1959-02-25 第31回国会 衆議院 地方行政委員会 第13号
○安井委員 今のお話は結局、この改正法の十九条の問題にからんでくるわけでありますが、それの方からもう少し内容に入って参りたいと思うわけであります。この十九条の規定は、「市町村の消防は、国家消防本部長又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。」と、きわめて明確な調子できっぱり表現をしております。これくらい自治体消防の本質あるいは基本的な性格というものを明確に言い切った基礎的な規定はないと
○安井委員 今のお話は結局、この改正法の十九条の問題にからんでくるわけでありますが、それの方からもう少し内容に入って参りたいと思うわけであります。この十九条の規定は、「市町村の消防は、国家消防本部長又は都道府県知事の運営管理又は行政管理に服することはない。」と、きわめて明確な調子できっぱり表現をしております。これくらい自治体消防の本質あるいは基本的な性格というものを明確に言い切った基礎的な規定はないと
○安井委員 大臣の今の全体的なお考え方の筋はわかるわけでございます。ところが、今度提案されておりますものは、消防組織法の改正と消防法の改正であります。この中におきまして、国や都道府県の消防関係の機関や権限の強化といったようなことがうたわれております。しかし、消防についての国だとか都道府県の機構や体制の改正が意味がないと言うわけでは決してありませんけれども、もっと進みまして、消防についての人的な、あるいは
○安井委員 消防組織法の一部を改正する法律案に関連いたしまして、消防についての若干の問題についてお尋ねを申し上げたいと思います。 これまでの三つの国会の中で消防の問題が取り上げられたのは今度が初めてでございます。それだけに今日の自治体消防をどういうふうにしてよりよくするかということについての政府の積極的な御見解の御発表もあろうかと考えておりましたところが、それがございませんで失望を感じたわけでございますが
○安井委員 一番最後の部内の威信を傷つけないということにつきまして、そのために部内に起きた問題——今のところは結論が出ていないわけでありますが、しかしながら、そういった問題を隠そうということだったら、これは大へんだと思うわけであります。その点についてどうです。
○安井委員 この問題は、私ども、今の御説明と新聞報道くらいしか内容はよくわかつておらぬわけでありますが、二重逮捕といいますか、三重にいろいろな問題が重なり合つておるような気がするわけであります。まず第一には、本来の二重逮捕という問題で、ほんとうの犯人じゃない者を犯人とした。そういったような二重逮捕の問題が一つ。それからもう一つ重大なのは、ほんとうの犯人じゃない者を犯人に仕立てる際に、一種の拷問的なことがあったということ
○安井委員 このたびの警察法の改正案の上程の機会に、警察制度の全体的な問題につきましていろいろお聞きしたいと思っておりましたけれども、大臣もおいでになりませんので、当面の問題であります科学警察研究所の直接の問題にしぼりましてお尋ねをいたしたいわけですが、憲法三十八条で、供述の不強要、自白の証拠能力につきましての規定がはっきりできまして、拷問や脅迫、そういった暗い雰囲気の中で捜査が続けられるのではないということをはっきり
○安井委員 三十分の時間がありまして、あとにまだ質問者がございますので、岩井さんもおられますが、私はもっぱら長谷川さんの方にお尋ねを申し上げたいと思います。 先ほど岩井さんからも御指摘があったわけでありますが、この法案を作る段階におきまして、一年半も前からずっと検討が続けられていた。ところが、その検討の経過というものは全然公けにされないで、全く秘密のうちに運ばれておりまして、今度の会期の当初におきまして
○安井委員 国家公安委員会が一応今日の警察制度の中で浮き上っているというふうな心配、そして政府と警察庁とがじかに結びつくような動きが、今日までの動きの中に随所に見られるわけであります。そういう点につきまして、よくわかったわけでございます。 次に今回の改正におきまして私どもは言論、そういったようなものに対する危機を感じておるわけでございます。しかし一方、今日までの説明の中におきましては、そういうものは
○安井委員 時間の制約があるようでございますから、私二点だけお伺いいたしたいと思います。 初めに、今回の改正案によりまして条文の表面に現われた問題もずいぶんあるわけでありますが、ことに私どもおそれますのは、その表現のあいまいさであります。たとえば「公共の安全と秩序」といったような、きわめて抽象的なあいまいな表現が随所になされているわけであります。それによる乱用こそが最もおそろしいものであります。私
○安井委員 そういたしますと、また再延長、再々延長といったような御措置は考えていらっしゃらないと解してよろしゅうございますか。
○安井委員 私が今お尋ね申し上げましたのは、もちろんそういったような技術的な進め方の問題もございますが、今、局長の御答弁の中にありましたよほどの決意が、ということであります。その御決意のほどを大臣からお伺いいたしたい。
○安井委員 新市町村建設促進法の一部を改正する法律案の趣旨につきまして、先般御説明を受けたわけでありますが、その内容の第一点は現在都道府県知事の勧告済みの合併計画で、さらに未合併分を明年三月末までの間に態様調整をするというようなお考えが、第一点にあげられているようでございます。そこで、ちょうど青木長官が御出席になりましたので、まず初めにお尋ねを申し上げたいのでございますが、今日この段階までお進めになるにつきまして
○安井委員 交付税の問題、それから補助率の問題、さらに関連をいたしますのは税負担の均衡の問題でございます。北海道の税負担の全体的な状況は、先ほども申し上げましたように、きわめて超過率は高い。それにもかかわらず税収が伸びていない。そういったような姿が現実に現われているわけであります。たとえば、市町村税の総額に対する超過課税の率は、全国平均は二・二%くらいであるのに対しまして、北海道は二〇・三%、およそ
○安井委員 ただいまの御所見によりますと、北海道の場合はできるだけ国で見て、地方財政のしわ寄せを、地方財政の負担を少くする意味で、国でできるだけよけいに見るべきだというようなお話でございました。これはほんとうに当然なことだと思います。国策といたしましての仕事でございますから当然でありますが、ただし、そういう道がどんどん講ぜらるべきではあるけれども、現実におきましては、やはり地方に対して負担がどんどん
○安井委員 ただいま北海道に対する国政調査についての御報告がございました。私も、それに加わらせていただきました一員といたしまして、それによりまして、一そう認識を深めた面もきわめて多いわけでございます。この際、それに関連いたしまして御当局に御質問申し上げたいと思うわけでございます。内容は非常に多岐にわたるわけでございますが、この際、道及び市町村の税制、財政の問題に問題をしぼりましてお尋ねを申し上げたいと