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62件の議事録が該当しました。
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2009-07-07 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

大野政府参考人 検事総長法務大臣指揮を受けるべき事件につきましては、法務大臣訓令処分請訓規程というのがございまして、ここで定められているわけでございます。そして、あらかじめ検事総長法務大臣指揮を受けるべき事件としては、内乱罪外患罪、国交に関する罪等がこれに当たるとされているところでございます。今お尋ね政治資金規正法違反等は、この請訓対象にならないわけでございます。  一方で、法務大臣

大野恒太郎

2009-07-07 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

大野政府参考人 仮定の質問でございますので、その点についてはお答えを差し控えさせていただきたいと思います。  検察当局は、法と証拠に基づきまして、諸般の事情、事実関係犯情そのほかのことを考慮して、事件として取り上げるべきものがあれば取り上げ、起訴すべきものがあれば起訴するというように承知しているところでございます。

大野恒太郎

2009-07-07 第171回国会 衆議院 政治倫理の確立及び公職選挙法改正に関する特別委員会 第4号

大野政府参考人 お尋ねの、西松建設前社長に対する起訴関係でございます。  まず、三月二十四日、政治資金規正法違反、今御指摘のありました、いわゆる他人名義寄附禁止事件ということで、平成十八年十月ころに陸山会に新政治問題研究会名義で百万円を送金した、岩手県第四区総支部に、今の新政治問題研究会未来産業研究会、この二つ団体名義でそれぞれ百万円を振り込み送金した、さらに、岩手県総支部連合会二つ

大野恒太郎

2009-06-26 第171回国会 衆議院 法務委員会 第12号

大野政府参考人 今の御質問は、自己性的好奇心を満たす目的という、いわゆる改正法案中身に関するものでございまして、現在審議中でありますので法務当局からどこまで申し上げるのが適切かと思いますけれどもお尋ねでございますのでお答え申し上げます。  自己性的好奇心を満たす目的でありましても、そうしたいわゆる児童ポルノ所持するに至ったいきさつ、偶然飛び込んできたものなのか、それとも例えば買い集めたものなのか

大野恒太郎

2009-06-26 第171回国会 衆議院 法務委員会 第12号

大野政府参考人 ただいま御質問がありましたのは、いわゆる目的犯と呼ばれる犯罪の類型についてでございます。  目的犯によりましてはいろいろなものがございますので、一概にはお答えできないわけでありますけれども刑法で申しますと、例えば刑法百七十五条後段にわいせつ物販売目的所持罪というのがございます。物理的な、対外的な行為としては所持をしているだけであっても、そこに販売目的があるかどうかということで犯罪

大野恒太郎

2009-06-24 第171回国会 参議院 行政監視委員会 第4号

政府参考人大野恒太郎君) 裁判員制度は今年の五月二十一日にスタートしたわけでございます。その後、六月二十一日までの間、起訴されました裁判員裁判対象となる性犯罪事件は、私どもが把握している限りでは二十五件あるということでございます。  ただ、まだ具体的な裁判の日程はセットされておりません。裁判員裁判につきましては、第一回公判前に公判整理手続という手続を行うことになっておりまして、この手続一定程度

大野恒太郎

2009-06-24 第171回国会 参議院 行政監視委員会 第4号

政府参考人大野恒太郎君) 平成二十年中に地方裁判所で受理されました裁判員裁判対象となるいわゆる性犯罪事件合計四百六十八件であります。その内訳を多いものから三つ申し上げますと、強姦致死傷が百八十九件、強制わいせつ致死傷が百三十六件、強盗強姦が百二十五件となっております。  平成二十年中の裁判員裁判対象事件全体の起訴件数は二千三百二十四件ということになりますので、このうちの約二割がいわゆる性犯罪事件

大野恒太郎

2009-06-11 第171回国会 参議院 法務委員会 第11号

政府参考人大野恒太郎君) 個別の事件につきましてはもちろんお答えできないわけでありますけれども、しかし、先ほど申し上げましたように、証拠開示請求がなされておれば、その有無についてはきちんとお答えをすることになる仕組みになっているわけでございます。  先ほど、リストがなければ証拠開示請求のしようがないじゃないかという御指摘もありましたけれども、実際の刑事訴訟法手続の中では、個別の証拠を特定することは

大野恒太郎

2009-06-11 第171回国会 参議院 法務委員会 第11号

政府参考人大野恒太郎君) 済みません、訴訟の技術的なところでございますので、私の方から取りあえず御答弁させていただきたいと思うわけでありますけれども。  検察官証拠請求いたしますのは、公訴事実に必要な関係証拠請求するわけでございます。微物鑑定につきましては、これを実施しても、その有罪立証に資するといいましょうか、そういうような証拠が見付からなかったわけでございます。これはむしろ証拠開示の問題

大野恒太郎

2009-06-10 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第5号

大野政府参考人 ただいま東京高検で担当した検事という御質問でございましたけれども、確定する前の控訴審における担当検事のことを指されているのか、あるいは、現在、即時抗告審ということでありますけれども……(鈴木(宗)委員「いや、控訴審」と呼ぶ)  まことに申しわけございません。控訴審でどの検事が担当しているかというようなことは、現在承知しておりませんし、また、東京高検検察庁という組織で対応をしておりますことから

大野恒太郎

2009-06-01 第171回国会 参議院 決算委員会 第8号

政府参考人大野恒太郎君) あくまでも寄附者につきましては、金銭、物品その他の財産上の利益の供与又は交付をした者をだれと認識しているかということによるわけでございます。  先ほど、実際の出資と申しましょうか、資金を拠出した者と持ってきた者が異なる場合はどうなのかというような例についても御質問になりました。これはなかなか一概に申し上げにくいところがございます。それは、拠出者とそれから実際に持参した者

大野恒太郎

2009-06-01 第171回国会 参議院 決算委員会 第8号

政府参考人大野恒太郎君) まず、政治資金規正法違反形式犯であって実質犯でないという、その辺りにつきましては、形式犯実質犯をどうとらえるかというような点につきまして様々な議論があると思いますので、その点についての考え方は留保させていただきたいと思います。  その上で、政治資金規正法上の寄附者については形式的な記載で足りるのではないか、こういう御指摘でございました。ただ、先ほど総務省の方からお答

大野恒太郎

2009-05-12 第171回国会 衆議院 法務委員会 第10号

大野政府参考人 確かに、諸外国の中で、取り調べの全面的な録音録画というのを導入している国もございます。ただ、先ほど申し上げたような捜査における真相解明のやり方が、そうした国々においては日本と全く異なるということを申し上げたいというふうに思うわけでございます。  なお、これは誤解ではないかと思うのでありますけれども、諸外国の例の中で韓国が挙げられることがよくございます。韓国においても取り調べの全過程

大野恒太郎

2009-05-12 第171回国会 衆議院 法務委員会 第10号

大野政府参考人 民主党、社民党がいわゆる議員提案ということで出されている法案につきまして、法務省事務当局として意見を申し上げるのが妥当かどうか疑問なしといたしませんけれども、いわゆる取り調べの全面的な可視化につきまして、法務検察当局考え方を申し上げさせていただきたいと思うわけでございます。  我が国刑事司法手続におきましては、諸外国で認められているような刑事免責司法取引等の強力な捜査手段等

大野恒太郎

2009-05-12 第171回国会 衆議院 法務委員会 第10号

大野政府参考人 御指摘足利事件につきましては、委員が述べられましたように、現在、再審請求即時抗告審が係属中であり、検察当局におきましては、先ほど御紹介のありました鑑定内容を現在十分に精査、検討している最中でございますので、具体的なことについてはお答えを差し控えさせていただきますけれどもDNA鑑定の扱いについてでございます。  DNA型鑑定につきましては、平成に入ってからと申しましょうか、急速

大野恒太郎

2009-05-08 第171回国会 衆議院 法務委員会 第9号

大野政府参考人 御指摘の枚方市の副市長による談合事件、これにつきましては、先般無罪判決がございまして、現在まだ、この判決に対する対応については検察の方で検討中であるというふうに承知しております。  したがいまして、法務当局としては、この時点で具体的なこの事件についての御答弁は差し控えさせていただきたいと思うわけでありますけれども無罪判決が出され、とりわけそれが確定した場合には、やはり検察としてはそうした

大野恒太郎

2009-05-08 第171回国会 衆議院 法務委員会 第9号

大野政府参考人 身柄拘束についてのお尋ねでございました。  確かに……(中井委員「いや、その間、どんなことを調べておったのか」と呼ぶ)  ただいま警察庁の方からも答弁がありましたように、所要の捜査をするわけでございます。個別の具体的な活動内容等につきましては、事柄の性質上お答えを差し控えたいと存じますけれども被疑者勾留をする、あるいは勾留の延長をするということにつきましては、要件が法律で定められております

大野恒太郎

2009-05-08 第171回国会 衆議院 法務委員会 第9号

大野政府参考人 この最高裁判決でございますけれども判断前提といたしまして、この種の事件困難性指摘しております。  被害事実や犯人の特定について物的証拠等の客観的な証拠が得られにくく、被害者供述が唯一の証拠であることも多い上、被害者の思い込みその他により被害申告がなされて犯人と特定された場合、その者が有効な防御を行うことが容易でないというような特質が認められる、こういうようなことを指摘された

大野恒太郎

2009-04-23 第171回国会 参議院 法務委員会 第10号

政府参考人大野恒太郎君) 刑事訴訟目的は、先ほども御指摘がございましたけれども公共福祉維持個人基本的人権保障等を全うしつつ事案真相を明らかにし、刑罰法令を適正かつ迅速に適用実現することであります。真相解明人権のバランスをどうやって取っていくかということでございまして、この目的を実現するために各国いろいろな取組がなされていると。また、現在のように社会や時代が急速に変化している中でありますから

大野恒太郎

2009-04-23 第171回国会 参議院 法務委員会 第10号

政府参考人大野恒太郎君) 検察当局におきましては、これまで実施してまいりました検察官取調べ録音録画試行の結果につきまして、本年二月、最高検察庁からその検証結果、試行結果を公表しているところであります。  検証結果にもありますように、検察庁試行した録音録画につきましては、検察官にとって有利であるか不利であるかを問わず、自白の任意性等刑事裁判なじみの薄い裁判員にも分かりやすく効果的、

大野恒太郎

2009-04-23 第171回国会 参議院 法務委員会 第10号

政府参考人大野恒太郎君) 我が国刑事司法におきましては、事案真相を解明する上で取調べが非常に重要な役割を果たしているわけであります。真犯人を確実に検挙するという点ではもちろんのことでありますけれども、同時に、動機、態様、結果等の事情を十分に明らかにしないと適正な処分科刑が実現しないわけであります。  我が国におきましては、取調べ以外の捜査手段が諸外国に比べまして非常に限定的であります。したがいまして

大野恒太郎

2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号

大野政府参考人 東京地検におきましては、報道機関への取材対応について、特段定まった規定等を設けて対応しているわけではない、適宜適切に対応しているというように承知しております。  具体的に申し上げますと、検察活動国民に正しく理解していただくため、あるいは社会に無用の誤解を与えないようにするため、個別の事案に応じまして、例えば被疑者逮捕したとき、あるいは起訴したとき等に、適時適切に被疑事実、公訴事実

大野恒太郎

2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号

大野政府参考人 検察は、行政権に属しますので、法務省のもとにあります。  ただ、今先生が御指摘になりましたように、司法権行使検察権行使が密接に関係しているということで、司法権の独立に準じた地位が認められておりまして、その意味で、例えば具体的事件における法務大臣指揮権一定の制約が加えられているということでございます。

大野恒太郎

2009-04-21 第171回国会 衆議院 決算行政監視委員会第四分科会 第2号

大野政府参考人 検事総長人事権法務大臣にあると存じますけれども、天皇の認証を受けて任じられるわけでありますから、その意味で、認証を得る前に……(鈴木(宗)分科員閣議決定がまずあるよね、閣議決定する前には大臣がやるわけでしょう」と呼ぶ)その手続を経ていくことになると承知しております。ちょっと不正確かもしれませんけれども、そのように承知しております。

大野恒太郎

2009-04-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第6号

大野政府参考人 先日公表いたしました省内勉強会中間取りまとめ凶悪重大犯罪公訴時効の在り方について」でありますけれども、これは一定方向性を打ち出したものではございません。現在のところ、これはまだ白紙でありますが、基本的な論点の整理を行うことができましたことから、とりあえずこの段階国民の皆様にお示しすることとしたものであります。  そして今後、いわゆる第二ステージの検討をいたしまして、先ほど

大野恒太郎

2009-04-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第6号

大野政府参考人 公訴時効勉強会をスタートさせました趣旨、きっかけといいましょうか経緯でございますけれども被害者や遺族を中心といたしまして、殺人等凶悪重大犯罪公訴時効制度について見直しを求める声が寄せられたということがございます。また、ただいま委員から指摘がありましたように、当委員会でもその点について検討を求める御意見も承ったところでございます。そうしたことを踏まえまして、本年一月から省内勉強会

大野恒太郎

2009-04-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第6号

大野政府参考人 まず、昭和六十三年から平成十九年までの二十年間におきます、殺人公訴時効により不起訴になった人員の合計でありますが、九百九十人であります。  それから、先ほど昭和四十八年から平成四年までの二十年間という御指定でございましたけれども、これは公訴時効期間が十五年であるということで、先ほど申し上げた昭和六十三年から平成十九年までの二十年間に公訴時効完成により不起訴になった事件対応する認知件数

大野恒太郎

2009-04-16 第171回国会 参議院 法務委員会 第9号

政府参考人大野恒太郎君) 裁判員裁判になりますと、今委員から御指摘のありましたように、公判裁判員に心証を取っていただくことが重要でありますから、公判における証人尋問に主力が注がれること、これはもう間違いございません。  ただ、公判における証言が捜査段階供述と食い違う場合もあり得るわけです。ただ、その場合も、先ほど委員が、簡単にいわゆる二号書面が採用されるというような御指摘ございましたけれども

大野恒太郎

2009-04-16 第171回国会 参議院 法務委員会 第9号

政府参考人大野恒太郎君) アラバマ州については、委員指摘のとおりでございます。多数決ということであれば多数決でありますけれども単純多数決ではございません。単純多数決ということで私どもが把握しておりますのはフロリダ州だけであります。  ただ、何分にも外国制度を網羅的に、完璧に把握しているわけではございませんので、それ以外に全くないかと言われると、それは分かりませんけれども、取りあえず私ども

大野恒太郎

2009-04-09 第171回国会 参議院 法務委員会 第7号

政府参考人大野恒太郎君) 先ほど私、部分判決に言及いたしましたけれども、もちろん部分判決を活用できる場面というのは限られておるわけでございます。  ただいま委員が御指摘になりましたような案件がこれに直接当たるかどうかはともかくといたしまして、部分判決制度を適用できる場合についての規定の中に、ただし、犯罪の証明に支障を生ずるおそれがあるとき、あるいは被告人防御に不利益を生ずるおそれがあるとき、その

大野恒太郎

2009-04-09 第171回国会 参議院 法務委員会 第7号

政府参考人大野恒太郎君) 今委員が御指摘になりましたのは、裁判員対象事件からの除外というような点についても言及がございましたけれども現行法上、争点が多数にわたり審理が長期間に及ぶというような事件、それを理由に除外することは認められておらないわけでございます。  それでは、そういう事態にどのように現行法対応することが予定されているかと申しますと、これは迅速で充実した裁判を実現するために、先ほど

大野恒太郎

2009-04-09 第171回国会 参議院 法務委員会 第7号

政府参考人大野恒太郎君) 検察の現場の取組にもかかわる問題ですので、事務当局の方から答弁をさせていただきたいと思います。  証拠開示仕組みにつきましては、御案内のとおり、改正刑事訴訟法によりまして、公判整理手続の中で、争点整理等あるいは主張の明示等と組み合わせた形で制度が導入されております。  また、それについての検察側弁護側意見の食い違いにつきましては裁判所が裁定を行うというような制度

大野恒太郎

2009-04-07 第171回国会 衆議院 法務委員会 第5号

大野政府参考人 裁判員法は、確かに、正当な理由がなく選任手続において陳述を拒むことはいけないというふうにしているわけでありますけれども、これに対しては罰則はございません。  その上で申し上げるわけでありますけれども、実際にそうした質問に答えが得られなかったということも一つ資料になって選任手続が行われるものというように考えております。

大野恒太郎

2009-04-07 第171回国会 衆議院 法務委員会 第5号

大野政府参考人 もちろん、捜査をするかどうかというのは個別の事案になりますので、あくまでも一般論ということになるわけでありますけれども評議内容は、御案内のとおり秘密でございます。したがいまして、検察官評議中身に立ち入るということはおよそあり得ないことであります。  なお、裁判員候補者があらかじめブログや文章で一定の見解を明らかにしていたとしても、それが選任手続の際の陳述といいましょうか、説明

大野恒太郎

2009-04-07 第171回国会 衆議院 法務委員会 第5号

大野政府参考人 お答えいたします。  過料の制裁を科することと、刑事罰、罰金の制裁を科することとの関係でありますけれども、前回も答弁申し上げましたように、理屈の上では両方科されることもあり得るわけであります。また、これも理屈の上ででありますけれども検察官が、裁判所の告発を待たずに、刑事罰を科すべきであるということで捜査起訴手続をとることもあり得るわけです。  しかし、実際の運用について申し上

大野恒太郎

2009-04-03 第171回国会 衆議院 法務委員会 第4号

大野政府参考人 裁判員制度は、御案内のとおり、重大な刑事裁判刑事事件対象とするものでございまして、したがいまして、その中には被害者が死亡をしている事件も相当数含まれているわけでございます。そうした事件刑事手続におきましては、死因の的確な究明ということが当然の前提になることは言うまでもございません。  その上で、裁判員制度におきましては、刑事裁判なじみの薄い一般国民の方が裁判員として参加されることを

大野恒太郎

2009-04-03 第171回国会 衆議院 法務委員会 第4号

大野政府参考人 検察当局におきましても、これまでの模擬裁判等準備の成果を踏まえまして、本年の二月、裁判員裁判における検察基本方針というものを公表いたしました。  この基本方針におきましては、刑事裁判なじみの薄い一般国民の方が裁判員として参加されることを踏まえまして、立証責任を有する検察官の立場から、わかりやすく、迅速で、しかも的確な立証を行わなければならないとしているところであります。つまり、

大野恒太郎

2009-04-03 第171回国会 衆議院 法務委員会 第4号

大野政府参考人 裁判員制度には、広く国民裁判過程に参加し、その感覚が裁判内容に反映されることにより、司法に対する国民の理解や支持が深まり、司法がより強固な国民的基盤を得ることができるようになるという重要な意義があるというように考えております。  加えて、裁判が迅速に行われるようになるとともに、裁判手続判決国民にとってわかりやすいものになることも期待されるわけであります。  さらに、裁判員制度

大野恒太郎

2009-03-27 第171回国会 参議院 予算委員会 第19号

政府参考人大野恒太郎君) 先ほどは大変失礼いたしました。  お尋ね民事事件判決認定内容当否詳細等につきましては、法務省として答弁することは差し控えるわけでありますけれどもお尋ね事件、いわゆるライブドア事件につきましては、平成十八年一月十六日にライブドア事務所に捜索を行った事実が明らかになっております。そして、東京地検はこれを受けまして一定の事実を記者会見で概括的に説明をしたと承知

大野恒太郎

2009-03-27 第171回国会 参議院 予算委員会 第19号

政府参考人大野恒太郎君) 東京地検は、三月二十四日、お尋ね大久保隆規氏を政治資金規正法違反の事実で公判請求いたしました。  その公訴事実の概要でありますが、被告人国会議員資金管理団体である陸山会の会計責任者であるとともに、民主党岩手県第四区総支部政治活動に関する寄附受入れ等に関する事務に従事していた者であるが、一つ目は、平成十八年十月ごろ、西松建設株式会社から陸山会に新政治問題研究会名義

大野恒太郎

2009-03-24 第171回国会 参議院 法務委員会 第4号

政府参考人大野恒太郎君) 先ほど申し上げたのは、まず、検察権につきましては当然司法権の中で裁判所によるチェックが働いているということがまずあるということを申し上げたわけでありますが、それと同時に、検察権行政権に属する以上、検察権行使がいわゆる暴走するようなことのないように、国民に対する責任の負い方として法務大臣による指揮監督規定されているというように考えている次第でございます。

大野恒太郎

2009-03-24 第171回国会 参議院 法務委員会 第4号

政府参考人大野恒太郎君) もとより検察権は主として刑事司法の分野において作用するものでありますから、捜査過程におきましては裁判所による令状のチェック等を受けるわけでありますし、また、検察官起訴した案件につきましては、当然、公開の法廷で証拠法律に基づいて裁判所判断を受けるわけであります。また、起訴しなかった事件につきましては、一般国民から選ばれました検察審査会によってその不起訴当否審査

大野恒太郎

2009-03-24 第171回国会 参議院 法務委員会 第4号

政府参考人大野恒太郎君) ただいまの検察庁法規定は、検察権行政権に属する、したがって法務大臣がその行使についての責任を負うということと、それから検察権司法権密接不可分関係にある、いわゆる準司法権的な位置付けが与えられているということ、この二つの観点の調和を図ることから置かれた規定であるというように理解されております。  すなわち、法務大臣検察官事務につきまして検察官一般的に指揮監督

大野恒太郎

2009-03-17 第171回国会 参議院 法務委員会 第3号

政府参考人大野恒太郎君) 確かに、裁判員法は、裁判員に対して立証責任所在を当事者が在廷する公判廷で説明することを法律上禁止しているものではないというふうに考えております。  ただ、実際にどのような場でその説明を行うのが最もふさわしいのかということは、裁判所において適切に判断される事柄であろうというように考えております。  また、先ほど最高裁から御答弁がありましたように、立証責任所在等に関する

大野恒太郎

2009-03-17 第171回国会 参議院 法務委員会 第3号

政府参考人大野恒太郎君) 裁判員裁判も、言うまでもなく刑事訴訟であります。刑事訴訟法の第一条にこの刑事訴訟目的が掲げられているわけでありますけれども、それは、「刑事事件につき、公共福祉維持個人基本的人権保障とを全うしつつ、事案真相を明らかにし、刑罰法令を適正且つ迅速に適用実現することを目的とする。」、こうなっているわけであります。それは、裁判員裁判においても何ら変わるところはありません

大野恒太郎

2009-03-17 第171回国会 参議院 法務委員会 第3号

政府参考人大野恒太郎君) 先ほど大臣から御答弁申し上げましたように、どうしても事案によっては写真取り調べなければ犯行の状況等立証できないというような場合もございます。そうした場合には、先ほど答弁ありましたような配慮をして写真による立証を行うことになるというように考えております。  ただ一方で、イラストやコンピューターグラフィックを使うことによって、かえって、むしろそちらの方が写真よりも被害者

大野恒太郎

2009-03-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第3号

大野政府参考人 検察庁法十四条は、検察行政権に属するということと、同時にまた司法権密接不可分関係にあるという、この特殊な性格から出てきている条文であるというように理解しております。  そもそも検察に関する事項は法務省の所管事項でありまして、法務大臣の管理のもとにあるわけであります。したがいまして、先ほど委員が御指摘になりましたように、国民に対する関係では、内閣の責任という形で検察はコントロール

大野恒太郎

2009-03-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第3号

大野政府参考人 検察庁の現場におきます捜査公判等の処理状況でございますけれども、今委員が御指摘になりましたように、これは事件によってまさに千差万別でございます。比較的定型的な、例えば道路交通法違反事件等につきましては、一人の検察官がかなりの数の事件捜査するということがあるわけでありますけれども、他方で、証拠関係が複雑で、あるいは重大な事件ということになりますと、一名の検察官が専従で相当期間、場合

大野恒太郎

2009-03-17 第171回国会 衆議院 法務委員会 第3号

大野政府参考人 まずは、逮捕の時期についてのお尋ねでございましたけれども検察当局が政治的な意図を持って捜査を行うということはあり得ません。逮捕の時期につきましても、不偏不党の立場で、証拠の収集状況等を踏まえまして、法に照らして適切に判断しているものと承知しております。  本件事案について申しますれば、捜査の結果、大久保秘書について、犯罪の嫌疑があり逮捕の必要性があると判断したことから逮捕が行われたということでございます

大野恒太郎

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