○安平委員 労働組合として当然なことであると思われないのです。ということは、こういうことになりますと、労働組合に加入していない人たちのためにも、やはり團体交渉ができるということになるのでしようか。
○安平委員 労働大臣にお伺いしたいのでありますが、この第八條の第二項によりますると、組合に加入していない者も團体交渉の対象として、労働協約を締結することを妨げないとして、たとえば賃金、労働時間云々というように項別にあげられておるのですが、こういうことは結局組合に入らないことを奬励するというようなことになつて、むしろ、組合の健全な発達を阻害する分裂政策と思われるような條文だと、私はこう解釈するのでございますが
○安平委員 そうすると、やはり國家公務員法の給與問題と同様に、せつかくその成案を急いでおられるということでありまするが、新聞紙上等で見ますると私の察知でき得る範囲内におきましては、なかなか実際問題としては出て來ないというのか実情だと思うのですけれども、これを一日延ばしにしておくことは、なおさらこれらの從業員の生活不安がますます深刻になつて來ると思うのです。政府はこれらに対するる給與の見通しについて、
○安平委員 労働大臣にお伺いしたいと思いますが、この公共企業体労働関係法と公務員法の関係は、非常に密接不可分なものでありまして、從つて公務員法が決定されて、その後にこの企業体の労働関係法が問題になつて來ると思うのであります。從いましてこの公共介業体労働関係法を審議するにあたりましても、鉄道、專賣等に從事する労働者の福祉の点が重要なポイントになると思うのであります。福祉の中心になりますものは、何と申しましても
○安平委員 実は逐條審議に入る前に、一般的なものも大分残つているので、はなはだ申訳ないのですが、一般的なものをもう少しお伺いしてみたいと思います。それにつきましては、大臣に御出席を願いたいのですが、一時から両院へ合同審査会があるとすると、大臣が來られても、わずかの時間ですから、この程度で休憩してもらつたらどうです。
○安平委員 かわりはない。ぼくもそう思います。そのかわりがないということの中でも、特に著しく普通の労働者と違うようなところを指摘すれば、どういうところがありますか。
○安平委員 楠本さんにちよつとお伺いいたしますが、專賣局に現実に働いている労働者諸君の日常の勤務上の労働條件と、一般企業の労働者の相違、たとえば一般の労働者は筋肉労働をやつてますね。それの状態、たとえばタバコを運ぶとか、あるいは巻くとか、いろいろな労働條件がありますね。そういうその日その日の具体的な労働條件と、一般民間企業の労働條件と比べてみて相違がありますか。
○安平委員 人事委員長の適当な処置と言われることは、どういう内容を持つておるか、お示しを願いたいのであります。なおその時に御参考のために申し上げて置きたいことは、現在の進駐軍関係並びに営林署関係に働いておる労務者、これは営林署関係におきましては、御承知のように独立採算制の立場から、常用人夫のような色彩で雇用されておるのであります。從つて一般公務員法とは給與体系、労働條件、こういう点についてまるきり違
○安平委員 公聽会の問題につきましては、後日速記録を取寄せて十分に労働大臣の所見を伺いたいと思いますが、公務員法に盛られました内容について、まず第二條の現行法を見ますると、第十四項に、單純労務者が特別職に指定されておるのでありますが、改正法を見ますると、これが全然除外されておるのであります。從つて労働大臣の考え方が、この單純労務者と、今度労働委員会に提案されております公共企業体関係、労働法との関係でありますが
○安平委員 前会に引続きまして、まず労働大臣にお尋ねし、さらに人事委員長にお尋ねしたいと思います。 まず第一に労働大臣にお尋ねいたしますが、公聽会において労働組合はもちろんのこと、中立委員の末廣氏並びに鮎澤氏らの意見を徴しましても、この公務員法がかなり行き過ぎである。特に労働者の團結権、罷業権の問題につき、さらに罰則の点、こういう点について相当強い反対の意思表示があつたように思うのであります。この
○安平委員 今の久保田君の質問に関連してでありますが、ただ高度の公共性を持つておるらか、公務員法に準じてこの十七條の規定を置くのだということになりますと、高度の公共性を持つておるものはただそれだけではないのです。ほかにまだ電氣もあれば、ガス、水道その他一般企業にもたくさんあるのであります。その公共性というものは、やはり國民の生活にどの程度公共性を持つているかということが基本にならなければならないと思
○安平委員 総理大臣に深いお尋ねをしたいと思うのですが、時間がありませんから、ただ一点だけお尋ねしておきます。この中の公共企業体の両法案の中に、爭議の禁止の條項が置かれておりますが、これは非常に重大な問題であります。これはあとで労働大臣に十分お聞きしますが、この公共企業体の職員に対して包括的に爭議を禁止するということは、憲法第二十七條、第二十八條及び第二十二條に抵触するものだと私は解釈する。これに対
○安平委員 今の総理大臣のなるべくはやくきめるというのは、現実に今もう出していなければならない時期なんです。にもかかわらず、これが出ていないというのは不誠意なのだ。総理大臣はただ口の先では可及的にという言葉を使つておりますけれども、腹の中の思想は、やはり武士は食わねど高楊子というような考え方で、労働者の生活の保障なしに法律だけを守れ、こういう考え方があると思うのであります。從いまして人事委員会の六千三百七円
○安平委員 総理大臣の先ほどのお答えの中に、地位をきめるのがまず第一番だ。だから公務員法を先議先決しなければならない。かようにお答えになつておりますが、こういうものの考え方は、要するに昔の武士は食わねど高楊子というような待的な考え方を含んでいるのではないか。こういうふうに私は考えるのであります。昔の武士は食わねど高楊子という考え方の裏には、やはり花よりだんごという言葉があることを忘れてもらつては困るのであります
○安平委員 私は総理大臣にお尋ねいたしたいと思います。昨日から川崎君並びにその他の委員諸君から給與の問題につきまして、大藏大臣その他に質問いたしましたが、素朴なる御答弁ばかりでさらに要領を得なかつたのであります。公務員法の制定にあたりましては、当然その裏づけとならなければならない給與の問題が決定されなければならないと思います。公務員法の施行にあたつては、公務員諸君の生活安定を期するということが前提にならなければならないし
○安平委員 國家公務員法につきましては、当然労働委員会で審査すべきであるという考えのもとに、労働委員会においては鋭意研究調査いたした次第であります。しかし本議会におきましては、人事委員会が新たに設けられまして、その方で国家公務員法の審議をするというような議決になつておりますので、國家公務員法の審議にあたりましては、われわれ労働委員会とは密接な関係があるという理由のもとに人事委員会に合同審査を申し込みたいと
○安平委員長 それではフーバー原案を提出してもらつて、断続的に審査をいたしたいと思いますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕 異議なしと認めましてさよう決定いたします。
○安平委員長 ただいまより会議を開きます。 八月二十五日にフーバー公務員制度課長と面談いたしました結果、九月七日に労働委員と会見しようということに決定いたしまして、本日労働委員はフーバー課長を訪問いたしまして、公務員制度及び機構について説明を願つた次第であります。その結果といたしまして、事前審査をするか否かが中心問題であるが、その点については十分協議願いたい。また事前審査をするとすれば、フーバー原案
○安平委員長 異議なきものと認めましてさよう決定いたします。 それでは日本はこれにて散会いたします。 牛後三時四十九分散会
○安平委員長 祕密会前に引続き議を開きます。 引続いて委員派遣承認申請に関しまして協議いたしたいと思います。まず派遣の目的といたしましては、労働基準法実施状況調査のためとし、派遣委員の氏名につきましては、第一班に安平鹿一君、山下榮二君、前田種男君、第二班に辻井民之助君、水野實郎君、第三班に館俊三君、相馬助治君とし、派遣の期間につきましては、第一班及び第三班は九月一日より、第二班は九月三日より、各々十日間
○安平委員長 ただいまより会議を開きます。 國家公務員法改正に関する件を議題といたしましてただちに祕密会に入ります。 ————◇————— 午後二時八分祕密会に入る 午後三時四十四分祕密会を終る ————◇————— 午後三時四十五分開議
○安平委員長 異議がないものと認め右の通り決定する。 次に今会期中の國政調査承認について、議長に提出する報告書の作製を委員長に一任されたい。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安平委員長 開会する。 次の事由による閉会中継続審査の申出について、異議ないか。 一、閉会中審査すべき事件 労働関係の調整及び労働組合に関する件。 労働條件その他労働問題に関する件。 一、閉会中審査の目的 労働基準法施行状況調査。 賃金問題。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安平委員長 ただいまより会議を開きます。前会におきまして延期いたしました請願の審査を進めます。 日程第一、八木町の勤務地手当支給の請願、大石ヨシエ君紹介、文書表第一二七四号、日程第二、御津町の勤務地手当の地域給を乙地域に引上の請願、林大作君紹介、文書表第一四二四号の審査に入ります。紹介議員がおられませんので山花委員より代つて、請願の要旨を御説明願います。
○安平委員長 御異議がなければさよう取計らいます。 次に北海道の労働事情現地調査のため、專門調査員の出張に関する件について協議いたしたいと存じます。 出張の目的は、鉱山、山林、魚業の労働状態調査。 出張專門調査員の氏名は、濱口金一郎君、出張の期間は、七月二十日より八月八日まで二十日間。 派遣地名は、北海道といたしたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安平委員長 ただいまより会議を開きます。 この際お諮りいたします。警察官等職務執行法案について、治安及び地方制度委員会と連合審査会を開きたいと思いますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○安平鹿一君 政府提出にかかる職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件の、労働委員会における審議の経過並びに結果を報告いたします。 本件は、職業安定法第十二條の規定による職業安定委員会の委員に対する旅費額につきましては、これを両議院の労働委員会の合同審査会の議を経て、國会の議決を得なければならないこととなつておりまして、本國会に提出せられ、労働委員会
○安平委員長 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求めるの件を議題とする。山下(榮)理事より合同審査会の経過及び結果について報告されたい。
○安平鹿一君 ただいま議題となりました、政府提出にかかる労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案並びに職業安定法の一部を改正する法律案の、労働委員会における審議の経過並びに結果を御報告いたします。 労働者災害補償保険法の一部を改正する法律案は、昨年四月法律第五十号として制定公布され、同年九月一日より実施されましたものであります。労働者災害補償保険法の施行の実績に鑑み、不備の点を整備すること並びに
○安平委員長 開会を宣告した後、職業安定法の一部を改正する法律案を議題に供する旨を述べ、政府より提案理由の説明を求めた。
○会長(安平鹿一君) 外に御質問ございませんか。……外に御質問もないようでありますから、これより討論に入ります。御意見のある方は賛否を明らかにしてお述べ願います。
○会長(安平鹿一君) それでは只今より合同審査会を開きます。職業安定法第十二條第十一項の規定に基く職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題といたします。御質疑はございませんか。
○安平委員長 開会する。 労働者災害補償保險法の一部を改正する法律案を議題とし、政府側より提案理由の説明を求める。 —————————————
○安平委員長 異議なきものと認めて、ただちに指名する。 尾崎 末吉君 倉石 忠雄君 栗山長二郎君 鈴木 正文君 綱島 正興君 三浦寅之助君 館 俊三君 辻井民之助君 山崎 道子君 山下 榮二君 山花 秀雄君 前田 種男君 安平 鹿一君 川崎 秀二君 佐伯 宗義君 高橋 禎一君 西田 隆男君 山下 春江君 河野 金昇君 相馬 助治君
○安平委員長 開会する。 職業安定法第十二條第十一項の規定に基き、職業安定委員会委員旅費支給額に関し議決を求める件を議題とし、第二回の合同審査会に常任委員会合同審査会規程第三條に依り合同審査会委員を選定したい。