2020-05-26 第201回国会 参議院 財政金融委員会 第13号
○政府参考人(奈須野太君) 御指摘のように、個人事業主の方が先代が亡くなられて事業承継をしたという場合においては、現時点のルールですと、今年の四月一日までに開業届を提出しているということをもって持続化給付金の対象としております。 他方、こうしますと、四月一日以降に先代が亡くなられて、どうしましょうというケースにおいては、現在のルールでは対象とならないということでございますけれども、今先生御指摘になられたとおり
○政府参考人(奈須野太君) 御指摘のように、個人事業主の方が先代が亡くなられて事業承継をしたという場合においては、現時点のルールですと、今年の四月一日までに開業届を提出しているということをもって持続化給付金の対象としております。 他方、こうしますと、四月一日以降に先代が亡くなられて、どうしましょうというケースにおいては、現在のルールでは対象とならないということでございますけれども、今先生御指摘になられたとおり
○政府参考人(奈須野太君) 電子申請で対応できないような方についてどうすべきかというお尋ねでございます。 私ども、まず申請サポートセンターということで全国の五百か所に申請窓口のようなものをつくって、その場で助言をしながら入力をするということができるようにして、順次場所を開設しております。 それからもう一つ、税理士であるとか、あるいは行政書士であるとか、商工会、商工会議所、そういったところにも経営指導員
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 収入を税務上、雑所得とかそれから給与所得として計上しているフリーランスの方について、国会でも御指摘、先生からいただいております。二十二日に、通常の審査と比べて若干時間をいただくことになるとは思うんですけれども、一定の要件の下で持続化給付金の対象とするということで梶山大臣から発表させていただいております。 こうした雑所得それから給与所得の中には、事業性
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 一般社団法人サービスデザイン推進協議会は、株式会社電通に業務を再委託して本事業を実施しております。具体的には、サービスデザイン推進協議会が全体の統括業務、そして給付金の振り込み業務等を行っております。また、電通がコールセンターや申請受け付け業務等の管理、それと広報等を実施しているということでございます。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 ちょっと済みません、急なお尋ねだったので、全てを網羅しておりません。お尋ねのあった期間に、持続化給付金を含めて十一の事業を受託しているということでございます。 行政レビューシートの中に委託費という項目がありまして、それぞれ見ると、このサービスデザイン推進協議会から委託を出しているということは確認できますが、委託先の企業名というのは、ちょっと済みません、掲載
○奈須野政府参考人 済みません、私からお答えさせていただきます。 今麻生大臣がお話しになった七七六については、この予算額でございます。予算額でございます。(川内委員「それは契約金額でしょう」と呼ぶ)契約金額は違います。契約金額は七六九でございます。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今、手元に設立時の資料はないので、ちょっとあれなんですけれども、恐らくその三つではないかと聞いております。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今回の事業で、一般社団法人サービスデザイン推進協議会は、株式会社電通に対して業務を再委託して本事業を実施しているということでございます。 具体的には、サービスデザイン推進協議会が、全体の統括業務、それと給付金の振り込みの業務を行っております。それから、電通が、コールセンター、それから申請受け付け業務等の管理、それから、広告代理店でございますので、広報活動
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 持続化給付金でございますけれども、事務局の委託費は約七百六十九億円で契約しております。予定価格でございますけれども、これを公表した場合には、他の事業、同種の事業を行った場合に予定価格を類推されるおそれがございますので、経済産業省では全ての契約で一律に非公開としております。御理解を賜りたいと思っております。それから、入札で札を入れた会社は二社ございます。
○奈須野政府参考人 お答えします。 新型コロナウイルス感染症特別貸付け、日本公庫などでございますけれども、こうした融資と特別利子補給制度、それぞれ審査の観点が違いますので、審査自体を一元化するということはできません。 そこで、今回、特別利子補給制度の申請の受け付けを行う際に、事業者が日本公庫などで借入れの申込みをしたときに、必要な事項を記入した申請書を日本公庫から手交して、あるいは、既に融資決定済
○奈須野政府参考人 私からは、中小企業の方をお答えさせていただきたいと思います。 資本性劣後ローンでございますけれども、金融機関から見れば事業者の負債ではなく資本というふうにみなすことができるので、中小企業が民間金融機関から融資を受けやすくなるというメリットはございます。 ただ、ローンでございますので、債務であることには変わりがなくて、中小企業に多い債務超過を解消するという機能はありません。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 売上台帳でやってみたけれども不備のメールが来たということで、その不備のメールの示唆の中で、こういった書類を出すということが考えられるんじゃないかということで、担当の方が判断して御連絡したということかと思います。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘になったケースでございますけれども、他の申請者との公平性の観点を踏まえつつ、個別にそのケースを慎重に検討した上で、どのような資料で、十分に代替が可能であるかということについては、まさに個別に慎重に検討を行う必要があるものと考えております。 具体的には、今お話しになったケースですと、例えば、青色申告決算書に税務署の収受印が押されているということで真正性
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 五月十三日の衆議院経済産業委員会でございますけれども、今御指摘になった梶山大臣の発言には前段がございまして、ちょっと確認させていただくと、他の申請者との公平性の観点も踏まえつつ、個別のケースを慎重に検討しという前提のもとで、御指摘のような発言をさせていただいたということでございます。 〔あかま委員長代理退席、委員長着席〕
○政府参考人(奈須野太君) お答えします。 持続化給付金でございますけれども、百万を超える数多くの事業者の方に迅速に給付を行うということを考えております。その観点から、ウエブ上で簡便な方法で申請をすることができるという仕組みとして設定しているわけでございますが、御指摘のように、電子申請自身が不慣れな方もおられますから、このサポート体制をどうするかということも重要な課題でございます。 そこで、まず
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 課税の考え方については、財務省で決定されているというものでございます。私からはその考え方を御説明したいと思います。 持続化給付金は、売上げの大幅な減少を受けている事業者の方に対してその一部を結果的に補填する性質の資金でございますので、これをさまざまな費用に使うということを想定しております。 こうしたものは、税務上、益金、個人の場合は総収入金額に計上されるものでございまして
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘になった点、非常に重要な論点ではないかと考えております。 政府としては、これまでも、ビルの賃貸事業者の方々に対して、賃料の支払い猶予などの柔軟な措置を検討いただくよう要請を行ってきたという経緯がございます。 そうした中で、与党案は、まず、政府として、売上げの急減など困難に直面している事業者に対して、政策融資と新たな給付金のハイブリッド措置により
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 開業の準備段階にある事業者の方は、御指摘のとおり、開業前後に必要になる資金の調達に悩む方が多いというふうに聞いております。まず家賃というのが問題になるわけでございます。 そこで、新規の開業準備中の事業者に対する支援として、日本政策金融公庫から最大七千二百万円まで、そのうち家賃などの支払いに充てることもできる運転資金として最大四千八百万円まで融資を受けることが
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 持続化給付金は、これまでの中小企業施策の対象となっている支援範囲を踏まえつつ、できるだけ幅広い事業者を対象にしているということでございます。 まず、キャバレーとかクラブといったいわゆる風俗営業、こちらは対象となっております。 一方で、ソープランドとかデリヘルとかテレクラといった性風俗関連特殊営業といった業態がございます。こちらは風営法で極めて厳
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 何らかの支援をするということはお約束できます。 期限については、今週中ということですので、常識的に考えれば明日までにということかと思います。
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 フリーランスでございます。習い事教室の先生とかフリーの司会者、こういった方は本来は事業収入であるわけなんですけれども、何らかの理由で給与所得であるとか雑所得で税務申告している方がおられます。こういった方々も支援対象としてほしいということ、声があるということは承知しております。 一方で、税務上の給与所得には雇用関係にある勤務先からの給与があって、これは
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今般の持続化給付金でございますけれども、戦後最大、最悪ともいうべき経済危機に直面しているという理由で、従来からやっていたような融資とかあるいは補助金とかあるいは税、こういったものではなくて、使途に制限のない現金の給付という、これまでに前例のない思い切った手段を初めて講じるということでございます。 これは、今申し上げた補助金であるとか融資であるとか税制、こういったこれまでの
○奈須野政府参考人 インフルエンザ特措法に基づく補償というのは現在ございますけれども、委員が今お尋ねになったような、休業要請に対する補償というのは考えておりません。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 持続化給付金でございますけれども、売上げが前年同期比で五〇%以上減少した、特に経済的に困窮状態にある事業者の方を対象としたものでございます。休業要請の対象となった方も含まれるでしょうけれども、そうでない方も含まれる、こういうことでございます。
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 新規に創業して前年の売上げがない事業者については、まずもって売上げ確保の途上であるという場合が多いと考えております。このため、持続化補助金、今度の新しい持続化補助金につきましては、機械装置費、広報費、開発費、旅費、それから専門家に対する謝金など、小規模事業者の新たな販路開拓に係る経費を二月中旬まで遡って補助する、そして、補助金を年度末ではなくて今即金
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 持続化給付金では、前年に比べて売上げが著しく急減した事業者を対象に、その売上減少額を基準に算定した額を給付するということになっております。前年の売上げが存在しない事業者については、適切な給付額を算定できないことから、支援対象とはしておりません。 他方、新規に、御指摘のように新規に創業して前年の売上げがない事業者は、売上げ確保の途上であるということが
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 持続化給付金でございますが、新型コロナウイルスの感染症の影響によって特に大きな影響を受ける事業者に対して事業の継続を下支えするという特別の措置でございます。法人であれ個人であれ、事業を営んでいるかということが給付対象か否かを判断するための重要な要素というふうにしております。 この事業を営んでいるかということの判断に当たっては、事業からの収入であることが
○奈須野政府参考人 マイナンバーを利用してどのような機能を期待するかということにもよると思いますけれども、数週間から、本格的なものを求めるとすると数カ月というような、ちょっと準備期間が必要になる可能性があると思います。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 法人の場合は法人番号というのがございますが、個人の場合は、マイナンバーというのが我々は使えませんので、運転免許証などを使って住所、氏名を名寄せしていくという方法になると思います。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今回の補正予算では、御指摘のテナント料、賃借料の支払いなどにも用いることのできる使途の制限のない資金として、持続化給付金というのを給付することとしております。御指摘のとおり、中小法人二百万円、個人事業主百万円となっております。 この規模感でございますけれども、中小・小規模法人の九五%を占める五十人以下の事業者について、固定費のうちの地代家賃それから広告宣伝費
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 新型コロナウイルスの感染拡大の影響によって、多くの事業者が売上げの大幅な減少などの影響を受けております。 このような状況の中で、経営が厳しい事業者に対しては、三年間実質無利子で、最大五年間元本返済不要の融資であるとか、あるいは、今委員から御指摘がございましたけれども、従業員が休業した場合の雇用調整助成金による実質的な人件費の補填、それから、国税、地方税、
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 日本政策金融公庫としては、新型コロナウイルスの感染拡大を防止するため、店頭で多くのお客様をお待たせすることは適切でないという観点から、電話による相談やインターネット、郵送での借入れ申込みを可能にしております。また、御来店いただく場合でも、他のお客様との接触を減らすというため、事前にアポイントメントをとることを可能としていきます。 今回、政府の緊急事態宣言
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 信用保証協会でございますけれども、一月二十九日以降、相談窓口を置いてからですけれども、四月十三日時点で、セーフティーネット保証四号、五号を含めて、約十一万九千件の相談、約七万四千件の保証の申込みを受けて、約六万一千件の保証を承諾しているという状況でございます。 期間でございますけれども、通常の保証の審査では、通常一週間要するところでございますけれども、今回
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 給付金は、できるだけ迅速にお届けしたいということから、電子申請を基本に考えたいと思っております。電子申請で申請いただいた方については二週間程度でお手元に資金が届くように、現在、準備を始めているところでございます。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねの持続化給付金でございますけれども、まさにこれから国会で御審議いただくところでございまして、必要書類や申請方法、どのように証明していくかということについて、詳細は現在検討中だったわけでございます。 ただ、こうした中で、インターネット上で、いろいろな臆測に基づいた情報というのがあって、これをごらんになった方が、非常にわかりにくい、あるいは複雑だ、こういうような
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、昨年のいずれかの月の売上げが立てば、月平均の数値をもって前年同月比ということでみなして判断することはできると思うんですけれども、さすがに昨年のものがないと、こういった、前年比で五〇%売上げが減ったということの証明は難しいというふうに思っております。 さはさりながら、創業間もない事業者さんについては、一般的に、どんな経営環境にもかかわらず、
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今回の持続化給付金でございますけれども、給付金をできるだけ早く事業所の方にお届けするということを目指しております。そういう観点から、委員御指摘のように、電子申請ということを基本にしたいと思います。そのときに、クラウド会計システムを御利用の方であって、そのシステムの中で売上半減を示せるというような方があれば、それをそのまま申請につなぐことができれば確かに便利
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 これまでの累次の対策パッケージにおきまして、政府系金融機関による実質無利子かつ元本返済が最大五年間不要の融資であるとか、雇用調整助成金、国税、地方税、社会保険料、公共料金などの延納により、中小企業の事業継続を支援してまいりました。しかしながら、先行きが不透明な中で返済を伴う借入れをちゅうちょする声とか、あるいは家賃などの支払いが負担となる事業者がいらっしゃるということも
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 持続化給付金でございますけれども、百万円をもらえる方と二百万円をもらえる方で分けては考えてはおりません。合わせて二・三兆円というふうに考えております。 給付の時期でございますけれども、これは補正予算をお認めいただく時期にもよりますけれども、私どもとしては、できるだけ早く、できれば連休明けには給付したいというふうに考えております。
○奈須野政府参考人 失礼しました。 お答え申し上げます。 まず、政府系金融機関の実質無利子化の方でございますけれども、事業規模としては約十二・六兆円、そのうちの予算規模は約一兆円というふうになっております。 また、民間金融機関を経由しての融資の実質無利子化でございますけれども、事業規模としては二十四・二兆円、それから予算規模としては約二・七兆円というふうになっております。
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今回の無利子無担保の融資の限度額でございますけれども、枠は三千万円というふうになっております。 その期間でございますけれども、当初の三年間ということでございます。当初の三年間というのは、新型コロナウイルス感染症の影響による経済の停滞が解消して再び売上げが確保できるまでの期間の資金繰りの確保の観点から、当初の三年間というふうにしているというものでございます
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 実際に給付対象となる事業者の数については、今後の感染などの影響の状況によっても変わってくるとは思いますけれども、中堅・中小企業の法人と個人事業者それぞれが同数ずつ例えば受給した場合、最大百五十万者程度まで給付可能な予算額というふうになっております。 また、その母集団ということですけれども、我が国における事業者の数を示している統計というのは幾つかあるんですが
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 まず、上限の二百万円、百万円の根拠でございますけれども、中堅・中小企業等の法人の九五%を占める五十人以下の事業所について、固定費のうち、地代、家賃、広告宣伝費などを合計した費用の平均が年間四百万円程度ございます。また、個人事業主についてはこれが年間二百万円程度ございます。こういった推計を念頭に置きながら、売上高が半減、少なくとも半減する事業者に対して
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 そういう趣旨で申し上げたわけではなくて、一刻も早くその五〇%以上減った人にお支払いするという趣旨でございます。
○政府参考人(奈須野太君) まず、劣後ローンということでございますけれども、貸出条件が資本に準じているということで、金融機関にとって自己査定を行う際に資本としてカウントできるというメリットがあって、日本政策金融公庫でも、長期間返済負担が発生しないということで、期限一括返済の支援ということで活用されております。ただ、これは、御指摘のように永久というわけではありません。 この永久ということに着目いたしますと
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 持続化給付金でございますけれども、売上高が前年同月比で五〇%以上減少して極めて厳しい状況にあるということで、そういった中小・中堅企業あるいは個人事業主の方に二百万円あるいは百万円という現金給付を行うというものでございます。 この売上高が前年同月比で五〇%減少しているという方は、様々な固定費であるとか支払に充てる原資が半分になっているということで経営
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 持続化給付金については、感染症の拡大による事業の影響の発現が、その時期が業種や業態によって異なりますので、年末の十二月までを期間というふうにとっております。
○奈須野政府参考人 まず、私からは持続化給付金について御説明させていただきます。 持続化給付金でございますけれども、年末までの間に売上高が前年同月比で五〇%以上減少している月が一月でもある場合に、該当月の売上げを十二倍した額と前年の売上げの差額について、中堅・中小法人に二百万円、個人事業者に百万円を上限として現金の給付を行うこととしております。 これは、中堅・中小企業の皆様が置かれている厳しい状況
○奈須野政府参考人 お答え申し上げます。 今回の新型コロナウイルス感染症の影響によって、営業自粛にならなかった事業者の方々も含めて甚大な経済被害が生じているところでございます。そこで、営業自粛に御協力をいただいた事業者だけ自粛に伴う損失を補償するということは、公平性の観点から慎重に検討する必要があるのではないかというふうに考えております。 一方で、今回、経済対策を取りまとめておりますが、売上げが
○政府参考人(奈須野太君) 財務上は資本性のローンということになります。また、株式の取得ということであれば、別途再生ファンドなどから株式を取得することも可能になります。
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 資本性ローンの概要でございますけれども、日本政策金融公庫から無担保無保証で事業再生や新規事業に安定的に取り組むというようなことで、それぞれ個別に検討して対応するということになろうかと思います。
○政府参考人(奈須野太君) お答え申し上げます。 新型コロナウイルス感染症の影響により財務状況が悪化した事業者に対しては、日本政策金融公庫による資本性の劣後ローン、それから中小機構などの出資する中小企業再生ファンドによる株式の取得、それから債権の買取りを通じた資本性の資金の供給や債務の圧縮を行って財務状況を改善していくことが可能になると考えております。