2020-05-20 第201回国会 参議院 資源エネルギーに関する調査会 第4号
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 御指摘の原子力発電所の運転期間四十年につきましては、国会審議におきまして、技術的研究のみならず、幅広い観点から議論が重ねられた上で法制化されたものというふうに認識しておりますけれども、原子力発電所の経年劣化につきましては、技術的な見地から丁寧かつ慎重な議論が必要であるというふうに考えてございます。 この経年劣化に関しましては、現在、原子力エネルギー
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 御指摘の原子力発電所の運転期間四十年につきましては、国会審議におきまして、技術的研究のみならず、幅広い観点から議論が重ねられた上で法制化されたものというふうに認識しておりますけれども、原子力発電所の経年劣化につきましては、技術的な見地から丁寧かつ慎重な議論が必要であるというふうに考えてございます。 この経年劣化に関しましては、現在、原子力エネルギー
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 炉内構造物等の比較的放射能レベルが高い廃棄物、いわゆるL1の基準に関しましては、本年一月の十五日に原子力規制委員会におきまして、この処分の規制基準、それから審査ガイドの策定方針案については了承をされております。 この策定方針案で示しました規制基準等の項目それから内容につきまして、本年二月十九日の原子力規制委員会におきまして、電気事業連合会から特段の意見がないということを
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 原子力エネルギー協議会、いわゆるATENAとの実務者レベルの技術的意見交換会につきましては、新型コロナウイルス感染症が拡大するという中で、四月二十七日のテレビ会議の開催を含めまして、これまで二回開催をいたしております。その中で、長期停止期間中に考慮が必要な経年劣化事象、製造中止品等への事業者側の対応、それから、旧式化した設計技術への対応に係る基本的な考え方などにつきまして
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 サイトによりまして震源からの距離に応じた地震動の特性が変わってくるということになります。震源が敷地に極めて近い場合のこの距離のお尋ねでございますけれども、この規制基準におきましては、性能規定化をしているということで、具体的などのぐらいの距離というのは数値を定めていないということでございます。 それから、二点目でございますけれども、震源が敷地に極めて
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 今御指摘がございましたように、この科学的特性マップ、対象は高レベルの放射性廃棄物ということでございますが、私ども現在検討しておりますのはいわゆるL1の廃棄物、炉内構造物等の、そういった比較的低いものが対象ということでございますので、まずはその対象物が全く異なっているということでございます。 したがいまして、私どもの規制基準に関しましては、この科学的特性
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 いわゆるL1、中深度処分の対象でございますけれども、その基準に関しましては、今御指摘ございましたように、これまで、規制の考え方というもの、それから私ども、それを基に基準の骨子というものを策定をいたしております。その上で、本年一月の十五日の原子力規制委員会におきまして、この中深度処分に係る具体的な規制基準、それから関連する審査のガイド、こういった一連
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 地元自治体への連絡につきましては、この事象の発生それから現在の状況につきまして、これは機構の方から、安全協定に基づきまして、当該事故を地元自治体に報告したというふうに聞いてございます。 原子力規制委員会としましては、事業者から来ましたいろいろな報告、これにつきましてはプレスリリース等で公表をしてまいることでございます。十日報につきましても、受け取り次第直ちにこれは
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 今、先生から御指摘ございましたように、原子炉等規制法第六十二条の三におきまして、この事象が発生したということで、日本原子力研究開発機構より、一昨日、六月七日、報告を受けたということでございます。 機構は、原子力規制委員会規則に基づきまして、今後、十日以内に事象の状況それからそれに対する処置を報告することが求められているということでございます。ただ、その時点
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 今御指摘のございました附帯決議につきましては、この趣旨を十分に尊重して、努力をして取り組んでまいるということにしたい考えでございます。 原子力規制委員会におきましては、予見可能性を高める等を目的として、従来から実施しております最新知見の規制への反映プロセス等につきまして、先ほど御指摘のございました文書等も公表して、明確化を図ってはきているというところでございます
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 御指摘の、燃料デブリの処理をどういうふうにしていくかということに関します研究とか技術開発につきましては、我が国では一義的に資源エネルギー庁それから事業者が中心となって実施する必要があるというものでございまして、現在、国際機関等の国際的な連携のもとで進められているものというふうには承知をしております。 原子力規制委員会といたしましては、今先生御指摘のありましたように
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 一般には、国際原子力機関、IAEAでございますけれども、このIAEAが安全基準を策定いたしておりますので、この安全基準も確立された国際的な基準の一つであるというふうに認識をしております。 ただ、このIAEAの安全基準につきましては、若干説明をさせていただきますと、法的に加盟国を拘束するというものではございませんので、加盟各国がそれぞれの判断により国の規制に
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 議員が御指摘のとおり、原子力利用における安全の確保のための施策の策定または実施におきましては、確立された国際的な基準を踏まえるということが求められているものと理解をいたしております。
○大村政府参考人 お答えを申し上げます。 原子力規制委員会が策定をいたしました新規制基準につきましては、これまで明らかになりました福島第一原子力発電所事故の教訓を含む最新の科学的、技術的な知見を踏まえ、またIAEAや諸外国の規制基準も確認をしながら、さらに我が国の自然条件の厳しさ等も勘案をして策定をいたしたものでございます。
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 バックフィットに関しましては、新たな基準が策定ないし見直しをされると、これは既設のプラントにおきましても基本的にこれは満足する必要があるという意味でございますので、そのバックフィットという意味合いにおきましては、新たな基準が作られるとそれは基本的にはバックフィットはされるというものだというふうに理解をしております。 それで、今御指摘の昨年の十一月
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 今の資料は、今御指摘がありましたように、最新知見を規制に反映するためのプロセスについてということでございますが、そこの中で、そのバックフィットの運用につきましては、先ほども度々議論になっております新たな規制基準のいわゆるバックフィットの運用に関する基本的な考え方、平成二十七年の十一月のものでございますが、この文書によるということで、これは一体といいますか
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 最新知見を規制に反映するためのプロセスについてということで、これは昨年十一月でございましたけれども、これはIRRSの課題の一つで、そういうプロセスを文書化をすることという課題、宿題がございましたので、規制庁としまして、最新の知見、これをその基準に反映するというプロセスにつきまして、スクリーニングの考え方であるとか体制、それからあと炉安審、燃安審の審議
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 この基準につきましては、その施設に応じましてリスクが異なるということでございますから、新規制基準を、基準を作る際にもそういうことを十分勘案した上で、これは公の場で議論をした上で適切な基準を策定をするということでございます。 先ほど申しましたように、新たな基準を作りました際には、これを基本的には満たすことが条件であるということでございますので、この
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 バックフィットルールの更なる明確化という御指摘でございますけれども、原子力規制委員会で定めておりますいわゆる新規制基準につきましては、既設の原子力施設に対して規定をしたものということでございまして、基本的に全てこういう基準に満足をしているということが必要である、いわゆるバックフィットすることが基本でございます。 その運用に関する基本的な考え方といたしましては
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 このバックフィットの運用につきまして原子力規制委員会で決定したものは、委員資料にも提示されておりますこの考え方、これだけでございます。
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 安全研究分野におけるJAEAとの協力体制についてのお尋ねでございますが、原子力規制委員会は、JAEAの組織のうちの安全研究センターという組織がございまして、ここを規制の支援機関として位置づけて、同センターと連携して安全研究を行っているところでございます。 この連携につきましては、二十八年度の対応といたしましては、研究の一部の当センターへの委託であるとか、あと
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 委員御指摘の報告書は、昨年八月に取りまとめました「炉内等廃棄物の埋設に係る規制の考え方について」というところだと思いますけれども、この取りまとめにおきましては、事業者に対しまして、炉内等廃棄物、これは比較的放射能の濃度が高くなった炉内構造物等の廃棄物ということでございますが、これの離隔や閉じ込めに必要な設計上の対策を講じるということを求めているというものでございます
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 御指摘の「実用発電用原子炉に係る新規制基準の考え方について」、これは昨年作成したものでございますけれども、これまで新規制基準の内容やその根拠になる考え方については体系的に整理をしたものがなかったということでございまして、特に規制基準に関心のある方も含めまして、広く様々な方の参考となるようにということで作成をしたものでございます。 作成に関し留意した
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 原子力規制委員会としましては、規制基準等の見直しの検討を継続的に行っていくということは非常に重要な課題であると認識をしてございます。 今回のIAEAの勧告を踏まえまして、去る十一月二十二日、規制基準等の見直しに係る課題と対応ということで方針を定めたところでございます。 その中におきましては、最新知見を規制に反映するためのプロセスといたしまして、安全研究の
○大村政府参考人 お答えを申し上げます。 新規制基準におきましては、緊急時対策所は、基準地震動に対して機能を失わないということを求めているということでございます。 この要求を満たす手段につきましては、特に指定をしているということではございませんで、これは事業者の対策として、耐震構造にするか免震構造を採用するか、これは基準地震動に対して機能を失わないということがあればいいということでございますので
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 新規制基準におきましては、緊急時対策所につきまして、重大事故等に対処するために必要な指示ができる、それから必要な数の要員を収容できるというようなことで、具体的には、重大事故等に対処するために必要な情報を把握できる設備の設置、原子炉施設内外の必要な場所と通信連絡を行うための設備の設置、電源設備の多重性または多様性の確保等の厳しい内容で要求をしてございます。
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 御指摘の二件のガイドは今年度の対応の一部ということでございますので、このガイドの策定、見直しにつきましては、これは来年度以降も継続的に順次進めているということでございます。 今年度の対応、予定といたしましては、これら以外に、例えば今回のIAEAの提言も踏まえまして、人的、組織的要因を考慮した原子炉制御室に関するガイド、それから、事故とかトラブル時
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申します。 現時点におきましてはできるだけ早くというふうにしかちょっと申し上げられないと考えてございますが、これはやはり、規制委員会としてもかなり根幹的な基準の今後の見直しということになりますので、委員会でもしっかりとした議論をしていただく必要があるというふうに考えてございます。 現在、鋭意今準備をしているというところでございますが、その準備にももう少し時間が掛
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 原子力規制委員会としましては、規制基準等の見直しの検討を継続的に行っていくということが非常に重要であるというふうに認識をいたしております。今回のIAEAの勧告を踏まえまして、まず、規制基準等の見直しのプロセスに関する文書及び規制基準等の見直し計画を今年度中の早い段階で作成をするということとしたいと考えてございます。 それから、規制基準等の見直しに
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 福島第一原子力発電所事故では、大規模な地震、それから、それに続きます津波によりまして、複数の安全機能が一斉に喪失をしてシビアアクシデントに至ったというものでございます。こうした同様の事故を防止するためには、安全機能が一斉に喪失することを防止することが非常に重要でございます。 このため、新規制基準の策定に当たりましては、津波、それから地震、火山、竜巻など自然現象
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 福島第一原子力発電所事故の教訓を踏まえますと、安全機能が一斉に喪失することを防止するということが何よりも重要というふうに認識しております。新規制基準におきましては、地震以外にもさまざまな、施設や設備に影響を及ぼす可能性がある自然現象というものが考えられますので、そのような自然災害に起因する事故を防止することが最も重要ということで、そのための対策を強化しているところでございます
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 福島第一原子力発電所事故以前の安全規制の問題点としましては、シビアアクシデント対策が規制の対象とされなかった、十分な備えがなかったというようなこと、それから、新たな基準を既設の原子力発電所にさかのぼって適用するというような法的な仕組みがなかったというようなことなどが指摘をされたということでございます。 原子力規制委員会が策定しました新規制基準につきましては
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 原子力発電所では、通常、常設の非常用の電源設備というのは置かれております。これは、例えば地震等でとまった、DG、非常用ディーゼル発電機、こういうようなものでございますけれども、こういうものにつきましては今私が申し上げましたような要求になっておりまして、基準津波が到達するところよりも十分高いところに設置するというのがまず基本です。ただ、そうでない場合は、津波が
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 お尋ねは、新規制基準についてどういう要求になっているかということかと思います。 新規制基準におきましては、最新の科学的、技術的な知見を踏まえまして、不確かさも考慮した上で、各発電所で想定される最大の津波、これは規制基準の中では基準津波というふうに申しておりますけれども、これを設定することを要求しているということであります。 非常用電源の津波対策といたしましては
○政府参考人(大村哲臣君) お答え申し上げます。 原子力発電所のサイバーテロ対策に関するお尋ねでございますが、サイバーテロなどの不法な侵入等により原子炉施設の安全性が損なわれないということが最も重要でございます。このため、新規制基準におきましては、安全設備を作動させるためのシステムについて外部ネットワークと物理的、機能的に分離させるということとともに、このシステムの導入時等にコンピューターウイルス
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 原子力発電所の航空機衝突対策のテロ対策の内容での御質問でございます。 新規制基準におきましては、意図的な航空機衝突のテロリズムによりましてプラントが非常に大規模に損壊をしたというような状況におきまして、消火活動の実施、それから炉心や格納容器の損傷を緩和するということで、可搬型の設備を中心とした対策というものを要求しているところでございます。 さらに、これらの
○大村政府参考人 お答え申し上げます。 原子力緊急事態の通報のマニュアルに関する御質問でございますが、原子力規制委員会が設置された後、原子力災害対策特別措置法第十五条に該当する事象、これは原子力緊急事態でございますが、これを判断する基準につきましては、炉心溶融から炉心損傷ということで改正をされておりまして、現在は炉心溶融という用語は使用していないという状況にございます。 しかしながら、原子力規制委員会
○政府参考人(大村哲臣君) 高浜発電所のトラブルの発生件数についての御質問でございますが、これまでに高浜発電所で発生した原子炉等規制法に基づく法令報告事象は、三号機で十一件、四号機においては、先般二月二十九日に発生したトラブルも含めまして十二件でございます。