2015-12-18 第189回国会 参議院 環境委員会 閉会後第1号
○政府参考人(奥主喜美君) まず、先生お尋ねの生物多様性、遺伝子組換え生物についてでございます。 TPP協定の環境チャプターにおきましては、自国の国内法令及びその政策に従って生物多様性の保全及び持続可能な利用を促進し、奨励するという旨の規定がされておりまして、これを踏まえまして、現在日本国でやっている生物多様性国家戦略に従った政策を進めていくこととなりますので、矛盾するものではないというふうに考えております
○政府参考人(奥主喜美君) まず、先生お尋ねの生物多様性、遺伝子組換え生物についてでございます。 TPP協定の環境チャプターにおきましては、自国の国内法令及びその政策に従って生物多様性の保全及び持続可能な利用を促進し、奨励するという旨の規定がされておりまして、これを踏まえまして、現在日本国でやっている生物多様性国家戦略に従った政策を進めていくこととなりますので、矛盾するものではないというふうに考えております
○政府参考人(奥主喜美君) 先生御指摘のような個別の温泉の状況につきましては、今、先生の御指摘を受けまして、私、今現在ではそのような状況があるということは把握しておりません。
○政府参考人(奥主喜美君) お答えいたします。 温泉資源の活用につきましては、温泉法に基づきまして都道府県知事が井戸の掘削許可等を行っているところでございます。そして、その掘削許可が適正に運用されますよう、環境省といたしましては、温泉資源の保護に関するガイドライン、地熱発電関係を策定いたしまして、温泉資源の保護と地熱開発の共存共栄を図れるよう取り組んでいるところでございます。 引き続き、環境省といたしましても
○政府参考人(奥主喜美君) お答えいたします。 カワウは、元々、琵琶湖を含めまして全国の内湾や河川などの人の身近な環境に生息していた在来種でございます。
○奥主政府参考人 お答えいたします。 委員御指摘の鼻紋につきましてですけれども、今、牛とかでそういう活用した例があるというふうなことは承知しております。 ただ、犬、猫につきまして、敏捷な動きをするものでございますから、そういったものに対しまして鼻紋を採取する方法でありますとか、実際に登録、照合のための電子システムをどう構築するかとか、さまざまな課題があると考えています。 鼻紋を活用した登録システム
○奥主政府参考人 オオバナミズキンバイにつきましてお答えさせていただきます。 ラムサール条約湿地でもあります琵琶湖における外来植物対策の推進は、環境省としても非常に重要であると認識しております。 環境省におきましても、特に近年問題となっておりますまさにオオバナミズキンバイにつきましては、平成二十六年度より、滋賀県や関係市、NPO等で構成する協議会が実施する防除事業を環境省としても支援するとともに
○奥主政府参考人 お答えいたします。 私の方からは、生態系の調査に関しましてお答えさせていただきます。 琵琶湖は、ラムサール条約湿地に登録されているなど、生物多様性の保全上重要な湖沼の一つであると認識しております。 このような観点から、環境省では、琵琶湖におきまして定点を設けまして、プランクトンでありますとか底生動植物あるいはガンカモ類など生態系の指標となるような生物相の調査を行っているところでございまして
○奥主政府参考人 お答えいたします。 環境省といたしましても本検討会議に参加しておりますので、できるだけ早く対応できるようにしていきたいと思います。
○奥主政府参考人 お答えいたします。 今般の口永良部島の噴火におけます被災ペットにつきましては、鹿児島県に確認したところ、六月三日時点で、先ほど先生から御指摘ありましたように、二頭連れ帰ったということでございますから、現在、ペットは二十七頭、犬五頭、猫二十二頭が島に残っているというふうなことでございます。 鹿児島県におきましては、島に残留しておりますペットにつきまして、現在、保護するのか、あるいは
○奥主政府参考人 お答えいたします。 お尋ねの災害時におけるペットの避難についてでございますが、環境省におきましては、自治体等が地域の状況に応じた動物救護体制等を検討する際の参考としていただくため、災害時におけるペットの救護対策ガイドラインを作成しています。 その中におきまして、必要物資の備蓄等、自治体等が平常時から講じることが望ましい対策や、災害時におけるペットとの同行避難について記載されているところでございます
○奥主政府参考人 お答えいたします。 廃棄物処理法上の許可なく、廃棄物となった使用済み家電製品を収集、運搬する行為は、家電リサイクル制度等に基づきます適正なリサイクルの阻害につながる重大な問題であるというふうに認識しております。 環境省におきましては、地方自治体が無許可の廃棄物収集運搬業者の取り締まりを積極的に行うことができるよう、通知等を通じて周知を図っているところでございます。 具体的には
○奥主政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のように、指定廃棄物の件でございます。 指定廃棄物が多量に発生し、特に保管状況が逼迫している宮城県や栃木県などにおいては、処理施設を確保すべく早急な対応が必要となってきております。一方で、指定廃棄物を各県ごとに処理するのではなく、他県、例えば東京電力福島第一原子力発電所の敷地内やあるいはその周辺に集約すべきという御意見もあるということも聞いておるところでございます
○政府参考人(奥主喜美君) お答えいたします。 被害のことについてお答えさせていただきます。 バラスト水などにより顕著な影響をもたらす水生生物としてIMOは十種類を挙げているところでございます。 これらによる代表的な被害といたしましては、欧州原産の淡水貝であるゼブラ貝の事例がございます。この貝は一九八〇年代半ばに船舶のバラスト水を通じて北米五大湖に移入されたと考えられておりまして、五大湖の在来
○奥主政府参考人 お答えいたします。 今回の法改正によりまして、指定管理鳥獣捕獲等事業を創設いたしまして、生息数が急増しております鹿やイノシシ等につきまして、都道府県がみずから主体となって捕獲等の事業を行えることといたしました。このため、環境省といたしましても、鹿やイノシシの捕獲を全国的に推進する観点から、都道府県に対する財政面の支援が重要と認識しているところでございます。 今後、指定管理捕獲等事業
○奥主政府参考人 お答えいたします。 猿及びカワウにつきましても、農林業被害の原因となっているということは認識しているところではございます。これにつきましては、鳥獣保護法の今回改正によりまして、都道府県が第二種特定鳥獣管理計画というものを定め、それに対応するというのがまず原則になります。その対象にはなり得るわけでございます。 それで、指定管理鳥獣につきまして、その中で特に甚大な、集中的かつ広域的
○奥主政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、指定管理鳥獣は、集中的かつ広域的に管理を図る必要があるものとして環境大臣が指定する鳥獣とあります。生息数の急激な増加等によりまして全国的に甚大な被害を及ぼしているニホンジカ及びイノシシを想定しているところでございます。
○政府参考人(奥主喜美君) 環境省といたしましては、バラスト水条約対応基礎調査につきましては、平成十六年度、十七年度ということで調査を終えております。その中におきまして、ムラサキイガイ等につきましては、バラスト水のみによる原因であるということは確実ではないけれども、バラスト水が関わっている可能性があるというふうなことでございまして、それ以降の調査はしておりません。 ただ、このムラサキイガイ等が確認
○政府参考人(奥主喜美君) お答えいたします。 先生御指摘の点についてでございますけれども、環境省といたしましては、平成十六年に行いました調査に基づきまして答弁をさせていただいたものでございまして、そこにおきまして、バラスト水を唯一の経路として我が国に移入したことが確実な生物は確認されていないということは申し述べましたけれども、あわせて、バラスト水が原因で日本に移入した生物がいることを否定したものではありません
○奥主政府参考人 お答えいたします。 環境省といたしましても、一般環境中に悪影響を与えないようにということは非常に重要なものと考えております。 こういった観点から、生態系への影響の観点から、バラスト水交換海域の設定をどこにするのか等につきまして、国土交通省とも共同しながら、どこに設定するのか、関与していきたいというふうに考えているところでございます。
○奥主政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、国立・国定公園内には、火山地域でありますとか温泉地が数多く含まれておりまして、我が国の地熱エネルギー資源の約八割がその地域内に分布しているということは我が方で承知しております。 環境省といたしましては、先ほど先生も御指摘ありましたように、特別保護地区あるいは第一種特別保護地域のような国立・国定公園の核心をなす地域につきましては、引き続き厳正
○奥主政府参考人 お答えいたします。 先生今御指摘の通知は昭和四十七年のものでございまして、それにつきましては、その当時におきましては国立公園の自然保護を重視するというふうなことで、そのようなことになったかのように承知しております。 ただ、現在、地熱開発につきましては、国立・国定公園におけます地熱発電所を六カ所に限定するという通知につきまして廃止をいたしまして、自然環境の保全と調和のとれた地熱開発
○奥主政府参考人 お答えいたします。 今、先生の方から御指摘のありましたグリーンインフラについてでございます。 先生が御指摘されましたように、EUでは、EU生物多様性戦略に基づくEUグリーンインフラ戦略が本年五月に策定され、より経済的な災害対策手法として、主要政策へのグリーンインフラの組み込みや自然環境の再生等の事業実施も盛り込まれているところでございます。 また、アメリカにおきましては、洪水対策
○政府参考人(奥主喜美君) お答えいたします。 鳥獣被害に対応してきました狩猟者の数は、先生御指摘のとおり年々減少傾向にございます。昭和五十年には約五十二万人あったものが平成二十二年には約十九万人となり、約三十年で四割に減少、また狩猟者に占める六十歳以上の割合は六割を超えておるというふうな状況にございます。 環境省といたしましては、狩猟者を始めといたしました鳥獣保護管理の担い手の確保とその育成が
○奥主政府参考人 お答えいたします。 先生御指摘のとおり、中間貯蔵施設につきましては、福島の除染の推進に必要不可欠な施設と考えております。 現在、除染した後の土壌が各地で大量に仮置きされている状態でありまして、このような状態を一刻も早く解消したいということで、まずは中間貯蔵施設の設置に向けて、地元の御理解を得られるよう全力を尽くしてまいりたいというふうに考えている次第でございます。 最終処分場
○奥主政府参考人 お答えいたします。 土壌の減容化につきましては、重要な課題であるというふうに認識しております。ただ、現時点におきましては、除染後の除去土壌の減容化につきましては技術実証段階というふうな段階であると認識しております。 ただ、効果的かつ経済的な減容化技術が実現した場合には、除去土壌の処理全体が進むことになるという可能性もあるため、引き続き、実証研究と対応を検討してまいりたいと考えております
○奥主政府参考人 お答えさせていただきます。 まず、除染の実施方法につきましては、おおむね線量の高いところ、低いところを設けまして、面的、例えば表土を剥ぐ地域、あるいはそういうことをしない地域というふうな形で、適切な除染の方法につきまして分けているところでございます。ただ、子供空間につきましては、放射線の影響等を勘案しまして、面的な除染を行う、表土を剥ぐとかという対応をするというようなことにしております
○奥主政府参考人 お答えさせていただきます。 除染の実施方法につきましては、福島放射性汚染特措法に基づきます基本方針におきまして、地域の実情を踏まえながら優先順位をつけつつ、線量に応じたきめ細かな対応を講ずるということを基本的考え方としております。 このような考え方に基づきまして、楢葉町におきましても、特別地域内除染実施計画というものを法律に基づきまして定めまして、それに基づきまして除染を実施しているということでございます
○政府参考人(奥主喜美君) 海岸漂着物の処理の件についてお尋ねがございました。お答えいたします。 海岸漂着物対策につきましては、海岸漂着物処理推進法に基づきまして、地域計画の策定等、各都道府県において適切に対処していただいているところでございます。 先生御指摘のグリーンニューディール基金につきましては、一応昨年度で切れたということでございますが、特に離島におきましては、その地理的特性から海岸漂着物等
○政府参考人(奥主喜美君) ウニの殻というそのものに着目したものではございませんけれども、中央公害対策審議会等で、一般的に海洋投棄をするということにつきましては、その悪影響を防止する観点から、ある程度の規制をすべきであるというようなことのお考えをいただいているところでございます。
○政府参考人(奥主喜美君) お答えいたします。 廃棄物の海洋投入処分につきましては、海洋環境の保全を図るために、ロンドン条約によりまして国際的な規制がされております。それを受けました国内法としての海洋汚染等及び海上災害の防止に関する法律により原則禁止というふうになっております。 しかしながら、食料品製造業等の原料として使用しましたウニの殻につきましては、産業廃棄物である動植物性残渣と扱いをいたしまして