1968-04-04 第58回国会 衆議院 法務委員会 第17号
○大塚説明員 弁護士の報酬は、これは請負と申しますか、一種の委任の報酬でございますので、性格から申しますれば、委任を受けた仕事を完成して初めてその契約による報酬を受け取る面が出てまいる性質のものであろうと思います。そういう意味から申しまして、報酬は弁護士のほうが委任を受けて仕事を完成したその時点で収入すべき権利が発生すると考えるのが、一番通常の状態ではないかと考えております。そこで、もちろん契約の内容
○大塚説明員 弁護士の報酬は、これは請負と申しますか、一種の委任の報酬でございますので、性格から申しますれば、委任を受けた仕事を完成して初めてその契約による報酬を受け取る面が出てまいる性質のものであろうと思います。そういう意味から申しまして、報酬は弁護士のほうが委任を受けて仕事を完成したその時点で収入すべき権利が発生すると考えるのが、一番通常の状態ではないかと考えております。そこで、もちろん契約の内容
○大塚説明員 内容が、いま申し上げましたように、弁護士のほうでそのときの収入金額になるという性質のものでございますれば、支払い者側は払ったときの損金ということで考えてよろしいと思います。
○大塚説明員 弁護士の方が事件を引き受けられたときに収受されます着手金につきましては、その性格によっていつの収入かということが変わってくるかと思います。と申しますのは、いわゆる事件を引き受けられたという形で、引き受けるということの対価というふうに考えられます場合は、これは着手金を収受したその年の収入金額というふうに扱うことになろうかと思います。ただ、今後いろいろ仕事をやっていただく費用の前渡しというような
○大塚説明員 実は農林省のほうから、私どもまだその話は全然伺っておりません。現在の三年の免税措置とおっしゃいますのは、被害資産の繰り越し控除の話だと思いますが、これは、現行法では三年になっております。立法で解決する問題になりますので、これを解決するといたしますれば、これは大蔵省の主税局のほうのことになります。私国税庁でございますので、直接その関係に携わっておりませんが、私どもにはまだ農林省のほうから