1994-05-27 第129回国会 衆議院 決算委員会第三分科会 第2号
○大橋説明員 お答えを申し上げます。 ただいまの御紹介の新聞記事、一つ一つ正確か正確でないかという吟味は、今ではちょっと時間の関係がございますので差し控えさせていただきたいと思いますが、例えば……
○大橋説明員 お答えを申し上げます。 ただいまの御紹介の新聞記事、一つ一つ正確か正確でないかという吟味は、今ではちょっと時間の関係がございますので差し控えさせていただきたいと思いますが、例えば……
○大橋説明員 それでは、合意内容について簡単に御説明いたしますと、先ほど申し上げました経緯を踏まえまして、三月十二日に神崎前郵政大臣とモンデール駐日米国大使との間で最終的に合意に至ったわけでありますが、その合意の概要といたしましては、まず一点目といたしまして、IDOは、NTT方式自動車電話用周波数八メガヘルツのうち、一・五メガヘルツを北米方式用に使用する。二点目といたしまして、平成七年九月末までに、
○大橋説明員 それでは手短に御説明させていただきます。 我が国の自動車電話事業につきましては、一九七九年以来全国一本ということでNTTによるサービスが行われておったわけでありますが、一九八八年以降、新たな事業者が参入いたしまして、首都圏、名古屋圏におきましてはNTT方式により、その他の地域におきましては北米方式によりサービスが行われておったところでございます。 一九八九年になりまして、米国より、
○大橋説明員 具体的な展開計画を含むIDOの計画の実施状況を把握するということでございまして、計画の遅延等の問題が生じないように遵守状況を見守っていくというものでございます。
○大橋説明員 お答え申し上げます。 今回の自動車電話問題の合意内容でございますが、二本立てになっておりまして、事業体であります日本移動通信株式会社が計画を定め、それを郵政大臣に報告する、それを受けて日本国政府は一定の措置を講じるという構成になっておりまして、まず、日本移動通信は、 ①IDOに割り当てられたNTT方式自動車電話用周波数八メガヘルツのうち、一・五メガヘルツを北米方式自動車電話用として
○大橋説明員 三点目の御質問の継ぎ越し料についてお答えいたします。 先生御指摘のとおり、この継ぎ越し料につきましては、無料、原則取らないという規定が設けられております。しかしながら、現在、パキスタン、タイ、インド、パプアニューギニア及びシンガポールといった国々では、この条文の規定にかかわらず継ぎ越し料を徴収しておるところでございます。また、それ以外の国の、例えばネパール、ブルネイ、中国、マレーシア
○大橋説明員 お答えいたします。 万国郵便条約におきまして、ある国に居住する差出人が外国から自国あてに大量の通常郵便物を差し出した場合には、それらの通常郵便物を差し出し元へ返送するか、または内国料金を徴収した後配達できるという規定になっております。 以上です。
○大橋説明員 お答えいたします。 ただいま先生御指摘の香港から出されるケースというのはリメールと称しておりまして、香港の日本あての郵便料金が安いために起こる現象であったわけでありますけれども、これは万国郵便条約によって規制がされておりまして、日本の郵政省といたしましても万国郵便条約の規定にのっとりまして制限をしております。その関係上、最近はほとんどそういう香港からのリメールで来る郵便物はございません
○説明員(大橋郁夫君) まず第一点の国際郵便が着かないということをよくお聞きになるということでございますけれども、我が国の郵便事業は、御承知のように、極めて質の高い郵便サービスを提供しておると自負しているところでありますけれども、国際郵便についてはその性格上、相手国に着いてからは好むと好まざるとにかかわらず相手国郵政庁の取り扱いに依存しなければならないという仕組みになっております。したがいまして、国際郵便
○説明員(大橋郁夫君) APPU加盟国あての平成二年度の通常郵便物でございますが、大体三千三十一万通ございます。また、小包は八十一万個、国際ビジネス郵便、EMSと称しておりますが、これが約八十四万個ということになっております。一方、APPU加盟国発我が国あての通常郵便物は二千四百七十五万通、小包は六十一万個、EMSは約四十八万個という現状になっております。これは我が国の全世界あての国際郵便物の発着総交換物数
○説明員(大橋郁夫君) 先ほどの御答弁の外務省の施策に加えまして、郵便省独自の施策といたしまして郵便分野の国際協力、四つほど実施しております。 先ほども言及がありましたアジア=太平洋郵便連合の職員交換研修でありますけれども、APPU職員交換研修計画に基づきまして昭和四十六年度以降平成三年度まで、韓国、タイ、フィリピン、インドネシア及び中国から毎年各二名、中国については特に五名受け入れておりまして、
○説明員(大橋郁夫君) 北朝鮮のような、いわゆる国交のない国との郵便物の交換につきましては、万国郵便条約の精神にのっとりまして、国交のある国と同様、できる限り送達するようにしておるところでございます。したがいまして、この北朝鮮の場合につきましても、現時点で直行便がない関係上、第三国の仲介によりまして、事実上万国郵便条約、小包約定等の規定を適用いたしまして郵便物の交換を実施しておるところでございます。
○大橋説明員 お答え申し上げます。 北方領土は我が国固有の領土でございますので、これにあてました郵便物は本来内国郵便物ということで取り扱うべきものでございますが、北方領土に通ずる我が国の郵便運送機関もなく、またこの地域には我が国の郵便取扱機関も設置されておらないという状況になっておりまして、内国郵便物として取り扱うことは事実上不可能でございます。したがいまして、真に必要な場合にはソ連の継ぎ越し業務
○大橋説明員 お答え申し上げます。 基本的に国際郵便は世界どことも交換をしておるわけでございますが、しかしながらリベリアとクウェートの二カ国につきましては、リベリアにつきましては現在内乱になっておりまして受け付け停止という状態になっております。クウェートは、御承知のようにイラクとの関係がございまして、引き受け停止といいますか、郵政省そのものが存在していない、そういう状況になっております。
○大橋説明員 お答え申し上げます。 先生の御指摘のとおり、郵政省では、サービスの向上のために国際ビジネス郵便、EMSというのを世界七十一カ国を対象にサービスを提供しております。その最近の状況でございますが、伸び率を見てみますと、六十三年度八七%、平成元年度七〇%ということで、急速に伸びております。また、郵便物の所在、到着に関するお客様の照会に迅速に対応できる体制を整えておりまして、現在は、我が国と
○説明員(大橋郁夫君) ただいま先生が御指摘のとおり、欧米から日本にあてました郵便料金と日本から欧米にあてました郵便料金に差があるのは事実でございます。これは国際郵便料金につきまして各国が自国の取り扱い経費、内国郵便料金との均衡といったようなことを考慮いたしまして決定しております関係上、国により料金に差が生じておるものというわけでございます。さらに、日本の場合、昨今の急激な円高の進行に伴う為替レート
○説明員(大橋郁夫君) 今回の条約の改正に伴いまして、利用者に対するサービス改善というものを行うことにしております。 まず、郵便物の関係でございます。これまで小形包装物には通信文を封入することができなかったわけでありますが、関係郵政庁の規則が認める場合には小形包装物の中に当該郵便物の差出人と受取人の間で交換される通信文を封入することができるようになりました。 また、二点目としまして、書留郵便物の
○説明員(大橋郁夫君) お答えいたします。 民間の現状についてでございますが、昭和六十三年度末現在の運輸省の資料によりますと、民間の国際宅配便の現状は、企業数は昭和五十四年度三社であったものが、それ以後新規参入が相次ぎまして昭和六十三年度末現在二十九社となっております。また、取扱量につきましては件数ベースで毎年増加しておりまして、昭和六十三年度は約七百万件、前年度に対しまして二六・九%増という数字