○政府参考人(大村厚至君) 公務員の常勤の場合には、行政職(一)とか行政職(二)とか、いろいろ俸給表がございます。それぞれの職務において異なっておるわけでございますので、実際に、どういう職員がどういう仕事をされ、どれだけ働いているかということがはっきりしないと何とも申し上げられないというふうに思います。
○政府参考人(大村厚至君) 非常勤職員の処遇につきましては、まずその従事する職務内容それから勤務態様、これは例えば八時間働いている方とか六時間とか、もっと短い方もいらっしゃいます。こういう区々ございまして、画一的な規制になじまないということから、給与につきましては、各庁の長が個々の非常勤職員の雇用それから勤務の実態、そういうものを勘案した上で、常勤職員との権衡を考慮して予算の範囲内で決定するという仕組
○大村政府参考人 これに保健助手が入るかどうかというのは、一義的には任命権者、各省の長が御判断するところでございます。 一般的に言いますと、刑務所等の矯正施設における当直業務で特別宿日直と我々は申しておりますが、一つは、業務の管理もしくは監督またはこれらの補佐のための当直勤務というものと、それから二番目としましては、入所とか釈放または面会に関する事務処理、警備等のための当直勤務、この二つが特別宿日直
○大村政府参考人 先生おっしゃるように、この規定は、「本来の勤務に従事しないで行う庁舎、設備、備品、書類等の保全、」とか、「外部との連絡、文書の収受」とか、「庁内の監視を目的とする勤務」でございます。
○大村政府参考人 公務員の場合、宿日直をさせる場合には、まずは、一般職の職員の勤務時間、休暇等に関する法律で、第十三条によりまして、宿日直の規定がございます。
○大村政府参考人 民間と比較しておりますのは、四月の月例給、決まって支給される手当でございます。したがいまして、超過勤務手当等は、どちらかというと実績給、幾ら支払われるかというのはちょっとわかりませんので、その辺は除外して比較しているところでございます。
○大村政府参考人 お答えします。 先生にお示しした資料でございますが、これは、月例給の方は官民比較の資料でございますので特別調整額については入っておりませんが、年収を出すときには、それも入れて先生の方にお示ししているところでございます。
○政府参考人(大村厚至君) 子供の扶養手当につきましては、本年勧告時にも表明いたしましたが、更に改善を図っていく方向で、民間の支給状況とか公務員における扶養の実態等も見ながら検討してまいりたいというふうに考えております。
○政府参考人(大村厚至君) 一般職の国家公務員の扶養手当につきましては、民間の支給状況等を参考に改定してきたところでございます。こういう民間の状況に合わせるときに、どういうところと合わせるかというのが一つございます。したがいまして、公務員の世帯の場合、配偶者と子二人、いわゆる四人世帯が標準的な世帯でございますので、こういうところに手当を付けるときに、限られた給与原資でございますので、できるだけ二人目
○政府参考人(大村厚至君) 扶養手当につきましては、従来から、民間における家族手当の支給状況、それと職員の家計負担の実情などを考慮して改定を行ってきたところでございます。本年は、官民較差がマイナスとなる状況の下で、本俸を引き下げるとともに、扶養手当についても、民間の支給状況を考慮しまして配偶者に係る手当を引き下げる、それと同時に、言わばこれによって影響を受ける特に多子世帯における生計費等の負担を考慮
○大村政府参考人 現在の給与法の規定でございますと、異動の前日における支給地域の調整手当の割合、それが、それより低いところに異動した場合には三年間保障されるという制度になっております。
○大村政府参考人 前回、衆議院の決算行政委員会第一分科会でこういう質疑がございまして、調査をやれという要請がございましたので、早速人事院の方で調査をやらせていただきました。 本年の八月に実施した調査でございますが、本省等に異動させて、一カ月以内に再異動をしたという事例が十四件見られました。これらの異動というのは研修等の関係で行われたと聞いておりますが、当該省庁に対しては、人事配置等を工夫しまして、
○大村政府参考人 二十六、七歳でございますが、ことしの勧告が通りましたときに、二十二歳で卒業して入ってくるということになりますと、二十六歳で、俸給月額と調整手当でございますか、こういうものを加えたもの、諸手当を込みにしたものとしていいますと、二十七万円程度でございます。
○大村政府参考人 先ほど申しましたように、一般職の国家公務員の扶養手当というのは民間の支給状況を参考に改定してきているところでございます。特に、公務員の世帯を見たときに、大体配偶者と子供二人がいらっしゃる世帯、四人世帯というのが標準的なところでございますので、従来から民間の調査をしまして、配偶者以外の扶養手当、扶養親族について二人目までの手当額について重点的に改定してきたところでございます。したがいまして
○大村政府参考人 お答えします。 一般職の国家公務員の扶養手当額につきましては、従来から、民間の調査をしまして民間の支給状況等を参考に改定しているところでございます。 この扶養手当額について見た場合、民間では第一子を幾らぐらい支給しているかと申しますと、平均的には五千七百十七円という数字が出ております。こういうことから六千円にしている。第二子についても同額の六千円というふうに決めさせていただいております
○大村政府参考人 研究会につきましては、学識経験者や報道関係者の合計十名の委員で構成するということを行っております。それからもう一つ、研究会の運営につきましては、ぜひとも委員主導で進められるように、委員から推薦された研究者を主体に事務局を構成することとしているところでございます。 研究会の実施状況でございますが、第一回の研究会を九月三十日に開催、それから第二回目は今月の五日に開催しております。現在
○大村政府参考人 勤勉手当につきましては、民間におけるボーナスの成績査定分に合わせて設定しているものでございます。これは一律に支給される期末手当と異なりまして、本人の勤務成績に応じて支給すべき性格の手当でございます。 先生御指摘のように、各府省における勤勉手当の支給の運用につきましては、従来から一律的な支給になっているという御指摘もございました。したがいまして、制度を所管している人事院といたしまして
○大村政府参考人 勤務条件につきまして、使用者の方で一方的に定めるということになりますと、憲法上のいろいろな議論が出てくるというふうに認識しております。
○大村政府参考人 お答えします。 公務員を含むすべての勤労者に労働基本権を保障している憲法二十八条のもとで、公務員について、労働基本権を制約する以上、民間における労使交渉にかわるものとして代償措置が不可欠であります。このために中立第三者機関として人事院が設置されておりまして、公務員の勤務条件の設定については、その基礎的な事項を人事院勧告に基づき法律で定めるとともに、法律の委任を受けた事項につきましては
○政府参考人(大村厚至君) 今、先生御指摘のございました男性の育児休業の取得率というのは非常に低うございます。そこで、今年、本年四月に育児休業期間の延長に合わせまして、これ、一年から三年にしたわけでございますが、その際に、夫婦が交互に育児休業を取ることを容易にできるような措置、まずこういうことをした上に、また各府省に対しましては、男性の育児休業の取得促進のために、職員が、育児休業制度というものをよく
○大村政府参考人 御指摘の点につきましては、講学上法律不遡及の原則と言われるものでございまして、その中身としては、法的安定性の観点から、過去に適法に成立した法律関係を事後的に不利益に変更することは原則できないこととしている考え方でございまして、法律の原則的な取り扱いであるというふうに理解しております。
○大村政府参考人 今御指摘で、十二月のボーナスがどうなるかということでございますが、今年度の三月のボーナスのうち〇・三カ月分を十二月の方に持っていきますので、平均的には大体九万八千円ぐらいふえるということになります。ただ、先ほどから申しましたように、調整する額が大体七万九千円ほどでございますので、これは超過勤務等を全然無視しました数字でございますが、平均的には一万九千円ぐらいふえるという状況でございます
○大村政府参考人 人件費につきましては、財務省の方で最終的に計算されておるわけでございますが、その点でお答えしますと、一般会計で二千三百億円のマイナスということを聞いております。
○大村政府参考人 お答えします。 今、財務省からお答えになったように、国家公務員の場合、特に一般職の国家公務員の場合は、公務上または通勤によりまして負傷とか疾病とかそういう災害を受けたときには、すべて国家公務員災害補償法の適用をされることになります。それ以外は共済組合法の適用になるということでございます。
○政府参考人(大村厚至君) 今、先生おっしゃるように、育児、介護に従事する職員の超過勤務の制限措置の関係、それから子供の介護に係る休暇についての考え方、これについて申し上げますと、まず育児、介護に従事する職員の超過勤務の制限の措置でございますが、これについては民間の方で育児、介護を行う職員の超過勤務の制限の強化について、実際に制限を設けるということが決まっておりますので、これに合わせて我々も検討していきたいということでございます
○政府参考人(大村厚至君) 公務員の育児休業につきましては、ドイツ及びフランスにおきましては、子が三歳に達するまで三年間の育児休業を取得できることになっております。また、イギリスでは、子一人につきまして、その子が五歳に達するまで十三週間、一年につき最長四週間でございますが、取得できることとなっております。なお、アメリカでは育児休業のみを対象とした休暇、休業制度はございませんが、育児や家族の介護、本人
○政府参考人(大村厚至君) 平成十二年の数字でございますが、男性の取得状況を申し上げますと四十四名でございます。取得者全体に占める割合としては〇・八%となっております。
○政府参考人(大村厚至君) 常勤職員の方でございますが、国家公務員給与実態調査におきまして調べております。 これ、平成十三年四月一日現在の数字でございますが、ただ新規採用者とかそれから在外公館とか休職者等は除いております。全俸給表計で、男性が三十六万三十五人、それから女性が十万六千六百四十四人、合計で四十六万六千六百七十九人。行政職俸給表(一)でございますと、男性で十七万七千四百八十八人、女性で三万五千七百十七人
○大村政府参考人 お答えします。 今の御指摘、そういう御指摘が時々あるのでございますが、私どもとしましては、国家公務員を海外で勤務させるということでございますから、その地域におきます外交官というのですか、そういう者との比較をやはり基本的にすべきであろうというふうに考えております。 ただ、先ほど申しましたように、在外公館に勤務する職員の給与というのは最大のリミットということでございまして、それを下回
○大村政府参考人 国際機関に国家公務員が派遣される場合の給与でございますが、派遣法及び人事院規則で定められております。 具体的に申しますと、その支給割合につきましては、俸給等の百分の七十を支給することを原則としております。また、その場合、同じ地域の在外公館等に勤務する外務公務員との比較をいたしまして、外務公務員が支給される在勤基本手当及びその給与の総額と、派遣される職員に支給される派遣先の報酬の額
○大村政府参考人 育児休業をとった職員の業務の後を埋める場合には、通常、先ほど申しましたように、現在では、臨時的任用で新たな人を採用するか、もう一つは、現在いる職員の配置がえとか、そういう方法でやるとか、それから非常勤職員を採用してその業務に当たらせる、いろいろ工夫をしているようでございます。 したがいまして、これとは別に新たな職員を増員するということは、現在、いろいろな省庁を聞いても考えていないようでございます
○大村政府参考人 お答えします。 現在、職員の代替要員ということでございますが、先生が今おっしゃったように、臨時的任用というのが最も多いわけでございまして、この利用状況につきましては、平成十二年度の、新たに育児休業を取得した職員、これは五千四百六十七人おります。このうち、臨時的任用が措置されたのは二千七百八十九件、割合にして五一・〇%となっているところでございます。 今回、臨時的任用とともに新たな
○大村政府参考人 お答えします。 先生が今御指摘のように、現在の育児休業制度というのは最長でも一年を超えないことから、任命権者が、その職員が行っていた仕事を処理するために、例えば職員を配置がえしたり、そういう方法でやっている場合もあるわけでございますが、一番多いのは、臨時的任用ということにより代替要員を確保して、その業務を処理していく。平成十二年度に新たに育児休業を取得した職員のうちの約半数以上が
○大村政府参考人 人事院では、公務員給与を検討する場合には、毎年、民間の給与の調査、それから国家公務員の給与の実態調査を行いまして、毎年四月分の給与額を精密に比較して官民の水準を均衡させることを基本としてきております。 今回の一時金でございますが、官民較差を埋めるために支給するわけでございますので、来年度の官民較差を計算する場合に、当然国家公務員の給与のベースに算入されるということになります。
○大村政府参考人 そういうことも我々いろいろ検討いたしましたが、やはり初任給の方も余り民間が上がっていないという状況もございます。したがいまして、今回暫定的な一時金として支給しまして、来年度、較差等が出た場合にはそれもあわせて改定していくということを考えております。
○大村政府参考人 先ほどから総裁が申し上げていますように、本年の月例給の官民較差、これは三百十三円でございました。これは、昨年が四百四十七円と、昨年よりも低い。昨年も俸給表の改定を見送りまして、扶養手当の改定を行ったわけでございます。従来から、俸給表を改定する場合には、私ども世代間の配分の適正化をきちっとやっていくということを考えておりまして、そういう形で俸給表が昨年もできなかったということでございます
○政府参考人(大村厚至君) 国家公務員の産前産後における深夜勤務等の制限につきましては、人事院規則一〇—七の第四条におきまして、妊娠中の女子職員及び産後一年を経過しない女子職員が請求した場合には、午後十時から翌日午前五時までの間における勤務、いわゆる深夜勤務でございます、または正規の勤務時間以外の時間に勤務させてはならないという規定がございます。
○政府参考人(大村厚至君) 公務におきましては、もう先生御承知のように、従来から超過勤務の縮減について政府全体として取り組んでいるところでございます。 人事院では、平成十一年に超過勤務の縮減に関する指針を発出しまして、管理者が職員の超過勤務の状況とか健康状態の把握に努めることを含めまして、各省庁において超勤縮減のために講ずべき措置を示したところでございます。 また、政府においても、総務省の指導のもとで
○政府参考人(大村厚至君) 人事院規則一〇—八につきましては、先ほど国土交通省の方から御答弁あったように、海上勤務の特殊性ということもございます船員に関する規定でございます。したがいまして、国土交通省における船員法の見直しの動向を踏まえつつ検討を進めたいというふうに思っております。
○政府参考人(大村厚至君) ただいまお尋ねがありました国家公務員につきましては、公務の職場における職員の保健及び安全保持を図る観点から設けられました人事院規則一〇—四及び船員を対象としました人事院規則一〇—八に障害者に係る就業禁止規定がありましたことから、障害者が社会活動に参加することを不当に阻む要因とならないよう見直しの対象としてきたところでございます。 その結果、一般の職員を対象とする人事院規則一
○大村政府参考人 民間のボーナスを調査するときに、月例給と異なりまして、ボーナスについてはなかなか個人個人の支給額というのがつかみにくいということでございます。特に管理職層につきましては、民間の調査に行きましてもなかなか部外に出さない、民間企業の協力を得ることが非常に難しいということでございまして、そういうことでラスパイレス方式による比較は行っていないということでございます。 それではどうするかというと
○大村政府参考人 先生、私ちょっと今説明が足りなかったかと思いますが、それぞれ月数で出すというのではなくて、まず総支給人員とその総支給額、額を全部足し上げた上で一人当たりの特別給の平均支給額と平均所定内給与額を算出しておるわけでございますから、途中段階で月数に換算するということではなくて、トータルとして全部支給額同士を積み上げるということでございますので、それほど大きなぶれは出ないというふうに考えております
○大村政府参考人 ボーナスにつきましては、民間の調査によりまして民間の過去一年間の支給実績を正確に調査して、これに公務の支給月数を合わせることを基本として行っておるわけでございます。具体的に申しますと、七千六百事業所における従業員の過去一年間の特別給の一人当たりの平均額を、同じ過去一年間の一人当たりの平均所定内給与月額で割りまして、特別給の支給割合を算出しておるわけでございます。 この際には、事業所
○大村政府参考人 公務員給与を民間と比較する場合に、やはり一番基幹的になる部分、公務員の場合でございますと行政職、こういうものについては民間にも同様の職種がございますので、それを基本に比較するということをやっております。行政職で、今我々が所掌している約四十九万のうち大体二十四万ぐらい、約半数がこれに当たるわけでございます。 したがいまして、そういうことをやった上で、民間にない職種、例えば警察官などにつきましては
○大村政府参考人 問題点というよりも、ラスパイレス方式、パーシェ方式ということでやりますと、年齢構成とか、いわゆる民間と公務員の人事構成というのですか、それが極端に違うという場合には若干その差が出てくると思います。 ただ、先ほど申しましたように、あくまでも公務員給与を民間に合わせるということでございますので、やはり公務員の人事構成をもってやるラスパイレス方式の方が妥当だというふうに考えているところでございます
○大村政府参考人 今お尋ねのラスパイレス方式でございますが、これは昭和三十五年にこういう方式が確立したわけでございますが、それ以前、先生おっしゃるように、パーシェ方式とかフィッシャー方式等々、いろいろ人事院の中でも議論があったようでございます。 しかしながら、なぜこういう方式をとったかと申しますと、いわば公務員給与の水準の改定のために官民給与を比較するわけでございますので、公務員が民間並みの給与をもらうとしたならばその