2016-03-22 第190回国会 参議院 地方・消費者問題に関する特別委員会 第4号
○政府参考人(姫田尚君) お答えいたします。 食品安全委員会は、厚生労働省や農林水産省などのリスク管理機関から独立して、最新の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正な立場からリスク評価を行っております。また、リスク評価に必要な研究や調査を委託により毎年度実施しているところです。 議員御指摘の平成十八年に行った調査では、当時、国内外における科学的な論文をできる限り広く収集した上で、当該分野の専門家とともに
○政府参考人(姫田尚君) お答えいたします。 食品安全委員会は、厚生労働省や農林水産省などのリスク管理機関から独立して、最新の科学的知見に基づき客観的かつ中立公正な立場からリスク評価を行っております。また、リスク評価に必要な研究や調査を委託により毎年度実施しているところです。 議員御指摘の平成十八年に行った調査では、当時、国内外における科学的な論文をできる限り広く収集した上で、当該分野の専門家とともに
○姫田政府参考人 蹴脂茶につきましては、食品安全委員会から消費者庁に対し、二十七年五月十二日付で食品健康影響評価を答申したところでございます。 この答申におきましては、その評価結果において、本食品の成分が脂肪細胞に作用することで体脂肪が気になる方や肥満ぎみの方に適するとの申請者の説明する作用機序を前提とすれば、提出された資料からは、心血管系等、多岐にわたる臓器に影響を及ぼす可能性は否定できず、本食品
○政府参考人(姫田尚君) 小児の放射線に対する感受性につきましては、いずれもチェルノブイリ原発事故における報告でありますが、線量の推定等に不明確な点があること、五歳未満であった小児の白血病のリスクを報告しておるものです。それから、甲状腺がんについては、被曝時の年齢が低いほどリスクが高かったことを報告しているもの、この二つを基に、より安全サイドに立って、評価書において小児の期間については感受性が成人より
○政府参考人(姫田尚君) 先ほど一九〇〇と言いましたけれども、二〇一二年でございます。失礼いたしました。 それから、食品安全委員会がこれまで評価に用いさせていただきました資料では、EFSAのパネルが懸念しているような事実というのは現在認められておらず、現段階で特段の措置というのは考えておりません。いずれにしましても、今後ともEUの動向を注目してまいりたいと考えております。
○政府参考人(姫田尚君) お答えいたします。 一九一二年に田中氏らによって公表されました論文につきましては、現在、食品安全委員会においても内容を精査しているところでございます。
○政府参考人(姫田尚君) お答えいたします。 EUのリスク評価機関であるEU食品安全機関、EFSAの専門家組織であります植物防疫製品に関するパネルが御指摘のような勧告を出したことは承知しております。現段階においては、EU委員会として勧告を実行したという事実は把握しておりません。食品安全委員会といたしましては、本件について更に情報を収集しているところでございまして、今後もEUの動向に注視してまいりたいと
○姫田政府参考人 議員おっしゃるとおりで、四十八カ月齢以下については、検査をしてもしなくても安全性に変わりはないという結論でございます。
○姫田政府参考人 お答えいたします。 今回の評価書案は、我が国におけるBSEの検査対象月齢の引き上げに関するものです。 食品安全委員会では、平成二十三年十二月に、厚生労働省から、我が国並びに米国、カナダ、フランス及びオランダに関するBSE対策の見直しについて諮問を受け、平成二十四年十月、国内のBSE対策について、検査対象月齢が二十カ月齢と三十カ月齢の場合のリスクの差は、あったとしても非常に小さく
○政府参考人(姫田尚君) お答えいたします。 自然放射性物質であれ、人工放射性物質であれ、それらから出される放射線の種類は、例えばヘリウム原子核の粒子線であるアルファ線、電子の粒子線であるベータ線、電磁波放射線であるガンマ線などであり、それらが細胞内のDNAの一部に損傷を与えることなどにより人の健康に影響を及ぼすという仕組みは異なるものではありません。 例えば、今回の東京電力福島第一原子力発電所事故
○姫田政府参考人 お答えいたします。 BSE対策の見直しに係ります食品健康影響評価につきましては、昨年十二月、厚生労働省から、国内措置については、検査対象月齢について二十カ月齢超えから三十カ月齢超えへの引き上げ、SRMについて範囲の変更を行った場合のリスクの比較、また国境措置については、米国、カナダ、フランス及びオランダからの輸入に関し、月齢制限について三十カ月齢以下に変更、SRMについては範囲の