1976-06-17 第77回国会 衆議院 ロッキード問題に関する調査特別委員会 第9号
○大庭証人 住所、神奈川県川崎市高津区下作延千九百四十六。職業、東京空港交通株式会社社長。年齢、明治三十六年十二月二日生まれ。
○大庭証人 住所、神奈川県川崎市高津区下作延千九百四十六。職業、東京空港交通株式会社社長。年齢、明治三十六年十二月二日生まれ。
○大庭証人 はい。
○大庭証人 宣誓書 良心に従って、真実を述べ、何事もかくさず、又、何事もつけ加えないことを誓います 昭和五十二年六月十七日 大庭 哲夫
○大庭証人 生年月日、明治三十六年十二月二日生まれ。職業は、現在、東京空港交通株式会社社長でございます。
○大庭証人 さようでございます。
○大庭証人 宣誓書 良心に従つて、真実を述べ、何事もかくさず、 又、何事もつけ加えないことを誓います 昭和五十一年三月一日 大庭哲夫
○参考人(大庭哲夫君) お答えいたします。 四十一年の二月四日と、それから十一月十三日の二回にわたりまして事故を引き起こしたわけでございまして、まことに御遺族の方々に対しては申しわけないと存じておる次第でございます。つきましては、賠償の問題につきまして、羽田沖の二月の四日の問題につきましては、四十一年の六月十日から賠償の交渉を始めたわけでございますが、大体数回にわたりまして折衝をいたしましたが七月
○大庭参考人 川崎先生のおっしゃること、まことにごもっともでございます。先ほどの札幌の冬季オリンピック、これは招致の問題でございまして、実はこれは右のものとも左のものともまだ決定しておらない。できる限り招致したい。来年のユニバーシアードの問題は決定しておるわけです。来年これを東京に招致して競技大会を開く。しかしながら、これは夏季の問題であります。冬季の、いわゆる一九七〇年度にこれを招致するかという問題
○大庭参考人 お答えをいたします。 御承知のように、札幌市の要望によりまして、冬季オリンピックを札幌に招致したい。いま先生からお話がありましたとおりに、前期におきましては完敗いたしたわけでありますが、これをもう一度やるべく招致運動が発足して、今日まで進めてきたわけであります。体育協会としましては、どちらかと申しますと、前期には、東京オリンピックというものがありまして、それに集中して精力をかけていた
○大庭参考人 御指名を受けました体育協会専務理事の大庭でございます。 本日、私から申し上げたいことは、一つには、体育協会としてスポーツの振興をどういう計画で進めつつあるかということと、二つには、それに対して、いろいろ体育協会といたしまして政府に御要望する件等を申し上げて、私の責めをふさぎたいと存じているわけでございます。 御承知のように、オリンピック後アマチュアスポーツ団体といたしまして、技量的
○大庭参考人 先ほど来柔道の問題につきましていろいろお話を聞いたわけですが、私も日本のスポーツとしての柔道、これには同感の至りでございまして、これがメキシコに実現されることは心から願うわけでございまして、JOCといたしましてもこれに協力は惜しまないつもりでございます。
○大庭参考人 お答えいたします。 いま、判断という問題でございますが、バレーのほうにつきましては、大体問題はないだろうという見解を持っておるわけでございます。柔道の問題につきましては、この前の投票では水泳、水球が一種目ずつになっていましたから二十二種目でありますが、その中の大体最低であったわけであります。七0%の投票者しかなかったということでございますから、これについての復帰と申しますと、相当強力
○大庭参考人 大庭でございます。 まず、私のほうから御説明申し上げる前に、本委員会が国民の健康並びにスポーツの振興にとりまして何かと日ごろ御尽力いただいておりますことについて、かわりまして私から厚くお礼を申し上げる次第であります。 さて、御説明でありますが、そのいきさつについてはパンフレットを持ってまいっておりますから、いままでのIOCの会議でどういうようないきさつで今日の状態になっているかを後
○参考人(大庭哲夫君) 私の会社は幹線ばかり飛んでいるので、一応問題はないわけですが、ただ技術者といたしまして一応お答えいたしますとすれば、いわゆるローカル線の飛行場のその使用機種というものは一応政府で認められているわけで、したがってある範囲内では安全だと言い得るわけですが、ただいわゆる天候の状態、たとえば、いま福本さんからお話がありましたように、滑走路が一本である、それに対する横風と、その横風の強
○参考人(大庭哲夫君) 私大庭でございます。できれば今日社長じかに御回答すべきですが、公用でアメリカのほうへ参っておりますので、私かわりましてお答えいたしたいと思います。 実は、事故防止対策の問題ですが、事故防止対策——私のほうでは、事故防止対策と申しましても、これを安全対策というように考えて、実は事故というものを頭に想定して安全対策をはかっているというのが今日であります。したがいまして、ことばの
○政府委員(大庭哲夫君) 航空法の関係といたしましては、百二十九条の協定成立後は個々の条項により処理する、国際観光と同様というような項目があります。且つ又百三十一条に証明書等の承認という項目もありまして、航空法によりましてそれらを規定されて行くと存じておるわけであります。
○政府委員(大庭哲夫君) お答えいたします。新聞で御承知のように二十四日から日米間に双務協定の協定を始めるというのは事実であります。この協定につきましては、過日私はアメリカへ行きましたときに先方の民間航空局というところにも、或いは国務省とむいろいろ打合せして今後如何にすべきかということを話合つたのでございますが、その一つの方法といたしまして、アメリカが現在各国と双務協定を結んでおる、そのドラフトがあるからこの
○政府委員(大庭哲夫君) 御承知だと思いますが、二十七年度予算には航空庁といたしましては、パイロットの再教育、機関士の再教育、或いは修理、オーバーホールをいたします整備士、こういうものに使われます整備士の再訓練をいたすため、中央訓練所というものを設立して始めたいということで予算を計上いたした次第でありますが、日本の財政という問題から一応大蔵省で予算を削られたわけであります。運輸省といたしましては、それらの
○政府委員(大庭哲夫君) 現在極東空軍が修理を出す中心は、立川にあるフインカムというところでそれを発注することにして、それに相当するプラニング・アンド・プロダクション・セクション、且つ又それをフィンカムに返して発注して行くという段取りになつているわけであります。従いまして今後の航空機の修理というものについてはフインカムが中心になり、それらの日本人の養成をして行き、中心人物を作り上げますところから過日二十名
○政府委員(大庭哲夫君) この点につきましてはちよつとまだ行政協定の線がはつきり取極められていない点もありますので、速記を一時停止して御説明申上げたらいいかと思います。 〔委員長退席、理事小泉秀吉君委員長席に着く〕
○大庭政府委員 お答えいたします。航空の安全と申す問題は、一にかかつてその責任制が一元的でなければならない。これは單に運輸省が主張しているばかりでなしに、世界各国ともその方針に従つて、一元的にすべての行政をとつているわけであります。運輸省といたしましては、今御説明になりました通りの過日のもく星号の事故というものをにらみ合せましても、今御説明のようにその原因は操縦者の事故ということでありましたけれども
○大庭政府委員 過日も当委員会で御説明申し上げましたが、四月二十六日の閣議裁定の線によりますと、素材、部品に至るまで、製造過程については、その安全性の検査は運輸省の所管ということになつているわけであります。従つて運輸省としましては、その線に沿いましてやつて行きたいと思います。
○大庭政府委員 お答えいたします。御承知のように航空庁は終戦と同時に廃止になつたわけでありますが、そのときの閣議の決定事項にもよりまして、将来の民間航空事業というものを再開する一つの礎として残るべく残されたわけであります。従いまして残つた人数の中には今後の民間航空輸送事業あるいは航空機製造事業に必要なエキスパートをかかえ込んで、それらに五、六年間世界各国の事情あるいは航空法に基く検査規則、その他を全部調
○大庭政府委員 お答えいたします。四月二十六日の閣議の決定によりますと、素材、部品にまで及んで検査されるわけでありまして、過日大臣が御説明申しましたのは、単なる一つの例を取上げて申した範囲だと存じておりますので、当然部品、素材につきましても、その生産過程におきましては三項、四項が実施されることになると思います。
○大庭政府委員 お答えいたします。第一問といたしまして、日本の国内におきまして航空事業だとか航空運送事業とかいうものが成り立つかどうかという御質問でございますが、航空運送事業につきましては、お客があるかどうかということが最大の眼目になるわけでありまして、申請によりまして、申請して来た計画がいかなる計画であるか、それによりましてそれの認可條件、いわゆる大衆の利便にマツチしているかどうか、あるいはその計画
○大庭政府委員 お答えいたします。航空路の問題につきましては、輸送業者から申請が出て來まして、その申請の当該施設を航空法に基きまして審査した結果、それがよいと認めた場合には初めて認可をすることになり、その認可をするときに航空路を指定するということに相なつて来るのでありますが、御承知のように航空路につきましては、それに必要な飛行場の整備、あるいはその他種々な航空保安施設を必要とするわけでありまして、そのためには
○大庭政府委員 そういう面につきましては、この検査というものは單に安全性の検査のみに限られ、かつまた通産省の職員もその面においてのみ運輸大臣の指揮監督を受けているわけであります。また立入り検査をするものにつきましても、それの面のみについて実施さすわけであります。それ以外のことにつきましては何ら所管となつていないわけであります。その点につきましては十分職員にそれらの点を納得せしめ、また教育して、そういうことのないように
○大庭政府委員 具体的の問題につきましてはこの検査規則、検査標準を実施する上に瞬きまして、あるいはそれらが順当になされているかどうかという面につきまして先ほど御説明申し上げたように、その検査官の実施状況を見るために工場に立ち入り、工場の生産を検査するとか、それを指導するとか、監督するとかいう問題でなしに、通産省の検査官の実施状況を見たいときには、見る権能だけを要求しているわけです。具体的に申しましても
○大庭政府委員 具体的にというお話でありますが、立入り検査につきましては、先ほどお示しのように第十條の七項によりまして製造過程の検査を実施する者は通産省の職員である。その職員について航空庁長官は指揮監督することができる、かつまた航空機生産の所管等に関する件の閣議の裁定によりまして、検査規則、検査標準等は運輸、通産共同の省令で詳細に規定するということになつているわけでありまして、それらの検査規則、検査標準
○大庭政府委員 それは外国の飛行機をチャーターして飛ぶような場合が、現在のノースウ土ストのような場合としてあるわけであります。こういうような場合を想定しておるわけであります。
○大庭政府委員 この航空法は、現在におきましては日本の航空機全体に対する規定をいたしておるわけであります。御承知のように、日本にはまだ航空機というものはないわけであります。従つてそういう飛行機は現在では想定していないのであります。
○大庭政府委員 日本でどのくらいになるかは、今後の航空機の需要によつて、また製作によつて、また外国からの購入によつてわかつて来るわけですが、現在のところはまだ想像がつかないのであります。
○政府委員(大庭哲夫君) 只今議題になりました通りに、航空機の生権と運行というものが二元的になつた場合、或いはよしんば生涯の血におきましてもそれが二元的になつた場合には、これは航空機の安全のためにはゆゆしき問題である。航空の安全と申すのはその責任の帰趨が明らかであつて初めて航空の安全を司つて行けるわけであります。責任の帰趨を明らかにするということが安全の根本問題じやないかと思う。いわゆる飛行機が事故
○政府委員(大庭哲夫君) 現存御承知のように、連合国並びにこのたびは駐留軍というものが駐留いたし、日本の空の防御を担当することに相成つたわけでありますが、それの極東空軍は全面的に国際民間航空機構の條約並びに標準規定を尊重いたしているわけでありまして、一つの日本で実施している規定と申しますと、空軍と海軍と民間というものの標準規定を、皆合同審議によりまして、一つの合同規定というものを作り上げて、それを現在実施
○政府委員(大庭哲夫君) 戦前におきましては、大正十年に航空法というものを出しまして、そうして民間航空事業並びにそれらの向上発展をやつていたわけでありますが、御承知のように終戦になると同時にそれを廃止すべきでありましたが、いろいろな事情から一昨年の十二月までそれを継続していたのでありますが、国内航空運送事業会というものを出しましたときに、附則としましてこの航空法の廃止をいたしたのでありまして、現在航空法
○大庭政府委員 昨日大臣が御説明申し上げた真意というものにつきましては、私は大体想像されるのでありますが、従来運輸省が主張いたしました点は、製造事業につきましては、運輸省は今まで何ら主張をしているわけでなく、ただ航空機の安全という方面から考えまして、型式証明から、製造工程、でき上つた品物の飛行試験を完了して初めて耐空証明を発行し得る、認可ができ得ることになるわけであります。耐空証明についての権限と耐空証明
○大庭政府委員 御承知のように、内閣でとりきめられた線は、一つは生産技術に関する検査であり、一つは安全性に関する検査でありまして、おのおのその目的は違つているわけであります。従つて検査は両省のとりきめによりまして行われるわけであります。その部面々々によりましてまたその規則によりまして一方が合格になるが一方は不合格になるということは、でき得る限りないように努力することが今度内閣できめられた線に沿う趣旨
○大庭政府委員 立入り検査の御質問だと存じますが、立入り検査につきましては内閣においてきめられた線によりまして、第十條の六項で通産省の工場検査官に安全性の検査を御依頼するということになつているわけでありますが、第七項によつてその指導監督は航空庁長官が行うということになつているわけでありまして、打合せの結果その指導監督の立場から工場に立ち入つて検査をやつている状況を判定いたすようになつた次第であります
○大庭政府委員 さように解釈してけつこうだと思います。
○大庭政府委員 運輸省といたしまして、責任の範囲内は、自家用修理、あるいはそれに属する修理ということになつておるわけでありまして、運輸省としましては、届出の必要はない。私としましては、安全検査の面から検査することによりまして、またそれに耐空証明を出すことによりまして、十分の責任は果し得ると考えているわけであります。
○大庭政府委員 お答え申し上げます。型式証明と申しますのは、航空機を初めて設計をした際に、その設計図面あるいはそれに従つた明細書というものを提出して来ることになりまして、その設計図面と、それに従う明細書によりまして、その航空機がはたしてその設計並びに明細書に書いてある通りの性能を持ち、また安全性があるかどうかにつきまして、これを検査する。従いまして、その検査に合格した場合に、初めてそれを型式証明書としての
○大庭政府委員 お答えいたします。耐空証明と申すものにつきましては、たいへんこまかい項目になるわけでありまして実はここでその大綱を申し上げようと存じます。耐空証明の中には——御承知のように本航空法案の主体は、第一章にも書いてあります通りに、国際民間航空條約の規定あるいは標準規則というものにのつとりまして、日本の民間航空法を構成いたした次第でありまして、その趣旨といたしましては、耐空証明というものにつきましては
○政府委員(大庭哲夫君) 修理につきましてはこの閣議できめられた線は大体航空運送事業者或いは航空機使用事業者の行う自家修理、これはおわかりになると思いますが、これに準ずるものというものの範囲といたしまして、現在想定又計画されつつあります、日本航空会社とノース・ウエストの間に航空機の修理事業会社を設立して、航空機の修理をやつて行こうというものはこの(イ)に含まれるという想定になつているわけでありますが
○政府委員(大庭哲夫君) いろいろ両省の意見の対立から閣議の決定の線が今御説明申したように出て来たわけでありまして、運輸省当局といたしまして、又私自身といたしましても、でき得る限りこの線に沿いまして全面的に努力して、航空の安全を図つて行きたいと存じているものでありまするけれども、安全性の検査という面につきましては、これが他省の職員にこれを委託して行わしめる場合に、文章上或いは法規上ではこういうように
○政府委員(大庭哲夫君) それでは御説明申上げます。 航空法案につきましては、三月前後から運輸省といたしましてはすべての準備が整いまして閣議に上程、以後国会に提出いたしまして審議をお願いいたす段取りまで進んでいたのでありますが、その後所管の問題につきまして、御承知のようにいろいろ複雑な問題が派生いたしまして、漸次機が遷延いたしまして今日に及んだのでありますが、両省の所管の意見の対立上、閣議におきましてその
○大庭政府委員 勤務時間としましては大体一日六時間というのが規定でありますが、これは労働基準法を一部訂正して行く所存でございます。大体世界の例から見ますと、一日六時間が勤務時間になつております。
○大庭政府委員 はなはだ失礼いたしました。日本の空域につきましては、制限する意思はありません。但したとえば地上の人民あるいは航空機に危害を及ぼすというような特定の場所だけに、制限地域を設け得るということになつております。たとえば射撃練習かなんかをやるような地域の上空を通られた場合には、航空機に損害を生ずるという場合があるわけでありまして、そういう特定の地域だけの制限をしたい。昔あつた要塞地帯のようなものは
○大庭政府委員 定期航空、あるいは不定期航空、あるいは使用事業というものを事業者がやる場合、申請によつてそれらが許可される前に航空路を指定するわけでありますが、単独に産業用の飛行機、あるいは私の飛行機が自由に行動するというような航空路までを指定するということは容易なことでないわけで、それらについての指定はいたさないつもりでありますけれども、航空路と申しますものは、運輸省におきまして指定するからには、
○大庭政府委員 ただいま申請の正式の受理は、航空法が発令されるまでできない状態にあるためにいたしていないのでありますが、ただ申請を希望するものは相当数に上つているわけであります。これを許可するかしないかという問題につきましては、それの計画、それの収支のバランスあるいは需要関係等をにらみ合しまして、十分愼重に討議の上、これを決定したいと考えているわけでありますし、かつまたこれは大衆的影響があるために、
○大庭政府委員 大体百三十條の規定がそれに該当するわけでありまして、国内のカボタージユというものは認めないことになるのであります。
○大庭政府委員 その点につきましては第百四十九條の第二項に、第七十條の規定に違反してその航空業務に従事した者は、一年以下の懲役または三万円以下の罰金に処するという罰則規定がございます。
○大庭政府委員 この件につきましては、世界各国いろいろ慣例があるのでありますが、かく制限をいたします根本的理由としましては、その国の排他的な思想からして、一部の国ではこういうようにできる限り制限を加えているわけでありますが、先日来も御説明申しましたように、日本の国情、現在の経済情勢から勘案いたしまして、かかる制限をつけていいか悪いかということにつきましては、愼重御審議をお願いいたしたいと存じている次第