1985-07-23 第102回国会 参議院 決算委員会 閉会後第1号
○説明員(太田壽郎君) 今御指摘のように、学校教育の場における交通安全の問題というのは、非常に生涯にわたる交通安全教育のいわば基礎を形づくる意味から重要なものでございます。そういう意味におきまして、警察といたしましても文部省の方とも十分御連絡をさしていただき、基本的に学校における交通安全教育というのは学校等でおやりになることでございますけれども、要請等がございました場合には警察官を派遣する等によりまして
○説明員(太田壽郎君) 今御指摘のように、学校教育の場における交通安全の問題というのは、非常に生涯にわたる交通安全教育のいわば基礎を形づくる意味から重要なものでございます。そういう意味におきまして、警察といたしましても文部省の方とも十分御連絡をさしていただき、基本的に学校における交通安全教育というのは学校等でおやりになることでございますけれども、要請等がございました場合には警察官を派遣する等によりまして
○説明員(太田壽郎君) ただいま御指摘のように、交通事故の死者数は昭和四十五年をピークにいたしまして、このころは一万六千人台でございましたけれども、官民挙げての交通事故対策というものが実りまして、九年連続して減少ということになったわけでございます。昭和五十四年にはピーク時のほぼ半数まで減少いたしましたけれども、五十五年以降反転いたしまして、ただいま御指摘のような増加傾向が現在も続いている、ここ三年ばかりは
○太田政府委員 実質的に行政処分点数をいただくかどうかというような判断をする場合の情状的な材料にはなり得ることかと思いますけれども、法律上の解釈といたしましては、先ほど先生からお話がございましたように、適用の対象となるという解釈でございます。
○太田政府委員 そのとおりでございます。
○太田政府委員 高速道路の区域につきましては、御案内のように、高速自動車国道法等に基づきまして、一般の縦覧に供するというような手続が行われて決定されるものでございます。ただいま建設省の方からお答えになりましたのは実質的な内容についてお話しされたわけでございますが、片一方の方でそういう手続も行われておりますので、それに従って対応してまいりたいと考えております。
○政府委員(太田壽郎君) 今御指摘のように、座席ベルトの装着率を高める一番いい方法というのは、座席ベルトの効用というものについて各ドライバーが、あるいは同乗する方も含めてですが、正しく理解をしていただく、それによって自分の命も守れるし、交通事故が起きた場合の関係当事者の利益というものにも非常にプラスになるというようなことで、そういう正しい理解の上に立って初めて着用率が上がってくるというふうに考えるわけでございます
○政府委員(太田壽郎君) 道路交通法の百三条の規定がございまして、百三条の二項でございますが、そこで今のような政令に対する委任事項が規定されているということになるわけでございます。
○政府委員(太田壽郎君) この行政処分の点数の付与の部分は政令に委任されている事項でございますので、今御指摘のように、政令の別表一あるいは三の改正をするということになる部分でございます。
○太田政府委員 そのような事実は承知いたしておりません。
○政府委員(太田壽郎君) まず、座席ベルトの着用義務化につきましては、法律上は高速道路、一般道を含めまして、前の席に座っている人について運転者とそれから助手席に座っている者、これについてはひとしく義務としてはかかるという建前というか、法文になっております。後ろの席の方については、運転者に努力義務という形で義務を課しているということでございます。 そこで、助手席の同乗者の着用義務というものにつきまして
○政府委員(太田壽郎君) この座席ベルトの問題等につきましてはそういうふうに御理解いただいてよろしいと思いますが、ただ、今申し上げましたように、交通情勢というのは非常に今激しく変化いたしてきておりますので、やはりそれに適切に対応していくために所要の道路交通法の改正というものは今後とも頻繁にお願いをしていくべきものではないだろうか。このたびの改正まで七年間改正をせずにまいったわけでございますが、やはり
○政府委員(太田壽郎君) 御案内のように、現在の道路交通法は五十三年に大幅な改正がございまして、その後七年間、特に大きな改正というものはないままに推移してきたわけでございます。その間、交通死亡事故等の情勢を見てみますと、五十三年、五十四年以来、またその死亡事故の増加傾向と、その基調はますます強いものになっているという情勢がございます。特に内容的には、例えば二輪の問題とかいろいろ複雑な問題も出てきているその
○政府委員(太田壽郎君) 運転免許の関係につきましては、外国人登録証明書の提示を求めておりますのは新規に免許を取る場合だけでございます。このような場合につきまして、今保安部の方からお答え申し上げましたような方向で検討いたしておるところでございます。
○太田政府委員 ただいま原付の二段階右折の問題について具体的に御指摘があったわけでございますが、現在の過密混合化いたしました道路におきまして、車両の通行方法について明確な規定を設けませんと交通の流れの錯綜を招いていたずらに混乱を生じさせる、あるいは弱い立場の原付の運転者の方が被害を受けるというふうなことになるわけでございまして、このたびお願いいたしておりますのは、原付がある交差点で二段階右折をするか
○太田政府委員 欧米の道交法の法定につきまして、その形式等が異なりますので一概には言えない面があろうかと思いますけれども、総体としては道交法といいますか、その法律自体はかなり詳しい点まで決めているようであるというふうにも聞いております。 それから、この前も申し上げましたように座席ベルトにつきましては、御案内のように三十カ国におきまして罰則を含めました形でいわゆる着用の強制、これはほとんどが法律という
○太田政府委員 ただいま御指摘がございました問題でございますが、先日も御答弁申し上げましたけれども、日本におきます車社会の急激な発展に伴いまして、車の利便を共有する人口、これはドライバーが五千万人を突破するというような面もございますけれども、反面、交通事故によって毎年九千人以上の人が死亡する、非常に多数の死傷者が出る、さらに交通公害の問題が出るという、いろいろな問題点が出てきているわけでございます。
○太田政府委員 AがBの車を盗みまして駐車違反をした、その結果駐車違反ということでレッカー移動をされましたという前提で申し上げたいと思いますが、そういう場合に、改正法におきましてはまず所要の公示を行うわけでございます。その前に、とにかくその車につきましてはナンバープレートが恐らくついていると思います。そのナンバープレートを手がかりにいたしまして、運輸当局が持っております登録ファイルでナンバープレート
○太田政府委員 昭和六十年度の交通安全施設の整備計画でございますが、管制センターを二つまず新設をしたいという内容が一つございます。それから信号機につきましても、二千基ばかり新設を考えております。それから固定標識と可変標識、さらに車線の分離ひょうの併用標示、いろいろなものがございますが、そういうものを補助金対象の事業として考えているところでございます。 それからもう一点でございますけれども、反則金の
○太田政府委員 諸外国におきまして一番最初に罰則つきで座席ベルトの着用義務化を図りましたのは、私どもの方の調査によりますと、一九七〇年にオーストラリアのビクトリア州でその種の法律が制定されたというふうに承知をいたしておりますが、現在までに罰則つきの装着義務を定めております国は、香港あるいはプエルトリコを含めまして三十カ国に上っているところでございます。
○太田政府委員 シートベルトの性格上、これを特に着用を義務化するということになりますと、ただいまお話しのように国民世論といいますか、そういうものの完熟が非常に重要なことになるわけでございます。私ども、前の通常国会で、当委員会でシートベルトの着用の義務化についての御決議をいただきました。さらに府県レベルの議会あるいは市町村の段階で、非常に多数の議会等におきましてシートベルト着用の決議が行われているところでございます
○太田政府委員 ただいまお話がございましたシートベルトの件でございますが、昨年の例を見まして、自動車乗用中の死者及び負傷者というのはそれぞれ全体の三六%あるいは四八%を占めておりまして、非常に高率を示しておるところでございます。ところが、このほとんどのものが非着用ということで、非着用の死傷者の中には、シートベルトを着用していれば相当それが軽減されたであろうと推定される場合が多いわけでございます。
○太田政府委員 御指摘の箇所は確かにスピード制限は五十キロメートル毎時で決めております。しかし、これは御案内のように五十キロをいっぱい出していいということでは必ずしもないわけでございまして、それぞれの道路の状況、凍結の状況その他を勘案いたしましてその中で安全なスピードで走っていただきたいという趣旨のものでございます。
○太田政府委員 二輪車専用レーンは、現在十一都県で約百四十八キロメートルにわたって行っております。さらに二段停止線は、三十五の都道府県におきまして約九千八百カ所で実施いたしておりますが、非常に効果を上げております。したがいまして、道路状況等いろいろ勘案しなければ全部のところにつげるというわけにはなかなかまいりませんが、そういうものが可能なところについては積極的にこの問題に取り組んでまいりたいと考えております
○太田政府委員 ただいま御指摘のいわゆる三ない運動でございますが、教育委員会や学校等のレベルで教育上の措置として実施しているというふうに承知いたしておりますけれども、ただいまお話しのように、制限のみではこの問題の根本的な解決にはならないと考えております。したがいまして、学校に学ぶ生徒あるいは子供たちが交通社会の一員としての責任を自覚して必要な資質を身につけていくことができるように、交通安全教育を積極的
○太田政府委員 ただいま申し上げましたように、車両を停止の状態に保つために必要な措置が講ぜられ、現にその停止の状態が維持されているかどうかということが非常に大事な判断基準でございます。したがいまして、仮にエンジンをかけていたといたしましても、今申し上げましたような状態が確保されているということであれば直ちに違反にはならないということになるわけでございます。 私ども、第一線の方にもその辺の趣旨は十分徹底
○太田政府委員 ごみ収集作業におきまして、運転者が車両からおりまして、車両の後部に回って当該作業に従事するというような場合には、同法文に言います車両から離れるときに一般的には当たるのではないかというふうに解しておるところでございますが、その場合におきましても、車両が停止の状態を保つために必要な措置を講じて、現に車両が停止の状態を保っているという場合には違反にならないと解しております。したがいまして、
○太田政府委員 ただいまお話しのとおりでございますが、道路交通法七十一条第五号は、運転者が車両等を離れている間に車両等が動き出す危険を防止するために、運転者が車両等を離れるときは、車両等が停止の状態を保つために必要な措置を講すべき義務を定めたものでございます。 その必要な措置の内容といたしまして、車両の種類やあるいは道路の形状等、具体的な状況によっていろいろ異なってくると考えられますが、法文におきましては
○太田政府委員 財団法人の全日本交通安全協会に出されております委託費でございますが、五十九年度におきまして八百十二万程度でございますが、内容といたしまして、交通安全国民運動中央大会の開催の費用、それから自転車の安全な乗り方教室の指導者の講習会、あるいは春秋の交通安全運動の際の広報資料の内容、そんなようなものになっております。
○政府委員(太田壽郎君) 教育委員会あるいは学校の方から教育上必要であるということでお話があったので、私どもはそれに応じているというだけのことでございます。
○政府委員(太田壽郎君) ただいま申し上げましたように、公益上の目的でそういうことについての求めが発せられているというようなこと、それから特に学校の教育上そういう問題について端緒になる情報を求めてきておられるということでございますので、総合的に判断して地方公務員法のいわゆる守秘義務には当たらないというふうに解釈をいたしております。
○政府委員(太田壽郎君) 警察といたしましては、高校生の免許取得に関しまして、教育委員会あるいは学校当局からの求めがございました場合に、それに応じているという状況でございます。 この内容につきましては、ただいまお話しのは恐らく地方公務員法の守秘義務に違反するのではないかという趣旨かと思いますけれども、今申し上げましたように、教育委員会あるいは学校当局が自校の生徒に対しまして、交通安全の指導上必要がある
○政府委員(太田壽郎君) 道路交通法六十六条にいいます過労とは、精神的または肉体的な相当程度以上の疲労、こういうものが重なりまして「正常な運転ができないおそれがある状態」ということに解釈をいたしております。「正常な運転ができないおそれがある状態」とは、単に正常な運転能力に支障を来すという抽象的な可能性一般を言うだけでは足らなくて、その可能性というものは具体的に相当程度の蓋然性がある場合というふうに解釈
○政府委員(太田壽郎君) ただいま御指摘の法規制の問題でございますが、スパイクタイヤが交通安全上非常に役に立っているという、それにかわるべき適切なものは必ずしもないというようなこともございますので、現在直ちには法規制というものが非常に難しいという点があるわけでございます。しかしながら先生御指摘のような問題点もございますので、関係省庁とよく連絡をとりながら慎重に検討してまいりたいというふうに考えております
○政府委員(太田壽郎君) 警察といたしましては、関係省庁の連絡会議の結果を各都道府県警察の方にも通達をいたしまして、特に街頭指導等におきまして、スパイクタイヤを使用する必要がないような時期における自粛の呼びかけ、あるいは運転者の各種の講習におきまして同じような呼びかけというようなことを行っている状況でございます。
○太田政府委員 ただいま申し上げました数字は、交通事故が発生いたしまして二十四時間以内に死亡された件数を計上いたしております。
○太田政府委員 指定自動車専用道路におきます事故の発生件数でございますが、こちらの方は物損事故を除いてございますが千九百九件、死者数は七十二人、負傷者数は三千三百八十人ということでございまして、発生件数は百七十七件、死者数は十九人、負傷者数は三百七十九人と、いずれも若干でございますが、増加傾向にございます。
○太田政府委員 昭和五十九年中高速自動車国道におきます交通事故の発生状況でございますが、物損事故も含めまして全体で一万五千八百二十九件出ております。その中で死者数は百八十九人、負傷者数は四千九百四十四人という状況でございまして、前年に比較いたしまして発生件数が千四百二十四件、九・九%、負傷者数が四百四十二人、八・九%増加いたしております。ただ、死者数は三人、一・六%でございますが、減少という結果になっております
○太田政府委員 昭和五十九年中の交通事故発生状況並びに昭和六十年中の交通警察の重点施策について御説明申し上げます。 まず、昭和五十九年中の交通事故の発生状況でございます。 お手元の資料の「昭和五十九年中の交通事故発生状況等について」の二ページから六ページにかけまして概況並びに特徴を記述して、ございますが、昨年中の交通事故は、死者数が九千二百六十二人で、前年に比べまして二百五十八人、二・七%減少いたしまして
○太田政府委員 今スパイクタイヤの公害の面のお話がございましたけれども、交通安全という面につきましては、それなりの相当の効果があるというのも事実でございます。そこで、私どもといたしましては、不必要な場合にはスパイクタイヤをはかないようにということで、街頭取り締まりとかいろいろなところでその趣旨を徹底さしているところでございます。しかしながら、この問題は、関係官庁も非常に多うございまして、除雪の問題とかいろいろな
○政府委員(太田壽郎君) 法案をよく固めました上でその辺の問題はまた御回答申し上げたいと思いますが、いわゆる非常識な形にはならないように、適用除外なり何なりというものは決めていきたいというふうに考えております。
○政府委員(太田壽郎君) これは、一応現時点では、タクシーの運転手さんに助手席に乗るお客に対しては締めてもらうようにしてもらう。それで、やはり違反した場合にはタクシーの運転手さんの方が行政処分の点数が一点つくというような考え方でどうだろうかというふうに考えておりますが、この辺につきましては、交通警察懇談会でも若干の御意見等が出ておりました。よく検討してまいりたいと考えております。
○政府委員(太田壽郎君) ただいまお話がございました道交法の交通局試案の問題でございますが、実はシートベルトにつきましては、現行法上は昭和四十六年の改正で、いわゆる高速道路の上を走行する場合には着装するように努めなければならないという規定が設けられたわけでございます。しかし、これはいわゆる努力義務ということで、制裁措置などは科されないという仕組みになっております。 しかし、御案内のように、シートベルト
○政府委員(太田壽郎君) 一応補助対象でございますので、会計検査院の検査の対象にはなり得る、また現実に検査も受けておりますが、県の方の監査委員による監査というものも行われているわけでございます。
○政府委員(太田壽郎君) ただいまお話しの五十九年度の地方警察費の都道府県警察費というものがございまして、三百八十九億六千四百万円でございますが、その中でいわゆる捜査費というものは二十億三千九百万円ということになっております。
○政府委員(太田壽郎君) 五十九年度の地方の警察官、県費負担の警察官でございますが、人数は二十一万五千三百六人、地方財政計画上の所要額でございますが、一兆三千四百九億六千五百万円、それから、同じく県費負担の警察事務職員の関係でございますが、五十九年度におきまして、人数は二万七千四百三十四人、地財計画上の所要額でございますが、千四百七十九億二千万円ということになっております。