2004-11-19 第161回国会 衆議院 法務委員会 第10号
○奈良参考人 極度額の制限の問題です。 結論を申しますと、私自身、民法では無理だなと思っております。民法で唯一考えられるのは、現在のところは九十条の公序良俗違反というのを使うかということでございますが、これはもう相当極端な場合でなきゃ使えないものですので、民法では無理であろうと。だから、金融機関に対する行政庁からの御指導なりほかの部分で、何とか保証人の資力に見合った額が定められるようになればよろしいなと
○奈良参考人 極度額の制限の問題です。 結論を申しますと、私自身、民法では無理だなと思っております。民法で唯一考えられるのは、現在のところは九十条の公序良俗違反というのを使うかということでございますが、これはもう相当極端な場合でなきゃ使えないものですので、民法では無理であろうと。だから、金融機関に対する行政庁からの御指導なりほかの部分で、何とか保証人の資力に見合った額が定められるようになればよろしいなと
○奈良参考人 私どもの意見は、先ほど申し上げたように、余り積極的に賛成してはおらないわけですね。しかし、動産の登記制度の必要性の要請というのも非常に理解できるので、限った範囲で認めてはどうだろうかという程度の意見でございますので、今のように、真正譲渡と担保目的譲渡の違い、会社更生上の違い等は検討しておりませんので、まことに申しわけありませんが、お答えすることができません。
○奈良参考人 日本弁護士連合会司法制度調査会副委員長の奈良でございます。 本日は、機会を与えていただきまして、ありがとうございます。 本日は、特に、民法の一部を改正する法律案のうちの保証契約の適正化の部分と、債権譲渡の対抗要件に関する民法の特例等に関する法律の一部を改正する法律案について意見を申し上げます。 民法の現代語化については、平仮名、口語化の表記とし、時代おくれの用語を平易なものに改めるなどして