2014-02-26 第186回国会 衆議院 予算委員会第一分科会 第1号
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十六年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十六年度裁判所所管歳出予算の総額は、三千百十億五千八百万円でありまして、これを前年度当初予算額二千九百八十八億七千八百万円と比較いたしますと、差し引き百二十一億八千万円の増加となっております。 次に、平成二十六年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の充実、すなわち、
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十六年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十六年度裁判所所管歳出予算の総額は、三千百十億五千八百万円でありまして、これを前年度当初予算額二千九百八十八億七千八百万円と比較いたしますと、差し引き百二十一億八千万円の増加となっております。 次に、平成二十六年度歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず、人的機構の充実、すなわち、
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十一年度の決算検査報告において掲記されております事項につきましては、会計検査院の御指摘のとおりでありまして、まことに遺憾に存じております。 指摘を受けました事項につきましては、直ちに是正措置を講じましたが、今後より一層指導監督の徹底を図り、予算の適正な執行に努めてまいる所存であります。 以上でございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十一年度裁判所所管一般会計歳入歳出決算の概要を御説明申し上げます。 裁判所所管の歳出につきましては、当初予算額は三千二百四十七億三千二百七十万円余でありますが、これに平成二十年度からの繰越額百二十一億八千八百三十二万円余、予算補正追加額百七十六億二千七百七十六万円余、予算補正修正減少額百八十九億七千二百九十二万円余、差し引き百八億四千三百十六万円余が増加となり、歳出予算現額
○大谷最高裁判所長官代理者 平成二十五年度裁判所所管歳出予算について御説明申し上げます。 平成二十五年度裁判所所管一般会計歳出予算の総額は、二千九百八十八億七千八百万円余でありまして、これを前年度当初予算額三千百四十六億六千四百万円余と比較いたしますと、差し引き百五十七億八千六百万円余の減少となっております。 次に、平成二十五年度一般会計歳出予算のうち、主な事項について御説明申し上げます。 まず
○大谷最高裁判所長官代理者 三月二十七日付で最高裁判所事務総長を命ぜられました大谷直人でございます。どうぞよろしくお願いいたします。 委員長を初め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法権の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただいており、まことにありがとうございます。この場をおかりいたしまして、厚く御礼申し上げたいと思います。 裁判所の役割は、これは申すまでもなく、適正かつ迅速
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 三月二十七日付けで最高裁判所事務総長を命ぜられました大谷直人でございます。どうぞよろしくお願い申し上げます。 委員長を始め法務委員会の委員の皆様方には、平素から私ども司法権の立場につきまして深い御理解と格別の御配慮をいただきまして、誠にありがとうございます。この場をお借りして、改めて厚く御礼申し上げます。 裁判所の役割は、これは申すまでもなく、適正かつ迅速な
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 法曹養成制度に対する財政支援の在り方につきましては、多分に立法政策にかかわるものでありますため、今後政府を中心に検討がなされるものと承知しておりますが、法曹養成の最終段階である司法修習を所管する最高裁判所といたしましても、経済的事情から法曹への道を断念するような事態が生じないように、司法修習生の経済状況等につきましてどういう調査を行うことが
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 裁判所といたしましては、日本弁護士連合会に、今御指摘のとおり、例えば弁護士となって五年を経過した以降の収入の状況等、日弁連の主張の根拠となる具体的なデータの提供を求めていたわけでございますが、こういった点につきまして日弁連から十分な提供ないし説明があったとは必ずしも考えておりません。 ただ、最高裁といたしましては、今後この論点についての検討
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 これまで我が国におきまして、裁判官の労働基本権ということが問題となった事例がございませんで、法令の解釈にかかわるという事柄でもありますので、私の立場から意見を述べることは差し控えさせていただきたいと思うわけです。 従来から、裁判官につきましては、憲法によって報酬あるいは身分といったものについて強い保障を受けるとともに、職務の執行についてもその独立性
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 判事一号以上の報酬を受けている裁判官ですが、最高裁判所の長官、それから最高裁判所判事、東京高等裁判所長官、その他の高等裁判所長官及び判事一号の裁判官ということでございまして、その人数及びそれぞれの報酬の年額でございますが、最高裁の長官が約四千万円、それから最高裁判所判事が、これは十四人の方々ですが、約二千九百万円、東京高等裁判所長官が約二千八百万円、
○大谷最高裁判所長官代理者 お答え申し上げます。 今回の法改正により削減されます裁判官の報酬及び一般職の俸給につきましては、諸手当の削減分を含めまして、現在積算作業中ということでございますが、おおよそ二十六億円程度を見込んでおります。 平成二十二年度の裁判所職員全体の報酬、俸給及び諸手当の予算額が約一千八百八十億円でございまして、今回の改正によりまして約一・四%の削減が見込まれるところでございます
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 現在の法律の下では、裁判所法におきましてこの返還の期限の猶予、それから返還免除という規定がございます。これについてちょっと御説明をするということでよろしいでしょうか。 まず、猶予の点ですけれども、これは法律の中で災害や傷害ということが例示されております。したがって、災害、傷害と、失礼しました、傷病といったもので返還できないというときが問題になる場合には、それに
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お尋ねでございますので、それではもう少し御説明したいと思いますが、検察官につきましては、これは法務省の方からそういう重い負担になるということはない、そういう話は聞いておりません。 それから、弁護士でございますが、弁護士につきましては、弁護士白書の二〇〇九年版というのが公刊されておりますが、これによりますと、弁護士経験五年以上十年未満、こういう人たち、弁護士のうち
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 裁判官ということで、私どもの所管ということで、裁判官についてお答えしたいと思いますが、任官五年あるいは六年といったキャリアを要する判事補の年収は七百万円前後ということでございまして、貸与金について、今委員のお話にありましたようなこういう貸与制のスキームの下で、委員御指摘の二万三千円という額を返済することが重い負担になるということはないと私どもは
○大谷最高裁判所長官代理者 まず、今の現状を申し上げますと、申込書の記載要領には、虚偽の記載をしたような場合、これは当然のことながら、採用を取り消される、あるいは罷免されるということについての記載がございます。 これまでの現実の運用を見ますと、この申込書に、前科前歴等につきましては、例えば交通違反等非常に軽微なものにつきましても記載がされているということが一般的でありまして、そういう意味では、きちんと
○大谷最高裁判所長官代理者 司法修習生の採用選考の申し込み時に、私どもとしては、司法修習生採用選考申込書というものの提出を求めておりますが、ここに、前科前歴の有無などを記載する欄を設けておりまして、これに記載するようにということを求めております。
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 今御指摘のあったペーパーは、新六十期の二回試験の不可答案の概要ということでございますけれども、その以降につきましても、不可答案の傾向については基本的に変わりはないということでございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 先ほど申しましたように、法律の施行に当たって、その前の段階での特段の実態調査は行っておりません。その後、修習に入った、現実にこの法律が施行された段階で、先ほど言いましたように、何か、修習に修習資金の貸与制度の影響が、懸念が非常にあるというような場合には、その点について裁判所としても考えなければならない、こういうふうに思っております。
○大谷最高裁判所長官代理者 この貸与制に関する法律の改正については、今、委員も十分お話しになられたとおりでありまして、この法律の改正、裁判所法の改正の際に、法科大学院の奨学金等でどの程度の借入金が考えられるか、それから、修習生としての借り入れということがあった場合にどれぐらいの借り入れになるか、この辺については、国会も含めて十分議論していただいたところであります。 基本的には、今、それではその後、
○大谷最高裁判所長官代理者 貸与制の問題についての関連での御質問かと思いますけれども、現実に今、司法修習生には給与が払われているところでありまして、その修習生が法科大学院当時にどの程度の借金、借入金を持っているかということについての特段の調査は、最高裁としていたしておりません。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) まず、今冒頭のところで委員の問題意識が示されましたが、裁判官が日々解決を求められている事件を処理することに追われて言わば自分を見失ってしまうと、こういうことになれば、それは事件処理の質、そしてひいては裁判官の資質が低下してしまうということになるのではないかと、こういう問題意識として伺ったわけですが、その点は私どもも全く異論はございません。 そういう意味で十分この
○大谷最高裁判所長官代理者 大変申しわけございません。先ほど申しましたように、その当時のことについて、私どもではちょっとつまびらかにできないということをお許しいただきたいと思います。
○大谷最高裁判所長官代理者 いわゆる判検交流につきまして、これを定めた何か根拠規定のようなものはございません。 今お尋ねの点ですけれども、こういった法曹間の人材の相互交流というのは相当以前から行われていたものと思っておりますが、その交流が開始された具体的時期等につきましては資料がございません。申しわけございません。その点についてはお答えしかねるというところでございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 最高裁の方から出向しているということでの数を私の方から申し上げたいと思いますけれども、本年度で申しますと、法務省に出向した裁判官の数が全部で二十九名ということでございます。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 制度だけではなくて実際の運用が重要だということは、もう委員御指摘のとおりでございます。 これまでもそうでございますが、まず私どもとしては、何といっても言わばユーザーといいますか若い世代の裁判官がこの制度について正しく理解しているということが必要だろうと思うわけでありまして、この点については、判事補に任官したこの時点の、この段階から育児休業制度の趣旨あるいは内容
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 最高裁としましては、育児休業を申し出られた際にはすべてこれを認めるという運用で来ているわけでございます。女性裁判官につきましては、ですからかなりの数が申し出られているわけでございますが、裁判官については今御指摘のとおりということでございます。ちょっと原因について、なぜ取得しないのかということはつまびらかではありませんが、いずれにせよ今回の改正でその環境整備をしていきたいと
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 今の御質問の点については、男性裁判官は一名でございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 今回につきましては、八月二十五日の閣議におきまして、一般職の国家公務員の給与改定につきまして人事院勧告どおり実施するということが決定されたのを受けまして、これは八月二十八日に裁判官会議が行われまして、これまでの例もございますが、それと同様に、今回については、政府における人事院勧告の取り扱いに沿った形で所要の措置を講ずる、こういう方針に立って対処することが決められたということでございます
○大谷最高裁判所長官代理者 先ほど申し上げましたけれども、一般論として申し上げれば、やはりそれは、職権行使の独立性に影響がないようにというようなことの観点や、あるいは三権分立ということについては十分配慮をしているということでございます。 あとは、個別の引き下げのときにそれが相当かどうかということについては個別的判断ということになりますので、今言ったことを十分念頭に置きつつ、この点は委員も御指摘のとおりだと
○大谷最高裁判所長官代理者 一般論として申しますと、やはり人事院勧告があった場合に、そのときの具体的な情勢というものをまず検討し、それから、先ほど法務大臣からもお話がありましたけれども、裁判官の職権行使の独立性に影響がないかどうか、あるいは三権の権衡、こういったものを考えながら、引き下げはやむを得ないかどうかということを最高裁としても検討しているということでございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 今委員から御指摘のありましたとおり、下級裁判所の裁判官におきましては、育児休業の期間に限定した代替要員、こういった措置をとることができないわけでございます。 そこで、育児休業で職務を離れました裁判官の業務につきましては、例えば、裁判所間の人事異動、所属裁判所内での配置がえあるいは事件の配てんがえ、こういったいろいろな措置を講ずることでこれまでカバー
○大谷最高裁判所長官代理者 裁判所におきましては、裁判官の育児休業制度の発足以降、今日までの間、男女を問わず、すべて申し出のとおり育児休業を承認してきております。現在は育児休業を取得している男性裁判官はございませんが、過去には取得した例もございます。 今回の改正法が成立した際には、この改正が目指す趣旨あるいは新制度の内容、こういったものも含めて改めて育児休業制度の周知に努めて、さらに育児休業が取得
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 過去三年間について見ますと、育児休業を取得した男性の裁判官というのはございません。
○大谷最高裁判所長官代理者 先日も細川委員の方からお尋ねがあった際に申し上げたことでありますけれども、まずもって、今御指摘のありましたように、わずか一年弱の間に現職裁判官が二人も逮捕そして起訴された、最高裁が裁判官訴追委員会に対して罷免の訴追を求める事態を招いたということでありまして、この点についてはまことに遺憾であり、国民の皆様にも深くおわびするところでございます。 その上で、今御指摘のあった点
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) どうも失礼しました。 司法制度改革審議会の過程でも裁判官についての議論はいろいろされましたが、基本的にはそういう姿勢で、いい裁判官を選ぶために、先ほど申し上げましたけれども、下級審裁判所の裁判官指名諮問委員会といったような形の透明化も図り、真に裁判官にふさわしい人を採用していこうと、このような議論、あるいは制度の実現を見たというふうに理解しております。
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) 今、前半の御指摘でございますが、私も良い法曹、法律家であるということを基準に考えれば、これは良い検察官、良い弁護士と良い裁判官とで皆同じだろうと思うわけです。 ただ、裁判官として、最終判断者として、当事者の主張に耳を傾け、そして的確に説明責任を果たして判断をしていくと、こういう資質については、やはりそれは裁判官として様々な観点から良い裁判官でなければならない、
○最高裁判所長官代理者(大谷直人君) お答えいたします。 司法修習生の数が増加すれば判事補の給源、これ自体が増加するということは間違いございません。ただ、裁判官の採用数を考えるに当たりましては、まずは司法に対する需要、すなわち全体としてどの程度の人数の裁判官が必要かということを考える必要がございます。 司法修習生が増加したからといって、直ちに裁判官の採用数を増加させるべきであるということにはならないように
○大谷最高裁判所長官代理者 司法修習生につきましては、御案内のように、実務修習あるいは集合修習というのがございまして、実務修習でいいますと、それぞれの指導官というのがついております。これは、裁判官、検察官、さらに弁護士の先生方が選ばれておりますし、それから集合修習についても同じく裁判教官、検察教官、弁護教官という方々がおられるわけでありまして、その方々が、今委員が冒頭に御指摘ありましたように、裁判官志望者
○大谷最高裁判所長官代理者 裁判官の場合について申し上げますと、本人から裁判官に任官したいという希望がありまして、これに基づいて採用を決定するというプロセスでございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 今幾つかの具体的事件について言及されましたが、この点については、私どもとしてコメントすることについては控えさせていただきたいという前提で、一般論として申し上げたいと思います。 裁判所に持ち込まれますさまざまな事件というのは、近時ますます複雑化あるいは専門化しているところでございます。こういった状況に適切に対応して、司法関係者の認識あるいは意識といったものと事件に関係しておられる
○大谷最高裁判所長官代理者 御指摘のとおり、京都家裁の元書記官が起訴され、さらに引き続きまして、福岡高裁宮崎支部の判事が逮捕、起訴されたという事件がございました。私どもとしては、まことに遺憾に存じております。 裁判官について申し上げますと、この宮崎支部所属の裁判官につきましては、二月二十七日に起訴されまして、最高裁としては、本件について厳正に対処すべきであるという判断をし、三月九日に、裁判官訴追委員会
○大谷最高裁判所長官代理者 裁判所に関しましては、職員は、裁判所の職員の臨時措置法というのがございまして、国家公務員法を準用しておりますので、先ほど来の御説明、衆議院等々のありました御説明と全く同じ、それは厳正に対処しなければならないということでございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 裁判員の方々も非常勤の職員ということでございますので、飲酒等で勤務をしていただくことは困るということは、もう言うまでもないことでございます。
○大谷最高裁判所長官代理者 お答えいたします。 特に勤務中の飲酒についての取り決め、内規等はございませんが、今委員からまさに御指摘がありましたように、そういう行為が許されないことは言うまでもないことであります。職務専念義務等に違反することは明らかでありますので、そういう行為があった場合には、当然、処分の対象になるということでございます。