
○参考人(宗田親彦君) はい。 従業員を伴って営業譲渡をすると。 私の担当した日本リースのケースでも、GEの子会社とGMの子会社にそれぞれ数百人ずつを付けて営業譲渡をいたしましたけれども、労働条件は同一ということで一歩も譲らずに、そこは営業譲渡契約に臨んでそれが貫徹されたという経験を持っておりますので、御報告申し上げております。
○参考人(宗田親彦君) はい。 従業員を伴って営業譲渡をすると。 私の担当した日本リースのケースでも、GEの子会社とGMの子会社にそれぞれ数百人ずつを付けて営業譲渡をいたしましたけれども、労働条件は同一ということで一歩も譲らずに、そこは営業譲渡契約に臨んでそれが貫徹されたという経験を持っておりますので、御報告申し上げております。
○参考人(宗田親彦君) 宗田でございます。 私も佐々木先生と同じようなことを考えてございまして、将来統合すべきものは統合してよろしいのではないか、民事再生法が会社更生法を追い掛けて、追い抜いて、会社更生が民事再生を追い掛けてというようなことをして、また破産法も実体法改正の今作業が進んでございますが、それでも、民事再生、会社更生でも同様にこの部分を改正することというと、実は統合するべきものは統合しようというのが
○参考人(宗田親彦君) おはようございます。ただいま御紹介いただきました参考人の宗田でございます。 お手元に、要旨とまとめましたピースを差し上げてございます。それを説明しながら進めさせていただこうと存じております。 今回の会社更生法の改正の趣旨は、私なりに見ますところ、要点は二つ、スピードと改良でございます。 民事再生法が運用として、百五十日ルールで再生計画の認可決定までという、申立てから認可決定
○公述人(宗田親彦君) 管財人についてでございますが、倒産処理法制によりますと、破産であれ会社更生であれ、管財人というものが第三者として裁判所から選任せられまして、財産の管理処分権は管財人に専属的に帰属するとされておりますから、住専の社長さんその他は債権その他一切の財産及び債務についてもアンタッチャブル、手を出してはいけないということになるわけです。 そのような観点から、一つは、強権的な調査権が与
○公述人(宗田親彦君) 二点御質問のうちの前の方の御質問、住専処理法案についての評価はいかがなものでしょうかと。大型の、そして大口の債権の放棄を取りつけている、もしくは取りつけるというこの案、それから大型の六兆六千億という新規融資を得るというこの案、なかなかすぐれたものがあると思います。 しかしながら、その結果においてどうなるかといいますと、税金を使わなければならないというようなあたりが、そして先
○公述人(宗田親彦君) 公述人の宗田でございます。 お手元に配付いたしました「住専処理法案の検討」と題するリーフレットがございますが、それらを細かく見ていきますと時間の関係もございますので、重要なところに触れながらポイントを述べさせていただこうと考えております。 まず、冒頭にあります現行の倒産法と言われておるものには、我が国ではいわゆる倒産五法といいまして、倒産法という単行法はないのでございますが