2009-02-24 第171回国会 衆議院 予算委員会 第19号
○宇都宮参考人 まず、当面の製造業派遣労働者の派遣切り等の対応については、先ほど冒頭で意見陳述させてもらいましたけれども、違法な派遣切りは、これは違法ですから当然やめさせなきゃいけないですね。 それから、現在の労働者派遣法でも、三年続けて派遣として働いている場合は正社員の直接雇用の義務が発生しますので、そういう点についてもきちっと行政の方は指導すべきかと思います。 それから、派遣切りを行う先にまず
○宇都宮参考人 まず、当面の製造業派遣労働者の派遣切り等の対応については、先ほど冒頭で意見陳述させてもらいましたけれども、違法な派遣切りは、これは違法ですから当然やめさせなきゃいけないですね。 それから、現在の労働者派遣法でも、三年続けて派遣として働いている場合は正社員の直接雇用の義務が発生しますので、そういう点についてもきちっと行政の方は指導すべきかと思います。 それから、派遣切りを行う先にまず
○宇都宮参考人 お答えします。 私も、先生のおっしゃるとおりだと思います。今の派遣切りをされた労働者は、寮とか社宅を追い出されると、いきなり野宿になっちゃうわけです。そうすると、再就職ができないわけです。住民票がない、住まいがないと、ハローワークに通ってもなかなか面接までこぎつけられないんですね。まずは安心した住まいを確保する、こういうことが極めて重要かと思っております。 また、なぜ野宿に行くかというと
○宇都宮参考人 おはようございます。こういう意見を述べる機会をつくっていただきまして、大変ありがとうございます。感謝申し上げます。 私の意見陳述の要旨は資料として配付していただいていますので、そちらの方も目を通していただければと思います。 私は、昨年末からことしの初めにかけての年越し派遣村の活動に参加しております。一応、私、名誉村長ということで、大変名誉な役割を果たさせてもらいました。 派遣村
○宇都宮参考人 よく、金利を下げれば信用収縮が起こって、そしてやみ金が発生する、こういう議論がなされていますけれども、必ずしも一概にそうは言えないんじゃないかと考えております。 御承知のように、出資法の上限金利は一九八三年から順次下げられてきております。当時は一〇九・五%だったわけです。それが、七三、五四・七五、四〇・〇〇四、それから現在の二九・二に至っているわけですけれども。 私はこの問題に関
○宇都宮参考人 今回の法案の評価につきましては先ほどお話ししたとおりですけれども、これは大変な改革だと思います。特に、金利規制につきましては、一九五四年以来、日本は、民事的規制をやっている利息制限法と、刑事的規制の出資法の二元的な規制をやってきたわけですけれども、それをほぼ一元化するという大改革をやったわけですね。それから、貸金業制度につきましても、規制の強化、これは今回の改正というのは、一九八三年
○宇都宮参考人 どうもおはようございます。日本弁護士連合会上限金利引き下げ実現本部の本部長代行をしています弁護士の宇都宮といいます。 まず最初に、今回の法案の全体的評価について意見を述べさせていただきます。 今回の法案につきましては、多重債務問題を解決するために、金利規制を強化するとともに、参入規制を強化し、それから行為規制を強化し、過剰貸し付け規制の強化、あるいは罰則とか監督の強化なども図られておりまして
○参考人(宇都宮健児君) 御質問の件については先ほどの意見陳述の際にお話ししましたけど、当然、犯罪被害財産、一般犯罪収益ではなくて犯罪被害財産に当たる犯罪収益ですので、それは当然被害者救済に回すべきであって、国税優先はおかしいと思っております。それから、余剰金は当然国庫に入れるべきではなくて、被害者救済の何らかの基金に充てるべきだと考えております。
○参考人(宇都宮健児君) この法案で一番重要なのはやっぱり被害者救済、私自身、被害者救済をやってきましたので、それがきちっと行えるかどうかということが重要な点だと思います。 その点で憂慮しているのは、先ほどお話ししましたけど、この犯罪被害回復金の支給において被害者をどれだけ掘り起こすことができるか、検察官が中心になってやることになっていますけど、これはサボろうと思ったら簡単にサボることもできるし、
○参考人(宇都宮健児君) 弁護士の宇都宮です。 私は、現在、全国ヤミ金融対策会議の代表幹事とヤミ金融被害対策弁護団の団長をしています。この被害対策弁護団としましては、現在、山口組系五菱会のやみ金の被害者百七十五人から依頼を受けて、山口組系五菱会のやみ金融グループの幹部、梶山進と奥野博勝を被告として、東京地裁と松山地裁において損害賠償請求訴訟を提起しております。 この訴訟の目的というのは、まず第一
○宇都宮参考人 今先生のおっしゃるとおりだと思います。今の日本の犯罪被害者を救済する制度というのは、非常にお粗末だろうと私は思っています。 基本的に、特に大量無差別テロ事件というのですか、本来こういう事件を未然に防いで国民の生命、安全を守るのは国家の役割だろうと思っているんですね。それを十分やり切れなかったからこういう事件が発生した。そうすると、国家としてその被害者に対して何らかの賠償をする責務があるんじゃないか
○宇都宮参考人 残念ながら、私どもは正確な資料はほとんど持ち合わせておりません。 ただ、マスコミ報道等で知るところだけなんですけれども、パソコンショップで相当な売り上げを上げているということは間違いないようですし、それから、次から次へと拠点を買収していますので、相当な資産を持っている。あるいは、活動する信者が一説に千人とも二千人とも言われていますけれども、相当な信者を結集している、あるいは新たに信者
○宇都宮参考人 弁護士の宇都宮です。私は、地下鉄サリン事件被害対策弁護団の団長をしております。被害者救済の立場から本法案に対する意見を述べさせていただきます。 被害者救済を一歩前進させるものとして、この特別措置法案が早急に制定されて実施されることを希望するものです。しかしながら、この法案で救済されるのは、現在破産手続で破産債権の届け出をしている債権者に限られます。地下鉄サリン事件の被害者としては、
○宇都宮参考人 今回の法改正についての全般的な評価については、私は冒頭で申し上げたとおり、被害が激増している現状において緊急な法改正という面で一定の評価をしております。 ただ、全体的な、先ほどから出ている規制緩和とか消費者の自己責任等の関係で言えば、今堺参考人がお話ししたとおり、消費者は経済力、組織力、情報力等において圧倒的に企業、事業者と格差があります。これを対等にしないで自己責任を追求するのは
○宇都宮参考人 マルチ商法の規制については、十二条が一番重たい刑罰規制になっていると思いますけれども、私の考え方なんですが、これまで十二条でなぜ摘発できなかったかといいますと、実務法律家の観点からいけば、従来の規定は「連鎖販売取引の相手方の判断に影響を及ぼすこととなる重要なものにつき、故意に事実を告げず、又は不実のことを告げる行為をしてはならない。」というような規定なんですけれども、この「重要なもの
○宇都宮参考人 前日本弁護士連合会消費者問題対策委員会の委員長の宇都宮です。 資格商法を初めとする電話勧誘による被害の激増や、マルチ商法による被害の蔓延という事態を踏まえて、今回、電話勧誘販売について初めて規制対象に加えて、さらに連鎖販売取引に関して規制強化を行っていることは、私個人としては一定評価できると思います。また、日本弁護士連合会は本年一月十九日に、今回の訪問販売法改正に関する意見書を採択