2008-01-23 第169回国会 参議院 決算委員会 第1号
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、平成十九年十二月十九日に「裁判員制度に係る広報業務の実施状況について」の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。 十七、十八両年度の裁判員制度広報に係る企画競争による随意契約を対象として、最高裁判所及び法務省において会計実地検査を行いましたところ、最高裁判所におきましては、事業
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院は、会計検査院法第三十条の二の規定により国会及び内閣に対して、平成十九年十二月十九日に「裁判員制度に係る広報業務の実施状況について」の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明いたします。 十七、十八両年度の裁判員制度広報に係る企画競争による随意契約を対象として、最高裁判所及び法務省において会計実地検査を行いましたところ、最高裁判所におきましては、事業
○大塚会計検査院長 平成十八年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成十九年九月七日、内閣から平成十八年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成十八年度決算検査報告とともに、平成十九年十一月九日、内閣に回付いたしました。 平成十八年度の一般会計決算額は、歳入八十四兆四千百二十七億余円、歳出八十一兆四千四百五十四億余円、各特別会計の決算額の合計額は、歳入五百一兆五千三百六十三億余円
○会計検査院長(大塚宗春君) 過去、平成十八年九月三十日現在で、平成七年度から平成十六年度までの十年間の数字でお答えしたいと思いますが、その間検査報告に掲記いたしました不当事項が二千五百九十八件ありまして、指摘金額は千四百八十四億円でした。そのうち是正の処置、処理が完了していないものが二百四十八件、九十四億円余ということになっておりまして、指摘金額千四百八十四億円のうち、まだ九十四億円がまだ返還されていないという
○会計検査院長(大塚宗春君) 平成十八年度決算検査報告につきまして、その概要を御説明いたします。 会計検査院は、平成十九年九月七日、内閣から平成十八年度歳入歳出決算の送付を受け、その検査を行って、平成十八年度決算検査報告とともに、平成十九年十一月九日、内閣に回付いたしました。 平成十八年度の一般会計決算額は、歳入八十四兆四千百二十七億余円、歳出八十一兆四千四百五十四億余円、各特別会計の決算額の合計額
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院といたしましては、国会法第百五条の規定による検査の要請を受託した場合には全力を挙げて検査にこれまで取り組んできたところでございます。検査要請をいただきましてから検査結果の報告までに必要な期間につきましては、御要請の内容にもよりますし、また毎年度の決算検査報告の取りまとめを前提とした検査のサイクルもございますので、省庁別審査までに検査結果を報告するというのは難しい
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院は、国会法第百五条の規定に基づき、平成十七年六月七日、十八年六月七日及び十九年二月二十一日付けで参議院議長から会計検査及びその結果の報告の要請がありました政府開発援助(ODA)に関する事項等の計五事項につきまして、関係府省等、関係独立行政法人及び関係団体などを対象に検査を行い、九月十二日及び十月十七日にその結果の報告書を提出いたしました。その報告書の概要を御説明
○大塚会計検査院長 お尋ねの件は照会文書の件だと思いますけれども、この照会文書というものの性質は、会計検査実務の過程において、検査を受ける者の説明を徴するために発する質問でありまして、会計検査院としての正式な見解や意見の表明ではございません。 したがいまして、会計検査院では、照会文書が公表された場合には、外部からの圧力、干渉等を招来し、会計検査院の意思決定の中立性が不当に損なわれるおそれがあること
○大塚会計検査院長 会計検査院といたしましては、決算検査報告に掲記しました不当事項につきましてはできる限り速やかに是正の措置を講じていただく必要があると考えておりまして、しかしながら、中には、返還義務のある債務者が、資力が十分でないといったようなことのために、是正措置の完了までやむを得ず長期間を有しているという場合もあるというふうに聞いております。 検査院といたしましては……(長妻委員「院長、いつ
○大塚会計検査院長 不当事項として指摘しました金額は千四百八十四億円で、そのうち未返還の分は九十四億円で、約六%強になります。
○会計検査院長(大塚宗春君) 基本的には物価統計資料というものを前提に検査をしておりますが、場合によりましては、かつて指摘したこともありますが、そこに問題があると思ったときには更に検査院として検査をするということも当然行います。
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院が予定価格の検査をする場合に、予定価格の構成をしておりますところの直接費と間接費それぞれにつきまして、それが適切かどうか、いわゆる、例えば材料につきましては、例えば適切な物価資料とかそういうのもきちんと当たりまして、言ってみれば積算の基礎が間違いないかどうかということをきちんと検査をしております。
○会計検査院長(大塚宗春君) 緑資源機構は会計検査院の必要的検査対象ですので、毎年これは検査を行っております。そして、緑資源機構が実施しております林道の開設、森林の造成、農用地の整備等の事業に対しましては、従来より、特に工事の設計、予定価格の積算、契約、施工の状況等を中心に検査をこれまでしてまいりました。 しかし、今回の報道や国会等の審議を踏まえまして、予定価格の積算、契約が適切に行われているかなどにつきまして
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院としましては、弁償責任の有無を検定するに当たりまして、既に国損等が、損害が補てんされているというものにつきましては検定をしておりません。 今回のこの件につきまして、先ほど申し上げました十一億四千万円の中には、予算執行職員がかかわっているものとそれ以外のものが合わさって十一億四千万円となっておりまして、そのうち八億九千万円については既に弁償が行われているということでもって
○会計検査院長(大塚宗春君) 国損の回復が国の趣旨、目的でありまして、国が損害を受けたと認められる額、十一億四千万円のうち八億九千万円、約八億九千万円につきましては既にこれは国に返還されております。残りの二億四千万円につきましては、除斥期間である三年を経過しておりまして、予責法に基づくところの検定の対象とならない金額ではありますが、現在係争中であるというふうに聞いております。
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院は、予責法に基づきまして、予算執行職員が国に損害を与えたと認められるときには、弁償責任の有無を検定することになっておりまして、労働局に係る指摘につきましては、不当事項として指摘した金額、六十八億円でございますが、このうち返還が必要となる実質的な国損額は十一億四千万円ほどであります。
○会計検査院長(大塚宗春君) それでは、まず、平成十七年度の会計検査報告の特徴について申し上げたいと思います。 会計検査院の平成十七年度の検査報告の特徴的な点は四点ほど挙げられるかと思います。 一つ目といたしましては、合規制の観点から厳正な検査を行い、厚生労働省の都道府県労働局における庁費、謝金、旅費等に関し百件、指摘金額計六十億余円の不正事項を掲記するなど、不正な会計経理、不正な請求について多数
○会計検査院長(大塚宗春君) 今委員が御指摘にありましたように、私ども昨年十月に取りまとめました「特別会計の状況に関する会計検査の結果について」という報告の中で、特別会計の決算剰余金及び積立金等につきましては、特別会計を所管している各省においてその内容や残高に留意して、特別会計の事業内容、財源の性格、事業に対する需要の動向等から見て可能な場合には、決算剰余金の一般会計への繰入れ等に必要な規定を整備したり
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院の立場からお答えしたいと思います。 国の収入支出等は財政法、会計法などに基づいて処理されておりまして、会計検査院は国の収入支出の決算等について、従来から正確性、合規性、経済性、効率性、有効性などの多角的な観点から検査を実施してきております。 会計検査院は、特別会計に関する法律に基づき作成することになっております特別会計財務書類についてもこれを検査することとしておりますが
○大塚会計検査院長 委員御指摘のように、本院では平成八年から十年にかけまして、一部の都道府県において事務費の執行に関して不適正な経理処理が行われたという問題が提起されたことを踏まえまして、国庫補助事業に係る事務費のうちの旅費等の執行に関して、その経理処理が適正に行われているか、四十七都道府県から内部調査の取り組み状況等について報告を求めまして、その内容を検証するなどして検査を当時実施したわけです。そして
○大塚会計検査院長 基本的には、やはり我々としては、不適正経理という言葉を基本的には使っております。裏金という言葉は、会計検査院の検査報告の中では基本的には使用しておりませんで、どちらかといいますと報道関係で使われている言葉というふうに理解しております。そして、我々としましては、不適正経理とか、そして、それにかかわって別途経理といったような言葉を使わせていただいているというふうには考えております。
○大塚会計検査院長 平成十七年度会計検査院主管一般会計歳入決算及び会計検査院所管一般会計歳出決算につきまして、その概要を御説明申し上げます。 会計検査院主管の歳入につきましては、予算額一億三千六百八十六万円に対しまして、収納済み歳入額は三千七十万円余であり、差し引き一億六百十五万円余の減少となっております。 収納済み歳入額の主なものは、国有財産貸付収入二千八百十万円余であります。 次に、会計検査院所管
○会計検査院長(大塚宗春君) まず、会計検査院のこの診療報酬についての、医療費とか介護給付費についての検査についてですけれども、診療報酬とか介護報酬の請求が適正に行われているかということに着眼いたしまして、今委員がおっしゃられました市町村等の保険者に保管されている各種の請求書等を点検する、レセプト等を点検するなどの方法でこれまで検査を行ってきまして、そして毎年その検査の結果につきましては決算検査報告
○会計検査院長(大塚宗春君) 私は個人的には、まず、現行の制度がどの程度うまく運用されているのかどうかというのをまずチェックすると。そして、もし仮にそれがうまく運用されていないとすれば、どういった点を直したらいいのかというふうに進めていくのが筋だろうということで、この件については今どういう状態なのかということをよく存じ上げませんので、これ以上のコメントは差し控えたいと思います。
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院といたしましては、膨大な予算、検査対象につきまして限られた人員や期間でより良い検査成果を上げるために、検査対象機関の予算や事業実績、これまでの検査実績等を勘案いたしまして検査体制を組んでいるところでございます。 今お尋ねの司法検査課の検査対象ですが、裁判所、法務省、警察庁などでありまして、これらに係る検査で、十八年五月現在、御指摘のとおり二十一名が配置されております
○会計検査院長(大塚宗春君) 平成十九年度会計検査院所管の歳出予算について御説明いたします。 会計検査院の平成十九年度予定経費要求額は二百十五億九百七十九万円余でありまして、これを前年度当初予算額二百三億四十四万円余に比較いたしますと十二億九百三十四万円余の増額となっています。これは、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく会計検査業務等に必要な経費であります。 この要求額の主な内容について
○会計検査院長(大塚宗春君) 会計検査院は、平成十八年六月七日、参議院から我が国政府開発援助における無償資金協力及び技術協力において被援助国が実施する施設の建設や資機材の調達等の契約について、まず一番目として契約の競争性、透明性の向上に向けた我が国援助実施機関の取組の状況、二としまして落札率の状況、すなわち予定価格、入札、落札、不落随契等契約の状況の各事項について会計検査を行い、その結果を報告することを
○会計検査院長(大塚宗春君) そういう措置要求決議が出たことに対しては、大変個人的に遺憾に思っております。 つきましては、いろいろと検討いたしまして、これからは再就職につきましては、疑念を抱かれないように、要請の内容や職員の経験と能力などを特に慎重に検討いたしまして、その職務の内容に会計検査との対応業務が含まれていたり、再就職先としてふさわしくなかったりする場合には自粛するとともに、退職者から会計検査
○会計検査院長(大塚宗春君) 最初に、国会からの検査要請事項に関する報告として掲記した「政府開発援助(ODA)に関する会計検査の結果について」を御説明申し上げます。 検査しましたところ、独立行政法人国際協力機構、JICA等との契約に基づきコンサルタントが実施した調査において、再委託契約の精算に当たり適正を欠くなどの事態がありました。草の根・人間の安全保障無償援助において、贈与契約上の終了期日までに
○大塚会計検査院長 目間での流用があった場合には通知を受けるということになっておりますけれども、目内であればそのようには聞いておりません。
○大塚会計検査院長 国の収入支出の決算はすべて会計検査の対象となっておりますので、裁判所の予算に係る各項目の執行状況についても当然会計検査院の検査対象である、そのように認識しております。
○大塚会計検査院長 平成十九年度会計検査院所管の歳出予算について御説明いたします。 会計検査院の平成十九年度予定経費要求額は、二百十五億九百七十九万円余でありまして、これを前年度当初予算額二百三億四十四万円余に比較いたしますと、十二億九百三十四万円余の増額となっています。 これは、日本国憲法第九十条及び会計検査院法の規定に基づく、会計検査業務等に必要な経費であります。 この要求額の主な内容について
○会計検査院長(大塚宗春君) 平成十六年度決算審査措置要求決議について講じた措置につきましては、会計検査院の独立性の確保及び随意契約の見直しについての項目に係る措置について、お手元に配付してありますとおり御報告いたします。
○大塚会計検査院長 一般に企画競争とは、複数の者に企画書等の提出を求め、その内容について審査を行うことにより、競争性及び透明性を確保しつつ、随意契約の相手方を決定する方法をいうというふうに理解しております。 会計検査院は、契約事務が適切に行われているかについては従来から厳正に検査をしてきたところでありますが、企画競争を経て締結された契約についても、契約相手方の選定理由の妥当性など、契約の競争性、透明性