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10件の議事録が該当しました。

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1973-07-13 第71回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

参考人大平善梧君) 北方領土問題の解決というのが非常に困難である、そういうふうに予想していることは、私も実際そう思っておるから、イギリス人らしい考え方としてリース論を御紹介申したわけでございます。私はリース論をとれというわけではないのでありまして、ただ、そういう中間的なものも考えるべきではないか、その中間的なものというのをそのままに歯舞、色丹——これ、ある条件をあとからソ連側が一方的につけたようなところがあります

大平善梧

1973-07-13 第71回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

参考人大平善梧君) 北方領土につきましてソ連日本交渉いたしておりますが、最終的にどうなるかわかりませんけれども、向こうが占有している、軍事占領であるか、その後、戦争が終わったから終わったままで普通の占有になっておるのか、その辺のところはわからぬにしても、とにかく英語でいうポゼションであるということはそのとおりでございます。  このリース論は、ロンドンへ行って私が聞いたことでございまして、また

大平善梧

1973-07-13 第71回国会 参議院 沖縄及び北方問題に関する特別委員会 第9号

参考人大平善梧君) 北方領土問題は、まず、国際法の問題でありますが、樺太、千島その他の領土問題につきまして、いろいろな国際条約がございますが、そういう国際条約解釈というのが、まず、われわれの問題となるわけでございます。と同時に、国際政治の問題であります。サンフランシスコの対日平和条約関係国の問題であるばかりでなく、いな、むしろ、今日におきましては主として日本ソ連との間の外交問題でございます。

大平善梧

1965-12-01 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会公聴会 第1号

公述人大平善梧君) 欠陥があるのは、一つ基本条約には英文がついておりますが、他の分には英文がついておりません。これは解釈がもし食い違った場合に、日本側日本文により、向こう朝鮮文によるわけでございます。しかし、そいつをことばの上から申しますと、英語でやるというふうに、第三のはっきりしたものがあれば、よほどその解釈がまとまりやすいのです。ところが、この英文にするということは、これは容易ならぬことでありまして

大平善梧

1965-12-01 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会公聴会 第1号

公述人大平善梧君) 非常にむずかしい問題であるわけでございますが、第一の点は、条約というものが双方ともほんとうに理解し合って、正しい明確な合意があるということが望ましいことは、これはだれしも疑う余地がないわけでございます。しかし、その双方が背後に持っているいろいろな事情というものがあるために、特に韓国管轄権というふうな問題を取り上げますと、その事実関係と、支配をしているという、そういう主張というものが

大平善梧

1965-12-01 第50回国会 参議院 日韓条約等特別委員会公聴会 第1号

公述人大平善梧君) ただいま批准同意を求めるために国会審議にかかっておりまする日韓条約というものは、終戦以来のいろいろな国際関係のワクがあります。さらに十四年間の長い交渉の積み重ねがあるばかりでなく、特異な韓国事情が反映しているものでございまして、これらの事実上の国際要因を抜きにいたしましては、簡単にこの条約法的性格を理解することができないということを申し上けておきたいのであります。条約

大平善梧

1962-03-28 第40回国会 衆議院 外務委員会 第18号

大平参考人 阿波丸事件に関しまして、国会が衆議院、参議院とも決議をしておると思うのでございまして、政府は速かに、連合国最高司令官のあっせんの下に、米国政府と商議を開始し、前記請求権の放棄を基礎として、本事件を友好的に、解決すること。」、「政府は本決議に基いて執った措置の結果を本院に報告すること。右決議する。」、こう言っておるのですから、報告さえすればよろしいわけでございます。

大平善梧

1962-03-28 第40回国会 衆議院 外務委員会 第18号

大平参考人 阿波丸事件を処理しました当時は、日本占領下にあったわけでございまして、私、憲法学者でございませんので、そういう特殊な事態において、新憲法のもとに事前授権というものがあり得ないかあり得るか、特に阿波丸事件についての私の意見というものはございません。しかしながら、国際法学者といたしましては、条約というものが事前授権なくして絶対にできないというようなことでは、国際関係の微妙ないろいろ変化

大平善梧

1962-03-28 第40回国会 衆議院 外務委員会 第18号

大平参考人 国際法学者といたしまして、また国民の一人といたしまして、戦後の対日援助の処理問題につきましていささか意見を述べさせていただきます。  戦後の対日援助の処理問題は長い間の対米懸案でございまして、この問題はガリオア・エロア資金等による対日経済援助の処理というわけであります。米国側占領中に一方的に援助した費用を日本側が債務としてこれを弁済する、こういう問題でございます。  敗戦直後数年間に

大平善梧

1960-05-14 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会公聴会 第2号

大平公述人 さらにまた日米交渉をいたしまして、この十条一項に基づいてさらに改定をする余地は残されておるのであります。かつまた、もしほんとうに雪解けが来るならば、ただこの条約が眠っておればよろしいのであります。こういうふうに考えて参りますれば、新しいものは何かあるか。私は、小さなことをほじくってするのが国会審議ではないと信じておるのであります。むしろ、大局的な政治判断——日本自由主義陣営に属して

大平善梧

1960-05-14 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会公聴会 第2号

大平公述人 ただいま、安保の問題は、大局的に見て日本政治的判断であるという御意見、賛成であります。ただし、不利な点として指摘されましたところ、並びに、利益といえどもそれほどでなかろうという点につきまして、私の意見は若干違っております。まず、不利の点としてあげられましたところを申し上げますと、軍事的な自衛力増加育成というものに、もし日本自主性というものが害されておるとするならば、第三条に相当の

大平善梧

1960-05-14 第34回国会 衆議院 日米安全保障条約等特別委員会公聴会 第2号

大平公述人 私は、昨年の秋に、安全保障研究会というものを他門とともに組織いたしまして、日本安全保障につきまして研究をいたしております。この安全保障研究会の同人六名の名におきまして、十二月十二日、われわれの立場と題する声明書を発送しております。さらに本年になりまして、一月十二日、安保阻止論に対する疑問と題する第二の声明をいたしております。この二つ声明書に現われましたところの主張は、現在の私の意見

大平善梧

1959-12-18 第33回国会 参議院 外務委員会 第21号

参考人大平善梧君) 大体第一次大戦からそういう先例が起こっているのじゃないかと思います。たとえば、戦争終了宣言というような一方的な宣言で、国内法的に戦争を終了するという場合がございますし、また、戦争ではないけれども、保険契約とか、そういう国内法のあるものについては、戦争が始まったと考えられるというような幾つかのケース、バイ・ケースでこれを変えるということが必要であります。ただし、国家の正式なる

大平善梧

1959-12-18 第33回国会 参議院 外務委員会 第21号

参考人大平善梧君) 北ベトナム政府があり、その政府がはたして国家であるかどうかということにつきましては問題がございます。すなわち、北ベトナムといたしましては、全ベトナムを代表する政権になりたい、また現実にそういうことを主張しているわけでありまして、従って、二つの国があるというふうには私は考えておりませんです。ただ、政権がある。そしてその政権は、かつての母国であるところのフランスも事実上承認している

大平善梧

1959-12-18 第33回国会 参議院 外務委員会 第21号

参考人大平善梧君) 賠償問題は、法律政治経済、各方面に関係することでありまして、ベトナム賠償は特に複雑なものであると考えます。  で、賠償国際法上戦時中の、特に敗戦の場合に償金として払うものが変形して近代的な形になったものでございまして、損害賠償するということが中心になっております。そういう趣旨のもとにサンフランシスコ平和条約の十四条におきまして、日本賠償義務が定められたのであります。

大平善梧

1954-11-10 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第18号

参考人大平善梧君) 私は国際法の問題を解釈するに当りまして、国際私法的な考えを入れなければ解釈ができない問題がたくさんある。いわば従来の国際法立場においても国際私法的に考えなければ困るという場合が非常に起つて、例えば通商条約において外国人日本において自由に土地を所有し、売買し、或いは自由に商取引を行うことができる。こういつた場合に、一体国際法上において土地とは何ぞや、土地所有権とは何ぞや、

大平善梧

1954-11-10 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第18号

参考人大平善梧君) 先ほど私が説明いたしました準拠法に関する点につきまして小田滋助教授並びに加藤一郎助教授から、これは純粋に国際法の問題であるから準拠法の問題ではないというような意味の御発言があつたようでありますが、私の説明が不十分なためにそういう誤解があつたと思うのでございますので補足さして頂きます。  不法行為の問題の準拠法につきましては理論的に、又各国の立法例から行為地説というものが最も有力

大平善梧

1954-11-10 第19回国会 参議院 水産委員会 閉会後第18号

参考人大平善梧君) 私が質問されております件は、先ず国際法被害をこうむつた個人から直接に加害国政府損害賠償を請求することができるかという点から始まつておりますが、国際法個人被害を受けた場合には加害国政府に対してその国の法律に基いてその国の裁判所に訴えるという途が一つ開かれております。従つて日本人がアメリカ政府に対してアメリカ裁判所において訴えるという途が開かれておるわけであります

大平善梧

1954-04-16 第19回国会 衆議院 外務委員会 第36号

大平参考人 原子爆弾実験というようなものに関する国際法というものは確立していないわけであります。しかし信託統治区域において実験をするというような関係から危険区域を設定する。結局危険区域を設定するというのは、それだけでは私は事実関係だと思うのです。言いかえると、危険であるからそこへ来たら困るということを言つた、そういう地域なのであつて、それだけをとれば、危険であるということを知らした事実関係なのです

大平善梧

1954-04-16 第19回国会 衆議院 外務委員会 第36号

大平参考人 この国際水路会議というのは、これは国際連合専門機関のような公式なものではございませんで、半官半民のものでございます。日本占領中マツカーサーの方から勧誘がありまして、これに参加しておるのです。正式に参加しております。そこで、その申合せというのは、別に条約でもないし、また命令でもないのでありますが、申合せによりまして、この燈台が火を消すとか、そういうような海上の安全に関する情報を相互に

大平善梧

1954-04-16 第19回国会 衆議院 外務委員会 第36号

大平参考人 今回の水爆実験関係いたしまして、危険区域国際法上の地位につきまして話をするように命ぜられたわけでございます。  最初に国際法の問題というものは、国際法妥当性と申しますか、国際法がこうなつておるという一つの法規を示す、こういう一つの問題があるとともに、そのあるところの国際法をいかに効果あらしめるかという実効面の問題がある。さらにそういう国際法使つて、またそういう国際法があるということを

大平善梧

1954-03-22 第19回国会 衆議院 外務委員会公聴会 第1号

大平公述人 これはアメリカにおきまして特別な三権分立の制度がございまして、条約を締結する場合には上院の三分の二の同意を必要とする。その三分の二の同意を得るということがなかなか困難でございますので、それにかわるものといたしまして、あらかじめ両院の同意を得て授権法というものをつくつてもらいまして、それに基きまして、大統領が単独で行政協定を締結する義務を与えられる、こういうことになつておるのでありまして

大平善梧

1954-03-22 第19回国会 衆議院 外務委員会公聴会 第1号

大平公述人 憲法規定によりまして、内閣が条約を締結する場合には、事前、場合によつては事後に国会承認を求めてもよろしい、こういう規定がございまして、事前という意味は、日本憲法学者は、批准をする場合に国会に出せばよろしい、こういうふうに解釈しておるわけであります。従つて私は、それは一応それでよろしいのでありますが、民主主義的な外交の運営という上から言うならば、なるべく国会、できれば国民にも、特に

大平善梧

1954-03-22 第19回国会 衆議院 外務委員会公聴会 第1号

大平公述人 三月八日に調印されましたMSA協定、それに三つの付属的な協定がついておりますが、それに関する意見を求められたのであります。  この協定に関しまして、全般的にちよつと考えたことを申し上げたいのでありますが、国会条約承認を求めるということにつきまして、行政府があまりにも秘密を守り過ぎないかという点が問題になると思うのであります。歴史は夜つくられる、従つて外交も、秘密的な外交でなければならないところはあるのでありますが

大平善梧

1952-03-14 第13回国会 両院 両院法規委員会 第4号

参考人大平善梧君) 今申しましたことは、去年の暮れ、十二月二十五日に出た国際法外交雑誌の論説に書いておりますので、その関係で私が呼ばれたそうですが、私は憲法というものは、解釈は幅が大きくなければならぬと思う。私は美濃部先生の講義を聞いたのですが、美濃部さんの旧憲法解釈に対して、上杉説もあつた。そこを美濃部さんがあれだけに解釈した。そうして日本憲法にやはり貢献されておる。また伊藤博文がどういうふうに

大平善梧

1952-03-14 第13回国会 両院 両院法規委員会 第4号

参考人大平善梧君) 私は、憲法第九条の問題は、普通の憲法規定と違いまして、対外的な関係外交的な関係における基本原則を定めたものと考えなければならないと思う。従つて世界の態勢というものを念頭に置いて、解釈しなければならない。国際法のいろいろな知識というものをこの中に織り込んで、解釈しなければならない。日本個人——個人と申しましては何ですが、日本の中だけで考える頭では、この規定は見られないと思

大平善梧

1952-03-14 第13回国会 両院 両院法規委員会 第4号

参考人大平善梧君) 私は一橋大学におきまして、国際法を担当しておる者でございます。実は憲法第九条に関する特別な研究というのを現在までやつておりません。しかしながら、国際法学的な素養を持つておる者として、その点をどういうふうに考えるかということについて申し上げたいと思うのであります。但し、実は私参考人として呼ばれましたのは、きのうの午前十一時、しかも参議院外務委員会で、行政協定関係のところに参

大平善梧

1952-03-13 第13回国会 参議院 外務委員会 第12号

参考人大平善梧君) 実は委員長にお願いがあります。私は参考人として呼ばれたのでありますが、一体通知は極めて漠然としておるのでありまして、要するに行政協定憲法との関係ですね、管轄権及び非常事態に関する措置等に関する意見を述べよ、何分間やつてどういう論点があるかということを言わないで……、これはやはり委員長のほうから具体的に、特に今のような御津文があれば具体的に、私は憲法との関係というものはやはりもう

大平善梧

1952-03-13 第13回国会 参議院 外務委員会 第12号

参考人大平善梧君) 只今御紹介にあずかりました一橋大学国際法を専攻いたしております大平でございます。  日米安全保障條約第三條に基く行政協定に関し、日本国憲法との関係裁判管轄非常事態に伴う措置の問題につきましての意見ということを求められたのでございますが、若干、初めにやや角度を変えまして、私の具体的な疑問を申上げることにいたすのであります。最近の国会の討論を新聞紙上又はその議事録の一端から

大平善梧

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