1962-04-26 第40回国会 衆議院 懲罰委員会 第1号
○大村委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会といたしましては、懲罰制度に関する件につきまして閉会中審査ができるように、議長に対し申し出をいたしておきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 次に、閉会中審査に関する件についてお諮りいたします。 本委員会といたしましては、懲罰制度に関する件につきまして閉会中審査ができるように、議長に対し申し出をいたしておきたいと存じますが、御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 ただいま理事が一名欠員となっております。つきましては、その補欠選任をいたさなければなりませんが、これは委員長において指名するに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 なお、この際、お諮りいたします。 本懲罰委員会において、懲罰制度に関する件について閉会中審査するに決しておりますが、委員を派遣して調査いたす必要を生じました場合におきましては、派遣地、派遣期間、派遣委員の員数及びその人選、並びに議長に対する承認申請の手続等、所要の手続につきましては、委員長に御一任願いたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 これより会議を開きます。 この際、お諮りいたします。 ただいま理事が一名欠員となっております。つきましては、その補欠選任をいたさなければなりませんが、これは先例によりまして委員長において指名することに御異議ございませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 御異議なしと認めます。 それでは理事に 赤城 宗徳君 江崎 真澄君 田中 角榮君 風見 章君 原 彪君を指名いたします。 なお、委員の異動、理事の辞任等によりまして理事の欠員を生じました際の、その補欠選任につきましても、委員長においてこれを指名することに御一任を願っておきたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」
○大村委員長 理事の補欠選任につきお諮りいたします。 本委員会の理事が現在五名欠員となっておりますので、その補欠を選任いたしたいと存じますが、これは先例によりまして委員長において指名いたしたいと存じますが、御異議ありませんか。 〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕
○大村委員長 これより会議を開きます。 この際、一言ごあいさつを申し上げます。 不肖私、このたびはからずも懲罰委員長の重責をになうことに相なりましたが、何分にもふなれでありますので、この重責を果たし得るかどうか懸念いたすものであります。しかし、議院の規律保持に関して当委員会に課せられました任務はまことに重大なものがありますので、委員長に就任いたしましたからは、誠心誠意相勤めたいと存じます。委員会
○大村委員 これはいろいろのことを想像することは非常に困難でありますが、現在の国情、また事態から、必要なる改正は憲法改正の手続によって、多数の賛成が得られるならば、いかなることでも改正ができるというように私は考えております。
○大村委員 これは憲法の条章のあります限りは、その憲法の条章に従って政府も国民も進むべきであるということは当然でありますが、しかし時勢の進展、状況の変化によりまして必要なる改正を考えられることも、これは憲法がすでに予想しておるところでありまして、私どもはあの当時の事情としては、現行憲法でやむを得ない、これを日本の憲法とすることが適当であろうということで、さきにも申し上げましたように、副署いたしたのでありますが
○大村委員 だいぶ古いことでありますから、こまかい点は記憶いたしておりませんが、御承知のように、新憲法は米軍の占領時代の所産でありまして、当時の国会議員諸君もよく御存じのことでありますが、あの制定の経過を徴しますと、原案はことごとくアメリカ側のOKが必要だ、また修正についてもOKが必要だということでございまして、あの制定の過程におきましては日本側としていろいろ希望があったのでありますが、その希望の一部
○大村委員長代理 以上で各参考人の意見の開陳は一応終了いたしました。委員諸君におかれて質疑がありますなら、この機会にお願いいたします。発言の通告があります。順次質疑の発言を願います。井堀繁雄君。
○大村委員長代理 それでは、次に大阪府選挙管理委員会委員長戸田常藏君の御意見の開陳をお願いいたします。
○大村委員長代理 それでは次に移ります。次は、神奈川県選挙管理委員会委員長小暮藤三郎君に意見の御開陳をお願いいたします。
○大村委員 御趣旨は一応私了承いたしましたが、私の申し述べました点がわからないという御疑念が起りましたのも、言葉が足らないからそうだったと思いますが、わが国の歴史を見ますると、氏族、氏の時代が長く続いておって、今日のような個人的の家というようなことになったのはよほど後代のことであろうと思います。そういうような歴史上の事実がございますので、たとえばわが国の各家庭の持っております系譜というようなものは、
○大村委員 和歌森教授の御公述の中に、建国記念日またはこれに類する祝祭日の点につきまして、諸外国の例のお話があったのでありますが、そのうちで建国日を持っている国は多くは若い国であって、英国のごとき古い国は建国日が定まっていないというお話があったのであります。私は英国が建国日を持っていないのは、古いから持っていないというわけではなくて、ほかに理由があるのではないかという疑問を持つのであります。これについての
○大村委員 第一号につきましては大体了解をいたしました。 次に第二号につきましては、これは「前号に掲げる者以外の者の恩給に関する事項」となっておりまして、大臣の説明によりますと、文官の恩給も研究対象になるというような説明もあったのでありますが、そうしますと、文官恩給の点はこの第二号に含まれるのではないかと思いますが、この第二号に掲げてありますところの調査事項というものは、もし文官恩給を含むといたしますとそのほかにどのようなものがありますか
○大村委員 本調査会の設置をせられます趣旨につきましては、大体私も了解いたしたのでありますが、ただいま申されましたような御趣旨であるといたしますると、本法の最も重要な中心となるものは第二条であると思うのであります。つきましては、この第二条につきまして、具体的に伺ってみたいと思うのであります。第一号を見ますると、例示されたあと「その他旧軍人又はその遺族の恩給に関する事項」ということで広くくくってあるのでありますが
○大村委員 まず第一に当然のことをお尋ねするようでありますが、今回この法案を提出されました御趣旨を伺っておきたいのであります。私考えますのに、恩給及びこれに関連する諸問題は、世間におきましても、また国会におきましても、たびたび問題になっております。政府のやり方として各所に手落ちがある、ないしは不均衡があるというようなことが随所にございますので、国の制度としてこの問題について概括的、根本的に調査をされまして
○大村委員 ただいま長官の御答弁によりまして、事情は一応わかったのでございます。しかし、さきにも申しましたように、今回提案されております定員法の改正におきましては、技術面における定員を増される以外におきましても、振りかえによる点は相当に手を加えられておるのであります。そこで、これと同様の方法をとっていただきますならば、従来の懸案も解決を見るはずでございますが、これには、各省間の御交渉等につきまして、
○大村委員 この際、首都圏整備委員会の事務局の定員につきまして、若干御質問申し上げたいと思います。 この定員につきましては、去る第二十四回国会の建設委員会におきまして、木崎委員から、同事務局の定員を約五十名程度としてほしいという旨を政府に要望したのでありますが、これに対しまして堀川政務次官から、政府は三十二年度において明確な措置をとりたい旨の答弁があったのであります。これに付随いたしまして、原大蔵省主計局次長
○大村委員 御異議ないものと認めます。よって、石坂繁君が委員長に当選されました。(拍手) 石坂繁君に本席をお譲りいたします。 〔石坂繁君委員長席に着く〕
○大村委員 これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、規則第百一条第四項により、委員長が選ばれるまで、委員長の職務を行います。 ただいまより委員長の互選を行いたいと存じますが、その方法をお諮りいたします。
○大村委員 御異議ないものと認めます。よって、青木正君が委員長に当選されました。(拍手) 青木委員長がお見えになりませんので、本日はこれをもって散会いたします。 午後零時四十四分散会
○大村委員 それでは、これより会議を開きます。 私が年長者でありますので、規則第百一条第四項により、委員長が選ばれるまで、委員長の職務を行います。 ただいまより委員長の互選を行いたいと思いますが、その方法をお諮りいたします。
○大村委員 この際動議を提出いたします。委員長の互選は、投票によらないで、青木正君を推薦いたします。何とぞ御賛成を願います。
○大村委員 ただいまの御答弁によりまして、士官学校が営内入るということが明らかになったのであります。その点から申しますると、この特例法が、適用上について不利ではないと思っております。ただ問題は戦務の点でありますが、戦務につきましては、ただいま提案者からの御見解もございまするし、また恩給局長からもこれに対処する方法について御説明もありましたので、願わくは一つその趣旨、方針によりまして、この特例法の恩典
○大村委員 営内に居住すべき問題については、各種の場合を御言及になったのでありますが、私の問題にいたしておりますのは、士官学校の生徒が空襲によって死亡した場合において、この特例法を適用するときに、士官学校の生徒は、確かに居住すべき場所は士官学校の寄宿舎というように指定されておると思うのであります。しかし聞くところによりますると、士官学校の奇宿舎は営内にあらずというような解釈があるやに聞いておるのであります
○大村委員 ただいまこの問題については、恩給当局において受給資格を与えられるように研究考慮をしようというお答えに拝聴したのでありますが、私の例示してお尋ねいたしました案件に対しまして、遺族年金を受ける資格を与えるということが、今回この議員立法を提案された趣旨目的であると信ずるのであります。言いかえてみますと、内地死亡についても遺族年金の恩典に浴させるというのが今回の本法案立案の主要な要点であったと思
○大村委員 ただいまの市例につきましての解釈をきょうでなくてもいいから、正確に、次会までに解釈上のことをお答え願いたいと思います。もし解釈がわれわれの意に満たなければ、この際法律の修正を考えてもらわなければならないと思います。
○大村委員 この際法の適用について簡単にお尋ねしておきたいと思います。それは、士官学校の学生が敵機の空襲によりまして死亡した、そして死亡の際見習士官に就任した、この種のものは恩給法上準軍人であると思われますが、今後この法律案によって遺族年金を受ける資格があると思うのであります。ただ法文を読んでみますと、「営内に居住すべき者」というように表現されておりますが、士官学校の学生は、士官学校の宿舎内に居住すべき
○大村委員 この際重複のきらいはありますが、北さんの御発言がありましたから、私も同様のことを申し上げたいと思います。それはたしか私の記憶によりますと、私は相当長く官吏をやっておりましたが、最後は勲二等でやめたのであります。ところが勲二等になりましたのは支那市変の功労によって昇等された。そうして何でもその当時ごく少額ではございましたが、公債証書で千円か二千円の証書をもらった。これはとりもなおさず支那事変
○大村委員長代理 お静かに願います。速記がとりにくいそうですから……。
○大村委員長代理 これにて暫時休憩いたします。 午後一時半から再開いたします。 午前十一時五十八分休憩 ――――◇――――― 午後一時五十六分開議
○大村委員 簡単にお尋ねをしておきたいと思います。これは全国の各所にあるということでありますが、局地暴風はきわめて小範囲でございますが、一たび暴風が吹きますと、非常な被害が起るというところが全国に数カ所あるように聞いております。私は岡山県でありますが、岡山県の東北部に広戸風というのがあるのです。そうして過去の経験におきまして、この暴風を避けるためには、おのおの住家の北側に大きな土手を築きまして、被害
○大村委員 広島市に参りました第三班を代表して、現地における調査の概要を御報告申し上げます。 派遣委員は、淺香忠雄君、菅太郎君、野澤清人君、古川丈吉君、山本利壽君、佐竹晴記君、細迫兼光君、山下榮二君及び大村清一で、一行は九名でありました。 申し合せの通りの日程に従いまして、四月二十一日に広島県庁知事室において現地調査会を開会し、六名の意見陳述者より意見を聴取し、その後で関係五県の選挙管理委員会の
○大村委員 文部大臣が全国的に通達を出し、それが方一線の教育委員会とかあるいは学校の先生方によって無視されるということになれば、私は非常な問題だと思うのです。従ってそういった一般的な問題について、先ほども御心配がございましたように、政党的に偏したことが行われるとこれは困りましょうけれども、そうでないような問題については、文部大臣が出したものは行われるというふうなことに、制度をある程度今後考えていかなければならぬということがあるかと
○大村委員 できるというお話でございますが、その勧告、助言、指導といったような場合には、これを聞かなくてもいいことになるのですか。
○大村委員 関連して。実は先ほど文部大臣が通達を出したというふうなお話がございましたが、先ほど来紀元節の問題もございますし、いろいろな偏向教育等の問題もございますから、私は全国的にいろいろな影響がある問題については、文部大臣が通達を出して教育というものが公正に全国的に行われるような方法がとれることが望ましいと思うのでございますが、今日の制度のもとにおいて文部大臣がそういう通達を出すことが、果して指導助言
○大村委員 今お尋ねになりましたが、公職選挙法の中で当該政党その他の政治団体とありますけれども、労働団体は政治団体だという御解釈ですか、それを一つ伺いたい。
○大村委員 委員長のお許しを得まして、私も、提案者の一人として、ただいまの御質問について、私の解釈しているところを簡単に申し上げてみたいと思います。それは、選挙運動につきましては、公職の候補者も、選挙運動に選挙法によって一定の制限を受けております。また第三者も一定の制限下に選挙運動ができることになっておるのでありますが、その後、法律が改正せられまして、政党その他の政治団体については特別に第三者運動が
○大村委員 議事進行について発言します。公職選挙法の一部を改正する法律案は、御承知のように参議院から送付されたのでありまして、前国会から継続審議にし、そうしてこの国会に継続したわけでありますから、参議院の選挙も目睫に迫り、この法律案が成立いたしました暁においては、自治庁その他選挙関係者においては周知徹底をはかり、また新法の運用も研究し対処する余裕を相当とらなければ、選挙が完全に遂行できないことは明らかでありますので