1954-07-29 第19回国会 衆議院 労働委員会 第32号
○大木参考人 ただいま何ゆえに不当労働行為的な行為が多いかという御質問でございましたけれども、先ほど申し上げましたように、私の会社はやはり外人会社の関係上、団体交渉その他におきましても、日本の会社におけるような簡略な方法がとれない状況でございます。いわゆる日本人と外人の間の意思の疏通及びその間における不完全な通訳、そういうもの等に災いされまして、労使間の意思の疏通を欠いておることは認めざるを得ないと
○大木参考人 ただいま何ゆえに不当労働行為的な行為が多いかという御質問でございましたけれども、先ほど申し上げましたように、私の会社はやはり外人会社の関係上、団体交渉その他におきましても、日本の会社におけるような簡略な方法がとれない状況でございます。いわゆる日本人と外人の間の意思の疏通及びその間における不完全な通訳、そういうもの等に災いされまして、労使間の意思の疏通を欠いておることは認めざるを得ないと
○大木参考人 ただいま御質問のありました団体交渉の方法についてお答え申し上げます。団体交渉について、私の帝国酸素の方針といたしまして、外人は出席しておりません。出席いたします者は人事部長、人事課長以下数人、大体五名以内で出席しております。組合の方も従来の申合せでやにし五名以内出席しております。 それでその場合に、しからば会社側はどういう権限を持つているかという問題になりますが、その場合に、会社の提案
○大木参考人 別にございません。今の点で大体尽きておると思いますから、御質問があれば御質問に対してお答え申し上げたいと思います。