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241件の議事録が該当しました。

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1951-09-21 第11回国会 衆議院 法務委員会 第3号

大西(正)委員 私どもの個人的な見解でありますが、ポツダム宣言というものは日本降伏条件であつて講和条件ではないと思うのです。同時に、講和条約が成立をすれば、今後の日本を規定して行くものは講和条約が根本であつて、その講和条約が発効するとともにポツダム宣言なるものは効力を失うものだ、かように考えるのであります。但しポツダム宣言は、日本降伏をして、講和条約が調印されるまでの間においては有効に存在

大西正男

1951-09-21 第11回国会 衆議院 法務委員会 第3号

大西(正)委員 今梨木君の質問関連いたしまして、私も申し上げたいのでありますが、今梨木君の御議論によるというと、講和条約が有効に発生しても、ポツダム宣言に基く内容効力は存続するのだというふうな御意見のように承つたのでありますが、これに対する長官の御答弁がありませんでしたが、それを黙認されるんでありましようか。それともそうではないとお考えでありましようか。

大西正男

1950-12-08 第9回国会 衆議院 法務委員会 第9号

大西(正)委員 委任に基く範囲内においては、普通の政令によつて規定した事項も、ポ政令によつて規定されておる事項効力は同じだ、こういう御意見だと考えております。具体的な問題に入ります前に、しからばポ政令によつて委任し得る範囲というものはどういう範囲になるものであるか、それから法律政令委任し得る範囲内、つまり委任命令の規定し得る範囲は一体どの程度憲法上制限があるのか、それからもう一つポ政令によつて

大西正男

1950-12-08 第9回国会 衆議院 法務委員会 第9号

大西(正)委員 私は法制意見長官お尋ねしたい。ポ政令と普通の政令についてであります。ポ政令連合国最高司令官の要求がありました際に、政府が出す政令でありますが、この政令と普通の政令憲法七十三条に基いておる。結局両方とも憲法七十三条に基いておるということは同じだと思うのでありますが、その効力に関してどういう相違があるか、この点をお伺いしたい。

大西正男

1950-12-07 第9回国会 衆議院 法務委員会 第8号

大西(正)委員 ほかの武器、あるいはこれに類する模型のごときものも、機関銃以外は使用もしておらないとおつしやるのでありますが、それではそのほかに武器あるいはその模型のごときものを使用しなくても、あるいは書類によつて使用の方法を教えるということも可能であります。その武器を想像しながら、手あるいは足の操作を教えるということも可能でありますが、そういつた武器あるいはその模型というものを使用せずに、図上あるいは

大西正男

1950-12-07 第9回国会 衆議院 法務委員会 第8号

大西(正)委員 予備隊固有装備として、予備隊が持つておる武器小銃だけである、但し機関銃使用したことが実はあるというわけであります。そこで従来の各委員お尋ねによると、小銃以外には持つておらないという御返答でありました。しかも委員各位お尋ねは、持つておるということを非常に厳重な意味で使つておられるのではなくて、訓練はどんな状態でしておるか、またどんなものを使つておるかという意味お尋ねであつたと

大西正男

1950-12-07 第9回国会 衆議院 法務委員会 第8号

大西(正)委員 私は法務総裁並びに予備隊長官に御質問したいと思います。  昨日予備隊長官は、装備に関しまして——武器の点でありますが、他の委員の方のお尋ねに対して、カービン小銃以外には持つておらないという御答弁でありました。また法務総裁の御答弁も従来その通りでありますが、これはしかとさようであるかどうか、重ねてお尋ねしたいと思います。

大西正男

1950-12-05 第9回国会 衆議院 法務委員会 第6号

大西(正)委員 実はその資料を拝見したいのでありまして、最高裁判所でおまとめになつていると思つたのでありますが、そういう資料がいただいた資料の中にないわけであります。それであまり行われておらないものならば、そういうものを法律の上で形式的に拡張したところで活用されないものならば必要ないじやないか、かように考えるわけであります。

大西正男

1950-12-05 第9回国会 衆議院 法務委員会 第6号

大西(正)委員 私他の用事で委員会の途中で出たり入つたりしましたから、ほかの委員の方からお尋ねがすでにあつたかもわかりません。重復する点があるかもわかりませんが、二、三簡單お尋ねしたいと存じます。  裁判所法の一部を改正する法律案関連してでありますが、裁判官の職務を代行するという点について、従来の法律現行法によつてどの程度職務代行が行われているか、数字的に御説明願いたいと思います。

大西正男

1950-11-30 第9回国会 衆議院 法務委員会 第2号

大西(正)委員 その点は了承いたしましたが、先ほど法務総裁の御報告によりますと、事件特異性として、今回の神戸騒擾事件に参加をいたしました朝鮮人の中で、地元朝鮮人は参加しておらないという一葉があつたように承りました。地元朝鮮人というのはどういうものでありましようか。新聞によりますと、神戸市の騒擾に参加した者が二百名、そのほか明石以下何か八市町村でありますかの人々がここに集つているようでありますが

大西正男

1950-11-30 第9回国会 衆議院 法務委員会 第2号

大西(正)委員 私は本日は人権蹂躙に関する質問を御当局に対して試みたいと思うのでありますが、発言を許されましたから、この神戸事件関連をいたしまして二、三お尋ねをいたしたいと存じます。  一つは先ほど特審局長の御発表になりました在日朝鮮人の数でありますがこの数字によりますと、国籍を韓国とする者は六万九千幾ら、約七万であります。これに対して、そうでない者が四十七万幾らでありまして、国籍の届出のできておりますものが

大西正男

1950-07-24 第8回国会 衆議院 法務委員会 第5号

大西(正)委員 他の委員の方からすでに御質問があつたかもわかりませんが、私了承いたしておりませんので、お尋ねいたします。  一つ予算関係でありますが、この土地台帳法等法律を施行いたしますについて、これがために法務関係に対しましてどれだけの事務量が増加されるのであるか、その事務量を人員に換算いたしまして、大体何名分ぐらいの事務量になるか。それからこれを施行するについての物件費、最初に申しました

大西正男

1950-04-29 第7回国会 衆議院 法務委員会 第37号

大西(正)委員 私は国民民主党を代表いたしまして、修正案並び修正部分を除く原案に対し賛成をいたします。但し後に述べまする二つ強き希望条件を付します。  今回の商法の改正の骨子といたしますところは、第一点は、資本調達の便宜を増進するという点であり、第二点は、経営と資本とを分離いたしまして、一面においては業務の執行権を強化するということであります。そうして第三点におきましては、これに対応いたしまして

大西正男

1949-12-03 第6回国会 衆議院 懲罰委員会 第2号

大西(正)委員 ただいま二つの相反する動議が提出されておるのでありますが、私は民主連立派を代表いたしまして、井手委員の提出されました動議に対して賛成の意を表するものであります。  国会におきまする言論に限りませず、すべて言論は自由であり、政府に対しまして批判をいたしますことが自由でありますことは申までもないことであります。しかしながら国会の規則に規定をされておりまするように、われわれ議員は、議員

大西正男

1949-12-03 第6回国会 衆議院 懲罰委員会 第2号

大西(正)委員 簡単に砂間君に御質問いたします。  まず第一は、先ほど来問題になつている点で、終戦後の日本政府——引揚げの問題は終戦後引続き今日まで問題になつているのでありまして、政府というのは、あえて吉田内閣政府のみではなくして、社会党の委員長が組織いたしました政府もまた終戦後の政府の中に入るのでありますが、砂間君は、この政府戦争勃発前の政府、ないしは戦争を支持して参りましたいわゆる帝国主義的

大西正男

1949-11-29 第6回国会 衆議院 法務委員会 第14号

大西(正)委員 私は民主党を代表いたしまして、本案修正案賛成し、またそれを除く原案賛成の意を表するものであります。  新憲法が実施されましたそのときから、すでに刑事補償法の全面的なる改正ということは喫緊の要事であつたと考えるのでありますが、今日ここに討論の段階に至りましたことを幸いとするものであります。しかしながら本案に対しましては、もちろん私ども国民の立場から考えまして、決してこれが満足すべき

大西正男

1949-11-29 第6回国会 衆議院 法務委員会 第14号

大西(正)委員 私出張でこの前出席いたしませんでしたので、あるいは他の方から御質問があつたかもわかりませんが、ありましたならば簡單にお答え願いたいと思います。それは第三條の一の字句の解釈であります。第三條の一項の「本人が、捜査又は審判を誤まらせる目的で、」云々とありますが、この「捜査又は審判を誤まらせる目的で、」といいますのは、どういう意味であるか、すなわち捜査または審判を誤まらせる認識あればいいのか

大西正男

1949-11-19 第6回国会 衆議院 法務委員会 第8号

大西(正)委員 今の点に関連をしまして、簡単にお伺いをします。裁判において無罪の言渡しを受けたものだけを取上げられておりますが、そのほか各委員からいろいろ御意見がありましたが、一ぺん起訴されたものについての、あるいは公訴棄却とか、あるいは免訴というようなことでなしに、捜査段階におきまして、起訴せずに、超訴猶予というならば問題はありませんが、罪とならずとか、あるいは嫌疑なしとかいうふうなことで、検察局

大西正男

1949-11-15 第6回国会 衆議院 法務委員会 第5号

大西(正)委員 それから少年法に直接関係はありませんが、少年院法の中で、特殊少年院は現在東北にあるように承つておりますが、この少年院法によりますと、おおむね十八歳以上の少年特殊少年院に收容するようになつておりますが、十八歳未満の少年につきましても、特殊少年院に現在收容されておる者があるかどうか、あるいはまた收容すべき必要があるのではないか。と申しますのは、先ほど申しました少年院視察に参りましたときに

大西正男

1949-11-15 第6回国会 衆議院 法務委員会 第5号

大西(正)委員 御説明によりまして大体わかり事ましたが、今の水戸の刑務所は模範的に行つておるようでありますが、御説明によりましても、少年院における職業補導というものが非常に不完全であるということがうかがわれるのであります。現に私もこの夏視察に参りましたときに、職業補導部屋はできておりますけれども、器具もなければ、設備はからつぽだ。そうしてこれを指導する指導官が一人もいないという現状のところがあるのでありまして

大西正男

1949-10-31 第6回国会 衆議院 法務委員会 第1号

大西(正)委員 実は休会中の九月二十日に、福井県の武生というところにおきまして、裁判所並びに検察庁の庁舎が焼けたという事件が発生をいたしました。この事件新聞に報道されたのでありますが、その新聞の報道によりますと、その出火の原因をさつそく検察庁におきまして調査をいたしましたが、これが失火であるという証拠が出て来なくて、むしろ放火ではないかという疑いが濃厚であるようであります。しかもこの放火は、その

大西正男

1949-05-24 第5回国会 衆議院 懲罰委員会 第7号

大西(正)委員 私は民主党を代表いたしまして本件に対しまする態度を簡單に申し上げたいと思います。  今回平川君の御提案によりまして本委員会に書かれましたところの立花並びに小西両君議場内における行為が、議場の秩序を乱し、國会の威信に対しまして汚点を印しましたことは、まことに遺憾であります。と同時に、その事実はこれをおおうことのできないところであると思います。かような意味合いにおきまして、両君とも懲罰事犯

大西正男

1949-05-11 第5回国会 衆議院 法務委員会 第18号

大西(正)委員 今の欠格條項関連して、たとえば第三号の人権侵犯犯罪行為のあつた者、もちろんこれは裁判所で処罰されれば当然でありますが、今の檢察廳なんかで、たとえば起訴猶予ということになりましても、犯罪行為のあつた者に該当すると思いますが、第二項の当然失職するという時期は、犯罪行為のあつたときですか、それとも檢察廳においてそういう処分があつたとき、どういうふうになるのでありますか。

大西正男

1949-05-11 第5回国会 衆議院 法務委員会 第18号

大西(正)委員 委員欠格條項につきまして簡單にお伺いしたいのですが、もつとも私前会欠席しておりましたので、すでにこの問題が質問されたかもしれませんが簡單に伺います。第七條によりますと、これこれの者は委員となることができない、それから第二項において前項各号の一に該当すべき者は当然失職する、こういうことに相なつております。第一項の一号、二号は明白に言えることだと思いますが、三号の犯罪行為があつた者とか

大西正男

1949-05-10 第5回国会 衆議院 本会議 第26号

大西正男君 私は、ただいま議題となつております決議案に対しまして、民主党を代表いたしまして賛成の意を表するものであります。  さきに國際オリンピツク実行委員会が、わが國のオリンピツク大会復帰をIOCに勧告されまして、これに基き、新聞紙の報ずるところによりますならば、次回オリンピツクに参加し得るの公算がきわめて大と相なるに至りましたことは、すなわち言いかえますならば、わが日本がまずもつてスポーツの面

大西正男

1949-04-28 第5回国会 衆議院 法務委員会 第13号

大西(正)委員 実は私昨日御質問いたしたかつた点は、この刑事訴訟法の一部改正並びに刑法の一部改正の各法律案は、いずれも犯罪者予防更生法案と重要なる関係があると考えるのでありまして、刑事訴訟法の一部改正もその前提としての今の犯罪者予防更生法案、これが出ないと十分な審議ができないというふうに考えたのであります。そこでこの刑事訴訟法につきましても、本格的な御質問を申し上げることができないのでありますが、

大西正男