1973-06-06 第71回国会 参議院 決算委員会 第10号
○説明員(奥秋為公君) ただいま先生の御指摘まさにそのとおりだと思います。それで、実はこの法律が施行になりますときに一番問題になりましたのは、いま先生御指摘の教育の問題であります。それで教育は、先生御存じのように、総理府令で新しく採用された人間につきましては二十時間教育するというたてまえになっておるわけであります。それでこの二十時間という時間が、正直申しまして、各警備会社にとりましては相当な負担になるということで
○説明員(奥秋為公君) ただいま先生の御指摘まさにそのとおりだと思います。それで、実はこの法律が施行になりますときに一番問題になりましたのは、いま先生御指摘の教育の問題であります。それで教育は、先生御存じのように、総理府令で新しく採用された人間につきましては二十時間教育するというたてまえになっておるわけであります。それでこの二十時間という時間が、正直申しまして、各警備会社にとりましては相当な負担になるということで
○説明員(奥秋為公君) ただいま御指摘のありました点につきまして御説明いたします。 大阪で発生しました事件ですが、これは警備コンサルタントを業とします鵬友社というのがありまして、これが要するに人をかき集めまして、それを各警備会社に適当に配分しておったという事案であります。実はこれは大阪の曾根崎署が梅田地区に蟠踞しておる素行不良少年グループを、そういった組織を解体しようということでいろいろ手を入れて
○説明員(奥秋為公君) いま先生が最後に指摘された、警察が十分な処分を大いにやれと、こういう御指摘なんですが、それはまさにそのとおりだと思います。それで、先般兵庫県で、園田競馬なんですが、そこで年少者を一応雇った形態がありました。なおかつ、この人は兵庫県で、営業届けを出さないで無届けで営業をやっておったということで、結局、百八十日の行政処分をいたしました。要するに営業停止です。それから、先ほど部長からお
○説明員(奥秋為公君) その点がちょっと誤解があるようですが、実は、たとえばこれは例なんですけれども、ある警備会社のガードマンが異常に粗暴性がある、それでよく傷害事案等を起こす、そういうことになってきますと、傷害事案に至れば、その点で直ちに欠格に該当してきますけれども、そういうおそれがあるような者は警察の視察の対象の中に入ってきます。その場合に、どうもこの人間は過去において前科があるんではないだろうかということを
○説明員(奥秋為公君) 先生が御疑問に思われるのはごもっともなんでありますけれども、一応この法律を制定する際に、ガードマンの前科照会等につきましては、一応警察のほうでもってそういう調査はやって本人に欠格性があるかどうか審査するということはいたしません。これはあくまでもこの警備業というのはいわゆる私的業であります。それで、責任者、警備業者につきましては一応私のほうでもって厳格な前科調査等はいたしますけれども
○奥秋説明員 使用日数制限につきましてはまさに先生の御指摘のとおりだと思います。 それで国鉄さんのほうにつきましても、現在四日と五日というのが二通りあるわけですけれども、できるだけこれを極力縮めるようにできないかということで御相談申し上げておるわけです。 それから先ほど先生が申されました十五日あるいは無制限というような点につきましては、これは私鉄が大体一日から十五日間までのものを使用制限として定
○奥秋説明員 一応他人のものを預かるのですから、やはり責任問題としましては、道義的に考えれば、いまお話しになったように当然預かったほうが責任を負うべきだと思います。さらにその責任を確立するために、当然必要な措置はとるべきだ、こう思います。
○奥秋説明員 お答えいたします。 先生おっしゃいました全国で六万というものは、内訳を申しますと、私のほうでもってこれを調査するときに、国鉄と私鉄とそれからさらに地下街において、国鉄私鉄に連結しているような商店街、それからバスターミナル、そういう個所を一応含めて調査いたしました数が約六万という数字になっていますので、以外は大体私鉄というふうにお考えになっていただいてけっこうだと思います。
○説明員(奥秋為公君) 実は私のほうも、いま風俗営業法のいろいろな点で法律改正しなければならぬということでいろいろ検討しているわけですけれども、たまたまいまトルコの話が出ておりますけれども、このトルコ問題につきまして、実はわがほうの、——わがほうと言うとおかしいのですが、風俗営業法では、一応確かに先生の言われたように、個室において異性に役務を提供する、そういった営業という定義でやっているわけです。ただ
○説明員(奥秋為公君) トルコ嬢の関係は、トルコ嬢は全国で約一万六千、一営業所当たりにしますと、大体十六人ということであります。それで特に特徴としましては、これは昨年、実はトルコの一斉取り締まりを二カ月間かかってやったわけですが、それで百三十一名検挙しまして、それでまあいろいろ、るる聞いてみますと、中で非常にあくどいかせぎ方を経営者がやっているわけです。それをちょっと申し上げますと、場所代と称しまして
○説明員(奥秋為公君) トルコの実態からまず最初説明していきたい、こう思います。現在トルコぶろは全国で約千九軒あります。特に非常にもうかるという関係もありまして、昨年一カ年で百九十五軒、約二百軒ですね、増加をしたという状況であります。おそらく今後まだまだこれはふえるんじゃないだろうかと思います。 それで、売春の取り締まりの実態なんですが、
○説明員(奥秋為公君) これは先生も御存じのように、私のほうは、特にこういった関係につきまして目をさらにして取り締まっているというふうな数字には、実情にはなっていないわけです。正直に申しまして、いまのところこの広告物関係の取り締まりは非常に低調です。それで、大体私のほうの考え方としましては、広告条例関係につきましては、一応やはり美観等の関係もありますので、主管行政庁が第一措置をとっていただきまして、
○説明員(奥秋為公君) 先生も御存じのように、軽犯罪法のほうは一応、財産権の侵害ということで、まあ張り紙です。これを他人の家屋その他の工作物につけた。それから広告物条例のほうは非常に範囲が多くて、中の対象いろいろあるわけです。ですが、私もこれは各県の状況をずっと聞いてみませんと正確には申し上げられないと思いますけれども、条例の関係でも、あるいは張り紙が中に入っておるということでありますと、ただ罰条の
○説明員(奥秋為公君) 御説明いたします。 四十七年に屋外広告物法の条例違反で検挙しましたのが七十五件、人員が百三十三人。これは検挙といいましても、いま先生のおっしゃいました逮捕という、その区別が私のほうの電計の中でははっきり区別されて入っておりませんので、その点、何名逮捕したかという点はちょっと申しかねます。 それから軽犯罪法の第一条第三十三号の違反で検挙しましたのが三百八十五件、人員が五百九十四人
○説明員(奥秋為公君) 生駒山地域は、一応条例の上では、いわゆる法律で規制しているモーテルは設置できないという関係になっていますので、いまあるものにつきましては、法律に適合するように十分警告をして、違反性があればこれは検挙しなければいかぬと思います。それから将来は、そこに法律で規制するような違反のモーテルはつくらせないように厳重に指導していく、こういうふうに考えております。
○説明員(奥秋為公君) 一応、府と奈良のほうに聞いてみたのですが、現在のところ、数としましては、大阪で大体四件、奈良で一件と、これは生駒山山系ですが、そういう数字になっております。
○奥秋説明員 現段階で私の口から言えますことは、確かに住民の方々がだいぶ不安を抱いておるということで、それを取り除くためには相当警察官をあそこに投入しなければいけないのではないかということです。そのためにいま一応具体策を持っておるのは、派出所の増強問題と常駐の警ら隊の増強問題で、今後、労務者の数が非常にふえて、実際そこで行なわれるところの犯罪の発生状況が極度にふえるということになりますと、やはりそういう
○奥秋説明員 先生の言われることはきわめてごもっともなところで、現地におきましては、現在、保安関係につきましてはいろいろ連絡会を持っているようですから、特に警察側の要望といたしまして、街灯を早急につけていただくように強く働きかけたい、こう思います。
○奥秋説明員 銃刀法によりますと、六発以上の、要するに弾倉のあるものは許可しないということにしております。この銃は六発以上の弾倉があることになりますので、一応それはだめということになります。
○奥秋説明員 お答えいたします。 国内では売られておりませんけれども、猟銃であります。
○奥秋説明員 半自動につきましては、これを認めております。
○説明員(奥秋為公君) 一応現在まあ極力その労働者供給事業違反の点につきましては、現実に捜査をしております。それでその違反と思われる疑いのある事実が出てきつつあります。われわれとしてはできるだけその線でこれは捜査を続けて事件をまとめたい、こう考えております。
○説明員(奥秋為公君) 先生の御指摘の点につきましては、私まことにそういう点は遺憾と思います。ただもう一度繰り返しますけれども、警備業法は会社が自分の会社でもって雇った、要するに自衛警備ですね、自衛警備につきましては、法律制定の段階でいろいろ御議論ありましたけれども、一応自衛警備についてははずされているというのが現状なんです。したがいまして、会社が右翼か暴力団みたいのものを雇って、それで争議の中へ介入
○説明員(奥秋為公君) お答えします。いま大橋先生の御指摘になりました、要するに特別防衛保障会社についてつとめていた人間が一たんその身分を離れて、今度本山製作所に新たに採用されて、その人間が違法な行為をやっておる。その場合に警備業法でもってそれが取り締まれないかという点が一番中心だろうと思うのですが、この点は現行法のたてまえから申しますと、先生もいろいろと御承知と思いますけれども、現在の警備業法は、