1965-10-01 第49回国会 衆議院 決算委員会 第7号
○大堀説明員 お尋ねのケースにつきまして、不動産侵奪罪が成立する、これは具体的な事情によって考える、ということを先ほど申し上げたわけでございますが、検察庁といたしまして、そういう犯罪がある、あるいはそういう犯罪が伏在しているというような疑いがあります場合には、そういう端緒がございますれば、調査をいたしまして、そうして事実がはっきりいたしますれば、処罰を求めることは当然あり得ると思います。なお、ただ、
○大堀説明員 お尋ねのケースにつきまして、不動産侵奪罪が成立する、これは具体的な事情によって考える、ということを先ほど申し上げたわけでございますが、検察庁といたしまして、そういう犯罪がある、あるいはそういう犯罪が伏在しているというような疑いがあります場合には、そういう端緒がございますれば、調査をいたしまして、そうして事実がはっきりいたしますれば、処罰を求めることは当然あり得ると思います。なお、ただ、
○大堀説明員 往来の妨害というお尋ねでございますが、道路にもよりますし、また交通の事情にもよりまして、一がいには申せないと思います。それとはまた別でございますが、かりに道路法の適用を受けるような道路だということになりますと、これまた道路法に道路損壊の規定がございまして、そういう関係がありまして、一がいには申せないと思います。ただ何にいたしましても、具体的な状況といたしましては、先ほど申し上げましたように
○大堀説明員 ただいま御質問ございましたようなケースにつきましては、刑法の関係におきましては、刑法の二百三十五条ノ二によりまして不動産侵奪罪という規定を設けてございます。これはただいまお話ございましたように、昭和三十五年六月から施行されております。この法律は、御承知だと思いますが、他人の不動産を侵奪する行為、つまり不動産につきまして他人の占有を排除いたしまして自分の支配内に移すような行為を処罰する規定
○大堀説明員 小林派の選挙違反につきまして、その資金についていろいろ問題がありますことは御指摘のとおりでございまして、それに関連いたします捜査は、必要の範囲においていたしておるわけでございます。ただその範囲の中に、いま御指摘の勧業銀行の借り入れの問題が入っているかどうかについては、現在捜査中でございますので、お答えは差し控えたいと思います。私自身も特にその点については聞いておりません。
○大堀説明員 お尋ねがございました小林議員の選挙違反の件につきましては、今月の初めに、東京地方検察庁、それから名古屋の地方検察庁、それぞれの所轄の警察当局から立件送致がございまして、ただいま公職選挙法違反事件として捜査をいたしております。 この公職選挙法違反と申しますのは、事前運動及び公務員の地位利用による選挙運動の容疑でございます。で、ただいままでの選挙違反の捜査の過程におきましては、ただいまお
○大堀説明員 お答えいたします。「怠り」の場合は、おっしゃった通り怠りだけで、その怠りが故意であろうと過失であろうと、いずれにしても処罰されるわけであります。しかし、怠りと虚偽の届出はまた別な問題でありまして、虚偽の届出の場合には故意犯だけが処罰されるということでございます。
○大堀説明員 お答えいたします。十二条の一号に「届出を怠り」とありますが、その「怠り」の意味は、これは故意、過失、いずれも含むと解釈いたします。ただし虚偽の届出につきましては、故意犯だけに限ることはもちろんであります。