1976-05-17 第77回国会 衆議院 内閣委員会 第8号
○安斉政府委員 ただいま警察庁の方がお答えになったお答えの中にややそれに近いお答えがあったわけでございますが、ただいままだ調査の途中でございまして、この事故に関連しましてさくその他にいわゆる管理の瑕疵というものがあるかないかという問題がまだ調査中であるということでございますので、仮定の議論として、その調査の結果もし瑕疵があるということになりますれば、先生御指摘のとおり十八条の五項の問題になろうかと思
○安斉政府委員 ただいま警察庁の方がお答えになったお答えの中にややそれに近いお答えがあったわけでございますが、ただいままだ調査の途中でございまして、この事故に関連しましてさくその他にいわゆる管理の瑕疵というものがあるかないかという問題がまだ調査中であるということでございますので、仮定の議論として、その調査の結果もし瑕疵があるということになりますれば、先生御指摘のとおり十八条の五項の問題になろうかと思
○安斉政府委員 御承知のように、依佐美の通信所というのはいわゆる送信所でございます。非常に大きな二百五十メートルの鉄塔が八基立っておりますが、その中の一つ、まあ第三番鉄塔と申し上げます。そこのところが現場でございます。この鉄塔の周りにはさくが二つございまして、一番外側のところには九十センチの高さのさく、これは一辺約三十メートルの四角いさくでございます。もちろん施錠がしてございますし、危険であるので立
○安斉政府委員 この事故が発生いたしましてから、初動といたしましては当然警察の当局がなさるわけでございます。警察の当局が調査に当たっておられまして、私どもの出先の名古屋の防衛施設局の係の者がその当局の調査の結果を聞き、あるいは現場に参りましてその調査内容についての認識を深めるという活動をいたしております。
○安斉政府委員 ただいま調査中でございますけれども、被害がありますれば、また御申請がありますれば、それに応じまして適正な補償をいたすということにしております。この場合には恐らく地位協定の十八条の五項ということで、タンクに亀裂があった、管理に瑕疵があったという形になろうと思います。
○安斉政府委員 各事案につきまして、できるだけ見直しをしてまいりましたけれども、原則としてこの問題はやはり見舞い金の制度である、給付金であるというたてまえもありますので、政府側として処理済みであるということで、すでに四十八年、また四十九年に請願に対します処理意見として決定した次第でございます。
○安斉政府委員 不法行為である場合には、必ずこれが働くことになります。実際の事案の処理といたしまして、不法行為である場合には必ずこれが働いております。しかし不法行為であるのかないのかがあいまいな問題がございます。そういうときには、確実に不法行為でない、あるというところまでいきませんと、これが働かないということになります。
○安斉政府委員 大変広範なお問い合わせでございますけれども、ただいま申し上げました件数が、私どもの把握している件数でございまして、逐年この件数は減ってきております。そしてこの事故の中の八五%は、大体交通事故ということでございます。したがいまして、この交通事故につきましては、国内で一般に行われておりますような補償の制度と申しますか、そういうものに準じた形で処理をしておりますので、日本人同士の事故に大体準
○安斉政府委員 駐留米軍の事故と申しましても、これは一般に公務上の事故と公務外の事故があります。公務外の事故と申しますのは、勤務時間でないときに、私として行動しているとき、たとえば市中に買い物に行くというような状態、こういうものがございますが、通常、起こりました場合は、公務外のときは一般私人として扱っておりますので、あるいは加害者、被害者同士でのお話し合い、いわゆる一般の示談というのがございますが、
○安斉政府委員 私いま日本年度ごとのデータを全部持っておりますけれども、昭和二十七年から昭和四十九年、この四十九年のところは十一月三十日までのところでございますけれども、これのトータルが全体で十四万四百三十五件でございます。
○安斉政府委員 ただいま先生御指摘のように、事故の起こりましたのが七月の十日でございますけれども、七月の十八日に那覇の防衛施設局からお見舞い金を差し上げました。その後八月、九月、十月、十一月と直接に、被害を受けた方にあるいは関係の方に、施設局から出向きまして、補償の関係について御説明いたしまして、申請されるならばどうぞということでコンタクトを続けておりまして、一番最近で二月の下旬にまた出向きまして、
○安斉政府委員 この問題は、先ほど申し上げましたように一貫してお見舞いを申し上げるという立場で国が臨んでおるわけでございまして、いま申し上げましたように占領期間中に四度閣議で了解なり決定をしてやっておりますし、戦後講和発効後、ただいま先生おっしゃいましたところの給付金法が制定されました。昭和三十六年でございます。引き続きまた四十二年には、さらにそれを手厚くするという改正があったわけでございまして、占領期間
○安斉政府委員 直接のお答えになるかどうか存じませんけれども、ただいまお話がありました援護法の問題がございます。私の方の所管ではございませんけれども、援護法の考え方は、国の政策といいますか、そして軍人軍属の方たちが国の政策に従って強制的にと申しますか、敵対するところに赴いていくということでございますので、これは大変な危険を負って、しかも国の命令として動いていくということなのでございますから、国としてはかなり
○安斉政府委員 国といたしましては、この問題につきましては、先生先ほどおっしゃいましたとおり、アメリカ側の要請ということで行いましたので、アメリカ側の責任というふうに考えておるわけであります。と申しますのは、当時弾薬庫が方々にありましたし、いわゆる旧軍の弾薬庫があったわけでございますが、これを処理するということでアメリカ側の命令といいますか、要請があったわけでございまして、大変不幸な事故ではございましたけれども
○安斉説明員 いまの御要望でございますけれども、ある程度類別的なあれでございまして、個々の問題に入りますと個人的な問題も入っておりますので、その辺は御了承いただきたいと思います。
○安斉説明員 ここに私、百十七件のそれぞれの案件についての詳細のデータは持ってまいりませんのであれでございますが、おっしゃるとおり、いわゆる損害額について争いがあるというか、そういう問題もあります。それから、確かに本国に帰ったという問題もございます。しかし、いわゆる十八条の六項にありまするところの、本人が支払うのでなくて、外国人請求法によって、米軍が本人にかわってこういう損害に対して見舞い金を支払うという
○安斉説明員 お答えいたします。 沖繩におきます米軍関係の事故でございますけれども、全般的に問題をお話し申し上げますと、四十七年の五月十五日に沖繩は復帰したわけでございます。それからことしの七月三十一日まで、二年半ばかりでございますけれども、この間に起きました事故がトータルで四千四百六十件でございます。これは復帰前、昭和四十三年、四年、五年、六年という四年間の全体の平均に比べますと、月平均にいたしますと
○安斉政府委員 いま実例をおあげになりましてお話しいただきますと、私もたいへんに胸が痛むものなのでございますけれども、これは、いまお話ありましたように、占領期間中に閣議決定をしたり、閣議了解をとって見舞い金を支給した、それから時限立法があり、また、それのかさ上げの法律をつくって、そして見舞い金という形ではございますけれども、それぞれの方にお見舞い申し上げたという経緯がございます。 それで、沖繩との
○安斉政府委員 お答えいたします。 いま先生おっしゃいましたとおり、沖繩の復帰の前には布令六十号というのがございました。これによって当時の人身の被害の方に、それなりの補償がなされたわけでございます。ところが、復帰になりました時点で、まだやり残したというか、いわゆる補償漏れがあったということで、沖繩復帰に伴いまして法律をつくりまして、それに対する補てんをしたというのがございました。これは四十八年度をもって
○政府委員(安斉正邦君) 防衛施設庁の「予算要求の大要」という冊子がお手元にございます。これの一ページをおあけいただきます。 昭和四十九年度一般会計歳出予算につきましては、中段にありますように一千七十五億八千七百万円でありまして、前年度当初予算に対する伸び率は、右側にございます三三・八%であります。項防衛施設庁は、防衛施設庁における一般行政事務費でありまして、ベースアップに伴う人件費の増等を含め九十五億二千一百万円
○安斉政府委員 一番初めの御質問についてお答え申し上げます。 横浜市の中区西竹之丸というところに国有地がございます。これは大蔵省普通財産でございます。防衛施設庁におきましては、東京局、本庁、横浜局、まあ、京浜に住んでおります独身者が、約五百名おるのでございますけれども、百三十名ばかりの者が、住居に困っているという実情にありますので、かねてから、独身寮をつくりたいということで、どこか適当なところはないかということで
○安斉政府委員 ただいまのところ事実関係の調査にあたっておるわけでございますけれども……。(安里委員「簡単にしてください。補償責任」と呼ぶ)結論といたしましては、米軍の責任とそれから牛を飼っていた人間の責任と両方がからんでいるというふうに考えます。両者に責任があるのではないかというふうに考えております。
○安斉政府委員 この問題は、フェンスが破れておったといいますか、そこから牛が出たわけでございますが、それの過失といいますか、管理の瑕疵といいますか、そういう問題の責任はどうかという問題、それから現実にその動物を飼って管理している人がいるわけですが、フェンスが破れているのを知っていて外に出てしまうような飼い方をしたという責任といいますか、そういう問題がからみあった問題というふうに考えられるのではないかというふうに
○安斉政府委員 初めに事実の関係から申し上げます。 十二月の九日、日曜日でございますけれども、午前の六時三十分ごろに、新聞配達の少年が、牛がこの那覇空軍施設の外に出ている、豊見城村のほうに出ているというのを発見いたしました。そこで部落のほうに連絡いたしまして、部落の方が出まして、その牛をそれぞれ収容しなければいかぬということで、基地のほうに追い込んだというのが事実でございます。で、そのときの牛の数
○安斉政府委員 先生おっしゃいましたとおり、防衛施設庁といたしましては四十八年度の施設対策の費用、これは項、施設運営等関連諸費と申しますけれども、七項目ございまして、それの約三百九十三億のうち繰り延べ十九億というのをいたしました。これによって繰り延べが終わったわけでございまして、残りましたものを四十八年度に執行するということになるわけでございます。そしてその施行の段階におきまして、全国各基地にありますいろいろな
○政府委員(安斉正邦君) 命令系統は、米軍基地におります現場の米軍の中に人事担当の部がございます。これは略称してCPOと言っておりますが、この現場のほうの人事担当の部署から、私どもこの業務は全部県に委任しておりますので、その出先にあります労務管理事務所、ここへ出張の許可書というのが最初にまいります。そしてその労務管理事務所でチェックをいたしまして、その目的がいま申し上げましたような研修、訓練、連絡というような
○政府委員(安斉正邦君) これは基本労務契約というのがございまして、これは昭和二十七年当時から締結されております。それからそのほかに船員に関しましての船員契約というのもございます。すべてこれは在日米軍の業務に携わるために労務者を提供するということで、施設庁長官が契約をし、雇っておるわけでございますが、この契約のたてまえというのは、もともとは在日米軍の仕事を、原則としては日本国内でやるということになりますけれども
○政府委員(安斉正邦君) お尋ねの点につきましてのまず事実関係を申し上げます。 御指摘のように、五月の二日から十一日までの間、横須賀にありますところの艦船修理部、SRFと略称しておりますが、この従業員、これは地位協定に基づきまして、施設庁長官が雇用主となっている基地で働く労務者でございますが、十四名の者がフィリピンのスービックベイに出張をしております。目的は艦船修理の見積もりの実習の訓練ということでございます
○安斉政府委員 そのほかの四種雇用員につきましては、きわめてばく然としておりまして、海兵隊の系統の基地における約八十名の四種雇用員がいずれ間接雇用に切りかわるという形で雇い入れるのじゃないかという通報は受けております。しかし、それがどこの会社のどこの部分であるかという問題につきましては、非常にばく然としておりまして、まだ詰めておりません。それはいずれにいたしましても、六月三十日になりませんと、いわゆる
○安斉政府委員 いずれにいたしましても、業者の従業員でございますので、六月三十日をもって一たんその雇用という形態を切ります。そこで退職金が業者から払われる。そうしますと、全く失職した状態の方々がそこに生まれるわけでございますけれども、米軍はその仕事をなお継続してやっていきたいという意図があるので、間接雇用の定員のワクの中でその人たちをいわゆる間接雇用の形で雇う。雇う場合には、前の日とその翌日も同じ仕事
○安斉政府委員 具体的に申し上げますと、四月の十二日に大体全軍労としての長期ストが終息したという時期がございます。その時点で、ミルクプラントの方々約八十名だけがストを継続されておったわけです。その時点以降も、私ども沖繩の四軍の合同委員会の代表の者と交渉を継続しておりまして、その継続している中で、実はこれは契約による業者の従業員であるからにわかに措置することができない、したがって米国の会計年度である六月三十日
○政府委員(安斉正邦君) いま申しました退職金の問題と、先生おっしゃっていらっしゃるのは、おそらく従来、米軍がいま払っております退職金がございます。これはもちろんドルで払われるわけでありますが、ところが、復帰になりますと、これはまあ円になるということになりますと、復帰を直前に迎えながらドルでもらったのを円にかえるという問題の一つのショックといいますか、ギャップといいますか、そういうものを埋め合わせるという
○政府委員(安斉正邦君) お答えいたします。 軍労関係の方々でございますが、まあ昨年の、四十六年の十一月一日現在で大体二万一千五百名ばかりの方が在籍されておるわけです。これはまあ現在の沖繩におきますところの一種、二種と言われる方々でございます。直接米軍、あるいは米軍の諸機関が雇っていらっしゃると、こういう方です。その方たちが間接雇用に移行する方たちになるわけでございますが、この五月の十五日の復帰直前
○安斉政府委員 この点につきましてはいろいろの計算もあろうと思います。それから労働条件、支給条件その他の組み合わせによって変化を来たすものと思いますれども、これは外務省を通じ米側とも協議をした上で、おおむね数字を提出できる範囲において提出いたしたい、こういうふうに考えております。
○安斉政府委員 ただいま大蔵省のほうから御答弁もございましたデータを用いますと、四十五年の十二月に二万三千四百五十名というのが一種、二種の方の合計だったわけでございます。したがいまして、協定の作成時にこのデータを用いざるを得ないということであったと思います。その後推移がございまして、四十六年の十一月、一種の方が一万六千百三十六名、それから二種の方が五千四百五十七名、合計二万一千五百九十三名というのが
○安斉政府委員 これは交渉中でございますので、あまりはっきりしたことを申し上げてよろしいかどうか、私もちょっと判断に迷うわけでございますけれども、問題として出ておりますのは、いわゆる基本給の中での勤務年数の問題、これを考慮すべきではないかという問題が一点。それから語学手当。現場では英語手当と言っておりますが、これが一九六八年に廃止になりました。廃止になりましたけれども、当時その手当をもらっていた方々
○安斉政府委員 このストライキの問題は、大きく申し上げまして二つの要素からなっております。前段に長官がおっしゃいました千六百名に及ぶ大量の解雇、復帰を直前に見ながら解雇される、去っていかれる人、そういう方々の問題というのが一つあります。それからもう一点は、実際に復帰後間接雇用に移行される方、そういう問題があるわけでありますが、その移行される方々に関しての労働条件の切りかえ措置、これを外務省を通じ、施設庁
○政府委員(安斉正邦君) お答え申し上げますけれども、私どもの防衛施設庁でやっておりますことは、いわゆる米軍の予算あるいは米軍の諸機関の予算によって米軍が雇用しているところの、労務に携わっている方々を、復帰後、防衛施設庁長官が雇用主になり、米軍の基地の中でつとめていただくという、いわゆる間接雇用に切りかえるという仕事をしておりますので、いわゆる私人としてのメードさんとしての雇用という問題につきましては