1977-05-26 第80回国会 参議院 商工委員会 第13号
○政府委員(大橋宗夫君) 第三号の要件は競争抑圧による弊害をあらわしているわけでありますから先生御指摘のとおりでございます。
○政府委員(大橋宗夫君) 第三号の要件は競争抑圧による弊害をあらわしているわけでありますから先生御指摘のとおりでございます。
○政府委員(大橋宗夫君) これは今回の改正作業の際に、従来「次の各号に掲げる事由」と書いてございましたのを「次の各号に掲げる市場構造及び市場における弊害」というふうに改めたわけでございます。 この改正の趣旨でございますけれども、これはやはりとかく従来の独占的状態の規定そのものが、大きいだけで、あるいは市場構造だけですでに悪であるという認定をしているというような誤解が非常に広く行われておりましたので
○政府委員(大橋宗夫君) ただいま、第一条の目的と、独占的状態に対する措置あるいは価格の同調的引き上げの場合の報告の徴収がどういう関係にあるかということでございましたが、私どもといたしましては、事業支配力の過度の集中を防止するということの中に、独占的状態が起きました場合の措置、これを防止といいますか、沿革的には、昨日も法制局からの答弁がございましたように、不当な事業能力の格差の場合の営業の一部譲渡等
○政府委員(大橋宗夫君) 先生御指摘のとおり、独占禁止法の基本的な考え方というものは、公正かつ自由な競争を促進する、こういうことによりまして事業者に創意を発揮させるというところにあるわけでございますから、価格決定そのものについても事業者の決定に待つというのが独占禁止法の基本的な考え方だろうと思います。したがいまして、独占禁止法の法律的な規制手段の中からは、公権力による価格介入につながるようなものは厳
○政府委員(大橋宗夫君) 公正取引委員会の権限は言うまでもございませんが、独占禁止法の運用に当たるということがその権限でございます。独占禁止法の内容につきましては、それは時代の要請によりまして拡大を必要とするという場合もあろうかと思いますが、その拡大を必要とされるといたしますと、その拡大された後の独占禁止法の運用というものが公正取引委員会の権限になるので、必ずしも先生いま御指摘になりました三つの禁止規定
○政府委員(大橋宗夫君) 市場におきます弊害というものはいろいろな考え方があろうかと思いますが、現在御提案いたしております独占禁止法の第二条の七項では、三号におきます要件、つまり価格の設定についての問題、利益の享受についての問題、この二つを中心的なものとしてとらえているわけでございます。
○政府委員(大橋宗夫君) 実質的証拠の原則というのは八十条でございますが、この八十条と八十一条との関係でございますけれども、八十一条の現在ございます第3項、この「裁判所は、第一項の規定によるあたらしい証拠を取り調べる必要があると認めるときは、公正取引委員会に対し、当該事件を差し戻し、当該証拠を取り調べた上適当な措置をとるべきことを命じなければならない。」、この規定は、裁判所が事実認定を新しくやり直すことがないという
○政府委員(大橋宗夫君) 課徴金の計算方法の考え方でございますけれども、これはカルテルの実行期間中の売上高に、売上高経常利益率を乗じたものが、カルテル対象商品の売り上げによる通常の得られる利得であろうというふうに考えまして、その全部がカルテルによるものではないと思いますので、まあ二分の一にしたという考え方でございます。 こういうことにいたしまして、それは本来カルテルによる利得というものは、カルテル
○政府委員(大橋宗夫君) 営業の一部譲渡命令が出ました際の審決が確定しました際に、その内容が重要な一部の譲渡であるということになりますと、これは商法上の手続として株主総会の特別決議を経なければ、会社の中の手続としては営業譲渡ができないと、こういうことになるわけでございまして、この場合に特別決議が得られなかった場合、そういう場合に審決はどうなるか。これは審決の効力はそのまま残るわけでございます。そして
○政府委員(大橋宗夫君) 「市場における弊害」といいますのは、弊害の起きている場所といいますか、あるいは弊害を判定する場所という場所をあらわした概念でございまして、弊害がどこに対して起こっているかということはそこでは書いてないわけでございます。弊害がどこに対して起こっているかと言えば、それは公共の福祉に対して起こっている弊害、国民経済に対して起こっている弊害ということになるわけでございますけれども、
○政府委員(大橋宗夫君) ただいま弊害についておっしゃいました点は、感覚といたしましては当然国民経済において弊害があるということでございますが、国民経済に対する弊害といいますか、そういうことだと思いますけれども、あらわれてまいりますのは、やはり弊害の判定というものをどこでとらえるかということになりますと、やはり一つの事業分野といいますかマーケットといいますか、そういう分野にその徴候をとらえていくという
○大橋政府委員 事務的な点だけ御説明させていただきます。 一般的に、行政機関相互の、非公式でもございませんけれども未成熟な段階での意見交換というものは公表される慣行はないわけでございます。
○大橋政府委員 ただいまの七条の、五党修正案を削除しなければならない理由でございますが、これはまさに原状回復命令ができるという解釈だといたしますと、独占禁止法の考え方というものは、カルテルによる拘束を排除いたしました後は事業者の自主的な創意ある活動を期待するということでございますので、その分野についてまで公正取引委員会が具体的な内容まで決定して命令するということは適当でない、こういう考え方によるものでございます
○大橋政府委員 政令でどういうものを定めるかという点につきましては、一応、ただいまのところ、業種については先ほど先生が御指摘になりましたような製造業というような広い範囲、それから利益率につきましては自己資本利益率を原則として考えるということにはなっておりますけれども、法律が成立いたしまして公布になりましてから施行までの間に政令につきましての準備期間がございますので、この間につきましては、先生の御指摘
○大橋政府委員 憲法の二十九条は、第一項で「財産権は、これを侵してはならない。」とし、第二項は「財産権の内容は、公共の福祉に適合するやうに、法律でこれを定める。」となっており、第三項に「私有財産は、正常な補償の下に、これを公共のために用ひることができる。」と書いてございますが、この独禁法改正案の八条の四の独占的状態の場合の営業一部譲渡等の規定は、憲法二十九条で申しますと第二項に該当する。したがいまして
○大橋政府委員 営業の一部譲渡の規定は独占禁止法の目的を体現しているわけでございまして、独占禁止法の目的でございます「公正且つ自由な競争を促進し、事業者の創意を発揮させ、事業活動を盛んにし、雇傭及び国民実所得の水準を高め、以て、一般消費者の利益を確保するとともに、国民経済の民主的で健全な発達を促進する」ということがこの場合の公共の福祉になっておるわけでございます。
○大橋政府委員 ただいまの通産省の見解とおっしゃいましたのは、恐らく新聞紙上に通産省の見解として伝えられていたことだと思うのでございますが、ここで営業権についての考え方が出ておったわけでございますけれども、あの営業権の考え方が、通常は営業の自由と言いますのは憲法二十二条の職業選択の自由のことを指すわけでございますけれども、たとえば価格をどういうふうにつけてもいいとか、あるいは利益をどのくらい享受していいかということについては
○大橋政府委員 「配慮」と申しますのは、八条の四の第二項に、「公正取引委員会は、前項の措置を命ずるに当たつては、次の各号に掲げる事項に基づき、当該事業者及び関連事業者の事業活動の円滑な遂行並びに当該事業者に雇用されている者の生活の安定について配慮しなければならない。」とございまして、次に一号から八号までの事項が列挙してあるわけでございます。 この配慮するときといいますのは、前項の措置を命ずるに当たってでございますから
○大橋政府委員 ただいまの商法の関係につきましては法制局の御見解のとおりでございますが、そのほかにつけ加えさせていただきますと、現行法にも営業の一部の譲渡の規定はあるわけでございます。第七条及び第十七条の二にあるわけでございますが、こういう場合におきましても、これはむしろ違反行為を排除する規定でございますけれども、その際におきましても商法の特例というものは設けておらない、そういうことが私どもの立案の
○大橋政府委員 取締役が誠実に義務を履行しているにもかかわらずどうしても実現できないような状態、そういうことが客観的に明らかになります場合には、独禁法の六十六条第二項の規定によりまして、公正取引委員会はその審決を変更することができるということが規定になっておるわけでございます。
○大橋政府委員 作業に当たりましてこの判決があったことは承知しております。ただ、この判決は、先生もよく御承知のとおり不公正取引に関する判決でございます。カルテルと不公正取引との組み合わせでございますけれども、主体として不公正取引になっているわけでございます。 ここには、「一般的に独占禁止法違反の行為があるとき」という書き方でございまして、必ずしも私的独占、不当な取引制限だけをとらえておるわけではございませんで
○大橋政府委員 これは五党修正案が成立いたしましたときには、公正取引委員長もこれをもって原状回復命令ができるというような解釈を持っていたわけではございませんけれども、その後検討の結果、やはりこの条項では原状回復命令まで含む可能性がある、さらに申しますと、カルテルの拘束を排除した後に事業者が自主的に決定すべき事柄についてまで国家権力が介入してああしろこうしろということを言える可能性がある、こういう条文
○大橋政府委員 お答え申し上げます。 趣旨としては同じでございますけれども、前回第一次の政府案におきましては、括弧書きの「含む。」という言葉が七条の一項にございます行為を排除する措置そのものを限定するような解釈が行われる、当委員会の審議を通じましてそういう論議がございましたので、そういう誤解のないようにあくまでつけ加えたものであるという趣旨を明確にするために二項にしたわけでございます。
○大橋政府委員 お答え申し上げます。 所轄といいますのは、一般の場合の所管とは違いまして、内閣総理大臣の指揮監督権が若干制限はされておるけれども、しかし、全体的に組織図をかいてみれば内閣総理大臣の下につく、こういうことでございます。
○大橋政府委員 営業の一部譲渡その他競争を回復させるために必要な措置といいますのは、営業の一部譲渡に至らない程度のその他の措置を指すわけでございます。そして、その他の例といたしましては、たとえば資産の譲渡あるいは株式の譲渡、営業方法の変更、これは具体的に申しますとリース方式から販売方式への変更、あるいは流通機構に非常に閉鎖的なものがあればこれを開放するというようなものが現在の段階では考えられると思いますが
○大橋政府委員 お答えいたします。 「市場における弊害」というのは、その弊害の発生している場所が市場であるという趣旨でございまして、弊害がどこへ及んでいるかということは問うているわけではございません。 そして、この「市場における弊害」というのは、私どもといたしましては、一応三号要件というものが「市場における弊害」を具体的にあらわしているというふうに理解しております。