○大家説明員 お答えいたします。 文化庁の宗務課長の大家でございます。 宗教法人の所轄でございますが、その主たる事務所の所在地を管轄する都道府県知事を所管庁といたします。他の都道府県内にある宗教法人を包括する宗教法人にあっては、その所管庁は文部大臣と、こうなっております。 ただいま御質問の豊田商事あるいはその関連の者から大阪府に宗教法人の設立申請がなされたか、あるいはその進捗状況はどうかということにつきまして
○説明員(大家重夫君) この判決は、双方がいま控訴しております。行政府の者といたしましては、司法部の判断でもありますし、コメントは差し控えたいと思います。
○説明員(大家重夫君) 昭和二十六年九月十日、ちょうど講和条約の調印の年のことでございますが、文部次官・引揚援護庁次長通達で、「戦没者の葬祭などについて」という通達が出ております。この通達は、それまで公の関与が禁止されていた。昭和二十一年の通達で内務・文部次官から地方長官あてに、文民についての葬儀についての公の関与、葬儀への列席はいいのだが戦没者については禁止されておったわけですが、その戦没者の葬祭等
○大家説明員 先ほど申し上げましたように、雑誌といいますか、そういう報道がなされたことを承知している段階でございまして、事態の推移を見守っていきたい、かように考えております。
○大家説明員 先ほど述べましたように、宗教法人は事信仰という人間の最も崇高な面でのいわゆる教化育成をする、宗教団体の定義によりますと、「宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする」団体でございますから、まあ好ましくないというふうなことは言えるかと思います。
○大家説明員 先ほどのお話のパーフェクトリバティー教団は、文部大臣所轄の宗教法人でございます。この法人についてそのような報道がなされておるということは承知しておりますけれども、実態については把握しておりません。 宗教法人は、その本来の目的である宗教活動を通じて国民の精神文化の向上を図るという社会的使命に即した行動をとるということが望まれるところであろうか、かように考えております。
○大家説明員 よろしいかと存じます。
○大家説明員 突然で余り用意しておりませんが、宗教法人法の第二条に「この法律において「宗教団体」とは、宗教の教義をひろめ、儀式行事を行い、及び信者を教化育成することを主たる目的とする左に掲げる団体をいう。」とありまして、一として「礼拝の施設を備える神社、寺院、教会、修道院その他これらに類する団体」、二として「前号に掲げる団体を包括する教派、宗派、教団、教会、修道会、司教区その他これらに類する団体」でございます
○説明員(大家重夫君) 私どもとしましては、岡山県を通して聞きましたところ、先生お話しのとおり、昨年の十月二十九日に宗教法人東善光寺の設立の申請がなされた。しかしながら、これにつきましては、認証申請があった際に宗教団体のその実態に疑問があったので書類をそのまま却下して返却した。したがって必ずしも定かではないわけですが、ですからいまのところ宗教法人としての法人格を持ったものはない。しかし、その実体が任意団体
○説明員(大家重夫君) 東善光寺なる団体は、あるとすれば任意団体であると考えられ、私どもは、そういう団体が、法人格のあるものとしては宗教法人として岡山市にあるものとは思っておりません。
○大家説明員 宗教法人靖国神社も、宗教法人の事務を文部省、文化庁が所轄しておる関係から、所轄しておるということが言えるかと思います。
○大家説明員 「安国」(あんこく)というのは「安国」(やすくに)、こう書くわけでございます。規則第三条によりますとそういうふうに書いてございますが、詳細はちょっと承知しておりません。
○大家説明員 お答えいたします。 靖国神社は、東京都知事所轄の宗教法人でございます。宗教法人「靖国神社」規則によれば、「本法人は、明治天皇の宣らせ給うた「安国」の聖旨に基き、国事に殉ぜられた人々を奉斎し、神道の祭祀を行なひ、その神徳をひろめ、本神社を信奉する祭神の遺族その他の崇敬者を教化育成し、社会の福祉に寄与しその他本神社の目的を達成するための業務を行なうことを目的とする。」こうございます。