2018-11-30 第197回国会 衆議院 国土交通委員会 第4号
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明申し上げましたとおりの酒気帯びの有無の判断基準でございますことから、そういった記録保存を求めていないところでありますが、先生からの御指摘でありますので、事業者における検査の実施状況、事故の状況でありますとか、他モードにおける検査のあり方などを踏まえながら検討すべきというふうに考えております。
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御説明申し上げましたとおりの酒気帯びの有無の判断基準でございますことから、そういった記録保存を求めていないところでありますが、先生からの御指摘でありますので、事業者における検査の実施状況、事故の状況でありますとか、他モードにおける検査のあり方などを踏まえながら検討すべきというふうに考えております。
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 運行管理者が、先ほど申し上げましたように、直接確認をするわけでございますが、その結果につきましては、記録簿というものに、手書きであっても、パソコンであっても、両方認めているということでございます。
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 自動車運送事業におけます飲酒に対する規制につきましては、関係法令の規定によりまして、酒気を帯びた状態にある運転者を事業用自動車に乗務させてはならないというふうにされております。 具体的な確認方法につきましては、事業者は、運転者の乗務前と乗務後の点呼の際に、運転者の顔色、呼気のにおい、応答の声の調子などを直接確認いたしますとともに、アルコール検知器によりまして
○政府参考人(奥田哲也君) その点、法個の連携を図っていく、先ほどの検討会の中の課題の一つになっております。 特に、法人タクシーにおきましても、若いドライバーさん、若者、女性というのがキーワードになっていますけれども、そういった者を採用していかなければならないし、そういった採用をする際に、将来のキャリアパスとして個人タクシーへの道というのが開けているんだということを法人と個人が一緒になってPRをして
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 タクシーの需給調整規制廃止に向けて必要となる環境整備方策について取りまとめられました平成十一年の運輸政策審議会の答申におきまして、個人タクシーについては、運行管理、整備管理、事故時の対応等の全てを運転者自らが責任を持って行わなければならず、法人タクシーと異なり、安全で良質なサービスの供給を制度的に担保することが難しいと考えられること、また、個人タクシー
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 タクシーにつきましては、先生今御指摘いただいたような特性を有しますいわゆる公共交通機関でございますけれども、平成二十五年十一月に改正をされました特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法に基づきまして、特定地域及び準特定地域に指定されている地域につきましては、法人、個人を問わず、同法の規定によりまして
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 トラック運送業におきましては、ネット通販の拡大などによりまして宅配便取扱個数が増加している一方、宅配便に限らず人手不足が課題となっている状況にございます。御指摘の貨物軽自動車運送事業者への下請の状況につきましては、ネット通販などの配送を行っている一部の運送事業者から聞き取った範囲では、貨物軽自動車運送事業者を下請とすることが以前に比べて増えているというところもあると
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 御指摘の悪質な荷主企業への対策といたしましては、貨物自動車運送事業法の中に、トラック事業者の法令違反行為について処分を行う際に、その法令違反が荷主の指示によるということが明らかであるなど荷主の行為に起因するものとして認められるときには、国土交通大臣が当該荷主に対して、トラック事業者の法令違反の再発防止のための措置をとるべきことを勧告することができる
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 トラック運送業の働き方改革を進める上では、荷主や配送先の都合により荷待ち時間が発生するなどといった業務の特性でありますとか取引慣行の問題があることなど、個々の事業主の努力だけでは解決できない課題もございますので、荷主とも一体となった取組を進めることが重要であるというふうに考えております。 御指摘の荷主都合による荷待ち時間への対策といたしましては、
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 自動車整備業では、技能実習生からの移行と、試験による受入れを想定をいたしております。 まず、技能実習修了者につきましては、業界の実態を踏まえまして、技能実習二号修了者及び同三号修了者の一定割合が特定技能一号へ移行すると見込んでおります。 試験につきましては、必要となる外国人材の規模でありますとか自動車整備工場の受入れ体制も踏まえながら、段階的に規模を拡充
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 トラック運送業の働き方改革におきましては、先生から御指摘いただきましたとおり、荷主や配送先の都合により荷待ち時間が発生するなどといった業務の特性、取引慣行の問題があるなど、個々の事業者の努力だけでは解決できない問題もございますことから、荷主とも一体となった取組を進めることが大変重要であるというふうに考えております。 このため、国交省では、トラックドライバー
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のいわゆる完成検査につきましては、自動車メーカーが国にかわりまして自動車の保安基準適合性を確認するものでございまして、厳正に実施されることが必要であるにもかかわらず、昨年の秋以降、複数のメーカーにおいて不適切事案が続発していることは極めて遺憾でございます。 自動車メーカーにおきまして不適切事案が続発していることにつきましては、自動車製造業界全体の構造的
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省といたしましては、地域における移動手段の確保は重要な課題であるというふうに認識をいたしております。 まず、そのための移動手段といたしましては、道路運送法による許可を受けましたバス、タクシー事業者による輸送がございます。これに対しましては、地域公共交通確保維持改善事業によりまして、地域交通の維持確保のため、必要な支援を行っているところでございます。
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 今先生から詳細に御説明をいただきました、被害者救済、事故防止対策事業の原資でありますいわゆる自動車安全特会の積立金につきましては、一般会計に対しまして平成六年度、七年度に一兆一千二百億円を繰り入れまして、いまだ六千億円強が繰り戻されていない状況にございますが、御紹介いただきましたとおり、財務省との協議によりまして、今年度予算において二十三・二億円の繰戻しが行
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 これまで、自家用有償旅客運送の導入に関する関係者による協議におきましては、例えばタクシー事業者がサービス提供が可能であると答えたことのみをもって既に交通サービスが確保されていると解釈、運用されている実態があるといった、適切な協議がなされていないのではないかといったような指摘がございました。 こうした指摘につきまして、私どもといたしましては、高齢者
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 ただいま大臣からもございましたけれども、国土交通省として高齢者の移動手段の確保は重要な課題であるというふうに認識をいたしております。 まず、そのための手段といたしましては、道路運送法に基づき許可を受けたバス、タクシーによる輸送がございます。しかしながら、これらバス、タクシー事業によることが困難である場合には、御指摘の、市町村やNPO法人等が自家用車
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 スバルにつきましては、昨年末ですね、いわゆる無資格検査事案というものの報告を受けたわけでありますが、その後、さらに燃費測定データの書換えを行っていたことが判明をいたしましたので、調査を指示いたしまして、四月二十七日に報告を受けたところでございます。 これら両報告につきまして、五月十四日から十六日に監査を行いました。その監査の結果、精査を進めましたところ
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 国土交通省では、自動車整備士不足への対策のために、平成二十九年度及び三十年度にそれぞれ約二百万円、予算を確保いたしております。また、国土交通省と関係団体から構成されます自動車整備人材確保・育成推進協議会におきましても、国の予算に加えまして毎年約五百万円の予算を確保いたしております。 国土交通省といたしましては、自動車整備士不足への対策のため、これまでの
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 国土交通省では、整備士不足の状況を把握いたしますために、自動車整備士の総数、人手が不足している整備工場の数、自動車整備の有効求人倍率、自動車整備専門学校の入学・卒業数、そのうち訪問した高校からの入学者数といったデータに基づいて調査分析を行っております。 これらの指標は、様々な外的要因の影響がございますので、施策の効果との関係については慎重な評価が
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 自動車の整備士は、ユーザーの委託に応じて自動車の点検整備や修理を行う、車社会に不可欠な人材でございますが、その有効求人倍率は、平成二十三年度の一・〇七から平成二十九年度には三・七三へ増加しておりまして、また、平成二十九年度に業界団体が実施した調査では、約二割の事業者が整備士が不足していると回答したところでございます。 整備士の不足の主たる要因としては
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 バス運転者におけます有効求人倍率は、平成二十九年で二・〇九と、全職業平均一・三五と比べまして一・五倍以上となっておりまして、他の産業よりも更に人手不足が顕著な状況にございます。 このような中、特に貸切りバス事業におきましては繁忙期、閑散期が生じる傾向にございまして、地域によって繁忙期、閑散期が異なることに着目をいたしまして、閑散期である地域の運転者
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 三点御指摘があったかと思いますが、まずタクシー事業の人手不足についてでございますけれども、トラックも含めました自動車運送事業の運転者における有効求人倍率は、平成二十九年度で二・八一と、全職業平均一・三八と比べ二倍以上となっておりまして、他の産業よりも人手不足が顕著な状況にあると認識をいたしております。タクシー事業の労働環境の実態というものを見ますと
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 タクシーは、利用者のニーズに応じたドア・ツー・ドアの輸送を提供することができる公共交通機関として、地域の足の確保に重要な役割を担っております。 今先生御紹介いただきましたタクシー特措法のほか、地域公共交通活性化再生法におきましても、公共交通事業者としてタクシー事業者が位置づけられておりまして、地域公共交通網形成計画の作成及び実施に関し必要な協議を行うための
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 国土交通省といたしましては、地域における移動手段の確保は重要な課題であるというふうに認識をいたしております。 まず、そのための手段といたしましては、道路運送法による許可を受けたバス、タクシーによる輸送がございます。しかしながら、バス、タクシー事業者によることがどうしても困難である場合に限りまして、市町村やNPO法人等が自家用車を用いて有償で運送できることとする
○政府参考人(奥田哲也君) 先生御指摘いただきましたように、例えば車椅子の利用者の方に対する接遇を向上していくためには、最初、初回の研修だけでなく、継続的な教育訓練の実施が必要であるというふうに考えております。 今御指摘いただきましたように、例えば事業者の中で、ユニバーサルデザインタクシーの車椅子の乗降について納車時に販売店から実車の教育を受ける、使い方について実際に教習を受けるということを通じて
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 バリアフリー社会の実現のためには、障害者や高齢者を始めとする様々な方が利用しやすいユニバーサルデザインタクシーの普及促進というハード面の対応だけでなく、運転者が障害者等に対する接遇や車椅子の取扱いをしっかり身に付けるというソフト面の対応も不可欠であるというふうに考えております。そのため、先生から今御指摘いただきましたように、導入に当たっての補助につきましては
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 バス事業は、我が国の日常生活や経済活動を支える重要な公共交通機関としての役割を担っていることから、その担い手の確保は非常に重要であるというふうに認識をいたしております。 しかしながら、バス運転者における有効求人倍率は平成二十九年度で二・〇九と、全職業平均一・三五と比べ高い状況となっており、他の産業よりも人手不足が深刻な状況にございます。 また、平成二十八年四月
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 路線バスにつきましては、地域の足を守る観点から、路線ごとの赤字額の一定割合を国が補助いたしております。 路線バスは、地域の公共交通機関における中心的な役割を果たしていることを踏まえまして、その赤字の補填のための助成につきましては、最優先で必要額を確保しておるところでございます。 一方、今後の人口減少が見込まれる中で、地方部を中心に路線バスの赤字が拡大をいたしておりまして
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 大臣から先ほどございましたように、本件につきましては、道路運送法に基づき厳正に審査を行った結果、審査基準を満たしている、運賃についても満たしているということから中国運輸局が認可を行ったものでありまして、御指摘のようなダンピング運賃というふうには認識をいたしておりません。 あと、三十条の運用につきましては、先生から今お話があったとおりというふうに認識をいたしております
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 ジャパンタクシーにつきましては、昨年秋から発売が開始され導入が進む中で、御指摘のとおり、車椅子の乗降に時間がかかるという声があることは伺っております。 御指摘のありました、メーカーも含めた検討といたしましては、車両を開発いたしましたトヨタ自動車と事業者団体におきまして意見交換の場を設けまして、車椅子のスロープの収納方法の改善でありますとか、より短時間でスムーズ
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 空港連絡バスのバリアフリー化につきましては、高齢者や障害者の方々の移動の利便性や安全性の向上のため重要であるというふうに考えております。 バス車両のバリアフリー化につきましては、ノンステップバス、リフトつきバスの導入などがございますが、例えば、ノンステップバスは原則高速道路を通行できないでありますとか、リフトつきバスは、車椅子使用者の乗降に要する時間、スペース
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 ただいま先生から御指摘いただきましたように、高速乗り合いバスのバリアフリー化につきましては、床下に収納スペースを設ける必要があることなどによりまして低床化が難しいことから、移動円滑化基準の適用が除外されている状況でございます。 一方で、最近は、荷物室を従来より確保できる新型リフトつきバスでありますとか、乗降時間がノンステップバスと同じスロープつきダブルデッカー
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 改正案の中には直ちに含まれていないと承知しておりますが、今後、ガイドライン等の中で、例えば、どういう路線に重点的にそういったものを導入していくかといったようなことを明記することも含め検討いたしまして、導入の促進を図ってまいりたいというふうに考えておるところでございます。 あと、あわせて、導入に当たっては、税制でありますとか補助金、そういったものを活用してまいりたいというふうに
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 空港アクセスバスを含みます高速乗り合いバスにつきましては、日本バス協会の調査によりますと、平成二十八年度末時点で、四台のリフトつきバスが導入されているというふうに聞いております。
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 少子高齢化、人口減少、また、自動車運送事業のドライバー不足が厳しさを増していくと予想される状況におきまして、地域における人流、物流サービスの持続性を確保するためには、新たな技術やサービスを活用した輸送形態を導入し、生産性の向上を図るということが重要であるというふうに考えております。 このような課題に対しまして自動運転は、安全性の向上でありますとか運送効率の
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 全日本トラック協会では、昨年三月に策定をいたしましたトラック運送業の適正取引推進のための自主行動計画につきまして、その計画の取組事業者となっている大手運送事業者二十社に対しまして調査を行い、先月二十九日にフォローアップ結果を取りまとめております。 先生からも資料配付いただいたところでありますけれども、御指摘の一点目の待機時間料などの取引代金への反映につきましては
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 トラック運送業におきましては、荷主や配送先の都合によりまして荷待ち時間が発生するなどといった業務の特性や取引慣行の問題があることなど、個々の事業者の努力だけでは解決できない課題もあることから、荷主も一体となった取組を進めることが重要であるというふうに考えております。 貨物自動車運送事業法に基づく荷主勧告制度は、トラック事業者の法令違反行為について
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 引っ越し運送を含みますトラック事業におきましては、先ほども申し上げましたけれども、近年ドライバー不足が大きな課題となってございます。また、大手引っ越し事業者に聞き取った結果によりますと、引っ越しにつきましては三月から四月にかけて年間の約三割の依頼が集中し、特に三月におきましては通常月と比べて引っ越し件数が約二・五倍となっておりまして、人員と車両、両方
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 引っ越し運送につきましては、近年、ウエブ上での一括比較見積りによる引っ越し業者の選択でありますとか申込みが広がりつつあるところでございます。一方で、現行の標準引越運送約款における解約・延期手数料につきましては、他の交通モードと比較いたしまして低い率となっているところでございます。さらに、引っ越し運送を含みますトラックドライバーの有効求人倍率につきましては
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 先生御指摘の通達ですが、三月三十日に、「道路運送法における許可又は登録を要しない運送の態様について」通達を発出をいたしました。 この通達におきまして、ガソリン代等のほかに一定の金額を収受することが可能な範囲として、具体的には、自発的な謝礼や仲介手数料の収受について、それぞれ取扱いの明確化を行ったところでございます。 先生御指摘のクルーにつきましては、自家用自動車
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 現在、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法、いわゆるタクシー特措法に基づきまして、タクシー事業が供給過剰であると認める場合であって、事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると認める特定地域として、全国六百三十一の営業区域のうち二十七地域を、また、タクシー事業が供給過剰となるおそれがあると認める
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 トラック運送業は、国民生活や我が国の経済を支える重要な役割を果たしておりますが、近年はドライバー不足が大きな課題となっておりまして、担い手の確保等が重要となっております。 その労働環境につきましては、先生から御指摘いただきましたとおり、他の産業と比較いたしまして、長時間労働、低賃金の状況にございます。 このような状況にございますトラック運送業の将来の担い
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 先生から御紹介いただきましたBRT、バスラピッドトランジットでございますけれども、公共車両優先システムやバス専用道、バスレーン、連節バスなどを組み合わせることで、定時性の確保や速達性の向上、輸送能力の増大を可能とする機能を備えたバスシステムでございます。 こうしたBRTの特徴やメリットを生かしまして、東日本大震災で被災したJR大船渡線及びJR気仙沼線
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 先生から今お話ございました法律、特定地域及び準特定地域における一般乗用旅客自動車運送事業の適正化及び活性化に関する特別措置法につきましては、平成二十五年十一月に、先生からお話ありましたとおり議員立法により改正がなされまして、同法に基づきまして、タクシー事業が供給過剰であると認められる場合であって、事業の適正化及び活性化を推進することが特に必要であると
○政府参考人(奥田哲也君) 平成二十七年度に実施をいたしましたトラック輸送状況の実態調査については、今先生からお話をいただきましたとおりでございますけれども、他の産業に比べまして長時間労働の状況にございますトラック運送業の労働時間の短縮を図る上では、荷待ち時間や荷役時間の削減というものは重要な課題でございまして、また、そのためには荷主の協力が不可欠であるというふうに認識をいたしております。 国土交通省
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 トラック運送業につきましては、これまでの商習慣によりまして、積込み、取卸し作業、荷主都合により生じた待機時間、倉庫での棚入れなどの附帯作業などに関わりますコストの負担の扱いが不明確となっている面があるところでございます。 このような状況を改善いたしまして、サービスに見合った対価を収受できる環境を整えるため、運賃と料金の範囲の明確化などを内容とする
○政府参考人(奥田哲也君) お答え申し上げます。 国土交通省では、御指摘のような白タクへの対策につきまして、警察庁、法務省、業界団体などとの連携によりまして、羽田、成田、関空における対策会議を設置をいたしまして、取締りを強化するとともに、中国語などでの注意喚起のチラシの作成、配布を行っております。また、本年は、訪日中国人が増加をいたします二月十五日から二十一日の春節休暇に合わせまして取締りや啓発活動
○奥田政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の訪日外国人向けに行われております白タク行為につきましては、道路運送法違反でございまして、運転者が二種免を有しない、運行管理が行われない、事故時の責任が運転者のみにあることなどから、利用者の安全、安心の観点から問題があるというふうに考えております。 このため、国土交通省では、このような白タクへの対策につきまして、警察庁、法務省、業界団体などとの連携によりまして