2007-05-25 第166回国会 衆議院 決算行政監視委員会 第4号 ○大村政府参考人 贈与等報告書の根拠法令、制度趣旨についてでございますが、国家公務員倫理法は、職務の執行の公正さに対する国民の疑惑や不信を招く行為の防止を図り、公務に対する国民の信頼を確保することを目的としており、その第六条第一項において、本省庁課長補佐級以上の職員は、事業者等から一件五千円を超える贈与や報酬等を受けたときは、贈与等報告書を各省庁の長またはその委任を受けた者に提出しなければならないというふうに 大村賢三