2003-06-11 第156回国会 衆議院 経済産業委員会 第22号
○大島(令)委員 では次に、請負的就労者は、これまで労災や賃金の不払いが生じるたびに、破産管財人ですとか労働基準監督署などに労働者性を認めてもらわなければなりませんでした。この決定が出るまでには十年以上かかる場合もあり、当事者は大変な思いをしてきました。しかし、たとえ十年待ったとしても、生活を支えるために働いた人に対する報酬の支払いが認められるとは限りません。 そこで、具体的にお伺いいたしますが、
○大島(令)委員 では次に、請負的就労者は、これまで労災や賃金の不払いが生じるたびに、破産管財人ですとか労働基準監督署などに労働者性を認めてもらわなければなりませんでした。この決定が出るまでには十年以上かかる場合もあり、当事者は大変な思いをしてきました。しかし、たとえ十年待ったとしても、生活を支えるために働いた人に対する報酬の支払いが認められるとは限りません。 そこで、具体的にお伺いいたしますが、
○大島(令)委員 次に、「雇用関係ニ基キ生ジタル債権」というのは、例えば賃金、給料、報酬、委託料、外注費などの名称にかかわらず、労働や労務を提供した対価として生じた債権全般が対象になるということで理解してよろしいでしょうか。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子です。 下請法は、元請である親事業者から下請事業者の利益を保護し、健全な経営を可能にするための法律であると思いますが、下請いじめは企業間だけの問題ではありません。この法律に網羅されていない従業者についてはどのような認識を持たれているのか、以下、法務省の担当者にお伺いいたします。 雇用関係の先取特権について、民法第三百八条の「雇人給料ノ先取特権」という
○大島(令)委員 質問の仕方が悪かったかもしれないんですが、今改正で、親事業者の禁止行為として、決算対策の協賛金、そういうものを要請したらいけないということになるわけなんですが、実際、野間参考人の業界ではそういうことを要請される事業者が大勢いらっしゃるというふうに聞いております。こういう法改正をどのように皆様方に周知していけるのか、実際、慣行としてあるものをどういうふうにして切りかえていくのか、そういうことに
○大島(令)委員 野間参考人、先ほど冒頭のお話で、協力金、五〇%を超えている事業者が払われているということでございますが、今回の改正で、親事業者の禁止行為としまして、協力金を要請したらいけないということでございます。 この協力金が、長年、慣行となってきていると思うんですが、業界の皆さんに対して、例えば持ち込み運転手さんですとかあるかと思いますけれども、そういう方々にまで浸透させるためにはどのような
○大島(令)委員 こんにちは。社会民主党・市民連合の大島令子でございます。きょうはありがとうございます。 まず、野間参考人と向参考人にお伺いします。 今回の改正では、情報成果物、役務の提供に係る下請取引ということで対象業者が拡大されました。それで、もともと製造業における委託取引を対象にしていたわけですので、現行の規制内容をそのまま新しい業界に適用した場合、実際、業界の実態に合った規制となるのかどうか
○大島(令)委員 大臣としては、経済産業省の大臣としまして日経連ともおつき合いがあると思うんですが、この前も、商工会連合会のときのあいさつ、杉山長官もお見えでしたけれども、いつも中小業者の前では、大臣は、日本の経済は中小企業者が九九・七%を占めてきて、とても経済を支えて大事な役割を果たしていると。でも、経産省というのは、中小企業政策は中小企業庁一つで、ことしの予算を見ましても、そんなに多くないわけですよね
○大島(令)委員 また大臣に伺いますが、日本経済団体連合会は昨年十二月二十日に、公正取引委員会が公表しました企業取引研究会報告書、これは二〇〇二年十一月二十七日に公表したものですが、これに対するコメントを出しています。 コメントの中身は、「下請法を役務取引にまで拡大することは時代の流れに逆行するもので、資本金額という画一的、形式的基準により保護の対象を規定する下請法は廃止し、問題のある事業分野に集中
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。まず大臣に質問いたします。 下請代金法の目的は、親事業者の下請事業者に対する取引を公正にすることによって下請事業者の利益を保護し、国民経済の健全な発展に寄与することになっています。民間対民間の事業を法律でどの程度まで規制できると考えているのか、聞かせていただきたいと思います。
○大島(令)委員 平沼大臣は、きょう初めの奥田議員の質問に対して答弁で、しっかりと今のような答弁を踏まえて優遇税制を見直すことに対して対応していきたいというふうに述べられましたけれども、見直しのために、大臣はお立場上、何をどういうふうに具体化して見直していくのか、考えがあればお答えいただきたいと思います。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。 まず、公益法人の法人税のあり方について、公正取引委員会にお伺いをいたします。 例えば、電気事業法に基づく安全管理審査事業に指定されている法人は、公益法人が一つ、名称は発電設備技術検査協会、そして営利法人が五社でございます。現行の法人税法では、財団法人の発電設備技術検査協会は軽減税率が適用されまして、残りの五社は三〇%の法人税であると
○大島(令)委員 今、大臣の答弁の中で一元化という言葉が出ましたけれども、今回は、事業者が新規化学物質の製造等の届け出をしようとした場合に、今まで、経産、厚労、環境の三大臣に出さなければならなかったわけなんですが、それが、今度、窓口が一元化するというふうに解釈してよろしいんでしょうか。
○大島(令)委員 先ほども申し上げましたが、アルコール燃料の環境改善ということに関しては、非常に一酸化炭素が少ないとか窒素酸化物が少ない、また、オゾン生成が低減されるですとか、ディーゼル車に、ディーゼルエンジンの車に比べてすすが発生しにくいとか、いろいろメリットもあるわけなんですね。 先般、産業再生機構法の審議のときに私が読んだ本に、ある自動車メーカーの会長が、自動車はここ百年間ずっとガソリンエンジン
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子です。 まず、平沼大臣にお伺いします。 ガソリン用自動車に高濃度アルコール含有燃料を使用した場合、事故が起こるなどふぐあいが生じたことを受けて、消費者保護、安全規制の観点から今改正になったということでございます。 しかし一方で、アルコール燃料をアルコール専用車に使用した場合、NOx発生量が少ないとか大気中におけるオゾン生成が低減されるとか、低公害燃料
○大島(令)委員 委託分析、自己分析は、「経済産業大臣が指定する者に対して、給油所ごとに」「揮発油の分析を委託することができる。」ということで、かつては、指定する団体は石油協会だけでした。これが現在では、今御答弁がありましたように、四団体が指定されておりますが、一カ所から四カ所になった背景を御説明ください。
○大島(令)委員 それでは、品質確保法施行規則十四条の三に基づいて年一回の検査が行われることになっておりますが、これにつきまして、これは、自己分析義務ということで実施される分析の委託でございますけれども、委託先の委託件数、検査料金は、今答弁があった四団体はどのようになっているのか、お答えください。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。 まず、揮発油の分析の委託についてから質問を始めさせていただきます。 品質確保法十六条の二には、「揮発油販売業者は、経済産業大臣が指定する者に対して、給油所ごとに」「揮発油の分析を委託することができる。」となっております。 現在、この分析が指定されているところは何カ所で、何という名称の団体か、お答えください。
○大島(令)委員 現在のコジェネ等の自家発電施設の規模は日本全国で何万キロワットか、それは電気事業者の電力供給の何%か。昨年一年の実績で構いませんので、お願いします。
○大島(令)委員 それでは、もう一度長官に質問します。 平成十七年度の自由化によりまして、供給される電力の何%が自由に売買されるようになると見込んでいるのか、お答えください。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子です。 まず、電力の供給量について伺います。 電力の部分自由化に伴いまして十電力会社及び電源開発会社、日本原子力発電以外の設備から電力供給は昨年一年間でどのくらいあったのか、そしてそれは供給電力量全体の何%か、お答えください。
○大島(令)委員 では、森参考人にお尋ねいたします。 今回の改正で、送配電部門の分離が実現しなかったわけでございます。新規参入事業者にとって、このことによって懸念される事態はどういうことがあるか、まず一点目、教えていただきたい。二点目に、その懸念されることがあれば、払拭するために政府や行政がやるべきことと既存の事業者がしてはいけないこと、どのようなことがあるのか、教えていただきたいと思います。
○大島(令)委員 長期にわたるものであるから余り影響がないというようなことでございますけれども、そうしますと、今、民間でやっておりますが、官民の役割の官というものに対してどういうものを電気事業連合会としては求める方向になるんでしょうか。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。 まず、藤参考人にお伺いいたします。 自由化と原子力ということでございますけれども、今改正案につきましては、バックエンド事業については平成十六年度末までに経済的措置等具体的な制度、措置のあり方につきまして検討を行い、必要な措置を講ずるとしております。 しかしながら、青森の六ケ所村の再処理工場におきましても貯蔵プールの水漏れ、漏水事故
○大島(令)委員 今の答弁ですと、相変わらずIPCC一つのみというふうに理解できます。他から申請がないというのは、どういう理由で申請がないというふうに特許庁は判断されているんでしょうか。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。 特許審査体制について、まず長官に質問します。前国会の委員会でも質問をいたしました。今回は、その後どう改善されたのかを含めて質問をいたします。 審査体制につきまして、アウトソーシングを拡充するということですが、それは委託先を単にふやすということなのでしょうか。
○大島(令)委員 それでは、先般、会計検査院の平成十三年度会計検査報告の指摘を踏まえて、石油特別会計法に基づき毎年度行われている石油税収入の一般会計から石油特別会計への繰り入れにおいて、繰り入れが行われずに一般会計に留保されている金額が十三年度末で累計二千九百六十四億円あると指摘しました。これはどのような形で留保されているのかという旨の質問をしましたが、長官の答弁ではその説明が明確な説明でなかったので
○大島(令)委員 今の答弁の中で、この計算方法については交付金の規則に明記をした上でということでございますが、このまま明記されては実はペナルティーを科すようなことになるから質問しているわけなんですね。事故、トラブル、不祥事で停止した原発については、安全性が確認され、地元の理解が得られるまでは運転中とみなすという考え方を、この今言ったことを交付金規則に明記すべきと、私はこう理解してもよろしいんでしょうか
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子です。 きょうはまず、三月二十六日の法案審議の際、少しやりとりができなかった分を改めてまず最初に長官に伺いたいと思います。 今度の改正案につきましては、交付金の限度額の計算方式が、実際の発電電力量を勘案した計算方式に変更というふうに聞いております。発電所の立地地域への交付限度額を計算する際に、発電電力量の実績を加味する、この仕組みは、安全の確保をないがしろにしてとにかく
○大島(令)委員 官房長官に伺います。 実は、独立した行政委員会でございますけれども、一応独禁法の運用機関としての公正取引委員会の課徴金と予算の実績を見てみますと、一九九五年は、大体予算額が五十五億ぐらいだと思うんですね。課徴金、国庫に納入される金額が六十四億四千六百四十万円。一九九六年の公正取引委員会全体の予算が、これも五十五億強ぐらいだと思うんですが、課徴金は七十四億八千六百十六万。そして、二
○大島(令)委員 公取の委員長としては、その四十人の増員というものは、審査部門とか各部門がありますけれども、どのような形で受けとめられていらっしゃるんでしょうか。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子です。 公正取引委員会の機能については、国内ではもとより、アメリカからも、公正取引委員会の予算や人員の不足、行政指導による不透明な運用、低い課徴金、刑事告発への消極性などが指摘されてきております。所管を移動する際、こうした問題をぜひ解決してほしいということで、きょうは三点にわたって質問をいたします。 まず官房長官に、人員の不足について伺います。
○大島(令)委員 私は、社会民主党・市民連合を代表しまして、株式会社産業再生機構法案、同法の施行に伴う関係法律の整備等に関する法律案、産業活力再生特別措置法の一部を改正する法律案に対し、反対の立場で討論をさせていただきます。 景気の低迷は、雇用不安と相まって悪循環を呼び、国民生活に重くのしかかっています。今回提出された三法案は、果たしてこうした現状の傘になるのでしょうか。 株式会社産業再生機構関連法案
○大島(令)委員 高木参考人に伺います。 委員会の審議を通しまして、谷垣大臣は機構の責任についてこういうふうに述べているんですね。行政上の責任は内閣、財金、経産の主務大臣に責任がある、しかし、運営的には再生委員会の委員長、機構全体は社長にある、業務的にはあるというふうに答弁されております。 そういう意味におきまして、再生委員会の委員長に内定というお立場で、五年間でこの機構の目的を達成するための責任
○大島(令)委員 高木参考人にお伺いします。 経産省がまとめた早期事業再生ガイドラインと、参考人がまとめた私的整理ガイドライン、これはどのように受けとめて今後の中に生かしていかれるお考えなのか。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子です。よろしくお願いします。 まず、高木参考人にお伺いしたいと思います。 私的整理ガイドラインの精神は、簡単に解釈しますと、整理淘汰する企業と再建できる企業をきっちり分けて対処するというふうに解釈したわけなんですが、高木参考人が産業再生委員会の委員長にもし就任された場合には、この精神がどういうふうに生かされて、また、高木参考人の采配というようなものが
○大島(令)委員 しかし、内定ということでございますけれども、斉藤さんにしましても高木さんにしましても、向こう五年になるのか何年になるのかわかりませんけれども、自分が働くわけですから、ボランティアじゃないわけですから、おおよそ自分の年俸が幾らぐらいかという、そういうことがない中で内定に応じるということはないですよね。大体どのくらいの数字を示したかぐらいは、これはやはり国の税金ですからね、おおよそ示していただかないといけませんね
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子です。 西川大臣に、私は意見をまず申し上げたいと思いますが、きょうはお見えじゃありませんね。(発言する者あり)西川副大臣です。副大臣というのは天皇が認証をする職ですから、やはり関係する委員会にはいてほしいと思いますが、後で大臣、伝えてください。 三月十二日、先回の委員会で私は、産業再生法の法案の審議の中で、景気対策としての雇用対策について質問をしました
○大島(令)委員 私が質問に先立ちまして経済産業省から二月に、この計画期間が終了し、その後実施報告が行われた十四件を対象とした平均値というところでは、ほとんど解雇はゼロになっております。しかし、この法案の改正に当たりまして、余りにも、雇用に対するデータがこれだけしか、この紙切れ一枚しか示されないというのは、私は、今改正案にしましても、事業再構築計画の認定に関して、計画認定の要件として、「従業員の地位
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。 私は、まず、産業活力再生特別措置法の方から質問をいたします。 この法案の中で、経済産業省の雇用問題についての認識について、平沼大臣に伺いたいと思います。 長期不況の中で、しかも失業者の受け皿が不足する中で、産業だけ生き残るような政策だけで果たして景気の回復は成るのか、疑問に思っております。雇用に対する不安は消費意欲を減退させ、結局
○大島(令)分科員 では、大臣に伺います。 保安林指定の解除につきまして、国の審査と都道府県審査の違いというのは私はあると思います。 例えば職員体制、いきなり地方分権されましたけれども、では都道府県に保安林担当の職員体制がどのように確保されているかという問題ですとか、また、この職についた人はゴルフ場にも行けないほど身を律しなければいけないと言われているそうですね。というのは、例えば保安林の指定を
○大島(令)分科員 保安林制度は、森林学の専門家などにも日本の森林を守ってきた重要な制度であるということで認知されております。それが今、大臣が御説明ありましたように、今回、行政手続の簡素化と地方分権という美しい名のもとで壊れかけております。本来、保安林は厳格な制度で、そこに落ちている石も持っていってはいけないというほどのものであったと思うわけです。 そこで、次の質問に入りますけれども、大臣に御答弁
○大島(令)分科員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。きょうは、保安林をめぐる諸問題について農水大臣及び林野庁長官に質問をいたします。 まず、農水大臣にお尋ねいたします。 保安林については、森林が環境保全にいかに重要な役割を果たしているか、言うまでもありません。森林・林業基本計画、これは平成十三年十月に出されたものですが、二酸化炭素の吸収源として森林の役割について「国民の理解の醸成等を
○大島令子君 社会民主党・市民連合の大島令子です。 私は、社会民主党・市民連合を代表いたしまして、ただいま提案されました三法案に関しまして、小泉総理大臣並びに関係大臣に質問をいたします。(拍手) 質問に先立ちまして、私は、この本会議場にいらっしゃる大臣並びに政治家の皆さんに訴えたいことがあります。 アメリカによるイラクへの武力行使問題に対しまして、先週末、全世界で反戦のデモが行われました。私たちは
○大島(令)委員 今の御答弁でしたら、私は、本年度末、三月末になって、すべての電力事業者、原子力関連事業者から自主検査の点検記録が出て、それを分析してからでも、この維持基準の導入は改めて判断し直してもいいと思いますけれども、見解を聞かせてください。
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。 この法案の最後の質問者になるわけでございます。ぜひ大臣及び保安院長には明確な御答弁をお願い申し上げます。 まず、保安院長に質問いたします。 十一月十五日に、全国の電気事業者と原子力関連事業者から、原発の自主点検記録の総点検の中間報告が提出されたことと思います。この中では、すべての事業者で問題がなかったということになっておりますけれども
○大島(令)委員 しかし、一昨日、「原子力発電等に関する要望書」というものが知事名で出ているわけなんです。 今回の東電のデータ不正事件に端を発して、経産省は、原発を抱えている全部の電力会社に報告を求めて、それが十一月の十五日に集約されたと思いますけれども、私は、この法案というのは、今回の不正が特に目立ったところの立地県だけではなく、原発を抱えているところすべての共通の問題であるから法律の改正になったと
○大島(令)委員 その説明責任が私は果たされていないと思うんですね。 ここに、昨日、「原子力発電等に関する要望書」ということで、立地県の十四の道県の知事の連名で要望書が、経済産業省、文部科学省、原子力委員会、原子力安全委員会に出されておりまして、当然大臣もお目通しだと思います。その中で、やはり法案に対して慎重審議を求めているわけなんですね。 ということは、説明責任といいましても、大臣が一方的に説明
○大島(令)委員 社会民主党・市民連合の大島令子でございます。 本改正案は、電気事業法と原子炉等規制法という二つの法律の改正を行うための三条から成る法律です。第一条は電気事業法の改正、第二条は原子炉等規制法の改正、第三条でもう一度電気事業法を改正するものです。 問題の維持基準関係は、第三条で電気事業法五十五条の改正として盛り込まれております。ただし、具体的な内容は経済産業省令によるとされており、