1974-11-14 第73回国会 参議院 法務委員会 閉会後第3号
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) ただいま佐々木委員からたいへん詳細に、被害を受けたようなお話がございましたが、佐々木委員がお話しになりましたような事実はございません。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) ただいま佐々木委員からたいへん詳細に、被害を受けたようなお話がございましたが、佐々木委員がお話しになりましたような事実はございません。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 狭山事件についてお尋ねがございましたものですから、特に狭山事件に限ってのお答えになりましたので、あるいはそういうふうな印象をお持ちになったかもしれませんので、この点はだんだんと御質問に従ってお話し申し上げたいと思います。決してこの事件を特別な、特別扱いにする事件だということでやっているわけではなくて、たまたま狭山事件についていろいろ裁判所の静ひつを害すると申しますか
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 当日の前前日でございますか、東京高等裁判所長官の部屋に三人の者が乱入するという事故がございました。それからまた狭山事件につきましては、支援団体の活動等たいへん盛んでございまして、いろいろな情報が入っております。裁判所の法廷が静かに行なわれることについて多大の心配があったわけでございます。そこで高等裁判所の裁判長方が御相談なすって、狭山事件一本にひとつしぼって、ほかの
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 私どもの考えております限りでは、嘱託による事実の調査という一点に限られております。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 今年の予算におきましては、調停委員に対する手当がたいへん増額したということと、ただいま民事局長が説明いたしましたように、調停関係の予算が相当ふえていただいている。補助金の点はいま申しましたようにむずかしい問題がございますが、今後調停の仕事が円滑にできますように予算の点も十分努力したいと思っております。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 申し上げますが、事件がありまして調停を進めますにつきましては、やはり事件の背景になったり、あるいは基礎になったりするような事実関係は、これは十分調停委員の皆さんがお聞きにならなくちゃいけないわけです。で、その資料の一つとして遠隔地にあるこういう人の意見をひとつ嘱託して聞こうじゃないかと、こういうことを委員会でおきめになって、そうしてお聞きになるわけですから、調停委員会
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 仰せのとおり、裁判官が調停委員会の構成メンバーとして大事な地位を占めております。実際にいままでの経験からいたしましても、また臨時調停制度審議会での議論を伺っておりましても、裁判官が全部絶えず四六時中調停が行なわれる限り立ち会っている必要はないけれども、おっしゃるような最初のとき、それから問題が法律的な点あるいは事件の進行をこれからどう持っていったらいいかというポイント
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) これはいまの候補者制度のもとでも調停委員という名刺をお刷りになったりする方あるわけで、これまでも調停委員の自発的な研修、それからまた裁判所が主催します研修というところで、新任のときはもちろんでございますが、もう繰り返し民間の司法参与ということで国民の基盤の中から出て仕事をなさるんで、役人風を吹かすことはこれはほんとうにもう避けなくちゃ調停の使命にかかわることだということをくどくどこの
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) ちょっとことばを添えて、角度を変えて御説明したらどうかと思うんですが、先ほども民事局長申しましたように、候補者制度でございますとどうしても名誉職というようなことになりますので、報酬もないという状況で調停委員として活動していただく方をお願いするわけですね。いよいよ今度は調停の事件がきたのでその方にひとつ調停委員になってもらおうと思うと、いや実は忙しいんだと、こういう
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 本日の御意見を十分念頭に置きまして努力を傾けたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 本日はたいへん鋭い御指摘、御忠言と申しますか、をいただきまして、緊張して拝聴したわけでありますが、仰せのとおり下級審の裁判所のことも考え、訴訟の迅速、適正な処理のことも考えて今後あやまちがないように十分努力したいと思います。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 本日は、峯山委員から裁判所にたいへん御理解のある、かつあたたかい御質問を承りましてありがとうございました。御指摘の点についての両局長からの説明で相当の程度は御理解いただけたかと思いますが、なお不十分の点は私どもこれから努力を傾けまして、御期待に沿いたいと思います。
○安村最高裁判所長官代理者 前にも国会で附帯決議がありまして、法曹三者は十分連絡をとるようにという決議がございました。その線に乗りまして三者の連絡協議会をつくるための努力を重ねてきたのでございますけれども、大もとのところではよろしいのでございますけれども、方法、趣旨等につきましてなかなか意見の一致が見られないために、法曹三者の常設的な協議会というものがつくられておりません。しかし今後努力を重ねまして
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 裁判所の仕事と申しますのは、民事の事件にいたしましても、刑事の事件にいたしましても、公平に、政治的に中立を保って裁判をすると、そういうところに国民の信頼が寄せられているわけでございます。そういう仕事に当たっております裁判所の職員がリボンを着用しますことは、やはり裁判所の仕事の性質からいっていかがなものであろうか。また、反面考えますと、リボンをつけておることぐらい
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 目下事務総局で検討を一生懸命やっているという段階でございますので、なるべく早い時期に御期待に沿うようにいたしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 先日人事局長からお答えいたしましたように、何とかして速記制度を充実させたいということで努力しているわけでございますけれども、反訳に十一倍ぐらいの時間が速記したのについてかかるという点もありますので、そういう点も含めて速記制度を根本的に検討しなくちゃならない段階に来ているんじゃないだろうかと、これが何といたしましても原田委員が御指摘になってもどかしく思われるような
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 国民に御迷惑をかけないように、本年のところはこれで何とかくふうしてやってまいりたいと思っております。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) いま佐々木委員からおっしゃいましたように、裁判所の裁判官の人員が十分であるとは申せない現状かと思います。しかし、さりとてこれで裁判所の運営に非常に迷惑のかかるほどの不足かというとそうでない。現在の人員をいろいろのくふうをして、国民に裁判について迷惑をおかけしないように努力しているわけでございます。裁判官につきましては、やはり何といいましても判事補と判事とありますわけで
○安村最高裁判所長官代理者 民事及び家事の事件については私的自治の原則というものが行なわれております。でありますから、紛争がどうしても片づかなくて訴訟になる事件のほかに、当事者の合意が成立しますならば円満に解決することが望ましい、特に民間の調停委員の方が参加されて、常識のある、そしてまた条理に基づいた調停のうちに当事者の互譲が行なわれて円満な解決を見るということがあることはこれは最も望ましいことであろうかと
○安村最高裁判所長官代理者 当局と申しますのは、予算の関係の大蔵省の方々のことを申しておるのでありまして、治安対策特別委員会のことではありません。
○安村最高裁判所長官代理者 先日法務委員会のおりは、私も経理局長も決算委員会のほうに出ておりましたためにおくれて参りました。正森委員は総務局長と問答をかわしておいでの段階におくれて参ったわけであります。総務局長に聞きますと、二重予算に関係しての質疑であるということでありました。伺っておりますうちに、予算の要求に関係して政党関係に裁判所が行くのではないか、資料を出しているのじゃないかという質問であることがだんだんわかってまいりまして
○安村最高裁判所長官代理者 昭和四十九年度裁判所所管予定経費要求額について説明申し上げます。 昭和四十九年度裁判所所管予定経費要求額の総額は、九百十四億四千四十一万円でありまして、これを前年度予算額八百九十二億二百五十九万六千円に比較いたしますと、差し引き二十二億三千七百八十一万四千円の増加となっております。これは、人件費において七十九億三千二十六万三千円、司法行政事務を行なうために必要な旅費、庁費等
○安村最高裁判所長官代理者 御質問の点はいろいろと問題の多いところでございますので、十分検討いたしまして、今後慎重に対処いたしたいと思っております。
○安村最高裁判所長官代理者 昭和四十六年度の決算の概要について説明いたします。 昭和四十六年度裁判所所管の歳出予算額は五百八十九億九千七百七十七万円でありましたが、この予算決定後、さらに三十億六千三百三十五万円余増加し、合計六百二十億六千百十二万円余が昭和四十六年度歳出予算の現額であります。 右増加額は、予算補正追加額二十七億四千五百二十六万円余、大蔵省所管から移しかえを受けた金額四億二千百四万円
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 貴重な御意見を伺いましてありがとうございました。御趣旨を体しまして十分努力したいと思っております。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 検察審査会法が成立しました趣旨が、検察官が起訴しなかった事柄を、衆議院の選挙権を持っている人々の中から公平に選んで審査してもらうと、たいへんまあ国民的な趣旨でできております。そのために選ばれてきた人の中には、男性も女性もございますし、学識のある人もあれば、義務教育だけの方もある、職業もさまざまでございます。そういうふうな制度でございますから、それにまたじみな制度
○安村最高裁判所長官代理者 先ほど総務局長が御説明申し上げましたように、法律処分等ひっくるめての表現と、それから法律に関する表現とであのような立言になっておりますので、法律的にすなおに読んでいただきますならばそれで十分かと存じております。しかし御質問でもございますので、なおわれわれとしては十分検討はいたさねばならないと思っております。
○安村最高裁判所長官代理者 三十九名ございます。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) おっしゃいますとおり、裁判所の仕事は独立して公平になされなくてはならないことでございます。裁判所の仕事が円滑にされますにつきましても、司法行政の仕事が大事でございますけれども、司法行政はやはり裁判が十分円滑に行なわれるために奉仕する仕事でございますから、国民のみなさんが訴訟の運びについて安心していただけるように十分の努力をしたいと、このように思っております。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 御旨に添いまして十分努力いたしたいと思います。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) この規則のそもそも立案されました趣旨が、五年未満の未特例判事補に関していることでございます。五年未満の未特例判事補の諸君は、合議体の陪席としては仕事ができますけれども、一人で責任を持った仕事ができない。いわば単独体の裁判所を構成して仕事ができないという状態で五年間を経過するわけでございます。で、五年間の間と申しますのは、非常に若くて、活力にも富んでおりますし、大
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 御趣旨を体しまして、十分努力したいと思います。
○最高裁判所長官代理者(安村和雄君) 大阪高等裁判所長官に転出されました吉田前総長のあとを受けまして、二月二十四日、最高裁判所事務総長を命ぜられました安村でございます。 いまさら申し上げるまでもなく、裁判所は基本的人権を擁護し、法秩序の維持に当たるという重い責務を国民から負託されております。この裁判所の使命を達成し、国民からますます信頼される裁判所となるよう、ふなれではございますが、司法行政の面において
○安村最高裁判所長官代理者 昭和四十八年度裁判所所管予定経費要求額について、説明申し上げます。 昭和四十八年度裁判所所管予定経費要求額の総額は、八百四十六億三千三百八十九万一千円でありまして、これを前年度予算額七百三十五億三千七百一万四千円に比較いたしますと、差し引き百十億九千六百八十七万七千円の増加となっております。これは、人件費において六十三億六百四十三万五千円、裁判費において三億二千六百六万九千円
○安村最高裁判所長官代理者 大阪高等裁判所長官に転出されました吉田前総長のあとを受けまして、二月二十四日、最高裁判所事務総長を命ぜられました安村でございます。 いまさら申し上げるまでもなく、裁判所は基本的人権を擁護し、法秩序の維持に当たるという重い責務を国民から負託されております。この裁判所の使命を達成し、国民からますます信頼される裁判所となるよう、ふなれではございますが、司法行政の面において努力