1970-04-23 第63回国会 衆議院 商工委員会 第22号
○安田説明員 お答え申し上げます。 陸海空自衛隊以外で使っている費用が、レンタル費でございますと七千二百万円程度になっておりますし、それから科学技術計算につきましては、全体の使用時間を一〇〇といたしますと、科学技術計算関係では五・七%に当たっておりますので、大体それで概数がつかめるのではないかと思いますが、ただいま手元に科学技術計算だけのための費用というものは資料がございません。
○安田説明員 お答え申し上げます。 陸海空自衛隊以外で使っている費用が、レンタル費でございますと七千二百万円程度になっておりますし、それから科学技術計算につきましては、全体の使用時間を一〇〇といたしますと、科学技術計算関係では五・七%に当たっておりますので、大体それで概数がつかめるのではないかと思いますが、ただいま手元に科学技術計算だけのための費用というものは資料がございません。
○安田説明員 もう一回詳しく申し上げますと、ただいまの経費は、レンタル費、人件費、運営費その他全部を含めた金額でございます。しかもこれは、科学技術計算のみならず、自衛隊におきましては、補給管理、情報検索、解析、人事管理その他各方面に使っておりますので、それらの経費を合計したものでございます。したがいまして、技術研究本部において研究開発をやっている、それだけのためのコンピューターの費用というものは、いまちょっと
○安田説明員 お答えいたします。 防衛庁で電子計算機関係の経費といたしましては、ただいま研究開発関係だけに限って仰せられましたけれども、私ども防衛庁、自衛隊の経費全体としてとらえますと、四十四年度二十一億円、四十五年度で二十五億円でございます。
○安田説明員 昭和三十六年に広島県知事から私どもの中部方面総監部のほうに、大久野島における毒ガスについて御要請がございました。私ども調べたのでございますが、その調べた結果、及びその後どういうぐあいに処置されたか、その点については、ちょっと私どもここへ参ります前に調べたのでございますが、だいぶ昔のことで、はっきりその後の様子はわかっておりません。−かし、私どもの調査によりますと、大半の建物は米軍の処理
○安田説明員 戦前、兵器ということばが使われておりましたが、その意味でまた同じような定義を用いますれば、兵器ということばにも当たるかとも存じます。
○安田説明員 お答え申し上げます。 兵器の定義でございますけれども、防衛庁では、特に兵器ということばを法律その他規定の上から使っておらないのでございますが、いわゆる武器ということばには当たるかと思います。つまり、人を殺傷する性能を有する、またその目的のために製造されたものという定義に当てはまるといたしますならば、武器に当たると存じます。
○安田説明員 国際法学者の間で、どこら辺までが領空として、またその領空の侵犯ということはどの辺の高さまでそういう観念が生ずるのか、いろいろ議論があるようでございますけれども、一応いずれの学説によりましても、非常に高空の、人工衛星の飛ぶような高さについては領空の侵犯という観念はないということに一致しているようでございます。
○安田説明員 私ども自衛隊法に基づきまして領空侵犯に対する処置を行ないますときは、まあ領空の観念については国際法上いろいろ議論もあるようでございますが、おおむね大気圏、航空機が通常飛び得る高さにおいて領空の侵犯という観念が発生する、こういうぐあいにいわれておりますので、私どもも非常に高空の、大気圏外の人工衛星のようなものについては考えておらないわけでございます。 先般のソ連機が太平洋岸、日本の近海
○安田説明員 私も、運輸省がお答え申し上げましたように、そのような事実を承知いたしておりません。
○安田説明員 自治法の規定は、自衛隊法を目録的に述べただけであって、うらはらになっておるだけであります。それ自身が実体法ではございません。
○安田説明員 お答え申し上げます。 自衛隊法百三条には御指摘のような条文がございまして、国家緊急の事態、防衛出動の事態におきましては、輸送を業とする者に対して従事命令を発することができるような規定がございます。ただ、これはあくまでも防衛出動、つまり日本が外部から武力攻撃を受けているという緊急非常の事態でございまして、かつまた、それにつきましては、現在政令で定める細目規定がございませんので、理論的にはそう
○説明員(安田寛君) 防衛庁から御説明申し上げます。 ただいまの、問題になりました岩手県の山形村の要請につきましては、岩手県知事から六日の十六時二十分に自衛隊に対して要請がございました。九時三十分ごろ出火しているわけでございますが、要請は十六時二十分でございます。直ちに自衛隊を岩手駐とん部隊から十七時に派遣いたしております。その際の派遣人員は六百名、その後三日間にわたって作業に従事しましたから、延
○安田説明員 防衛庁といたしましても、施工者がこの種の危険物を発見いたしましたとき、通報がありましたならば直ちに必要な処理をいたすことは、陸上、海上ともに日々行なっておるところでございまして、御趣旨の線に沿いまして努力したいと思います。
○安田説明員 防衛庁からお答え申し上げます。防衛庁といたしましては、終戦後米軍からいろいろな情報を聞いておりまして、米軍関係の投下した機雷につきましては承知しておりますが、そのときに日本軍の投棄した、ただいまおっしゃいました火薬類がどの程度あるか承知しておりません。
○説明員(安田寛君) 防衛庁から御説明申し上げます。 自衛隊といたしましては、先ほど申し上げましたように、連日最大の努力を払ってまいりまして、遺体収容については本日はさらに勢力を増強いたしまして、八百人余りの人員で死体の収容に主力を注いで、そのほかのまた作業に従事しておるわけでございます。ただ非常に激流でございますし、また屈曲も激しく、それから両岸ががけになっておりまして、たいへん作業に難渋しているように
○説明員(安田寛君) 先ほどの一般報告においてすでに自衛隊の派遣について言及されておるわけでございますが、さらに詳細に申し上げますと、自衛隊は直ちに陸上自衛隊及び航空自衛隊が出動いたしまして、昨日までに延べ人員約二千六百五十名、それから特殊車両約四十両、一般車両約三百二十五両が出ております。そのほかに航空機が九機これに参加いたしまして、それぞれ転落バスの行くえ不明者の捜索、それから給水支援、土砂排除
○安田説明員 ただいまの在外公館の職員の身分は、外務省の職員でございますので、防衛庁から直接在外公館に差し出すことはできないと思います。
○安田説明員 ただいま規定にございますとおり、私どもこれを適正に適用してただいまの措置が行なわれていると信じております。
○安田説明員 六十条二項になるほどいまの規定がございますが、自衛隊法施行規則のほうに、他の国家機関の職を兼ねることを認める規定がございます。その規定の準用によりまして二つの身分を兼ねておるわけでございます。