○参考人(大西忠君) 私も法律の点はつまびらかにいたしておるわけではございませんが、常識的に考えてみまして、憲法の二十八条の保障というものが、私たち公務員にとって、組合を前向きにやれといって押すという義務があるのかどうかということは十分に私は存じません。それは、精神としてはどこまでもその通りであろうと思います。やはり公務員でございますから、法律その他いろいろな面に従って、私たちは仕事を進めなければならぬので
○参考人(大西忠君) 今、本田先生からもそういうお話がございましたし、また委員の方からもそのお話がございましたから、この際申し上げたいと思うのでありますが、県の教育委員会は、またいずれあとから御質問に応じて明らかにいたしたいと思いますけれども、不当に組合員を圧迫したり、また真実を述べてこういう席で言って下さる人に対して、そういう不当な圧迫を加えたりすることをいたさないのでございます。これは誓って申し
○証人(大西忠君) この点でございますが、私たちは勤務評定の問題につきましては、先ほどもお話を申し上げたのでございますけれども、十一月の十日にこれを参考として昇給、昇格を行うことを決定した趣旨説明書を配付いたしておるのでございますが、その中にもこれは法に示すものであるという、それから「教員は常に教育の意義を感じ、その志気が高揚する状態に置かれなければなりません。そのためには、職務の責任をどのように果
○証人(大西忠君) 今委員長からもお答えをいたしましたごとくでございます。先般調査にお見えになりました際にも、私から、上へ二号積むということが最も私たちとして早くとらなければならぬことで、これを悲願としているという意味のことを申し上げたのでございますが、こういうふうに、決して、何といいますか、予算の執行ということだけをめどとしたものでなくつて、この勤務評定がそういう職員の能率の発揮に有効に使われることを
○証人(大西忠君) それではただいま委員長が申し述べましたことにつけ加えまして前後のいきさつを詳細にお話を申し上げたいと思います。 まず昨年の十一月一日でございますが、勤務評定を参考として同年の四月以降の昇給、昇格を行うということを県の教育委員会で正式に決定をいたしたのでございます。そうして同日全県の教育長会を開催をいたしまして協力を要請いたしますとともに、第一次の素案を配付いたしまして御意見を求