2021-07-14 第204回国会 衆議院 内閣委員会 第33号
○奈尾政府参考人 大臣からお答えする前に、趣旨をちょっと一言御説明しておきたいんですけれども、御指摘の東京都の書面でございますが、酒類関係事業者の方に対して、国の月次支援金に各都道府県で上乗せ等を行う支援金に関するものでございます。 この支援金は、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店との取引による影響を受けている酒類販売事業者に対して支援を行うという趣旨でございますので、内閣官房コロナ室におきましても
○奈尾政府参考人 大臣からお答えする前に、趣旨をちょっと一言御説明しておきたいんですけれども、御指摘の東京都の書面でございますが、酒類関係事業者の方に対して、国の月次支援金に各都道府県で上乗せ等を行う支援金に関するものでございます。 この支援金は、酒類の提供停止を伴う休業要請等に応じた飲食店との取引による影響を受けている酒類販売事業者に対して支援を行うという趣旨でございますので、内閣官房コロナ室におきましても
○政府参考人(奈尾基弘君) 事務連絡におきましては、必要性の判断について、個別施設に対して要請や命令を行う判断の考え方や基準について合理的説明が可能であり、公正性の観点からも説明ができるものとなっているかといった観点から検討を行うことをお示ししております。 委員御指摘の場合について、合理的な説明が可能であるかどうか、これは個別具体的に判断されるものでございますため、一概に申し上げることはできないわけでございますけれども
○政府参考人(奈尾基弘君) 特措法第三十一条の六第三項におきまして、命令の発出には、まん延を防止するため特に必要があると認められることとされてございます。 この運用につきまして、二月十二日の事務連絡におきましては、必ずしも現に対象となる個別の施設においてクラスターが発生している必要はないが、例えば、例示三つ挙げてございますけれども、既に同種の業態においてクラスターが多数発生していること、それから、
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 特措法第三十一条の六第三項等で命令というのがございますけれども、これは行政手続法上の不利益処分に該当するものでございますので、要請、命令を発出するか否かの判断につきましては、当該判断が社会通念上妥当なものと言えるか、これを十分考慮することが必要と考えてございます。 適切な要請、命令の在り方につきましては、二月十二日に自治体宛てに改正インフルエンザ
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 二つに分けて申し上げますと、緊急事態措置下におきましては、これは法律上も施設の使用制限ということで休止ができるということになってございます。今、もしお酒を出すという場合には、使用制限ということで、施設の休止というのは緊急事態宣言下の話でございます。対して、蔓延防止等重点措置の場合には、御指摘のとおり、施設の休止はございませんので、あくまでお酒を出すことを停止
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 特措法施行令におきましては、緊急事態宣言時に都道府県知事が要請できる事項といたしまして、制定当時から、新型インフルエンザ等の感染の防止のために必要な措置として厚生労働大臣が定めて公示するものというものを規定してございます。 これは、発生した新型インフルエンザ等の性質や感染の状況、発生動向等を踏まえて、新たな措置が必要となる、そういった場合に、最新の知見を基
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 蔓延防止等重点措置でございますが、委員御案内のとおり、都道府県知事が、期間、区域、業態を絞った措置を講じて感染拡大を抑えるという趣旨でございます。 都道府県知事が事業者に対して要請できることができる具体的な措置といたしましては、法律上、営業時間の変更というのはございますけれども、特措法施行令上で、客に対するマスク着用等の感染防止措置の周知とか、当該措置を講
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 先ほども、事業者の方々に対して必要となる具体的な支援措置については、その時々の感染状況とか社会経済情勢などによって随時変わっていくものであるため、感染状況などをよく見極めて、状況に応じて適宜適切に対応してまいりたいというお答えを申し上げました。 今お尋ねの件でございますけれども、要請に基づいて営業時間を短縮した方のみならず、多くの事業者の皆様が極めて厳しい
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 今般の特措法改正によりまして、特措法第六十三条二第一項において、国及び地方公共団体が新型インフルエンザ等の影響を受けた事業者を支援するための必要な措置を講ずる義務を明記したところでございます。 今般の施行通知にも記載いたしましたとおり、事業者等に対して必要となる具体的な支援措置につきましては、その時々の感染症の感染状況や社会経済情勢などによって随時変わっていくというものでございますため
○政府参考人(奈尾基弘君) 現実にはこれ、まあ都道府県知事でございますけれども、地元の自治体の職員、これは具体的にどこの部署かというのは都道府県の判断でございますが、例えば保健所の職員であったり危機管理部門の職員であったりということだと理解してございます。
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 今回の改正案につきましては、仮に成立いたしましたら、公布の日から起算して十日を経過したときに施行されるということでございます。 ちょっと技術的な話を申し上げますと、今回経過措置を置いてございまして、例えば緊急事態措置下の命令につきましては、施行日以後に行われた要請について適用するということになってございます。したがって、施行日の前に要請があったものについては
○政府参考人(奈尾基弘君) 御指摘のようなケースでございますけれども、都道府県知事が営業時間の変更を要請いたしまして、ただ、店の方は八時で閉めていただくという予定のものが、お店の方にお客さんが居座って、それが八時以降まで居座って営業してしまったというケースにつきましては、店の方としては営業時間の変更に応じていただいたという評価になると思います。(発言する者あり)御指摘のようなケースは、店の方は八時の
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 ちょっと午前中の趣旨、説明足らない部分あって非常に恐縮でございますけれども、あのときの答弁の御趣旨でございますが、少し補足させていただきたいと思うんですけれども、八時までという営業時間変更の指示を受けて、あっ、要請を受けて店の方で八時まで、閉めていると。そこに、ある日たまたまお客さんが居座って八時に閉めることができないと。こういった場合、正当な理由
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 三点御質問いただきましたが、まず一点目、憲法で定める財産権との整理でございます。これは、今回の特措法の制定時の議論でありますとか憲法第二十九条等に係る判例を整理した上で、今回の改正法においては補償という考え方を取らないというものでございます。 具体的には、憲法二十九条三項というのがございまして、「私有財産は、正当な補償の下に、これを公共のために用
○政府参考人(奈尾基弘君) お尋ねのまん延防止等重点措置を実施する必要があるものとして政令で定める要件でございますけれども、現在考えているのは大きく二つでございます。一つが、感染状況といいますか新規陽性者数、例えば、新規陽性者数等の発生の状況を踏まえ、ある地域において感染が拡大しており、都道府県内に更に拡大するおそれがあると、そういった要素が一個。それから、もう一個は医療提供体制でございまして、感染拡大
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 緊急事態は、全国的かつ急速な蔓延により国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼし、又はそのおそれがある事態でございまして、相当数の感染者の方が出るということは想定されてございます。そのため、特措法五十条から六十一条までという範囲だけで申しましても、例えば、物資や資材の供給の要請でありますとか、医薬品等の物資の売渡し、保管、これについては刑事罰までついてございます
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 今委員御指摘のとおりでございまして、これは、判例上も、通説といたしましても、特別な犠牲ということが、まず特定の者に特別な犠牲を課すものかどうかということが判断要素の一つ。それからもう一つが、財産権の制約の程度がどうか、これが受忍限度を超えるような本質的な制約なのかどうか。この二つで判断されるということで理解してございます。 今回、過料ということで実効性が担保
○奈尾政府参考人 お答えをいたします。 蔓延防止等重点措置でございますけれども、国民生活及び国民経済に甚大な影響を及ぼすおそれがある新型インフルエンザ等の蔓延を防止するということで、蔓延防止等重点措置を実施する必要があるものとして政令で定める要件に該当する事態が発生したときに、期間及び区域等を公示することになってございます。 この政令で定める要件でございますが、例えば、新規陽性者数等の発生の状況
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 仮に再度感染が拡大し、蔓延のおそれがあると認められ、緊急事態措置を実施すべき区域が発生したときは、緊急事態宣言を行うことになるわけでございます。その際には、基本的対処方針においてお示ししているとおり、四月七日に緊急事態宣言の発出を行った際と基本的な同様の考え方に立ちまして、オーバーシュートの予兆が見られるといった場合に迅速に対応することとしてございます
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 一般的に、放課後デイサービスに通う子供さんたちも外出自粛要請の対象にはなると考えております。 他方、私ども、基本的対処方針というのを示したわけでございますけれども、その中で、外出自粛の要請の対象にならない外出の具体例の一つといたしまして、屋外での運動や散歩など生活の維持のために必要なものというのが挙げてございます。したがって、三つの密、密閉、密集、密接、これを
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 特措法第四十五条第二項に基づきまして、具体的に新型インフルエンザ等特別措置法施行令第十一条というところで規定がございます。こちらにおきましては、御指摘の社会福祉施設について一つ類型がございまして、「保育所、介護老人保健施設その他これらに類する通所又は短期間の入所により利用される福祉サービス又は保健医療サービスを提供する施設」ということで、具体的にかなり、五十
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の第四十五条でございますけれども、あくまで主体は特定都道府県知事ということでございますので、その地域の感染の状況を見て特定都道府県知事が判断されるというものでございます。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘のとおり、丁寧な情報発信、これは非常に重要なことだと考えております。 新型コロナウイルス感染症に関連する情報の発信につきましては、三月二十八日に政府対策本部で決定いたしました新型コロナウイルス感染症対策の基本的対処方針、こちらにおきましても、政府は、国民に対する正確でわかりやすく、かつ状況の変化に即応した情報提供や呼びかけを行い、行動変容に資する
○奈尾政府参考人 仮に、ロックダウンでございますけれども、諸外国で行われているような都市封鎖を指すのであれば、これは我が国経済にも甚大な影響を与えるものと認識しております。 新型インフルエンザ等特措法におきましては、緊急事態宣言後に、外出自粛要請、それから施設の使用制限等については要請、指示といった強い措置が規定されてございますけれども、これは諸外国で行われているような強制力を持つものではございません
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 仮に緊急事態宣言が出され、新型インフルエンザ等特措法に基づく外出自粛要請が出された場合であっても、出勤や食料の買い出し等生活の維持のために必要なものについては自粛の対象になりません。 また、同法に基づく施設の使用制限等の要請についても、食品工場等や食品、医薬品の売場は対象にならないところでございます。 なお、緊急事態宣言後におきまして、食料品等の物資が不足
○政府参考人(奈尾基弘君) 国とそれから都道府県と、自治体との関連で、特に国として実際にどういうことができるかという観点でお話を申し上げたいと思いますが、先ほど申し上げましたような自治体の行っていただくべき措置はいろいろございますけれども、既に政府行動計画というのがございまして、こちらの中でも、国と自治体の緊密な連携を図ること、それから、国の責務といたしまして、自治体の対策を的確かつ迅速に支援すること
○政府参考人(奈尾基弘君) これは、仮に国において政府対策本部が設置されたときには都道府県に設置していただくというものでございます。
○政府参考人(奈尾基弘君) お答え申し上げます。 新型インフルエンザ等対策特別措置法におきましては、感染拡大の防止に向けて都道府県等の果たす役割は非常に重要でございます。特措法におきましては、都道府県対策本部長は、当該区域における新型インフルエンザ対策等を的確かつ迅速に実施する必要があると認めるときは総合調整を行うということができると、また、仮に緊急事態宣言が出された後は施設の使用制限、停止の要請
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 今議員御指摘のクラスターの該当の事業者の方とか、あるいは、仮に新型インフルエンザ特措法で緊急事態宣言が出された後には、大規模施設の使用制限、停止、そういった措置もとれるわけでございます。 これらは私権を制限するということでございまして、国民の自由と権利の制限は新型インフルエンザ等対策のために必要最小限のものでないといけない、これは法律に書かれてございます。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 現在、新型コロナウイルス感染症対策本部、新型コロナウイルス感染症対策専門家会議、それから新型コロナウイルス感染症対策本部幹事会については、順次議事概要を公表してございます。 その他会議につきましても、国内外の状況が時々刻々と変化する中で、まずは感染拡大の防止に全力で取り組んでいるところではございますけれども、これまでの記録を公表に向けて整理し、作成してまいりたいと
○政府参考人(奈尾基弘君) お尋ねの新型インフルエンザ等対策特別措置法第五十八条でございますけれども、新型インフルエンザ等緊急事態におきまして、金融債務の債務者に対する支払猶予措置について規定したものであると承知してございます。 新型インフルエンザ等発生時におきましては、履行期限の到来した金銭債務であっても、債務者の支払能力がなくなって履行できないといった事態が生じます。そういたしますと、経済秩序
○政府参考人(奈尾基弘君) お尋ねの新型インフルエンザ等対策特別措置法第五十八条でございますけれども、まず趣旨といたしましては、新型インフルエンザ等緊急事態が出された後の措置でございます。その場合に、金融債務の債務者に対する支払猶予措置について規定したものでございます。 この新型インフルエンザ等発生時におきましては、履行期限の到来した金銭債務であっても、債務者の支払能力がなくなり履行し得ないといった
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 地方自治体におきます国内の感染防止の役割は非常に重要なものでございます。このため、例えば、地方自治体におきましては、全ての都道府県におきまして、二十四時間対応で帰国者・接触者相談センターというのを設置しております。そこでは、感染が疑われる方から電話で相談を受ける等の業務や、地域の実情に応じた最適な対策を講じることができるよう、国内での感染拡大防止に取り組んでいただいてございます
○奈尾政府参考人 お答えいたします。 感染リスクがある方についての自治体への情報提供でございますけれども、まず、クルーズ船関係でございますが、健康観察期間を終えてダイヤモンド・プリンセス号から下船された方につきましては、二月十九日、専門家会議をやったわけでございますけれども、その議論も踏まえまして、念のため、保健所等からの健康フォローアップというものを毎日実施してございます。 このため、厚生労働省
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 私どもとして把握をいたしていますのは沖縄の事例でございまして、ちょっと、ほかの県で起こっているかどうかというのは今把握してございません。 ただ、いずれにいたしましても、このような事態は望ましくないと思ってございますので、よく自治体と話をしてみたいと思います。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 議員御指摘のような事態でございますが、それぞれの保健所におきまして、業務の緊急性、重要性を考慮して、一時的にそのような対応を行っているのだろうと考えておりますが、本来は、新型コロナウイルス感染症対応以外の業務についてもしっかり行うべきことに変わりはないと考えてございます。 このため、私どもといたしましても、各自治体とよく連携を図りつつ、適切な業務の運営に努
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 帰国者・接触者相談センターにつきましては、昨日時点で四十七都道府県に五百三十七施設が整備されてございます。また、保健所等にこの帰国者・接触者相談センターを設置するに当たりましては、当該センターの運営費を今年度の予備費で措置することとしてございます。 今般の新型コロナウイルス感染症に係る業務は緊急性が高いものでございまして、各自治体において極めて重要な業務として
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 今回の新型コロナウイルス感染症について、感染予防のためには、まず手洗いやせきエチケットなどにしっかり取り組んでいただくとともに、人混みの多いところはできるだけ避けていただくなど、積極的な周知に努めているところでございます。 二月二十日には、イベントの開催に関する国民の皆様へのメッセージというのを発表したわけでございますけれども、イベント等を主催する際には、
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘のとおり、我が国における新型コロナウイルス感染症の発生状況を適切に発信していくことは重要であると考えております。このため、発生状況についての厚生労働省からのプレスリリースでは、チャーター機、クルーズ船の事例は区別した上で、これら以外の国内事例についても、感染された方の居住地をお示ししているところでございます。 また、我が国における発生状況を正確にお伝
○奈尾政府参考人 お答えいたします。 まず、感染者あるいは疑似症の方が出た場合の検査体制でございますけれども、これは国立感染症研究所とはもちろんでございますが、公的機関あるいは産業界等を含めて、PCR検査能力の確保に努めているところでございます。公的機関といたしましては国立感染症研究所、検疫所、地方衛生研究所等ございまして、また民間検査機関、それから大学等を含めて、いわば産官学を挙げて検査の確保に
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 現在の状況認識でございますが、ここに来て国内の複数地域で感染経路が明らかでない患者が散発的に発生している、それから、一部地域には小規模患者クラスター、クラスターは集団でございますが、それが把握されている状況になったということでございます。 現時点は、感染の流行を早期に封じ込めるために、クラスターが次のクラスターを生み出すことを防止していくべきフェーズであるということでございます
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の基本方針でございますが、新型コロナウイルスをめぐる現在の状況を的確に把握し、国や地方自治体、医療関係者、事業者、国民が一丸となって新型コロナウイルス感染症対策を更に進め、現在講じている対策と今後の状況の進展を見据えて講じていくべき対策を現時点で整理し、総合的にお示しするため、先ほど、政府対策本部について基本方針を取りまとめたものでございます。
○奈尾政府参考人 お答え申し上げます。 高齢化が進展し、今後、現役世代の人口の急減といった状況を迎える中で、国民誰もがより長く元気に活躍できるよう、健康寿命延伸に向けた取組は重要であると認識しております。 厚生労働省では、第二次健康日本21におきまして平均寿命の増加分を上回る健康寿命の延伸を目標に掲げまして、その具体的施策として、企業、団体、自治体と協力、連携し、適度な運動、適切な食生活、禁煙、