○公述人(大澤己代治君) 事務の改善というようなこと、それから組織、管理というようなこと、或いは先程東大の先生がおつしやられましたように、自由任用の面が開かれておるというようなこと、或いはこの法案に盛られてないところの細目を、この法案に盛るというようなこと、それから給與について、賃金水準というものを職階に対しては一番重要な点で考えなければいけない、その点に盡きます。
○公述人(大澤己代治君) 只今指名に預かりました労働省給與課の大澤でございます。 国家公務員の職階制に関しまする法律につきましては條件付で賛成であります。国家公務員法第二十九條第一項において、「職階制は、法律でこれを定める。」の規定に基いて制定されるものであります。 国家公務員法の目的としましては、民主的且つ能率的な責任ある国民の公僕としての公務員制度を確立すべきことを挙げております。又この職階制