2013-11-21 第185回国会 参議院 財政金融委員会 第4号
○参考人(大森一廣君) 今回、当協会としては、全国暴追センターの情報の提供を受けて入口の段階で反社チェックをする形で来年四月をめどに今進めておりますけれども、その暴追センターによりますと、同センターの情報は各地の警察が暴力団員の逮捕、検挙などについて公表した情報でございます。 したがいまして、公知情報という明確な定義があるわけではございませんけれども、同センターの業務上での位置付けは、公知情報あるいは
○参考人(大森一廣君) 今回、当協会としては、全国暴追センターの情報の提供を受けて入口の段階で反社チェックをする形で来年四月をめどに今進めておりますけれども、その暴追センターによりますと、同センターの情報は各地の警察が暴力団員の逮捕、検挙などについて公表した情報でございます。 したがいまして、公知情報という明確な定義があるわけではございませんけれども、同センターの業務上での位置付けは、公知情報あるいは
○参考人(大森一廣君) お答え申し上げます。 公知情報につきましての明確な定義はないと思いますけれども、反社対応の場面で用いられておりますいわゆる公知情報、これの中身でございますけど、新聞や雑誌等で報道された情報や警察等ホームページなどで公表された情報、これを指すものだと理解をしております。
○参考人(大森一廣君) 日本クレジット協会の大森でございます。 ただいまの質問につきましては、ノンバンクにつきましては金融機関にございますような預保あるいは整理回収機構という受皿の仕組みはございません。したがって、今現状、ノンバンクは何をやっているかというと、そういう反社勢力に強い弁護士等と連携した上で解消を図っておるというのが現状でございます。そのときに問題になるのが、原契約書の約款の中に暴排条項
○大森参考人 お答えいたします。 今、協会では、契約後に反社勢力であるということが判明した場合、可能な限り速やかに契約を解消するという指導をしているところでございます。 クレジット業界としては、今、個々、個社単位でそのルールが違うわけでございますが、今回、本事案を受けまして、協会としての対応手順等の共通化とルール化をやっているところでございます。近々に各会員個社に周知徹底をしていく予定になっております
○大森参考人 大森でございます。 御指摘のとおり、今までは、それぞれのノンバンクはノンバンク自体で、公知情報であるとか、あるいは地元の新聞情報等々を、自助の形でデータを蓄積してきたのが今現在でございます。 今回の本事案を受けまして、クレジット協会に対しまして、例えば、全国暴力追放運動推進センターであるとか生保協あるいは銀行協会から、情報の提供をする、こういうお申し出もございますので、これを機会に
○大森参考人 反社会的勢力との関係につきましては、クレジット協会会員各社に対しまして暴排条項等々指導を強化しておりますので、あってはならないことだと思っております。