1961-04-07 第38回国会 衆議院 地方行政委員会 第20号
○大村説明員 四十一億円は、固定資滝税の額といたしまして、市町村分の千六百二十四億円のほかに府県分の四十一億円があるわけでございます。先ほど申し上げました非課税規定の特例措置を受けることによる減収額百八十五億、これは府県、市町村分を含めての数字でございます。
○大村説明員 四十一億円は、固定資滝税の額といたしまして、市町村分の千六百二十四億円のほかに府県分の四十一億円があるわけでございます。先ほど申し上げました非課税規定の特例措置を受けることによる減収額百八十五億、これは府県、市町村分を含めての数字でございます。
○大村説明員 固定資承税の三十六年度収入見込み額を申し上げますると、千六百二十四億円でございます。ただいま申し上げましたのが市町村分でございまして、そのほかに府県分といたしまして約四十一億ございます。
○大村説明員 固定置炭税の脱衣の特工例拙赴の適用を受けておりますものの全額を八u叶いたしますると百八十五億円でございます。
○説明員(大村襄治君) お尋ねの徴収猶予の点でございますが、主として対象になりますのは、事業税、法人税割等で予想されるわけでございまして、今回の災害の性質から見ますと、その関係は比較的少ないんじゃないかと思います。現在までに来ました報告を見ましても、それほど大きなものは見当たらないようです。
○説明員(大村襄治君) 占部委員の御質問の点でございますが、別に御配付申し上げました三十五年度「地方税に関する参考計数資料」に、若干お尋ねの関係の数字がございますので、申し上げたいと思います。 その資料の二十四ページ、五ページでございますが、むしろ二十五ページをごらんいただいた方がいいと思います。二十六年度決算、普通税の中をごらん願いますると、ずっとございまして、二十七ページの方に計があがってございます
○大村(襄)説明員 固定資産評価制度調査会におきましては評価の関係を審議しているわけでございますが、その調査会の現在までの方向におきましては、これによって税負担そのものに変更を加えるのは適当でないというふうな方向が出ておりますので、必ずしも今の問題とは関係を持たないというふうに考えております。要するに、税制調査会におきまして地方税制全体について新しい方向が出ましたならば、それとにらみ合わせてこの問題
○説明員(大村襄治君) 私から、最初の遊興飲食税関係の事項について申し上げまして固定資産税関係以下の事項につきましては、市町村税課長から申し上げさしていただきたいと思います。 遊興飲食税に関するただいま御紹介ありました請願事項につきましては、本年四月の本委員会の御決議の中に含まれておる事項に相当するように考えるわけでございますが、その点につきましては、現在地方財政の状況も勘案の上鋭意検討中でございます
○説明員(大村襄治君) 過去において、基準財政収入から割り返しました標準税収入と各地方団体の徴収の実績という点について、かなり開きがあったという事実があるわけでありますが、その場合、どちらが正しくて、どちらが間違っておるという点は、いろいろ見方があろうかと思うわけであります。この基準財政収入額を全国なりあるいはその基礎としての各県を見る場合、これは、地方交付税の算定の基礎であります基準財政収入のとり
○説明員(大村襄治君) ただいまお尋ねの点でございますが、大体都の主税局長さんが言われたと同じような感じを持っておるわけでございます。四、五年前、基準財政収入額を標準税収入額に置きかえたものと各県の実績との割合が相当開きがあったということ、最近におきましては、その点が非常に詰まってきたということ、また東京都につきましては、非常に差があったのでございますが、非常に近づいてきております。こういった点の原因
○説明員(大村襄治君) 御指摘の点につきましては、不均衡の点もございますので、御指摘の方向につきまして検討して参りたいと考えております。
○説明員(大村襄治君) 軽自動車税の関係でございますが、これは、軽自動車税が自動車税から分離されて市町村税となる前の自動車税の取扱いの段階におきまして、行政協定の実施に伴う地方税法の臨時特例に関する法律におきまして、合衆国軍隊用のものにつきましては、非課税という扱いになりました際に、軍隊用以外の軍人軍属の使用するものにつきまして、半額程度の課税をするという扱いをきめまして、その際に実施いたしました関係上
○大村説明員 ただいまのバスの経費の点についてお答え申し上げます。バスの定期の方で調べてみますと、キロ当りの運賃収入が六十一円七十八銭になっております。それに対します軽油の消費量がキロ当り〇・二五リットル、現行の税負担が二円でございます。これに対して今回五割引き上げる予定にいたしておりますので、一円ふえるということになるわけでございます。その割合を比較してみますと、現行税負担の運賃に占める割合は三・
○大村説明員 お答え申し上げます。軽油引取税の税率を、現行の一キロリットル八千円から四千円引き上げまして、一キロリットルにっき一万二千円としました場合の税負担の状況につきましては、先ほど政務次官が御説明申し上げました通り、揮発油に対しては大体半分程度、五〇・三%に相なるのでございます。なおこれを小売価格との比較において検討して参りますと、現在一リットル当り二十七円の小売価格に対しまして税負担が八円でございまして
○大村説明員 最近の登録自動車台数の推移を調べてみますと、昭和三十三年の十月末の台数によりますと、トラック九十八万五千台、バス四万六千台、乗用車二十四万八千台、その他九十八万二千台、合計いたしまして二百二十六万二千台と相なっております。そのうち軽油自動車の関係でございますが、同じく三十二年十月末現在によりますと、全体で九千万台、内訳を申し上げますと、バスで三万六千台、トラックで約五万七千台、その他で
○説明員(大村襄治君) 御指名によりまして、地方税法の一部を改正する法律案の要綱の御説明を申し上げたいと思います。お手元に差し上げております法律案の要綱の順序に従って、要点を御説明申し上げたいと思います。 第一の「方針」でございますが、その一、「地方税徴収制度の合理化を図るため、私法秩序の尊重と地方税徴収確保の調整を図ることを基本とし、国税徴収法の改正と対応して地方税法の関係部分の改正を行うものとする
○大村説明員 お答え申し上げます。 まず、地方団体の道路事業費の負担額が、すでに三十三年度におきましても五百四十億円に上っておるわけでございます。そのうち地方道路譲与税、軽油引取税でまかなわれております分は、三十三年度におきましては二百四億でございまして、地方の道路負担の四割程度でございます。 この配分のやり方でございますが、地方道路譲与税の方は揮発油と合せまして国で徴収しましたものを、大体道路
○大村説明員 お答えします。まず、地方交付税の点でございますが、お尋ねのように、今回一%増額されることに相なっておるわけでございますが、これによりまして地方に対して交付される交付税額がふえます分は、地方のもろもろの財政需要の増加に見合って配分されるわけでございますので、もちろんその一環としまして道路費も対象になるのでございますが、その増額分が全部地方の道路負担の増高に振り向けられるということではないと
○大村説明員 ただいま三十四年度の道路整備費関係の地方負担のお尋ねでございましたので、御説明申し上げます。三十五年度の道路整備計画関係の地方団体の負担額は、国の補助事業に伴います地方団体の負担額が二百九十四億円でございますが、そのほかに地方団体の単独事業として二百五十二億円の負担が予定されております。これは、五カ年計画全体で、補助事業関係のほかに地方団体の単独事業が千九百億あります。それの三十四年度分
○大村説明員 ただいまの御質問のたばこ消費税の府県別の状況でございますが、かりに東京都の例について申し上げますと、人口の千分比におきましては、昭和三十一年度において全国を一〇〇〇としました場合に東京は九一でございます。これに対しましてたばこ消費税の収入の状況は、これも同じく三十一年でございますが一四七と相なっております。それを同様に比較しまして、かりに鹿児島県の例を見ますると、人口では二三、たばこ消費税
○説明員(大村襄治君) 私の方の調査課から確か資料を差し上げまして、主管課長から御説明した機会があると思うのでありますが、私の現在試算しました資料によりますると、二十九年度の形式的赤字が四百五十一億円、詳しく申しますと四百五十一億六千万円、実質的赤字は六百四十八億二千二百万円、これを二十八年度と比較いたしますと、二十八年度の形式的赤字が二百二十五億九千二百万円、形式的赤字だけで比較いたしますと約二百億円
○説明員(大村襄治君) ただいまの大臣の申し上げました点を法律をかりて御説明いたしますと、現在地方交付税法の第十二条におきまして、交付税の測定単位及び単位費用を掲げてございますが、その一番おしまいに災害復旧費というのがございまして、災害復旧事業費の財源に充てた地方債の元利償還金については一円について九十五銭、つまり九五%のものを交付税の対象としてみるという仕組みにいたしてございますから、たとえその年度
○説明員(大村襄治君) ただいま言いましたように、応急復旧に要する事業費の金額は現在なお調査中でございまして、各主管省から私の方にまだ知らせがございませんので、具体的金額を申し上げるわけにはいきませんですが、進め方としてはただいま申し上げたような次第になっております。
○説明員(大村襄治君) 今国の災害に対するつなぎ融資の問題につきましては、先ほど来建設省を初め関係各省の係官から御説明がありましたが、応急復旧に要する各主要事業ごとの所要額というものの見込みができ次第、所要の資金措置を講じていただくことにして、今準備を進めておる次第でございます。資金の分担区分といたしましては、建設省関係のものを大蔵省の資金運用部資金、それ以外の事業につきましては郵政省の簡保資金によって