1985-05-22 第102回国会 衆議院 文教委員会 第12号
○大山参考人 お答えいたします。 私も先生と同じような考え方を持っておりまして、今先生の御重言の中からちょっと思いついたわけでございますが、確かに経済財、つまりソフト権法ですね、通産省が出されたあれは、経済法、経済権といいますか経済財という形で強調されて、文化財という文化庁と通産省の大きな衝突の焦点だったわけでございます。私も、先ほどの文化法案というか、そこまでいかなくても現行の法律で考えてみますと
○大山参考人 お答えいたします。 私も先生と同じような考え方を持っておりまして、今先生の御重言の中からちょっと思いついたわけでございますが、確かに経済財、つまりソフト権法ですね、通産省が出されたあれは、経済法、経済権といいますか経済財という形で強調されて、文化財という文化庁と通産省の大きな衝突の焦点だったわけでございます。私も、先ほどの文化法案というか、そこまでいかなくても現行の法律で考えてみますと
○大山参考人 私も今御質問いただいた先生と同じように、国際協調ということは不可欠のものでございますとは考えておりますし、また世界の孤児になってはならないということも考えております。また、日本がいわゆる経済主義ということで諸外国からいろいろたたかれていることも承知しているつもりでございます。しかし、私が申し上げたいことは、国際協調も非常に重要ではあるが、まず国内での意思の統一ということも同時並行的に進
○大山参考人 大山でございます。 私は、新宿でコム・エンジニアリング研究所という、ユーザーの立場に立って特にオフィスコンピューターを中心としてやっているわけですが、そのユーザーの立場に立った代理業と申しますか仲立ち業と申しますか、あいまいな性格もあるわけでございますが、それを業としている者でございまして、広い意味のソフトウエアに携わっている者でございます。また、中小企業の一員でもありますので、私はきょうはそういう
○大山参考人 給与所得控除の性格についてはいろいろ税調でも議論があったわけでございます。まず、端的に申し上げましてこういうことだと思います。先ほども論議になりましたが、生活費が基礎控除が二十九万円でございます。ところが、職業経費の概算控除とかいろいろ問題が言われている給与所得控除が最低で五十万円でございます。これは一体どういうふうに考えたらいいのか。給与所得控除はいろいろな問題がございますが、職業経費
○大山参考人 現在の所得税が世界各国に比べても、それから過去の日本の歴史に比べても重くないという、私はどうもそうは思わないわけでございます。 たとえば、先ほどの話の続きになりますが、事業所得者の場合は二十九万円の基礎控除きりないわけでございますから、仮に独身の人が御商売をやって百万円の所得を得たといたします。そうしますと、それから引かれるのは原則的には二十九万円の基礎控除だけでございます。あとの残
○大山参考人 大山でございます。 まず、五十五年度税制改正の総論的な特徴点について私の考えを申し上げたいと思うのですが、五十五年度の税制改正は、行われなかったことに大きな問題があったのではないかと思うわけでございます。 行われなかった第一の問題点は、五十五年度中実施ということがいわば既定方針であった一般消費税が見送られたということでございます。それが第一の特徴かと思います。それから二番目の問題は
○大山参考人 まず第一にはっきりさせておかなければいけないことは、給与所得者の場合、雇用関係にあるということで、これは給与所得ということになるわけでございますね。それから医師の場合は、いま問題になっておりますのは事業所得としての医師の問題でございますから、これは全く異なっているわけでございます。 ただし、先ほどお話ししましたように、いま二十九万円というお話があったのですが、私はこう思っておるのです
○大山参考人 大山でございます。私は、これから三点についてお話ししていきたいと思います。 まず最初は、租税特別措置と会計検査院との関係といいますか、それを一つ。もう一つは、税制調査会の答申の中で、一般消費税を導入しないと日本の財政危機は解消しないのだということをお話しされているわけですが、私は、これは非常に疑問である、もしやるとすれば十兆円以上の税収を得ないと実質的なプラスにはならないのではなかろうかという
○公述人(大山明雄君) お答えいたします。 まず、第一番目の、租税特別措置を廃止した場合、中小企業に不利になるのじやないか。それはまさにお説のとおりでございまして、私は、一たん見直した上で、先ほどの税率の問題にも絡んでまいりますが、新しく中小企業に対するいわば逆の租税特別措置といいますか、租税特別措置という表現が適切でなければ中小企業に対する優遇措置を別個考えていくべきでありまして、かといって現在中小企業
○公述人(大山明雄君) 三点あるように承ったわけですが、第一番目の引当金の問題でございますが、私は、引当金の問題は、これは会計理論的な問題と、税務上の問題と、二つ分けて考えなければいけないと思っておるわけでございます。私は、先ほどもお話ししましたが、税務上といいますか、課税所得の計算上は、引当金、準備金は全く無視してよろしいというような理解の仕方をしております。もちろん、企業会計上、引当金を立てることは
○公述人(大山明雄君) 大山でございます。 私は、谷山税制研究所という民間の税制問題の研究所に勤務しておる者なわけですが、この十数年来税金の問題を研究をしてまいりまして、それからまた、一人の国民といいますか、納税者として、きょうはこの機会をおかりいたしまして五つほど御提案を申し上げて、ひとつ皆さんの御検をお願いしたいと思うわけでございます。 まず第一番目には、一兆円減税のいろいろな院内外の動きの