1947-08-23 第1回国会 衆議院 議院運営委員会 第18号
○大池事務総長 それは一日遅れなら現金化することができますが‥‥。そういうことで、少し金を出してきて金庫に入れておいたらどうかと思うのです。
○大池事務総長 それは一日遅れなら現金化することができますが‥‥。そういうことで、少し金を出してきて金庫に入れておいたらどうかと思うのです。
○大池事務総長 いま一つ議院運営委員会の御承認を得たい点がございます。それは御承知の通り先日公聽会等をやりましたが、それに対する日当を差上げる場合に、正式には日本銀行の小切手を差上げることになりますので、せつかくお喚びした人に非常な不便があると思います。そこでこれを現金として差上げたい。そうしませんと、時刻の関係その他で翌日になつて、そのために困るというような方がないとも限らぬ。また委員諸君の派遣の
○大池事務総長 先日國土計画委員会の方から、東北地方の水害復旧対策その他のために青森、岩手の両縣下を中心におまわりになつたわけでありますが、そのうち日限の関係で見残してまいつたところであるそうでありまして、その方からぜひ見てもらいたいというような特別な要求等もあり、その取残されたところに三人だけをやりたい。それについてきのうあたりから出発する用意をしたいということで、この委員会にお諮り申し上げる機会
○大池事務総長 そういうことになると思います。結局決算的なものですね。それと現実の財産、四半期ごとの國の財政の現状です。
○大池事務総長 それからもう一つは、先日御考慮を願つてあります財政法の四十六條による四半期ごとの報告書でございます。すでに配付になつておりますが、あの報告書の取扱いをどうするかということで、どこか適当な委員会にこれを付託して特別な審査をするか、それとも、報告であるから、報告は報告として受取つておいて、別個に各委員会でこの報告を見た上で、國政の調査として取上げるべきものは取上げるか、それともやはり一應決算委員会等
○大池事務総長 農業資産相続特例法案というのが出てまいりました。この法案は、今度の民法改正に伴いまして、相続の内容が分割でやるように改まつたのでありますが、その資産の分割によりまして、農業資産があまりに細分化いたしますのを防止いたしまして、農業経営の安定をはかるため、この農業資産の相続に限つては特別な方法を設けたいというのがこの農業資産相続特例法案の趣旨でございます。從いまして、この農業資産相続特例法案
○大池事務総長 議長から御報告もありましようが、その前にちよつとお諮り申し上げたいと思いますのは、きようの各新聞で大々的に発表せられておりますアチソン大使以下の不慮の死去に対する本院としての措置でございますが、実はアチソン大使が一昨日帰國の途に着かれたということは新聞で見たわけであります。昨早朝その飛行機が遭難されたということを耳にしまして、その安否について心配しておりましたが、外務省の方面によく聽
○大池事務総長 私から御報告申し上げます。委員派遣承認については議長の権限としてやつておくようにというお話でしたが一應この委員会に間に合うものはお諮りしておつたわけであります。実は隠退藏物資に関する特別委員長から、世耕事件の審査をいたしております際に、栃木縣内の隠退藏物資摘発事件に関する実地調査をしたいということで、武藤運十郎君、大森玉木君、鍛冶良作君の三人が栃木縣下の実際の摘発状況の調べにまいりたいという
○大池事務総長 國政調査承認の御要求が文化委員会からまいつておりまして、史蹟、名勝及び天然記念物等に関する件、これは文化委員会の所管事項でありますが、これに関する特別な法案としては今出ておりませんけれども、これに関する調査をいたしたい。その調査をする目的が登呂の遺蹟発掘を今しきりにいたしておりますが、その方面の調査をいたしたいというのが目的でこういう要求がありました。これを許可することをお諮り願います
○大池事務総長 御承知の通り服部崎市さんが先だつて亡くなられまして、哀悼の辞を述べてあるわけでありますが、國会議員の歳費等に関する法律をつくつていただいたのでありますが、その十二條によりますと、議員が死亡したときは歳費一年分に相当する金額を弔慰金として遺族に支給するとなつております。この死亡に対する弔慰金は衆議院の一般予算にはその支出科目がないのでありまして、この分については國会の予備金から支出していただく
○大池事務総長 厚生委員会から國勢調査の申し出がまいりまして、その調査事項は医療、社会、保險及び婦人兒童に関する問題であります。その方法としては調査委員会を設置して医療の要求あるいは報告の説明の聽取等を行えるわけであります。
○大池事務総長 今日の日程に上つております皇室経済法施行法案と日程第二に上つております日本國憲法第八條の規定による議決案、これは皇室財産の資料その他に関する件であります。その二法案は今日日程に上つておりますが、現在の常任委員会ではこれといつてはつきり諮るべき所管がございませんので、適当な委員会を議長において裁定が困難なわけであります。從いまして皇室経済法施行法案と、日本國憲法第八條の規定による議決案
○大池事務総長 ちよつと関連いたしまして、先日の問題で委員長からの調査事項の申し出が正式に委員会の御了承がございませんで、議長の方で適当にというお話でございますが、御要求事項は國立公園及び観光事業に関する件を調査したいというこの前の申し合せです。そこで議長としてこの要求を許可いたします際には國立公園は國土計画の委員会の事項であるからこれを除き、観光事業の調査をするということで御了承を願います。
○大池事務総長 決算の要求は、官廳機構の実情に関する件についてでありまして、調査の方法としては、委員の派遣、資料の提出等をやりたいというのであります。 次は商業委員長からで、貿易及び商業に関するものであります。 次は蚕糸問題、食糧問題及び林業問題について、関係方面より意見の聽取、その他の調査であります。
○大池事務総長 公聽会を開きたいという要求が出てまいつております。それは司法委員会でございまして、公聽会を開くべき議案は、民法の一部改正の法律案について公聽会を開きたい。それで公聽会を開きました場合の問題は、家督相続廃止の可否、親族間の扶養の範囲、それから三番目に婚姻の要件、夫婦財産制及び離婚手続、この三問題につきまして公聽会を開いて意見を聽きたい。こういう申出がございます。それを議長の方において承認
○大池事務総長 國政調査承認の要求が水産委員長の青木清左ヱ門さん、すなわち水産委員会から出てまいりました。その調査事項は水産金融に関する件を調査したいということであります。その調査の目的は水産金融の隘路の打開という意味でやりたい。その調査する方法といたしましては、政府から資料をもらつたり、関係各方面から意見を聽取したり、こういうことであります。
○大池事務総長 「証人及び公述人」というのは、國会法そのものに証人とか公述人というものがありまして、証人には旅費日当を出すという規定があるものですから、それで「証人及び公述人」ということになつております。それ以外の者を喚んだ場合、参考人等を喚んだ場合に出せるという規定は、法律にないのです。法律にないものを、規則でやたらに書くことはできないというわけです。
○大池事務総長 ただいま申しましたように「議院に出頭する証人及び公述人」とありますが、これは「証人等」の誤りでありますから、「及び公述人」を消していただきまして、「証人等」と直していただきます。 先ほど御説明申し上げました議院に出頭する公述人、改めまして証人等の旅費、日当の支給ができるというふうになつておりましたので、その支給をどういうふうにしてするかということを、二條以下で規定してあるのであります
○大池事務総長 お手もとにつづり込みを配付しておきました。この前にきめていただきました昭和二十二年法律第八十一号、規則の六十七ページにありますように「議院に出頭する証人の旅費及び日当に関する法律」として、証人だけになつております。ところが公聽会のために公述人が出てまいりますが、公述人にはあらためて公述人に対する旅費及び日当に関する法律をつくる必要がございませんので、「証人」の下に「証人等」として、この
○大池事務総長 そうです。
○大池事務総長 ただいま委員長から御報告のように、先日の各常任委員長会議で、大体今後請願及び陳情書の取扱いも各委員会とも統一をして、こういうようにやりたいということで、お手もとにあります十項目のものができております。これを一應ざつと読みまして、わからないところがあれば御説明を申し上げます。 一、請願は、議案その他の審査と睨み合せ、委員会が適当と認める時期に審査する。 これはその委員会に付託されている
○大池事務総長 國政調査の承認要求書は、鉱工業委員会と水産委員会の両委員会から出ておりまして、鉱工業委員会の方は、調査事項を纖維工業、化学肥料工業及び鉄鋼業に関する事項を調査したい。その調査の目的は増産対策の樹立に資したいというのでありまして、この三工業の増産対策の調査をいたしたいという要求であります。それから水産委員会の委員長よりの要求事項は、魚港の災害状況及び復興の状況を調査したい、その調査の方法
○大池事務総長 國政調査の承認要求書が委員長から出ておりまして、先日農林関係については、交渉会で一應お話申し上げたのでありますが、この際御承認を得たいと思います。それは農林委員が水害に関する事項を調査いたしたい。東北地方の被害状況の調査及び復旧工作実施のための目的をもつて水害に関する事項の調査をいたしたいという申出が農林から出ております。 同じく厚生委員から東北水害の被害状況を調査いたしたい、罹災者
○大池事務総長 それはもちろん考えられるけれども、現状においては、同時に各委員会が二十一開かれることは、速記の関係でできない。実際の方から言いますと專門調査員の居どころがなくて、どうしてくれるかと言われておる。今現実に委員室をよこせよこせといつても、まだ三分の一しか調査員ができていないが、調査員が充実して書記が二人できてくると、みんなで四人ずつ、八十人になる。これが事務をとらなければできないわけです
○大池事務総長 この前、皆さんの方からいろいろ御意見がございましたので、その後計画を多少変更しました。ただいまお配りしました青写眞について、庶務部長から大体説明していただきます。
○大池事務総長 ただいま議長の方から常任委員会の調査の承認要求が來ております。これは司法委員会において裁判官國民審査に関する事項を調査するものであります。
○大池事務総長 第一に請願付託の原則についてでありますが、これは議長の方から適当の委員会に付託をする場合のことでございますが、一應委員会の御意見を承りたいと思いますのは、各種の請願の付託委員会のことでございます。その請願の中に、たとえて申しますれば木炭の生産者價格引上げという請願がある。こういうのは價格を引上げるという金の方からいえば財政金融の面、木炭の生産者價格ということになると農林委員会の関係になる
○大池事務総長 水産委員会から国政調査の承認の要求がまいりまして、調査事項は水産廳設置に関する問題を調査する。こういう要求であります。同じく水産で魚類の價格及びその集荷配給機構に関する問題、この二つの問題を会期中調査したいという要求が出ております。今一つ治安及び地方制度の坂東委員長からの要求事項は、警察制度、公選知事の権限、北海道総合開発機構及び五大都市特別市制に関する事項、この事項を調査したい。それから
○大池事務総長 十分です。
○大池事務総長 司法委員会に現在付託されておりますものが三件ございます。それは一、國家賠償法案、二、刑法の一部を改正する法律案、三、昭和二十二年法律第六十三号下級裁判所の設立及び管轄区域に関する法律の一部を改正する法律案、右三件でございます。 商業委員会は一件でございまして、例の独占禁止でございます。昭和二十二年法律第五十四号私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律の一部を改正する法律案、商業委員会
○大池事務総長 調査に行くことも目的にしておりますけれども、それはまたどういう方法で、どこへ行くかということの具体案がきまりませんので、ただこの問題を調査したいというだけのことです。調査方法としては、現地の方も何か調査をしたいという希望はもつているようですが、また具体策はきまつておりません。
○大池事務総長 議長に代りまして申し上げますが、國土計画委員会から、特に開会中の調査事項の申し込みがありました。その調査事項は國土計画、都市計画、治山、治水事業、災害復興の諸問題、これを会期中に、——今これに関する議案はありませんが、この事項について調査をいたしたいという申出で議長の承認を求めてまいりました。これを許可することの可否につきまして一應本委員会の御意向を承つて、議長は許可いたしたいと思います
○大池事務総長 ただいま議題となりました両院協議会規程案及びほか二件について、ごく簡單に御説明を申し上げます。両院協議会につきましては國会法第八十九條以下九十八條において各院の両院協議委員数、定足数、成案の議決及び毎会の議長等重要事項はこれを規定いたしてありますので、本規程におきましては、これに漏れております必要な手続の点は、從來の規程より拾つて規定いたしたものと、國会法及び新衆議院規則の建前のもとに
○大池事務総長 山口委員の御説、ごもつともでございまして、私どもといたしましても、滯在手當というものを出し得る規定上の論拠がありますれば、当然そういうものを出すようにした方がいいと思つております。これは御承知の通り滯在雜費と称する一つの方法によつて、実際の不足に多少なりとも賄いをし得るような途が、あらゆる規定を参酌いたしまして、この程度ならば許されるということで、從來大藏省の通牒に基いて、私どもの方
○大池事務総長 これは大体は先日來御協議を願いまして、一番中心的に問題になりましたのは、旅費が從來親任官百十円で、勅任官が九十五円という規定になつておりましたので、その中間をとりまして百円ということになつております。 この旅行その他の場合に、旅費として、また議員が派遣されて調査されるときに、百円というものが規定されておりますので、実際に合わぬということで、これを二百円まで上げたのでございます。それ
○大池事務総長 これはすでに昨日の協議会で一應御了承願つたのでありますが、今お手許に配付いたしました第二ページに書いてありますように、國会図書館その他附属建物の用地がどうしても必要なわけでありまして、一番最初に私どもが考えております青寫眞のまん中の本議事堂の西側の黄色くなつております所へ、一應議員事務室をつくりたい。こういう予定をしているわけでございまして、その左の方にチヨボツと黄色く出ておりますのは
○大池事務総長 指名せぬでも、今度は自由党の番でございます。今度は何党の番でございますと言つて、すぐそれでそのリーダーが、だれ君といつて出たならばいいのではないかと思います。
○大池事務総長 これは交渉会でおきめ願つたらいいわけですが、今度は自由党の方でございますということを議長が宣言して、自由党のリーダーがだれだれ君と言えば、その方がすぐ立つてやり得るわけであります。
○大池事務総長 先ほどの私が申し上げました点について、一言補足させていただきたいのでありますが、この規則全般を通じまして、この補則では、原則的に規則に疑義が生じたときには議長が決する。但し、院議に諮ることができるという建前から見ますると、今の山口さんの御議論の通り、実際論として、先ほど私が申し上げたようなわけでございますが、規則全般において、この中に、それでは議長がすぐその場合に勝手に解釈されては困
○大池事務総長 ただいまの山口委員のお話は、これは昨日の協議会の方でも、その前のときでも問題になりまして、これはお説の通りでございます。原則といたしましては、議院がみずからの決議によつて定めましたこの議院規則というものに、いやしくも疑義が発生いたしましたならば、これは議院の議決をもつて、右か左か決定するということは、これは大原則として当然なことであります。しかしながら、一方におきまして、議長に、この
○大池事務総長 ただいま林委員から、議院運営委員会と交渉会との関係を、どうされるかというようお話でございました。これはこの運営委員会ができます際から、大きな問題でありまして、運営委員会というものが、議院の運営のことを全部やられるならば、交渉会は要らぬじやないかというような御議論が、たくさんありまして、その当時存在しておりました交渉会にも諮り、またその後できました運営委員会等とも、いろいろそのお話合があつたのでありますが
○事務総長(大池眞君) 選挙の点呼を命じましたから、しばらくお待ちください。 〔「異議あり」「異議なし」と呼び、その他発言する者多く、議場騒然〕
○事務総長(大池眞君) 日程第一、議長の選挙を行います。選挙の手続につきましては、暫定衆議院規則によることといたします。なお念のため申し上げますれば、投票は單記無記名投票であります。諸君のお手もとに投票用紙と木札の名刺が配布してありますから、その投票用紙に被選人の氏名を記載せられ、木札の名刺を添えて御持參あらんことを望みます。これより点呼を命じます。 〔「議長、三百六十八番」と呼ぶ者あり〕
○事務総長(大池眞君) 御異議なしと認めます。よつて暫時休憩いたします。 午後二時三十九分休憩 —————・————— 午後十一時四十八分開議
○事務総長(大池眞君) 諸君、國会法第七條によりまして、議長及び副議長が選挙されるまで、私が議長の職務を行います。 ただいままでに当選証書の対照をいたしました議員数は、四百五十七名であります。 —————————————