2021-05-18 第204回国会 参議院 財政金融委員会 第11号
○政府参考人(大鹿行宏君) 今大臣がお答えしたとおりでございますけれども、私ども、五月の六日に裁判所の方から、このいわゆる赤木ファイルについての取扱いについての、原告側から文書提出命令の申立てが出ていましたので……(発言する者あり)はい。私どもの方で今マスキングの作業を鋭意進めているところでございまして、六月二十三日の、次回の公判には提出するということで裁判所の方からも御了解をいただいているところであります
○政府参考人(大鹿行宏君) 今大臣がお答えしたとおりでございますけれども、私ども、五月の六日に裁判所の方から、このいわゆる赤木ファイルについての取扱いについての、原告側から文書提出命令の申立てが出ていましたので……(発言する者あり)はい。私どもの方で今マスキングの作業を鋭意進めているところでございまして、六月二十三日の、次回の公判には提出するということで裁判所の方からも御了解をいただいているところであります
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 今委員がおっしゃりました政府保有株式の総額二十二兆六千七百九十億円は、一般会計等も含めて政府全体として保有している株式の金額でございますが、このうち産業投資を経理しております財政投融資特別会計投資勘定が保有する株式の総額は、令和元年度末時点で十三兆五千七百七十億円でございます。 この投資勘定が保有する株式の配当金でありますけれども、令和元年度は三千三十九億円
○政府参考人(大鹿行宏君) 御指摘のとおり、年度内に償還する政府短期証券を含みます短期債で見ますと、直近の数字ですと、令和二年十二月末時点がございますが、海外の保有者の割合は四九・六%ということで約半数を占めているところであります。 国債金利の動向についてコメントすることは市場に無用の混乱を生じさせかねないことから、お答えは差し控えたいと思いますけれども、一般論としては、投資家の動向というのは国債金利
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 私ども国債発行当局である理財局におきましては、国債発行計画の策定に当たりましては、一定の前提を置いてではありますけれども、将来十年間にわたる利払い費、コストである利払い費と、それからリスクであるこの借換え等に伴う今後の金利変動リスク、これの年平均値の定量的な分析、コスト・アット・リスク分析と言っておりますが、この結果を参考としてお示ししております。
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 令和二年度につきましては、御案内のとおり、三回の補正予算が編成されまして、その大半を国債発行で賄いましたために、国債発行総額は当初予算に比べて百九・六兆円の増加ということになりまして、過去に類を見ない増発の規模となったわけでございます。 このため、年度途中で国債発行計画の大幅な見直しをすることになりましたが、その際、確実かつ安定的な発行、消化を行うために
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 御指摘のとおり、本年三月十日時点の政府預金は、これは三次にわたる大規模な補正予算の影響がございまして、七十七・二兆円と、例年に比べてかなり多く残高を抱えている、そういう状況にございます。 それで、三月の下旬にかけましては国債の大量償還がございますし、またその他、年度末の諸払い等が行われることによりまして、この年度末である三月末にかけては大きく減少していくものと
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 今、委員から今年度の予算の執行状況のお尋ねがあったと存じますが、令和二年度の一般会計の予算執行状況につきましては、現時点で一月末時点までの報告を受けておりますけれども、この時点では歳出予算現額が百八十二・三兆円に対しまして支出済額は百十二・二兆円ということで、六割強が支出済みということでございます。 御案内のとおり、国の支出はまず契約や補助金の交付決定
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 委員今ほどおっしゃられましたとおり、財務省の調査報告書におきましては、一部の幹部につきましては森友学園関係の各種応接録が実際には残っていることを認識していたということが認定されるとともに、他の幹部職員も国会審議が相当程度紛糾することを懸念して、保存期間終了後の応接録は廃棄している旨を説明するにとどめるということを志向したというふうに認定をされているところでございます
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 まず、先ほどの答弁に少し補足をさせていただきたいと思いますけれども、平成三十年三月以降に行った財務省の調査におきましては、先ほど申し上げたとおり、捜査当局の協力を得た上で、職員からの聞き取りであるとか関連文書の確認等、当時できる限りの調査を行って、その結果を、その存在が判明したものについて、平成三十年の五月と六月に公表させていただいているところであります。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 これまでも委員会等で御答弁をさせていただいておりますように、森友学園案件の応接録につきましては、捜査当局の協力も得て、存在が判明したものを公表したわけでございますけれども、いわゆる職員の手控えとして残されていた応接録なども含まれており、また、それぞれの応接録が当時どのような保存状態であったかについては、現時点で遡って確認することが困難でございます。 このように
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 個別事案につきましては、情報公開法上の行政文書の定義に当てはまるか否か等々について、慎重に判断する必要があると思いますが、先ほど大臣からも御答弁申し上げましたとおり、情報公開法に照らして不適切な対応であったということは間違いないと思っております。
○大鹿政府参考人 まず、過去において、民事訴訟を理由に回答を差し控えたという例はないということでございますけれども、その点、少し、ちょっと私どもクリアでないのは、今回、私どもは民事訴訟の一方当事者でありまして、それでいながら今回の予備的調査の協力要請を受けた官公署であります、しかも、その訴訟が係属中である、そういった状況下において予備的調査の協力要請を受けたということでございます。そういった事例が本当
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 まず、委員が今御指摘になられたやり取りがあったということは私どもも承知しております。 それで、財務省としましては、衆議院調査局から予備的調査の協力要請をいただいた際に制度的な枠組み等々を調べましたけれども、これまでの予備的調査において、その案件の内容について具体的、網羅的に把握することはできませんで、また、今般の民事訴訟と同様の状況の中で予備的調査の協力要請
○大鹿政府参考人 お見せすればよろしいですか。 私は、ちょっと古いものと、それから最近配られた新しいものと、二つ所持しております。常に名刺入れに入れております。
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 私どもは、裁判を遅延するといった目的を持っているわけではございません。 現在、当該訴訟において主要な論点となっていることを踏まえますれば、この訴訟の一方当事者である国としては、裁判所の判断を仰ぐべきであって、訴訟外において存否を含めて回答すること自体が裁判官の訴訟指揮や判断に対して予断を与えかねない、そのことが裁判に不当な影響を及ぼすものになり得るというふうに
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 御指摘のファイルにつきましては、委員御指摘の経緯をたどっております。それで、今後、裁判所の訴訟指揮を踏まえて、その存否を明らかにする必要があるかも含めまして、原告との間でお互いに必要な主張を行った上で、裁判所が、現在出されております文書提出命令の申立ての採否を決定されるということになろうかと思っております。 このように、御指摘のファイルにつきましては、現在、
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 日銀の決算におきましては、日本銀行から、日本銀行法施行令に基づきまして、債券取引損失引当金等の積立てについての申請が行われます。その際、債券取引損失引当金の積立額につきましては、先ほど日銀総裁からも御答弁がありましたとおり、日銀において会計規程が定められておりまして、これに基づいて債券に係る損益の五〇%に相当する金額をめどとして算定されているというふうに承知をしております
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 先ほど委員がおっしゃいましたとおり、令和二年度の国債発行総額は予算ベースで二百六十三兆円、そして、令和三年度の当初予算におきましても二百三十六兆円と、国債発行額は過去に類を見ない規模となっております。 こうした中、安定的に国債発行を行っていく観点から、御指摘のとおり、市場の状況や投資家の動向を注視しつつ、市場関係者との丁寧な対話を行いながら、市場ニーズを踏まえた
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 まず、先ほど令和三年十二月二日に裁判所に提出したと申し上げましたが、令和二年の誤りでございました。ここで訂正をさせていただきたいと思います。 その上で、御質問でありますけれども、お答えでありますけれども、予備的調査につきましては、これは私ども、衆議院のウェブサイト等で確認をしておりますけれども、議院の国政調査権に基づく調査そのものではなく、これを補完するものであって
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 今委員が言われました、令和三年十二月二日に裁判所に提出した被告国第二準備書面、今、このパネルの資料の五で提示されているものでありますけれども、これにつきましては、国としてまだ法廷で陳述をしておりませんで、訴訟記録となっておりませんが、その旨の記述があることは事実でございます。 他方、これに対しまして、原告側から先日、文書提出命令の申立てがなされたということは
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 御指摘のファイルでございますけれども、現在係属中の国家賠償請求訴訟におきまして、存否も含めて求釈明事項の対象となっております。その上、先般、原告側から文書提出命令の申立てがなされているというところでございます。 これに対します国側の対応、その趣旨、理由等につきましては、私どもはこの訴訟の一当事者でありまして、現在このように訴訟が係属中でありますので、訴訟に関
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 先ほど、予備的調査におきまして裁判を理由に資料の提出について回答を差し控えた例は、衆議院の調査局においてはないということでございました。 他方で、これは予備的調査ではございませんけれども、従来より、国政調査権を背景とした国会における質疑、あるいは質問主意書等で訴訟に関連する資料の要求あるいは御質問を多々いただいておりますけれども、この国家賠償請求訴訟
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 今ほど委員が申し述べられた経緯はそのとおりでございます。 私どもとしましては、この国会による予備的調査につきましては、議院の国政調査権を補完するものであり、政府としてはこれに可能な限り協力をすべきものと考えております。 このため、今回の予備的調査につきましても、財務省としては、御要請いただいた多岐にわたる資料について、当時及び現在の財務省本省、それから
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 本件土地につきましては、平成二十九年六月二十九日、国は売買契約に基づく買戻し権を行使した結果、国土省所管の特別会計の財産として国土交通省が管理する財産となっております。このため、財務省としては詳細なお答えをできる立場にはございませんけれども、私どもが承知しているところでは、本件土地には工事業者が建設した建物があるほか、当該業者が実施済みの工事に関して
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 ちょっと御質問の趣旨が、はっきりと理解しているかわかりませんが、先ほど会計検査院が答えられましたとおり、一般的に、会計検査に対しましては担当となる部門の職員が対応を行いますが、必要に応じて担当部門以外の職員が同席して補足的に説明を行う場面もございます。 この二十九年春に行われました会計検査におきましては、主に管財部、具体的には第一統括国有財産管理官のところが
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。 現在、現に訴訟が係属しておりますので、訴訟が終わった後の対応については、仮定の質問ということになりますので、お答えを差し控えさせていただきたいと思います。 いずれにしましても、現在係属中である国家賠償請求訴訟につきましては、国として引き続き必要な主張を行いつつ、真摯かつ適切に対応してまいりたい、このように考えているところでございます。(発言する者あり)
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 先ほど大臣が答弁されましたとおり、もとより、国会の予備的調査は議院の国政調査権を補完するものであり、政府としてはこれに可能な限り協力すべきものというふうに考えております。 そのため、今般の協力要請をいただいた予備的調査につきまして、財務省としても、御要請いただいた多岐にわたる資料について、当時及び現在の財務省本省及び近畿財務局の職員合計約百三十名に対しまして
○大鹿政府参考人 経緯につきましては、今申し上げたとおりでございます。 赤木さんの手記につきまして私どもの方としてコメントをするのはいかがかと思いますけれども、あえて申し上げますと、この法律文書についての個別の指示は確認されていなかったわけでありますが、会計検査院による会計検査に対しまして不適切な対応を行っていたということも認めざるを得ないと思います。そうした中で、職位や立場等の違いによってそれぞれの
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 まず、法律相談文書の存在の確認に至った経緯について改めて御答弁させていただきますが、平成二十九年春の検査院への対応時におきましては、検査に対応しておりました近畿財務局管財部では保存期間を一年未満としていたことから、法律相談文書を廃棄していた一方で、別の部門、これは法律部門でございますが、ここに保存されていることには気がつかず、会計検査院からの要求に対しまして当該文書
○大鹿政府参考人 お答えいたします。 今般、衆議院の調査局から御要請がありましたことから、法律相談文書を会計検査院に示さないとの指示の内容を示す資料について探索を行いますとともに、当時及び現在の職員、これは本省及び近畿財務局双方でありますが、関係する職員に確認を行いましたけれども、当該指示の内容を示す資料は確認されておりませんし、資料があったということも、指示があったということも確認をされておりません
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。 現行の補助金等の交付に関する実務上のルールについてのお尋ねだと思いますが、国の補助金の対象事業は、補助金の交付決定がなされた後の事業が原則でありますが、補助金の交付申請前の事業に対して補助金を支出することについて、補助金適化法等も踏まえまして、法令上、一律に禁じられているものではないというふうに解釈をされております。 例えばでありますけれども、これは比較的規模
○大鹿政府参考人 お答え申し上げます。 公共事業費につきましては、御指摘のとおり、防潮堤から学校のブロック塀までさまざまなものがありますが、対象施設の耐用年数が長く、資産が後世まで残り、将来世代においても利益を享受することができるということを踏まえまして、建設公債を財源とするということが認められておりまして、これまでも長年にわたりまして建設公債を有効に活用して社会資本の整備を行ってきたところであります
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 公共工事の労務単価、積算に用いられる設計労務単価でございますけれども、労働市場の実勢価格をより適切、迅速に反映するという観点から昨今では対応しているところでございまして、近年は上昇をたどってございます。例えば、第二次安倍政権後、この設計労務単価につきましては全国ベースで四十数%の上昇をしておりますし、また東日本大震災の被災三県につきましては六割近くの
○政府参考人(大鹿行宏君) 現行の法制度につきまして御説明をさせていただきたいと思います。 委員御案内のとおり、毎年度の予算はその年度中に支出されることが基本でありますけれども、先ほど申しました繰越明許でありますとか、あるいは継続費、それから国庫債務負担行為といった議決制度がございまして、これを有効に活用することによりまして言わば複数年度における予算の適切な執行が担保されるという制度になってございますので
○政府参考人(大鹿行宏君) お答え申し上げます。 一般的に、公共事業につきましては、事業の性質上、実施に相当の期間を要し、年度内に終わらない場合でも引き続き実施する必要があるという特質を有することから、執行に当たっては繰越しの明許を国会の議決をいただいておりまして、実態としても、今委員が御紹介ありましたとおり、毎年、結果として一定規模の繰越しが生じている状況にございます。こうした中にありましても、
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 国土強靱化につきましては、財政当局としても大変重要な視点であり、また課題であるというふうに認識しております。このため、今ほど内閣官房から御紹介がありましたが、平成三十年度予算におきましても、この厳しい財政状況の下でありますが、ハード面、ソフト面共に、対前年度比で一般会計歳出総額の伸びを上回る伸び、額にしますと四百五十四億円でございますが、この伸びを確保
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 補正予算に関しましては、もう委員御案内のとおり、財政法におきまして、義務的な経費の不足を補うほか、予算作成後に生じた事由に基づいて特に緊要となった経費の支出などを行う場合に補正予算を編成し、予算の追加を行うことができるということでございます。 今御指摘にありましたとおり、この整備新幹線でございますが、過去におきましては平成二十年度から、あるいは二十二年度
○政府参考人(大鹿行宏君) お答え申し上げます。 公文書管理法を受けました施行令及び各省の定める行政文書管理規則におきまして、まず財務省において作成、取得しております閣議を求めるための決裁文書及び閣議に提出された文書、これは決算書でありますとか予備費使用書がこれに当たりますが、これらについては三十年というふうに定められております。また、各省が作成しております歳入及び歳出の決算報告書並びにその作成の
○政府参考人(大鹿行宏君) お答え申し上げます。 目的税、特定財源という言葉でございますけれども、これらは一般的な財政上の用語でございますので、いわゆるというふうに付けさせていただきますが、いわゆる目的税とは、法制上、特定の経費に充てることを目的として課される税であって、税法でその使途が特定されているものと。一方で、いわゆる特定財源につきましては、これは、特定の歳出に充てることが税法に限らず法律で
○政府参考人(大鹿行宏君) お答えいたします。 いわゆる六十年償還ルールでございますけれども、これは今委員がお話しされましたとおり、建設国債の発行によりつくり出される資産が、資産の見合いとなるこの資産の平均的な効用発揮期間、これを目安として減債期間を六十年としたところでございます。 御指摘のとおり、赤字国債の方は見合いとなる資産が存在しません。昭和五十年代のこの赤字国債の発行当初は、満期時に全額