2018-11-21 第197回国会 衆議院 内閣委員会 第5号
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 その中で、先ほど先生から御指摘ありました、特定の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体、これにつきましては、政治団体に当たるというような定義になっております。 それで、「本来の目的」というのは、通常、組織、団体の唯一又は主要な目的であることをいい
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 総務省といたしましては、個別の事案についてはお答えを差し控えさせていただきたいと存じます。 その中で、先ほど先生から御指摘ありました、特定の候補者を推薦し、支持し、又はこれに反対することを本来の目的とする団体、これにつきましては、政治団体に当たるというような定義になっております。 それで、「本来の目的」というのは、通常、組織、団体の唯一又は主要な目的であることをいい
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 通告がございましたので、茂木大臣の資金管理団体につきまして、平成二十五年分の収支報告の要旨及び平成二十六年分の収支報告書を確認いたしました。 パーティー収入総額は一億三千三百八十六万円、うち、特定パーティーの開催回数は六回との記載がございました。
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 通告がございましたので、各大臣につきまして、平成二十八年、二〇一六年分収支報告書を確認いたしました。 菅官房長官につきましては、パーティー収入総額が四千百十二万円、うち、特定パーティーの開催回数はございません。 石田大臣につきましては、パーティー収入総額は四千百三十九万九千百九十円、うち、特定パーティー開催回数は二回。 茂木大臣につきましては、パーティー
○大泉政府参考人 具体的に、先ほど申しました公選法の百五十一条の三、報道の関係の規定、それから百五十一条の五、こちらの方は選挙運動のための放送をしてはならないという禁止規定、そこの兼ね合いになりますけれども、基本的には、報道、評論の範囲内でやられて、各候補者などのバランスをとりながらやられる限りは違反にならない場合もあると申し上げたいと思います。
○大泉政府参考人 個別の事案につきましては、繰り返しになりますが、具体の事実に即して判断されるべきものでございまして、一概には言えないのでございますけれども、候補者の討論する模様を放送事業者がテレビ放映するというようなことを考えた場合に、一般的には、公職選挙法第百五十一条の三という規定がございますので、その放送法の規定に従いまして、選挙に関する報道、評論の一環として行われる限りは認められていると解されております
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 まず、選挙運動とは、特定の公職の選挙につき、特定の候補者の当選を得させるため得票を得若しくは得させる目的をもって、直接間接に必要かつ有利な周旋、勧誘その他の諸般の行為をすることをいうものというふうに解されているところでありまして、その中で、公選法第百二十九条において、選挙運動ができるのは、立候補の届出日から選挙期日の前日までと限られているという規定がございます
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 各選挙管理委員会におきまして十分な理由のある対応をしているということでございますけれども、そこに、その理由がどうかということにつきましては、自治体の情報公開制度とか、最終的に、選挙につきましては、選挙無効訴訟などが用意されておりますので、最終的にはそちらの方に行くんだと思いますけれども、各自治体におかれましては、十分説明をするように私どもからも申し上げたいと
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど申しましたとおり、投票所の開閉時間あるいは繰上げ投票については十分に広報するようにというふうに、私ども、国政選挙あるいは統一地方選挙のたびに、投票所開閉時間につきましては、投票所の入場券や各種広報媒体の活用等により通知するよう要請しております。 その理由でございますけれども、理由につきましては、まず決定権限が都道府県の選管又は市町村の選管にございますので
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 投票時間につきましては、公選法四十条におきまして、選挙人の投票に支障を来さないと認められる特別の事情がある場合などに限りまして、市町村の選挙管理委員会の判断で、投票開始時刻の繰上げと繰下げ、閉鎖時刻の繰上げを行うことができるとされております。 一方、投票日につきましては、公選法の第五十六条におきまして、島その他交通不便の地について、選挙の期日に投票箱を送致
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 政治資金規正法上の収支報告書の訂正でございますけれども、法律上には訂正について特段の定めは明記されておりませんが、収支報告書の内容は事実に基づき記載されるべきものと考えておりますことから、政治団体の会計責任者において事実に基づき訂正の申出があった場合は、これは訂正を認める取扱いとしておるところでございます。 また、実際にどうだったかということは、行為時の行為
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 まず一点目、政治資金パーティーか否かということでございますけれども、政治資金規正法八条の二に規定がございまして、政治資金パーティーとは、対価を徴収して行われる催物で、当該催物の対価に係る収入の金額から当該催物に要する経費の金額を差し引いた残額を当該催物を開催した者又はその他の者の政治活動に関し支出することとされているものをいうというふうな定義がございますので
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 総務省統計局による推計人口において人口がピークに達したとされる平成二十年、二〇〇八年でございますが、これ以降について、衆議院及び参議院で定数の増加はないと承知しております。 また、総務省が行いました地方議会議員の定数に関する調査結果、平成二十八年に行いましたものについては、条例定数が二十四年と比較して増加しているのは埼玉県所沢市の一団体でございました。ただ
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 現在審議されている法律案についての御質問でございますので、なかなか直接ということではございませんが、一般論として申し上げさせていただきたいと思います。 総務省としましては、法改正による制度改正が行われた場合には、必要となる政省令の整備、投開票オンラインシステムの改修、立候補受付等に係る体制の確保など、対応が必要になってまいります。また、このほか、
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 全部をというところはちょっと、むしろ所掌外でございますのですけれども、遺贈につきましては量的制限がございませんので、額に関わらず寄附できるということでございます。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 政治資金規正法上、個人から政治団体への寄附については一定の量的制限の規定が設けられております。ただ、遺贈によってする寄附につきましては、それは適用しないと規定されているところでございます。
○大泉政府参考人 お答えいたします。 投票所入場券につきましては、投票時における選挙人の整理、確認の迅速化のほか、投票日や投票所の場所の周知など、効果があると考えております。 今の御指摘でございますが、平成二十九年十月の昨年の衆議院議員総選挙において調査しましたところ、九割を超える市町村選挙管理委員会において、郵便局と発送日時等に事前調整を行うこと、あるいは、公示日以前から郵便局に持ち込むなどしている
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 政党の支部の活動でございますが、これは、政党の支部は、政党の一部として、政党本部とともに政治活動の一翼を担っているというものでございまして、その支部をどのように構成するか、これは、財政面も活動面も含めてどうするかということについては、政党の組織の基本にかかわる問題でございます。 そのうち、公選法では選挙区内に対する寄附というものを規制する条文がございますが
○大泉政府参考人 失礼いたします。御答弁させていただきます。 供託金につきましては、委員御提出の資料のとおり上がってきたわけでございますけれども、それぞれ法改正のときに、例えば昭和二十七年ですと、そのときまで公営予納金制度というものがございまして、これを廃止することに伴いまして、供託の制度に移転させたということで上がったようなことでございます。 それから、昭和三十一年、三十七年、四十四年それから
○政府参考人(大泉淳一君) 選挙運動は、各政党や候補者の政策について有権者がいかなる選択をすべきかの判断材料を提供するものと考えておりますが、それを無制限に認めると、財力や権力等によって選挙がゆがめられるおそれがあるということが考えられます。 このため、ルールに基づき選挙運動を行うという必要がございまして、金の掛からない選挙を実現し、選挙の公正と公平を確保する観点から、これまでの国会審議あるいは各党
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 手話通訳につきましては、これまで手話通訳士が全国で偏在していると。例えば、手話通訳士研修を受けた通訳士が十人以下という都道府県は、平成二十八年の七県に比べれば減少しているんですけれども、全国で四県あるというようなことから、これまでは手話通訳が参議院選挙区選挙ではできなかったということでございますが、今回の改正法によりまして、ビデオ方式に移行される方
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 政見放送につきましては、平成六年の公職選挙法改正によりまして、衆議院小選挙区選挙に持込みビデオ方式が初めて導入されたところでございます。この理由でございますが、政党本位、政策本位の選挙の実現の観点から、候補者届出政党、政党が主体でございますけれども、これができる限り自由に創意工夫を凝らしてその政策を訴えることができるようにすることが適当であること、
○政府参考人(大泉淳一君) 投票所の閉鎖時刻の繰上げを行う特別の事情、私どももいろいろ調査しております。ある団体では、やはり高齢者が多くて大半が六時頃までに投票を済ませておるとか、あるいはこの前の衆議院選でございますと、台風二十一号の増水により早めに閉じるというようなことがあったと伺っております。 総務省といたしましては、議員御指摘のとおり、閉鎖時刻の繰上げについては通知を出しておりまして、要請しております
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 平成二十九年の衆議院選挙について申しますと、投票所の閉鎖時刻の繰上げを行っている投票所の全投票所数に占める割合が九割を超えているというのが島根県及び鹿児島県でございました。一方で、閉鎖時間の繰上げは行っていないというところがございまして、千葉県と神奈川県でございました。
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 自治体において、それぞれ、平成二十八年の参議院議員選挙におきまして繰り上げた全ての投票所数に対する割合は三四・六%、それから前回の衆議院選挙、昨年の衆議院選挙につきましては三五・一%となっております。
○政府参考人(大泉淳一君) 高齢社会が進行する中で、在宅高齢者の中には、投票の意思があるにもかかわらず、歩行が困難なために投票所に行くことができない者がいるなど考えられておりまして、高齢者の投票環境の向上は重要な課題と認識しております。 現在、一定の病院あるいは老人等の施設によりましては、入院、入所されている方々はその施設において投票することができます。また、選挙人で身体に重度の障害がある者につきましては
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 選挙の執行経費の基準法につきましては、必要となる経費の基準を定めたものでございますが、これは制定経緯が、昭和二十五年になりますけれども、そのときに基準法が成立しております。 それまでは、国政選挙の経費は専ら予算措置のみによってなされておりまして、統一的な配分基準が存在しないという状況でございました。そのため、選挙執行の実態も踏まえまして、その基準
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 国政選挙における執行経費につきましては、地方公共団体における執行経費の実態等を踏まえまして、通常必要とする経費の一定基準を定めた国会議員の選挙等の執行経費の基準に関する法律、いわゆる選挙執行経費基準法に基づき算定されることになります。 この法律に基づいて、平成二十八年七月に執行されました第二十四回参議院議員通常選挙における選挙執行経費の決算額は約五百二十九億円
○大泉政府参考人 総務省といたしましては、実質的な調査権、実質調査権がございませんので、具体的な事実等について把握する立場ではないので、コメントは差し控えさせていただきたいと思います。 なお、政党助成法の所定の届出がございました場合には、総務省としては、形式的審査をした上で、法にのっとって処理するということとなると考えております。
○大泉政府参考人 政党助成法におきましては、政党がまず解散した上で、分割協議書というものを作成し、二以上の政党を設立する分割と、それから、二以上の政党が合流する合併という制度が設けられておりまして、その合併の中の一つの類型として、一つの政党が存続して、他の政党が解散して、その存続した政党に合流する存続合併という制度が定められております。 先ほど申しました分割の場合、所定の手続を行うことによりまして
○大泉政府参考人 お答えいたします。 まず、政党助成法第十条第一項の規定に基づきまして、希望の党に対する平成三十年分の政党交付金としまして、四月二日に三十億四千二百九十五万四千円の交付決定をしたところでございまして、政党交付金の交付は年四回に分けて行われることとなっておりますことから、四月には、その四分の一である七億六千七十三万八千五百円を四月二十日に希望の党に対して交付したところでございます。
○政府参考人(大泉淳一君) この点につきましては、この法律、今の委員の御指摘がこの法案の本体に関わる問題でございまして、議員立法で提出されたものでございますので、総務省としてはお答えは差し控えたいと思います。 ただ、福島県の状況、憲法、公選法などの関係法規を、関係の規定を総合的に勘案しまして、各党各会派で人口の推計方法も含めて様々御検討をいただいてこのような方法で人口の特例を設けるということに至ったと
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 今回の法案につきましては、平成二十七年国勢調査の結果による人口が平成二十二年の国勢調査の結果による人口を著しく下回る市町村の人口について、その二十七年の国勢調査人口に代えて、二十二年の国勢調査人口を基本として、それを住基台帳の人口で増減率を加味して数値を用いることができるというような法案と承知しております。そういう意味では、本来の人口と、それを補正
○政府参考人(大泉淳一君) お答え申し上げます。 この地方議会・議員に関する研究会につきましては、第三十一次の地方制度調査会において、地方議会に対する住民の関心の低下、議員のなり手不足の深刻化のほか、選挙制度などにつきましても指摘を受けたところを踏まえまして、ある意味純粋に学問的な見地から有識者の方に考えていただいたということでございます。 先ほどございましたとおり、都道府県議会については比例代表制
○大泉政府参考人 済みません。今の状況、委員も御指摘のとおり、住民基本台帳法それから公職選挙法、これについては、住所を認定して、そこで投票する、あるいは住民票を入れるというようなことになっておりますので、それを前提として、法制度として、それに違ったような方がいいんですよとはなかなか言うことはできません。 それで、住所の認定は、各市町村長の権限に基づくということが前提、市町村長あるいは選管の認定に基
○大泉政府参考人 調査について若干補足させていただきます。 この選挙人名簿の登録に当たりましては、どのようにやっているか、登録に遺漏がないように登録するということが求められておりますけれども、実際、住所の調査をやっているかどうかというのは、それぞれ団体によって違うということ、あるいは、それがわかったことによって、選挙人名簿から登録を抹消したり、あるいは登録しなかったりするということがばらつきがあるんじゃないかというような
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 先ほど御指摘がありましたとおり、国外においては、在外邦人の動向を正確に把握するという方法がございませんため、申請主義によって在外選挙人名簿に登録するということとなっております。 このため、従来から、在外選挙制度の周知、あるいは在外選挙人名簿への登録の促進を図るため、制度概要やあるいは申請についての方法など、これはホームページやビラなどによりまして啓発をしてまいりました
○大泉政府参考人 総務省といたしましても、議員立法で提出されたものでありますので、お答えは差し控えたいと考えております。 ただ、今回の法案につきましては、福島県の状況、あるいは憲法、公職選挙法などの関係法令を総合的に勘案しまして、各党各会派で人口の推計方法も含めてさまざま御検討いただき、このような方法で人口の特例を設けるということに至ったというふうに承知しておるところでございます。
○大泉政府参考人 お答えいたします。 地方選挙の選挙区設定につき、いや、定数配分に用いる人口につきましては、官報で公示された最近の国勢調査又はこれに準ずる全国的な人口調査の結果による人口とされております。これは公職選挙法の施行令で定められております。 地方選挙について規定しました昭和二十二年制定時の地方自治法につきましては、この法律における人口は、官報で公示された最近の人口によるとの規定が置かれておりまして
○大泉政府参考人 まず、国内の方でございますが、私ども、この前の衆議院選挙につきまして調査した結果、三千人ほどの登録されていない、独自の調査によって、登録されていない方がいるということを把握しまして、そこでわかった問題点としては、住民基本台帳がある……(河野国務大臣「簡潔に」と呼ぶ)はい、わかりました。その二つの部分をきちっと詰めていきたいというふうに思っております。 さらに、在外投票につきましては
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 在外選挙制度は、一般的に申しますと、国外に居住する自国民に選挙権の行使を保障する制度と解されております。 我が国におきましても、国外に居住する者につきまして、日本国民である以上は国政選挙の選挙権を保障されているということでございますので、これらの方々に選挙権行使の機会を保障する、そういう制度でございます。 これは、平成十年に公職選挙法の改正によりまして、
○大泉政府参考人 お尋ねの行為が法律上の規定に違反するかどうかということは、個別の事案ごとに具体の事例に即して判断されるべきものでございますので、そういう意味ではなくて、一般論として法律の規定について申し上げます。 公職選挙法においては、当選を得させない目的をもって、公職の候補者等に関し、虚偽の事項を公にし、又は事実をゆがめて公にした場合については、虚偽事項公表罪という規定がございます。 それから
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 公職選挙法における選挙無効につきましては、公選法の二百五条に規定がございまして、選挙の規定に違反することがあると認められたときに、選挙無効争訟などにおいてそれに該当するということになります。 一般的には、主として選挙の管理執行機関が選挙の管理執行の手続につきまして明文の規定に違反することがあるとき、又は、直接明文の規定はなくとも、選挙法の基本理念たる選挙の
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 選挙は民主主義の根幹をなすものでございまして、有権者の意思が正確に反映されなければならないということでございまして、その中で、先般の衆議院議員総選挙におけます甲賀市の事案は、現在警察当局が捜査しているということでございますが、選挙の管理、執行の中心となるべき選管の幹部職員が不正を行ったということでございます。非常に残念だと思っております。 開票作業につきましては
○大泉政府参考人 平成二十三年三月に取りまとめられました障がい者に係る投票環境向上に関する検討会報告書によりますと、視覚障害者向けの点字又は音声による選挙のお知らせ版の今後の方向性として、国政選挙や都道府県知事選挙における選挙のお知らせ版につきましては、「その内容を選挙公報全文とするとともに、視力に障害のある方の意向に沿うよう、点字版だけではなく、カセットテープ版、コンパクトディスク版及び音声コード
○大泉政府参考人 発議自体が国会で決められるものですから、その表題、あるいは、国民投票協議会というものがまた国会に置かれまして、そこで公報などを発行すると伺っておりますので、それらの過程でどのような表示になるかというのが決まってくるのではないかと、ちょっと想像でございますが、私どもはそれを受けて投票用紙をつくるということになると思います。
○大泉政府参考人 お答えいたします。 国民投票法の規定でございますが、先ほど議論がございました個別発議の原則に基づきまして、国民投票法第四十七条において、投票は、国民投票に係る、国会の発議に係る日本国憲法改正案ごとに、一人一票と定められているところでございます。 また、法律に定められております国民投票法別記様式に定める投票用紙の様式におきましては、備考において、二以上の憲法改正案について国民投票
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 制度についてお答え申し上げます。 公職選挙法は、それぞれ寄附制限を設けておりまして、それぞれの主体別に規制があるところでございます。一つは公職の候補者等の寄附制限、それから、政党支部を含めた団体の構成員であるときの寄附制限、それぞれございます。 それで、公職の候補者等についての寄附制限は百九十九条の二というところでございまして、これは、政党その他の団体に
○大泉政府参考人 お答え申し上げます。 公職選挙法におきましては、選挙権については、国政選挙の選挙権について、「日本国民で年齢満十八年以上の者は、衆議院議員及び参議院議員の選挙権を有する。」と定められておりますが、一方で、その選挙権の行使につきます投票に関しましては、公選法の第四十三条において「選挙の当日、選挙権を有しない者は、投票をすることができない。」と規定されている、他方で、同法四十二条第一項