2005-03-18 第162回国会 参議院 内閣委員会 第3号
○政府参考人(大石明君) お答え申し上げます。 ハローワーク、公共職業安定所の業務は大きく分けて三つになろうかと思います。職業紹介業務、雇用保険関連業務、そして雇用対策関連業務、この三つの、大きな三つの仕事があるわけでございますが、この三つの仕事というものを非常に連携を付けながらやることでそれぞれの仕事というものを効果的に展開しているといったところというふうに私どもは考えております。 そして、その
○政府参考人(大石明君) お答え申し上げます。 ハローワーク、公共職業安定所の業務は大きく分けて三つになろうかと思います。職業紹介業務、雇用保険関連業務、そして雇用対策関連業務、この三つの、大きな三つの仕事があるわけでございますが、この三つの仕事というものを非常に連携を付けながらやることでそれぞれの仕事というものを効果的に展開しているといったところというふうに私どもは考えております。 そして、その
○大石政府参考人 我が国はこれまでも、専門的、技術的な外国人の労働者につきましては、今先生御指摘のありましたように、社会の活性化あるいは国際化、こういった観点から積極的に受け入れていこうということで、そういった基本的態度をこれまでもとってきたところでございます。他国と比べましても、こういった専門的、技術的な労働者については数量枠といったものも設けないといったようなことで、各国と比べてもその点は非常にすぐれた
○政府参考人(大石明君) 厚生労働省といたしましては、現地の労働局に災害対策本部を設置し、災害救助法適用地域内のすべての公共職業安定所、労働基準監督署に相談窓口を設けております。また、同地域内に所在する事業所に雇用される方で、事業所が災害を受けて、その結果、やむを得ず休業すると。こういう場合、一時的にどうしても離職を余儀なくされるわけでございますけれども、こうした方の雇用保険の基本手当の支給に当たっては
○大石政府参考人 二〇〇一年そして二〇〇四年と、浜松宣言そして豊田宣言という形で、実際に外国人の方が大勢住んでおられる市や町の皆さん方の御提言ということで、私どもとしても重く受けとめなければいけないものというふうに考えております。 今の御指摘のございました点につきまして、例えば厚生労働省、二〇〇一年の浜松宣言で、業務請負が多いなどの雇用形態の実態に即して外国人の労働環境を改善しなさい、こういった提言
○政府参考人(大石明君) 個別の事案についてのお答えは差し控えさせていただきたいと思います。 今委員から、大企業だから遠慮することなくというお話がございましたが、私ども、大企業とか中小企業とか、そういったことは念頭にございませんで、違反等の不適切な事案があれば適切に指導してまいりますし、それは大企業、中小企業、何ら変わるところはないわけでございまして、いずれにいたしましても、今後とも的確に対応してまいりたいというふうに
○政府参考人(大石明君) 労働基準監督署においてこうした申告があった場合、何よりもやはり大事なことは、事実関係をしっかりと把握することだというふうに考えております。そのためには、当然のことながら、事業主からもいろいろな資料を求めますし、また労働者の側からのいろいろな御報告あるいは資料といったものも当然のことながら参考とさせていただきます。 さらに加えて、私どもとしての調査というものもあるわけで、その
○政府参考人(大石明君) 労働者から申告があった場合、それに応じて迅速な対応をしていくということは当然のことでございます。 どういう調査をするか、集められるいろいろな資料を集め、そしてその経過というものは随時必要に応じて申告された方の方にもお話しすると、差し支えのない限りということになろうかと思いますけれどもお話しすると、こういう形で私どもも対処しているところでございます。
○政府参考人(大石明君) 私ども、社会保険労務士の団体の方々とお話する機会もあるわけですけれども、一つには、やはりまだ期間が一年余という中で、従来社会保険労務士の方々がやってこられた仕事の非常に近い部分の仕事ではありますけれども、やはり新しい仕事でございますので、一定の決意とまた準備も必要だと、またいろいろな広報も十分でないと、こんなこともあって今のところまだできていないと、こんなことかというふうに
○大石政府参考人 公益通報に関する保護規定は、労働基準法第十八条の二の規定の適用を妨げるものではない、このことは本法案の第六条第二項においても明記されているところでございます。したがいまして、法案が成立した場合、労働基準法第十八条の二の適用関係については何ら変更がないものというふうに認識いたしております。 委員御指摘の、法案に規定する公益通報に当たらないケース、こういった場合どうかということでございますけれども
○政府参考人(大石明君) 登録型あるいは一般的な介護ヘルパーにつきまして、厚生労働省としては、労働基準法に基づく労働条件の明示が適切に行われるよう、これまでも集団指導等の指導を行ってきたところでございます。また、労働保険の未手続事業につきましては、都道府県におきまして監督署あるいは公共職業安定所との連携によって未手続事業の的確な把握に努める、あるいは広報等による自主的加入の促進、あるいは労働保険事務組合
○政府参考人(大石明君) 登録ヘルパーというのがいわゆる介護保険制度に基づく際に使われている形であるならば、これにつきましては指定訪問介護事業所の管理者の指揮命令下にある者というふうにされているところでございます。 私どもといたしましては、仕事の実態に応じて契約というものの種類にかかわらずその個々のケースごとに判断するわけでございますけれども、今申し上げましたように、訪問介護事業所の管理者の指揮命令
○政府参考人(大石明君) 移動時間あるいは研修時間、こういったものが使用者の指揮命令の下に行われていると、こういうことであれば労働時間ということで賃金が支払われる必要があるということは御指摘のとおりであろうかと思います。 厚生労働省といたしましては、今委員も御指摘いただいたように、集団指導でありますとか、あるいは個々のケースで不適切なケースを把握した場合での指導と、こういったような形で指導を行ってきているところでございます
○政府参考人(大石明君) 労働時間の延長というものを適正にするために、労働基準法に基づきまして限度基準を設けて指導を行っているところでございます。 委員御指摘の特別条項付協定というものでございますが、これはお話にもありましたように、現在は臨時的に限度時間を超えて時間外労働を行うと、こういう場合に、特別の事情が生じたときに限って一定の労使の手続等を経て限度時間を超えて労働することができると、こういう
○大石政府参考人 そのパーセンテージというのは、適用すべき事業の中でどのぐらいかという御趣旨であるかとすると、そもそも農業全体においてどの程度の事業が適用になるべきかというところについては必ずしもデータを持ち合わせておりません。 というのは、保険制度そのものによって、労災によっても、また雇用保険によっても違いますけれども、特に農業分野は、個人事業主等が多い、あるいは労災保険であれば特別加入制度に加
○大石政府参考人 私ども、農業法人のみを取り出したデータを持ち合わせておりません。ただ、それを含めた農業全体、つまり法人と個人事業主を合わせた数字ということで申し上げますと、平成十四年度末で、労災保険につきましては約三万五千事業所、雇用保険につきましては約一万の事業、こういうところが適用となっております。
○大石政府参考人 農業法人の場合が他の一般の事業所と特に異なる取り扱いがなされているというわけではございませんで、雇用保険において、いわゆるパート労働者の一部でありますとか、そういった被保険者の一部について除かれている部分というのはございますけれども、それ以外の部分につきましては雇用保険あるいは労災保険の適用事業となっている、こういうものでございます。
○政府参考人(大石明君) 労使関係法上とそれから労働基準法上で使用者の概念、若干異なりますので一概には申し上げにくいわけですけれども、一般的に申し上げまして、馬主というものがどういうものなのか、非常に個々具体的なケースがあるのではないかというふうに思っております。 労使関係法上のいわゆる使用者性につきましては、判断する権能を持っておりますのは行政機関としては労働委員会だけということもございますので
○政府参考人(大石明君) 委員御指摘のように、改正労働基準法、本年一月から施行されたばかりのところでございます。 今御指摘のありました新宿監督署のアンケート調査、事業主に対するアンケート調査によりましても、これは法の施行前のアンケート調査ということで、事業主もまだ状況が必ずしも分かってない中での意向の表明かと思いますけれども、そうした中で、現行のままとし、延長は検討しないというものが三分の二等々からそういったこともうかがえるわけでございますが
○政府参考人(大石明君) ただいま委員御指摘のように、当日の坂口厚生労働大臣は、今フリーターと言われる人が増えてきている状況の中で、パートやアルバイトを少なくとも三年あるいは五年の正規の職員にという方向で新しい働き方を認めて、そしてできるだけ常用雇用の方向に向けた流れを作っていくことが我々に課せられた仕事であると思っておりますといった旨の答弁をいたしております。
○政府参考人(大石明君) 労働基準監督機関といたしましては、技能実習生の労働条件の確保ということは重点的な事項の一つでございますので、法に違反するような事項があれば適切な指導、是正に努めているところでございます。 これまで、平成十四年に技能実習生を受け入れている事業場での監督指導の状況でございますけれども、四百三十七の事業場につきまして監督指導を行っておりますが、先ほど御指摘のありました賃金に関する
○政府参考人(大石明君) 先生御指摘のように、現在の経済社会の非常な変化の中で働く人たちの形というのも極めて多様なものになってきているのはそのとおりだろうと思います。 労働関係法制というものが、実態の中のものを幾つかのそれぞれの目的に応じて法律を作っておりますので、そのボーダーラインといいましょうか、そういった方たちがどうしても出てくる、運用上なかなか難しい部分というのが出てくるのはもうおっしゃるとおりだろうというふうに
○政府参考人(大石明君) ILO百七十三号条約につきましては、これまでのところ我が国においては批准されていないのは御指摘のとおりでございます。 これまで批准できていない状況、理由と申しましょうかにつきましては、やはりこの条約が求めておりますところ、例えば、主要な部分であります第二部において特権による労働者債権の保護というところがございますが、ここでは、条約では三か月以上の労働者債権の優先順位を国税等
○大石政府参考人 お答え申し上げます。 いわゆる労働委員会の決定に対しまして、あるいは命令に対しまして、これを不服として行政訴訟になるということにつきましては、今度の労働審判制度におきましても、この点については基本的仕組みは変わらない。ですから、最悪の場合、地労委そして中労委、その中労委の命令に対する行政訴訟ということで、最終的にまた地裁、高裁というふうに進んでいくということがあり得るという点におきましては
○政府参考人(大石明君) 深夜業につきましては、そこで従事する労働者の就業環境というものが整備されなければならないというふうに思っております。その方向で私どもとしても努力してきているところでございます。 具体的に申し上げますと、そこまでお答えして、今言えるのかどうか分かりませんけれども、労使における、労使による深夜業に関する自主的ガイドラインの作成事業と、こういったことも行ってまいりまして、やはり
○大石政府参考人 一般論ではございますけれども、働く方々から申告があれば適切に対処してまいりたいというふうに思っております。
○大石政府参考人 限られた行政体制のもとで、そうした案件につきまして働く方々から申告等があった場合には、適切に対処してまいりたいと思います。
○大石政府参考人 一般的に申し上げて、仕事の仕方におけるつらさというのは、同じ形や同じ姿勢を続けていくというのが非常にぐあい悪いわけで、立ち作業にしても座り作業にしても、長時間にわたって同じ姿勢をとらないようにということはあろうかと思います。そんなことで、そういった点について種々御配慮いただけたらいいのではないかというふうに思います。 今御指摘のありました労働安全衛生規則の点でございますけれども、
○政府参考人(大石明君) 賃金不払残業対策につきましては、本年五月に総合対策要綱というものを策定したところでございますので、現在、その要綱に基づいて本格的に対策を実施していると、こういう段階でございます。 今御指摘のありましたアドバイザー、確かに概算要求の中に入れているところでございます。来年につきましては更に一段と進めてまいりたいというふうに思っておりますけれども、本年度中にというのはなかなか、
○政府参考人(大石明君) その点につきましては、昨年も、平成十三年四月から平成十四年九月までの一年半のものにつきまして昨年の十二月に整理して公表させていただきましたが、現在、その後の状況につきましては取りまとめを行うべく準備を進めているところでございます。
○政府参考人(大石明君) 平成十四年におきますところの定期監督等の実施事業場数、十三万一千八百事業場でございましたけれども、このうち労働基準法三十七条違反のところ、一万七千七十七事業場となっております。これにつきまして、現在、改善されるまで指導しているところでございます。 今具体的な人数等についての御質問もございましたけれども、これについては把握しておりません。
○政府参考人(大石明君) 七業種と申しますのは、化学工業、鉄鋼業、それから自動車及びその附属製品製造業、そして電機・電子・情報関連産業、紡績業、商業、そして最後に食料品製造業の七業種でございます。 私どもといたしましては、繰り返しになりますけれども、こうした業種での状況というものも、まだ一番最初のガイドラインができて二年余というところでございますので、そうしたところでのガイドラインに基づくところの
○政府参考人(大石明君) 過度の深夜業を抑制していくと、こういうことのために厚生労働省といたしましては、業種別にその深夜業に関する自主的なガイドラインを作成していただきたいと、そうした形というのが非常に実効が上がるのではないかということで、平成十一年度から関係の業種別の使用者団体と労働組合が話し合う場というものを設定してまいったところでございます。この結果、化学工業を始め七業種において、現在、自主的
○政府参考人(大石明君) 安全衛生法の責任、事業者としての責任をだれが負うかということにつきましては、法律の規定に基づきまして、そもそも派遣元が負うのがふさわしい事項、派遣先が負うのがふさわしい事項というものを明確に分けておりまして、既にきちっと分類されているわけでございます。 やはり安全衛生に関すること、やはり現場での事故というのが非常に多いので、いわゆる派遣先の事業主が責めを負うべき部分というのが
○政府参考人(大石明君) 製造現場ということと製造業ということで若干違うかもしれませんけれども、製造業におけるところの労働安全の実情というのを若干先に申し述べさせていただきますと、やはり全体の労働災害のうち、約四分の一というのが製造業において占められております。死亡災害で見るとそれほどの比率ではございませんで、約一七%という状況でございます。ただ、いわゆる発生頻度という点では必ずしもそれほど高いわけではございませんで